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危険物の量は何を数えて指定数量と比べるのか|取扱数量の算定と自動販売機と道路防塵と構内タンク車の五つの質疑を現行の政令と照らして解説

危険物の量は何を数えて決めるのか

危険物が指定数量以上か、未満か。
許可がいるかどうかは、この線で分かれます。
では、その量は、何をどう数えて決めるのでしょうか。
消防の実務書には、数え方を一つずつ確かめた質疑応答が並んでいます。
この記事では、その中から5問を取り上げ、現行の条文に照らして読みます。危険物の量の数え方を、順に確かめます。

指定数量って、タンクの容量で決まるんじゃないんですか。

いいえ。
何を数えるかで答えが変わります。

そこが、よく分からないんです。

一つずつ確かめます。
現行の条文に当たれるところは、当たって読みます。

この記事の結論
  • 製造所や取扱所では、1日に扱う終末製品の最大数量で数え、循環させる装置では瞬間の最大停滞量で数えると答えています
  • 原料を混ぜてすぐ使う場合は、原料と製品を比べて大きいほうの量で数えると答えています
  • ガソリンの自動販売機は、機械の容量ではなく1日の取扱数量が指定数量以上かどうかで規制が分かれると答えています
  • 道路に危険物を散布する工事は、指定数量以上なら仮取扱いの承認が必要で、タンク車に入れて散布するなら移動タンク貯蔵所として規制されると答えています
  • 柵で囲った構内だけを走るタンク車でも、移動タンク貯蔵所の設置許可が必要だと答えています

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危険物の量の数え方の五題として、1日の最大量か瞬間の最大量か、原料と製品は大きいほう、自動販売機は1日の取扱数量、道路への散布は仮取扱いの承認、構内でも移動タンク貯蔵所の許可、を並べた図解

危険物の量は、どの条文で決まっているのか

消防法第10条第1項は、指定数量以上の危険物を、貯蔵所以外の場所で貯蔵してはならず、製造所、貯蔵所及び取扱所以外の場所で取り扱ってはならないと定めています。
同条第2項は、品名や指定数量が違う危険物を同じ場所に置くときは、それぞれの数量を指定数量で割った商の和が一以上なら、指定数量以上とみなします。
指定数量は、消防法第9条の4が定める数量で、危険物の規制に関する政令第1条の11が、別表第三に定める数量としています。指定数量未満の危険物は、市町村条例で規制されます。
条文は「指定数量以上」と定めるだけで、何をどう数えるかまでは書いていません。以下の5問は、その数え方や施設の区分を確かめた質疑です。

危険物の量は、1日の最大量と瞬間の最大量のどちらで数えるのか

薄ベージュの工場にタンクが二つあり、ポンプと閉じた輪のような配管でつながっているイメージ
工場で扱う危険物は、原料や製品として出入りしたり、配管の中を巡ったりします。
同じ危険物でも、数え方によって量が大きく変わります。
問(要旨) 消防法第10条にいう指定数量以上の危険物の取扱数量の一般的算定方法として、次の考え方は妥当か。(1)製造所又は取扱所において1日に製造し又は取り扱う終末製品(危険物)の最大数量。ただし、取り扱う原材料(危険物)の数量が終末製品の倍数より大きい場合は、原材料の倍数による。(2)製造所又は取扱所のタンク、配管等一連の施設内の瞬間最大停滞量。(照会の背景として、手数料や消火設備・警報設備の基準が、取扱最大数量に応じて定められていることが挙げられている)
答(要旨) (1)により規制される。ただし、循環系装置により危険物を循環させて取り扱う場合は、(2)により規制される。
(消防庁の危険物規制に関する質疑応答)(昭和40年4月15日)
通常は1日に扱う終末製品の最大数量で、循環系装置は瞬間最大停滞量で数えると答えています。
製造所や取扱所は、原料を受け入れて製品を出す施設です。回答は、1日を単位に、出来上がる製品の最大量で数えることを基本にしています。原料のほうが大きいときは、原料の倍数で数えます。
一方、循環系装置は、同じ危険物が配管の中を繰り返し流れます。1日の延べ量で数えると、実際にある量より大きくなってしまうため、その瞬間に施設内にある最大の量で見ると読めます。
法第10条は「指定数量以上」としか書いていません。数え方を補うのは、この回答のような運用です。

