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都道府県の航空消防隊は火災現場でどこまで同じ権限を持てるのか|消防法第30条の2が定める読み替えを解説

都道府県の航空消防隊は火災現場でどこまで同じ権限を持てるのか|消防法第30条の2が定める読み替えを解説

大規模な火災のとき、市町村だけでは手が足りず、都道府県の航空消防隊がヘリコプターで応援に入ることがあります。
しかし現場に来た都道府県の職員が、市町村の消防吏員と同じように警戒区域を張ったり建物を使ったりできるのかは、別の条文を読まなければ分かりません。
消防法はこの場面専用の読み替え規定を第30条の2に置いています。
条文をたどると及ぶ権限と及ばない権限がはっきり線引きされていることが見えてきます。

大規模な火災のとき、都道府県の航空消防隊が応援に来ると聞きました。
来た職員は、うちの市の消防吏員と同じことができるんでしょうか。

そこは消防法第30条の2という読み替え規定で決まっています。
消防吏員と同じ権限が、条文に挙げられた範囲でだけ及びます。

範囲が決まっているんですね。
全部そのまま使えるわけではないんですか。

はい。
消防長や消防署長としての権限のように及ばないものもあります。

この記事の結論
  • 都道府県の航空消防隊が市町村の消防を支援するときは、消防法第30条の2により消防吏員と同じ一部の権限が都道府県職員に及びます(消防組織法第30条第1項)
  • 及ぶのは情報提供の要求・警戒区域の設定・消防対象物の使用処分・従事命令の4つです(消防法第25条第3項・第28条第1項及び第2項・第29条第1項及び第5項)
  • 読み替えの対象は航空消防隊に属する都道府県の職員に限られます。都道府県庭舎の事務職員は含まれません
  • 消防長や消防署長としての権限は都道府県職員には及びません
  • 警戒区域からの退去命令に従わなかった者への罰則は、都道府県支援のときも同じ消防法第44条第21号が適用されます

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消防法第30条の2による読み替えで4つの権限が及ぶが従事命令への罰則は無いことを示した図解

都道府県の航空消防隊は火災現場でどんな立場になるのか

市町村の消防車と都道府県のヘリコプターから同じ権限が同じ現場に及ぶことを示したイメージ
都道府県の航空消防隊は、もともと救急だけのための仕組みではありません。
消防組織法に根っこがあります。
消防組織法第三十条第一項 前条に規定するもののほか、都道府県は、その区域内の市町村の長の要請に応じ、航空機を用いて、当該市町村の消防を支援することができる。
市町村長の要請があったときに都道府県が航空機で消防を支援する仕組みです。
支援するのは救急だけでなく、消火や警戒といった消防活動そのものも含まれます。都道府県知事は規則で航空消防隊を設け、市町村長とあらかじめ協定を結ぶこともできます。
ただし支援に入っただけでは、都道府県の職員が市町村の消防吏員と同じ権限を持てるかどうかは、この条文だけでは決まりません。
その答えを定めているのが消防法第30条の2です。
消防法第三十条の二 第二十五条第三項、第二十八条第一項及び第二項並びに第二十九条第一項及び第五項の規定は、消防組織法第三十条第一項の規定により都道府県が市町村の消防を支援する場合について準用する。この場合において、これらの規定中「消防吏員又は消防団員」とあるのは、「消防吏員若しくは消防団員又は航空消防隊に属する都道府県の職員」と読み替えるものとする。
読み替えという形で、4つの条文の権限だけが都道府県職員に及ぶ構造です。
次の項で、この4つの権限の中身を具体的に見ていきます。

