防火管理者の講習には、甲種・乙種という基本の区分のほかに「上乗せ」の講習があることをご存じでしょうか。
昭和62年、消防庁は防火管理制度の運用基準をまとめて通知し、高層建築物や地下街向けの高度専門講習を位置づけました。
あわせて、防火管理者を選任した管理権原者がどこまで責任を負うのかも明確にしています。
この記事では、上乗せ講習の中身と、管理権原者に求められる役割をあわせて解説します。
うちのビル、防火管理者は選びました。
もうそれで安心していいんですよね。
いいえ、管理権原者自身にも果たすべき責務が残っていますよ。
うちは高層のオフィスビルなんですが、講習は普通のもので足りますか。
建物によっては高度専門講習という上乗せの講習も用意されているんです。
- 消防庁は昭和62年、消防法施行令・施行規則の改正にあわせて「防火管理に関する消防法令の運用について」(昭和62年1月24日 消防予第13号)を発出し、防火管理制度の運用基準を全国で統一しました。
- 甲種防火管理講習はおおむね12時間、乙種防火管理講習はおおむね6時間を基準に、それぞれ年1回以上実施することとされています。
- 高層建築物(共同住宅を除く)・地下街・防災センターを設けている防火対象物では、消防機関の判断で高度専門講習という上乗せの講習を実施できます。
- 防火管理者を選任しても、管理権原者は防火管理の最終的な責務を免れません。
- 消防計画の作成・変更にあたっては、防火管理者の求めに応じて管理権原者が必要な指示を与えるべきことが明確にされました。
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目次
防火管理の運用基準はなぜ通知でそろえられたのか

バラバラに運用されては困るため、消防庁は基準をそろえる通知を出しました。
昭和61年12月に施行令が、昭和62年1月に施行規則と講習の実施細目に関する告示が、それぞれ改正されました。
制度の骨格は前年のうちに別の通知(消防予第12号)で伝えられていましたが、今回はその運用基準を細かく定めた続編にあたります。
つまりこの通知を読むと、防火管理講習の区分から管理権原者の責務まで、当時の制度改正の全体像がひとつながりで分かります。
通知って、法律や政令とは別物なんですか。
はい、現場での運用の仕方を消防庁がそろえるためのものなんです。
高度専門講習の対象になるのはどんな建物か

まずはその対象になる建物を確認します。
高層建築物とは、消防法第8条の2が定める高さ31メートルを超える建築物のことです。
共同住宅が対象から外れているのは、住居用途は事務所や商業施設ほど不特定多数の出入りが多くないためと考えられます。
基本の甲種・乙種の区分(延べ面積300平方メートル以上かどうかなど)とは別に、この3類型だけがさらに手厚い講習の対象になります。
うちは高さ40メートルのオフィスビルなんですが、対象になりますか。
はい、共同住宅でなければ高さ31メートル超の建物は対象に入りますよ。
高度専門講習はなにを求めているのか

位置づけと、基本講習の時間の目安をあわせて確認します。
基本となる甲種防火管理講習はおおむね12時間、乙種防火管理講習はおおむね6時間が目安とされています。
高度専門講習はこれらを修了した防火管理者・統括防火管理者を対象に、さらに高度な知識・技能の習得を目的として上乗せで行われます。
つまり基本講習を受ければ資格の要件は満たしますが、高度専門講習はそこからもう一段深く学ぶための機会という位置づけです。
高度専門講習を受けないと、防火管理者になれないんですか。
いいえ、資格そのものには影響しません。
あくまで上乗せの学びです。
管理権原者はどこまで責任を負うのか

通知は、選任のあとに残る責務もはっきりさせています。
通知は「選任すれば免責される」という思い込みに注意を促し、消防計画の作成・変更のときは管理権原者が必要な指示を与えるべきだと明確にしました。
消防計画づくりを防火管理者だけに任せきりにすると、建物の実態と合わない計画になりかねません。
つまり管理権原者には、選任のあとも防火管理者の求めに応じて関わり続ける役目が残っています。
防火管理者に任せておけば、オーナーは何もしなくていいと思ってました。
いいえ、消防計画の作成や変更では、オーナー側の指示も必要なんです。
明日からなにを確認すればよいのか

建物のタイプと、管理権原者としての関わり方の両方を確認してください。
当てはまる場合は、所轄の消防署に高度専門講習の実施予定があるかを問い合わせてみてください。実施は消防機関の判断によるため、地域によって有無が異なります。
あわせて、消防計画を作成・変更するときは、防火管理者からの相談に管理権原者としてきちんと指示を返せる体制を整えておきましょう。
この2つを押さえておけば、選任して終わりではない防火管理の運用に近づきます。
なるほど、まず対象かどうかを確認してみます。
消防計画の指示もあわせて、管理権原者としての役割を見直してみてください。
よくある質問
まとめ
管理権原者の役割まで確認できて助かりました。
消防計画の見直しまで、㈱防災屋でもご相談を承っております。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- 防火管理に関する消防法令の運用について(通知)(昭和62年1月24日 消防予第13号 消防庁予防救急課長、改正:平成15年6月消防安第101号、平成21年1月消防予第49号)
- 消防法第8条・第8条の2
- 消防法施行令第3条
※本記事は公表されている法令および消防庁の通知に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。