同じ危険物でも、施設によって数え方が違うんですね。

はい。
出入りする施設か、循環する施設かで見ます。

原料を混ぜてすぐ使う薬品は、原料と混合後のどちらで数えるのか

薄ベージュの小さな作業台に金属の鋳型があり、脇に小さなドラム缶が二つと混ぜるためのバケツが置かれているイメージ
鋳物工場では、鋳型に塗る薬品を、使う直前に原料を混ぜて作ることがあります。
混ぜてすぐ使い切るなら、原料の量で数えればよいのでしょうか。
問(要旨) 鋳物製造工場で、鋳型に薬品A(第4類第1石油類、引火点約10度)を塗り、鋳鉄を流し込んで、危険物を燃焼させて消費している。薬品A(100リットル)は、あらかじめ搬入した薬品Bとイソプロピルアルコール約40リットルを、塗る直前に混合して作り、すみやかに消費する。取扱数量の算定は、(1)原料のイソプロピルアルコールのみで、混合後の薬品Aは消費に伴う一時的なものとみなし、イソプロピルアルコールの数量(40リットル)から算定するのか、(2)原料と製品を比較して大きいほう、すなわち薬品Aの数量(100リットル)から算定するのか。
答(要旨) 設問の場合、数量の算定は(2)によるべきである。
(消防庁の危険物規制に関する質疑応答)(昭和58年6月17日)
原料と製品を比べて、大きいほうの量で数えると答えています。
混ぜたあとの薬品は、すぐ使い切るとしても、その間は危険物として存在します。原料の40リットルだけで数えると、実際に取り扱う100リットルが抜け落ちます。
回答は、中間で生じる薬品を「一時的なもの」として除かず、現に扱う最大の量を基準にする読み方を示しています。
なお、質疑に出てくる倍数の数字は当時の別表によるものです。今の指定数量は、別表第三で確かめてください。

すぐ使い切るから小さく見る、とはならないんですね。

はい。
混ぜたあとの量も数えます。

ガソリンの自動販売機は、貯蔵量が少なくても許可がいるのか

薄ベージュと紺色の小さな自動販売機の小屋が舗装した歩道に立ち、脇に赤い小さな容器が置かれているイメージ
自動販売機に入っているガソリンは、およそ95リットルです。
ガソリンの指定数量は200リットルですから、貯蔵量だけ見れば、指定数量に届きません。
問(要旨) 自動販売機によりガソリン等を販売したいとの申し出があった。この機械に貯蔵されるガソリンは約95リットルで、貯蔵量は指定数量未満であるが、不特定多数の者に業として反復継続的に販売するため取り扱う実態は、指定数量以上の取扱いとならないか。この場合、販売取扱所として扱ってよいか。また、補給を1日1回に限ることを条件に、指定数量未満の貯蔵取扱いとして市町村条例の対象とする扱いは、火災予防上及び危険物規制の現状から問題ないか。
答(要旨) 1日における危険物の取扱数量が指定数量以上となる場合は、政令第3条第2号の販売取扱所又は同条第4号の一般取扱所に該当するものとして規制される。1日の取扱数量が指定数量未満である場合は、市町村の火災予防条例により規制される。
(消防庁の危険物規制に関する質疑応答)(昭和51年12月1日)
機械の容量ではなく、1日の取扱数量が指定数量以上かどうかで判断すると答えています。
貯蔵量が95リットルでも、何度も売れば、扱う量は積み上がります。回答は、売れる量まで含めた1日の取扱数量を見ています。
現行の政令第3条第2号は、販売取扱所を「店舗において容器入りのままで販売するため危険物を取り扱う取扱所」と定め、第4号は、給油取扱所などに当たらない取扱所を一般取扱所としています。
未満の場合は、消防法第9条の4のとおり、市町村条例で規制されます。

貯蔵量が少なければ大丈夫、とは限らないんですね。

はい。
1日の取扱数量で見ます。

道路に危険物を散布する工事は、どんな承認が必要になるのか

薄ベージュのタンク車が道路に暗い色の液体を散布し、路肩に小さな柵と赤い消火器のスタンドが置かれているイメージ
土ぼこりを抑えるため、道路に油やタールを散布する工法があります。
この作業は、危険物の取扱いとして、どう規制されるのでしょうか。
問(要旨) 道路の防塵処理法として行われている工法のうち、危険物を使用する次の工法は、消防法第10条の規定による危険物の取扱いとして規制すべきか。(1)タール舗装工法(タールを散布した上に砕石又は砂を散布する)、(2)カットバックアスファルト工法(アスファルトを灯油等の危険物で薄めて行う)、(3)ロードオイル工法(ロードオイルを散布後、砂を散布して自然転圧する)。
答(要旨) 舗装工事等のため、散布材料として指定数量以上の危険物を道路面に散布する場合には、法第10条第1項ただし書に定める仮取扱いの承認を必要とする。承認にあたっては、地域の市街地状況、交通状況及び工事時期等を勘案し、次の事項に留意して火災予防上必要な指導をされたい。(1)作業現場に、可燃性液体を散布中である旨と火気の使用を禁止する旨の標識をかかげ、消火器を設けること。(2)散布作業には、努めて危険物取扱者免状の交付を受けている者が現場の監督にあたること。(3)(2)の工法を用いる場合は、引火の難易、付近の家屋の密接状況、交通状況、散布時期等から判断し、火災予防上危険があると認められる工事については承認をすべきでない。なお、指定数量以上の危険物をタンクローリーに収納して散布する場合は、そのタンクローリーは移動タンク貯蔵所として規制される。
(消防庁の危険物規制に関する質疑応答)(昭和44年7月18日)
指定数量以上を道路に散布するなら、仮取扱いの承認が必要と答えています。
消防法第10条第1項のただし書は、所轄の消防長又は消防署長の承認を受けて、指定数量以上の危険物を10日以内の期間、仮に貯蔵し、又は取り扱う場合を、例外として認めています。道路への散布は、この仮取扱いとして扱われます。
承認は無条件ではなく、標識と消火器、有資格者の監督が求められ、危険と認められる工事は承認しないとされています。回答の「危険物取扱主任者」は、現行では危険物取扱者にあたります。

