危険物取扱主任者の資格がない運転手が、タンクローリーで重油を給油しただけで消防法違反に問われることがあります。
昭和44年に関東地方で起きたこの火災では、過剰給油による漏油が原因で従業員が死亡し、運転手と運送会社の管理者が刑事責任を問われました。
判決は業務上の過失を認めた一方で、給油量が少なければ立会いは不要という被告側の主張には明確な線引きを示しています。
この判例が突きつけているのは取扱う数量にかかわらず有資格者の立会いが必要だという事実です。
無資格の運転手が給油しただけで、そんなに重い話になるんですか。
消防法違反として刑事責任が問われた判例があります。
うちのタンクローリーの取引でも、量が少なければ立会いは要らないと思っていました。
数量に関係なく立会いは必要です。
認められた過失と退けられた抗弁を、この記事で見ていきます。
- 昭和44年に関東地方で起きた火災で、タンクローリー運転手に業務上過失致死・消防法違反の成立が認められました
- 決め手はバルブの開閉状態の確認と給油量の監視を怠った過失です
- 「給油量が指定数量未満だから立会いは不要」という主張は退けられました
- 運転手に資格がないと知りながら単独作業を続けさせた運送会社の管理者にも共謀の責任が認められました
- 火災原因を自然漏油とする被告側の主張も退けられました
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目次
どんな火災だったのか

判決が認定した事実だけを並べます。
- 昭和44年3月29日午後、関東地方の入浴施設で発生した
- 建物は防火造2階建て、延べ面積約365平方メートル(地下タンク室を含む)だった
- 危険物取扱主任者ではない運転手が、タンクローリー車から地下のメインタンクへ重油を給油する作業中に発生した
- タンクローリーの1号タンクのバルブが緩んでいたのに気づかないまま2号タンクの給油を始め、注文量の1,000リットルを超えて約2,400リットルを過剰給油した
- あふれた重油が傾斜した床を伝ってボイラー室に流入し、点火中のボイラーの火に引火した
- 火災により従業員5名が死亡した
運転手はふだん使っていたタンクローリーが故障したため、不慣れな車両で給油作業に当たっていました。
バルブが緩んでいることに気づかず2号タンクを開けたことで、指定数量の半分にも満たない注文量が、結果として2倍以上の過剰給油に至っています。
あふれた重油はサービスタンク上部の隙間から漏れ出し、傾斜した床を伝ってボイラー室に流れ込みました。
自分の現場でも、代替車両を使うときほど確認の手を抜かないようにしてください。
代わりの車両を使っただけで、そんなに違うものですか。
使い慣れない設備ほど確認が甘くなりがちです。
運転手と管理者のどこが問われたのか

どちらの言い分が通ったのかを見るために、まず争点を整理します。
検察官は、運転手の業務上の過失(バルブ確認と給油量監視の懈怠)と、無資格のまま危険物を取り扱った消防法違反の両方を主張しました。
被告側は、火災原因はタンクローリーのストレーナーの欠陥による自然漏油であって過剰給油とは無関係だと反論し、さらに給油量が指定数量に満たない以上、立会い義務の対象にもならないと主張しました。
量に関する主張は、危険物を扱う現場なら誰にでも起こりうる誤解です。
自分の現場でも「少量だから立会いは不要」と考えていないか、一度確認してください。
指定数量より少なければ、立会いは要らないと思っていました。
その主張がどうなったか、次で見ていきましょう。
裁判所が過失と義務違反を認めたのはどこか

判決が認定した過失の中身を見ていきます。
判決は、タンクローリーの各タンクのバルブの開閉状態を点検することと、給油量を監視することをあわせて一つの業務上の注意義務と位置づけました。
さらに消防法第13条第3項が定める危険物取扱主任者の立会い義務についても、取扱う数量の大小にかかわらず適用されると判断し、無資格の運転手が単独で給油した行為を消防法違反と認めました。
運転手には禁錮10月・執行猶予3年、資格のないことを知りながら単独作業を続けさせた管理者には罰金5万円が言い渡されています。
自分の現場でも、バルブの点検と給油量の監視を一体の手順として明文化してください。
点検と監視は、別々にやればいいわけじゃないんですね。
一つの手順としてつなげてください。
逆に義務違反とされなかったのはどこか

どこで線引きされたのかを見ていきます。
被告側は、注文量が指定数量に満たない以上、立会い義務の対象外だと主張しましたが、判決は取扱い数量に格別の規制はないとしてこれを退けました。
火災原因をストレーナーの欠陥による自然漏油だとする主張も、鑑定と関係者の証言を検討した結果、過剰給油との因果関係を否定するには至らないとして退けられています。
つまり「少量だから」「原因は設備の欠陥だから」という言い訳は、どちらも通りませんでした。
自分の現場でも、少量の取扱いだからと立会いを省略していないか、あらためて確認してください。
量に関係なく立会いが必要というのは、覚えておかないといけないですね。
数量の大小は理由になりません。
次で明日からの実務をまとめます。
明日からなにをすればよいのか

すでにある確認の手順を、誰が見ても分かる形にすることです。
バルブの開閉状態の点検と給油量の監視は、注文量が指定数量未満でも省略できない手順です。
無資格の担当者に単独で危険物の取扱いをさせている実態がないか、運行管理者・事業所長の立場でも確認してください。知りながら黙認すれば、共謀の責任を問われることがあります。
使い慣れた車両や設備が使えないときほど、いつもの確認手順を省略しがちです。
今日のうちに、危険物取扱主任者の立会いが必要な作業の一覧と、担当者の資格の有無を突き合わせておいてください。
量が少ないとか、設備が違うとか、理由にならないんですね。
手順を省略する理由にはなりません。
よくある質問
まとめ
まず立会いが必要な作業の一覧を作ります。
資格の有無も突き合わせておきます。
数量が少なくても
立会いの手順は省略しないでください。
㈱防災屋でもご相談を承っています。
参考・出典
- 昭和48年5月7日 東京地方裁判所判決(確定)
- 消防法第13条第3項(当時)
- 「消防実務六法 質疑応答編」(消防実務研究会編・東京法令出版)所収の判例を参考に、独自に解説を作成
※判決文の引用中の人名・法人名は、いずれも役割を示す表記(運転手・管理者・運送会社など)に置き換えています。本記事は確定した判決の内容を要約したものです。判決当時の法令に基づく判断であり、条文番号も当時のものです。その後の改正により現在の規定とは異なる場合があります。個別の事案についての法的な判断は弁護士に、消防法令の適用は所轄消防署にご確認ください。