航空消防隊は救急だけだと思っていましたが、消火の支援も含まれるんですね。

はい。
その支援の現場でどこまで権限を持てるかを、第30条の2が定めています。

読み替えでどの4つの権限が都道府県職員に及ぶのか

情報提供の要求と警戒区域の設定と使用処分と従事命令の4つの権限を示したイメージ
第30条の2が挙げる条文は4つあります。
それぞれ原文で確認します。
消防法第二十五条第三項 火災の現場においては、消防吏員又は消防団員は、当該消防対象物の関係者その他総務省令で定める者に対して、当該消防対象物の構造、救助を要する者の存否その他消火若しくは延焼の防止又は人命の救助のため必要な事項につき情報の提供を求めることができる。
消防法第二十八条第一項 火災の現場においては、消防吏員又は消防団員は、消防警戒区域を設定して、総務省令で定める者以外の者に対してその区域からの退去を命じ、又はその区域への出入を禁止し若しくは制限することができる。
消防法第二十九条第一項 消防吏員又は消防団員は、消火若しくは延焼の防止又は人命の救助のために必要があるときは、火災が発生せんとし、又は発生した消防対象物及びこれらのものの在る土地を使用し、処分し又はその使用を制限することができる。
消防法第二十九条第五項 消防吏員又は消防団員は緊急の必要があるときは、火災の現場附近に在る者を消火若しくは延焼の防止又は人命の救助その他の消防作業に従事させることができる。
情報提供の要求・警戒区域の設定・使用処分・従事命令の4つがそのまま及びます。
ひとつ目は建物の構造などを関係者に尋ねる情報提供の要求、ふたつ目は退去や出入りを制限する警戒区域の設定です。
みっつ目は延焼防止のために建物や土地を使い処分する権限、よっつ目は現場付近の人に消火活動への従事を求める権限です。
どれも通常は市町村の消防吏員又は消防団員だけに認められた強い権限で、それが読み替えによって都道府県職員にも及ぶ形です。

どれも強制力のある権限ばかりですね。

そうです。
だからこそ、誰に及ぶかの範囲が狭く絞られています。

読み替えの対象はどこまでの都道府県職員か

航空消防隊の職員と都道府県庭舎の事務職員を対比したイメージ
都道府県の職員なら誰でもよいわけではありません。
条文の読み替え文言をもう一度見ます。
消防法第三十条の二(再掲) (略)これらの規定中「消防吏員又は消防団員」とあるのは、「消防吏員若しくは消防団員又は航空消防隊に属する都道府県の職員」と読み替えるものとする。
読み替え後の主語は航空消防隊に属する都道府県の職員だけです。
消防組織法第30条第3項により、都道府県知事は規則で航空消防隊を設けます。現場に派遣されるのはこの航空消防隊に所属する職員です。
都道府県庭舎で防災計画を担当する事務職員や、協定事務だけを扱う職員は、航空消防隊に属していなければこの読み替えの対象になりません。
現場で誰が権限を行使しているのかを確かめるときは、その職員が航空消防隊の所属かどうかが分かれ目になります。

都道府県の職員なら誰でも同じ権限を持てるわけではないんですね。

そのとおりです。
航空消防隊に属する職員という限定が条文にはっきり書かれています。

消防長や消防署長としての権限は都道府県職員に及ぶのか

警戒区域の退去命令には罰則があるが使用処分と従事命令には罰則が無いことを示したイメージ
ここがいちばん見落としやすいところです。
第30条の2が挙げているのは第29条の中でも第1項と第5項だけです。
消防法第四十四条 次のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金又は拘留に処する。
二十一 第二十八条第一項又は第二項(第三十条の二及び第三十六条第八項において準用する場合を含む。)の規定による退去の命令又は出入の禁止若しくは制限に従わなかつた者
警戒区域からの退去命令は、都道府県支援のときも第44条第21号の罰則対象です。
条文がわざわざ「第30条の2において準用する場合を含む」と書いているので、都道府県の航空消防隊が設定した警戒区域から退去しない者も、市町村の警戒区域と同じく30万円以下の罰金又は拘留の対象になります。
一方で、消防対象物の使用処分や従事命令(第29条第1項・第5項)に違反した場合を直接罰する号は、第44条のどこにもありません。
さらに、消防長・消防署長・消防団の長だけに認められた第29条第2項から第4項(破壊消防の指揮や損失補償の決定)は、第30条の2の準用リストに入っていません。都道府県職員が持てるのは現場の吏員・団員としての権限までです。