道路の上でも、承認がいるんですね。

はい。
指定数量以上なら仮取扱いの承認です。

柵で囲った構内を走るタンク車にも、移動タンク貯蔵所の許可は要るのか

薄ベージュの柵で囲った工場の敷地を、タンク車がコンクリート工場と小さな給油所の間を走っているイメージ
工場の敷地の中だけを走る車なら、道路は走りません。
柵で囲って公道と分けていれば、移動タンク貯蔵所の許可はいらないのでしょうか。
問(要旨) コンクリート製造工場の地下タンク貯蔵所(50キロリットル)から、一般取扱所を経て、同じ敷地内の自家用給油取扱所の地下専用タンク(10キロリットル)へ軽油を補給するために使う移動タンク車について、移動タンク貯蔵所の設置許可を必要とするか。管轄の警察署によれば、運行区域を柵等で囲うことにより、道路運送車両法上の検査を必要としない車両と認められるとのことである。
答(要旨) 設問の施設は、移動タンク貯蔵所としての設置許可を必要とする。
(消防庁の危険物規制に関する質疑応答)(昭和55年2月21日)
道路運送車両法の検査が要らない車両でも、移動タンク貯蔵所の許可が必要と答えています。
危険物の規制に関する政令第2条第6号は、移動タンク貯蔵所を「車両に固定されたタンクにおいて危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所」と定めています。定義に出てくるのは車両に固定されたタンクで、道路を走るかどうかや、車検の要否は出てきません。
許可は消防法第11条第1項が求めます。回答は理由を書いていませんが、定義から、敷地の中だけを走る車も対象に含まれる読み方だと考えられます。

敷地の中だけでも、許可がいるんですね。

はい。
車両に固定されたタンクなら対象です。

よくある質問

Q指定数量以上か未満かで、何が変わりますか?
A以上なら、消防法第10条により、許可を受けた製造所・貯蔵所・取扱所で扱う必要があります。未満なら、法第9条の4により、市町村条例の基準で規制されます。
Q指定数量は、どこで決まっていますか?
A危険物の規制に関する政令第1条の11が、別表第三に定める数量としています。ガソリンは第4類の第1石油類の非水溶性液体で、200リットルです。
Q仮取扱いは、どのくらいの期間認められますか?
A消防法第10条第1項のただし書により、所轄の消防長又は消防署長の承認を受けて、10日以内の期間に限り、指定数量以上を仮に貯蔵し、又は取り扱えます。
Qこの質疑応答は、今もそのまま使えますか?
A回答は発出当時のもので、条番号や言葉づかいは当時のものです。今の運用は、所轄の消防本部に確認したうえで、事案に当てはめます。

まとめ

✔指定数量は条文に書かれていても、何をどう数えるかは質疑応答の運用で補われる
✔製造所や取扱所は、1日に扱う終末製品の最大数量で数え、循環系装置は瞬間最大停滞量で数える
✔原料を混ぜてすぐ使う場合も、原料と製品を比べて大きいほうの量で数える
✔ガソリンの自動販売機は、機械の容量でなく1日の取扱数量で規制が分かれる
✔道路に指定数量以上を散布するなら、仮取扱いの承認が必要で、タンク車で散布するなら移動タンク貯蔵所になる
✔柵で囲った構内だけを走るタンク車でも、移動タンク貯蔵所の設置許可が必要
✔質疑応答は、今の条文の意味を理解するために読む。個別の適用は所轄の消防本部に確認する

危険物の量にも、細かい数え方があるんですね。
うちも、扱う量を確かめてみます!

数える前に、施設の実態を確認するのが安心です。
㈱防災屋でもご相談を承っております。

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お問い合わせ

監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

  • 消防法第9条の4・第10条・第11条
  • 危険物の規制に関する政令第1条の11・第2条・第3条・別表第三
  • 消防庁の危険物規制に関する質疑応答(予防行政の通知)

※本記事は公表されている法令および通知に基づく一般的な解説です。掲載した回答は発出当時のもので、条番号や言葉づかい等は当時のものです。その後の改正により運用が変わっている場合があります。個別の事案についての適用は、所轄消防署にご確認ください。

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