危険物の規制では、固体や液体の物品も性質によって細かく分類されます。
その一つが「自然発火性物質及び禁水性物質」ですが、何をもってこの区分に当たると判定されるのでしょうか。
実は消防法令には、専用の器具を使って発火の危険性を判定する具体的な試験手順が定められています。
政令と省令が定める試験の中身を、条文から確認します。
うちの倉庫にある薬品なんですが、水に濡れると危ないと聞いたことがあります。
禁水性物質に当たるのかどうか、見た目だけでは判断できません。
見た目ではなく、決められた試験の結果で判定しますよ。
順番に確認しましょう。
どんな試験を使えば、自然発火性物質や禁水性物質だと確認できるんでしょうか。
政令が指定する専用の試験があります。
まずは定義から確認しましょう。
- 自然発火性物質及び禁水性物質とは、固体又は液体であって空気中での発火の危険性又は水と接触して発火し、若しくは可燃性ガスを発生する危険性を判断する政令で定める試験で、政令の定める性状を示すものをいいます。
- その試験の名称そのものが政令に書かれており、自然発火性試験と水との反応性試験の2つが指定されています。
- 自然発火性試験の判定基準は、試験物品が発火すること又はろ紙を焦がすことです。
- 水との反応性試験の判定基準は、発生するガスが発火・着火すること又は発生量が試験物品1キログラムにつき1時間当たり200リットル以上で可燃性成分を含むことです。
- カリウム・ナトリウム・アルキルアルミニウム・アルキルリチウム及び黄りんは、試験を経ずにこの性状を示すものとみなされます。
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目次
自然発火性物質及び禁水性物質とはどんな物品を指すのか

消防法の別表第一には、自然発火性物質及び禁水性物質をどう定義するかがあらかじめ書かれています。
見た目が危なそうかどうかではなく、政令で定める試験で一定の性状を示すかどうかで判断します。
条文には「空気中での発火の危険性」と「水と接触して発火し、又は可燃性ガスを発生する危険性」という2つの視点が書かれています。
どちらの試験を使うかは、この先の政令の条文まで確認する必要があります。
まずは試験の名前を見てみましょう。
自然発火性か禁水性か、どちらか一方でも当てはまれば規制の対象になるんですね。
そのとおりです。
どちらか一方でも該当すれば対象になります。
どんな試験で発火や可燃性ガスの危険性を判定するのか

条文を確認します。
自然発火性試験は、試験物品が空気中で発火するか、又はろ紙を焦がすかどうかを見る試験です。
水との反応性試験は、発生したガスが発火・着火するか、又はガスの発生量が試験物品1キログラムにつき1時間当たり200リットル以上で、かつ可燃性の成分を含むかどうかを見る試験です。
どちらか一方の性状を示せば、自然発火性物質及び禁水性物質に該当します。
ここまでで試験の名前と合否の基準は分かりましたが、具体的な手順はまだ書かれていません。
水に濡れるとガスが出る、という話は聞いたことがありますが、どのくらい出れば危険なんでしょうか。
1キログラムあたり1時間で200リットル以上という基準が政令にありますよ。
試験のやり方はさらに省令で定められています。
試験は具体的にどんな手順で行われるのか

細目を定めているのは、政令からさらに委任を受けた省令です。
試験場所は温度20度・湿度50パーセントの無風の環境に限られます。
固体の試験物品は、磁器カッセロールの上に置いたろ紙の中央にのせ、10分以内に自然発火するかを観察します。
水との反応性試験では、水面に浮かべたろ紙の上に試験物品を置き、発生するガスが自然発火するか、火炎を近づけて着火するかを順に確認します。
それでも判断できないときは、フラスコと攪拌機を使ってガスの発生量そのものを測定します。
ろ紙や磁器の道具を使うところまで、細かく決まっているんですね。
はい。
条件を揃えることで、誰が試験しても同じ結果になります。
なぜ試験をせずに性状を認められる物品があるのか

一部の物品は、試験を経ずに結論が決まっています。
本来なら自然発火性試験や水との反応性試験で性状を確認するところ、この5つの品名は試験を行わなくても自然発火性物質及び禁水性物質の性状を示すものとみなされます。
条文にみなし規定があることを知らないと、「この物品も試験結果を確認しなければ」と余計な手間をかけてしまいます。
逆に、この5つ以外で自然発火性物質及び禁水性物質に当たりそうな物品は、みなし規定の対象外なので試験の結果を確認する必要があります。
理由までは条文に書かれていませんが、経験的に性状が明らかな物品を試験の対象から外す趣旨と考えられます。
うちで扱っているのはアルキルアルミニウムなんですが、それなら試験をしなくていいということですか。
品名がカリウム・ナトリウム・アルキルアルミニウム・アルキルリチウム・黄りんであれば、みなし規定が使えます。
次は実務でどう確認すればよいかを見てみましょう。
試験結果を実務でどう確認すればよいか

事業者が自己判断だけで結論を出すのは適切ではありません。
- 取り扱う物品の品名がカリウム・ナトリウム・アルキルアルミニウム・アルキルリチウム・黄りんのみなし規定に当たるかどうかを、まず確認する
- 当たらない物品は、安全データシートなど製造者の資料で自然発火性試験・水との反応性試験の結果を確認する
- 資料がない、または境界線上にある物品は、専門の試験機関に依頼して試験を行ってもらう
- 判定結果は所轄の消防署に相談し、品名や指定数量の考え方をすり合わせておく
結局、自分たちだけで「試験は不要」と決めつけないことが大事なんですね。
はい。
みなし規定の対象かどうかを確認するのが最初の一歩です。
よくある質問
まとめ
自然発火性試験や水との反応性試験、みなし規定まで、よく分かりました!
㈱防災屋でもご相談を承っております。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)別表第一備考第八号・第九号
- 危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)第一条の五
- 危険物の試験及び性状に関する省令(平成元年自治省令第一号)第三条・別表第七・別表第八
※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。





