市町村の地域防災計画や消防計画に、広域避難の受け入れ先は書いてありますか。
令和3年の災害対策基本法改正で、市町村単独では避難場所を確保できない場合に、他の市町村長へ協議する仕組みが新設されました。
きっかけは、令和元年東日本台風のような大規模災害で、被害が市町村の区域を越えて広がることでした。
実はこの協議、受け入れを求められた市町村長には正当な理由がない限り断れないという原則まであることは、意外と知られていません。
広域避難の受け入れ先まで、正直考えたことがありませんでした。
実は令和3年の法改正で協議の仕組みができたんです。
うちの市町村も、いつ受け入れ側になるか分かりません。
正当な理由の中身まで含めて、順番に見ていきましょう。
- 令和3年の災害対策基本法改正で、市町村長どうしが広域避難について協議できる規定(法第61条の4関係)が新設されました。
- 対象は、市町村単独では指定緊急避難場所を確保できず、居住者等を一定期間他の市町村の区域に滞在させる必要がある場合です。
- 協議を受けた市町村長(協議先市町村長)は、正当な理由がある場合を除き要避難者を受け入れます。
- 受け入れる場合は避難場所を決定し、避難場所を管理する者その他の関係者に直ちに通知しなければなりません。
- 都道府県をまたぐ場合は別の協議ルートがあり、都道府県知事や内閣総理大臣による助言も受けられます。
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目次
広域避難の協議はなぜ法律に定められるようになったのか

まずは規定が新設されるまでの経緯を確認します。
以前は協定などに基づく自主的な受け入れ調整に頼るしかなく、法律上の協議の仕組みはありませんでした。
災害の予測技術が向上したことで、災害が発生する前の段階から避難行動を早める必要性が高まりました。
そこで令和3年の法改正により、広域避難の協議等(法第61条の4から第61条の8まで関係)が新設されました。
次は、この協議がどんな場合に必要になるのかを見ていきます。
協定を結んでいれば、それで十分だと思っていました。
協定だけでは対応しきれない場合も想定されているんです。
どんな場合に市町村長どうしの協議が必要になるのか

第61条の4の条文を確認します。
対象は、自分の市町村の区域内で避難のための立退き先を確保することが困難な居住者等です。
条文上の呼び方では、協議を持ちかける側が協議元市町村長、持ちかけられる側が協議先市町村長です。
同一都道府県内の市町村どうしがこの第61条の4にあたり、都道府県をまたぐ場合は第61条の5・第61条の6という別の条文が用意されています。
次は、協議を受けた側がどこまで断れるのかを見ていきます。
協議を受けたら、必ず受け入れないといけないんですか。
いいえ、正当な理由があれば断れます。
受け入れを断れる正当な理由とは何か

条文と通知の両方を確認します。
正当な理由の例として、受け入れ先も被災が予想されることや、施設の収容可能人数を超えていることが挙げられています。
避難行動要支援者など特段の配慮が必要な人への支援体制が整っていないことも理由になり得ます。
ただしこれらに当てはまっても、災害の規模や各市町村の受入状況によっては受け入れなければならないこともあり、画一的な線引きではありません。
次は、受け入れを決めたあとに見落としやすい点を確認します。
うちが被災しそうなときは、断ってもいいんですね。
はい、ただし個別の状況で総合的に判断されます。
実務で見落としやすいのはどこか

見落とされがちな点を確認します。
学校や公民館など、平常時から避難場所に指定している施設でも、広域避難の用途に使う同意まで得ているかは別問題です。
受け入れを決めたら、避難場所を管理する者その他の内閣府令で定める者に直ちに通知しなければなりません。
通知先はすべての関係機関である必要はなく、実際に避難支援に関係する機関だけで足ります。
次は、これらを踏まえて明日から確認すべきことを整理します。
避難所に指定してあるから、そのまま使えると思っていました。
施設管理者の同意は別に必要です。
明日から何を確認すればよいのか

平常時の備えが、協議の実効性を左右します。 まず、地域防災計画に広域避難の受け入れ先や協定の有無が記載されているかを確認します。
自分の市町村が受け入れ側になる場合は、避難場所として使う施設の管理者の同意が取れているかを確認しておきます。
水害時の広域避難の検討には、内閣府防災担当がまとめた「水害からの広域避難に関する基本的な考え方」が参考にされています。
都道府県をまたぐ広域避難や協議先が見つからない場合は、都道府県知事や内閣総理大臣による助言を求めることもできます。
制度は市町村どうしの協議が土台ですが、平常時の協定締結が円滑な受け入れの鍵になります。
うちの地域防災計画、受け入れ先まで書いてあるか確認します。
平常時の協定締結が鍵になります。
よくある質問もあわせてご確認ください。
よくある質問
まとめ
地域防災計画の受け入れ体制、さっそく確認します!
それが一番の備えになります。
㈱防災屋でもご相談を承っております。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- 災害対策基本法等の一部を改正する法律による改正後の災害対策基本法等の運用について(令和3年5月10日 府政防第601号・消防災第60号)
- 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第61条の4第1項・第3項
※本記事は公表されている法令および消防庁の通知に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。