警戒区域だけ罰則があって、従事命令には罰則が無いというのは意外です。

条文を数えても出てきません。
条文ごとに下流の扱いが違うことは覚えておいてください。

従事命令でけがをした場合の補償はどうなるのか

従事命令でけがをした人への補償が都道府県支援のときも対象になることを示したイメージ
従事命令に応じて消防作業を手伝った人が、そのためにけがをすることもあります。
罰則とは逆に、こちらは補償の対象からもれていません。
消防法第三十六条の三第一項 第二十五条第二項(第三十六条第八項において準用する場合を含む。)又は第二十九条第五項(第三十条の二及び第三十六条第八項において準用する場合を含む。)の規定により、消火若しくは延焼の防止若しくは人命の救助その他の消防作業に従事した者(略)が、そのため死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり又は障害の状態となつた場合においては、市町村は、政令で定める基準に従い条例の定めるところにより、その者又はその者の遺族がこれらの原因によつて受ける損害を補償しなければならない。
第30条の2での従事命令によるけがも、市町村が補償する対象に含まれます。
第30条の2自体の準用リストに第36条の3は出てきませんが、第36条の3自身が「第30条の2において準用する場合を含む」と条文に明記しています。
つまり都道府県の航空消防隊に属する職員から従事命令を受けた人がけがをした場合も、支援を受けた市町村が補償する仕組みです。
補償の基準や手続きは条例で定められるので、実際の運用は所轄の消防本部に確認しておくと確実です。

罰則は見落としやすい一方で、補償はきちんと及んでいるんですね。

そうです。
条文の数え方だけで判断すると見落とす箇所なので、気をつけてください。

よくある質問

Q都道府県の航空消防隊に属する職員は、消防吏員と同じ身分になるのですか?
Aいいえ。身分はあくまで都道府県の職員のままです。消防法第30条の2が読み替えるのは、現場で使える権限の範囲だけで、市町村の消防吏員に任命されるわけではありません。
Q都道府県知事と市町村長の協定が無ければ支援は受けられませんか?
A消防組織法第30条第2項の協定は「することができる」という任意の規定です。協定が無くても第1項の要請に応じた支援自体は成立しますが、実務上はあらかじめ協定を結んでおくのが一般的です。
Q警戒区域からの退去命令に従わなかった場合、都道府県職員が出した命令でも罰則は同じですか?
A同じです。消防法第44条第21号は第30条の2において準用する場合を含むと明記しており、都道府県支援のときも30万円以下の罰金又は拘留の対象になります。
Q従事命令や消防対象物の使用処分に従わなかった場合の罰則はどうなりますか?
A消防法第44条の各号を確認しても、第29条第1項や第5項への違反を直接罰する号はありません。第29条は強制的な権限を定める条文で、これに対応する刑罰は別途置かれていないのが現状です。

まとめ

✔消防組織法第30条により都道府県は航空消防隊で市町村の消防を支援できます
✔消防法第30条の2は支援時に消防吏員と同じ権限を都道府県職員に及ぼす読み替え規定です
✔及ぶのは情報提供の要求・警戒区域の設定・使用処分・従事命令の4つです
✔読み替えの対象は航空消防隊に属する都道府県の職員に限られます
✔警戒区域の退去命令に従わない者への罰則は都道府県支援のときも同じく及びます
✔使用処分や従事命令そのものへの違反には第44条に罰則規定がありません
✔従事命令でけがをした場合の補償は都道府県支援のときも第36条の3により対象になります

及ぶ権限と及ばない権限の境目がよく分かりました。
航空消防隊の職員だとまず確かめてみます。

権限の範囲と身分は別の話だと分けて考えてください。
条文の数え方まで見ておくと現場で迷いません。
㈱防災屋でもご相談を承っております。

防火管理はプロにお任せ下さい

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お問い合わせ

監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

  • 消防組織法第30条
  • 消防法第25条第3項
  • 消防法第28条第1項及び第2項
  • 消防法第29条第1項及び第5項
  • 消防法第30条の2
  • 消防法第36条の3第1項
  • 消防法第44条第21号
  • e-Gov 法令検索

※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。

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