老朽化したマンションでも導入しやすいように、消防法令には共同住宅専用の代替設備が用意されています。
共同住宅用スプリンクラー設備や共同住宅用自動火災報知設備など、名前に「共同住宅用」と付く設備は全部で6種類あります。
ところがこの6種類、点検要領が求める点検の中身は実は一律ではありません。
共同住宅用非常コンセント設備だけ、総合点検が要らないという違いがあります。
うちのマンションには共同住宅用の設備がいくつも入っているんですが、点検は全部同じでいいんでしょうか。
実は1つだけ扱いが違う設備があるんです。
順番に見ていきましょう。
共同住宅用と付く設備は、まとめて同じ扱いだと思っていました。
名前が似ていても中身は別物です。
まず制度の成り立ちから確認しますね。
- 共同住宅の老朽化対策として認められた代替設備(共住省令)には、点検要領の中に固有の点検区分が用意されています。
- 対象になるのは共同住宅用スプリンクラー設備・共同住宅用自動火災報知設備・住戸用自動火災報知設備・共同住宅用非常警報設備・共同住宅用連結送水管・共同住宅用非常コンセント設備の6種類です。
- このうち5種類は機器点検(6か月に1回)と総合点検(1年に1回)の両方が必要です。
- 共同住宅用非常コンセント設備だけは、通常の非常コンセント設備と同じ扱いで機器点検のみで足ります。
- 建物全体が共同住宅(令別表第一(5)項ロ)であれば、消防署への点検結果の報告は3年に1回で足ります。
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目次
共同住宅用の設備はなぜ点検要領に加わったのか

そこで生まれたのが、共同住宅の構造をいかして負担を軽くした代替設備です。
共住省令が平成17年に共同住宅用の代替設備を認めたことで、既存の点検要領には無い設備が一気に生まれました。
設置の基準だけ決めて点検の基準を後回しにすると、現場では「どう点検すればよいか分からない」設備が残ってしまいます。
そこで平成18年の告示改正で、これらの設備専用の点検の期間・方法が点検要領に書き加えられました。
設備を作った省令と、点検を決めた告示は別物なんですね。
そのとおりです。
設備を認める省令と、点検の中身を決める告示は別物です。
点検要領に加わった6種類の設備とはなにか

まずはこの6種類の顔ぶれを確認しておきましょう。
共同住宅用スプリンクラー設備・共同住宅用自動火災報知設備・住戸用自動火災報知設備・共同住宅用非常警報設備・共同住宅用連結送水管・共同住宅用非常コンセント設備の6種類が、共住省令に基づいて設置される代表的な設備です。
いずれも一般的な消防用設備等(スプリンクラー設備、自動火災報知設備、非常警報設備、連結送水管、非常コンセント設備)の代わりに、共同住宅の構造に合わせて基準を緩和した設備という位置づけです。
逆にいえば、共住省令に基づかない一般の消防用設備等がそのまま設置されている場合は、この専用区分ではなく通常の点検区分が適用されます。
うちのマンションにある設備がどちらなのか、名称で確認できそうです。
点検票や銘板に書かれた設備の名称を見れば分かりますよ。
6種類の設備はどんな点検を求められているのか

共同住宅用の設備も、この枠組みの中に位置づけられています。
機器点検は6か月に1回、外観や簡易な操作で確認できる範囲を見ます。
総合点検は1年に1回、実際に設備を作動させて総合的な機能を確かめます。
名前に「共同住宅用」と付いていても、点検の重さそのものが軽くなっているわけではありません。
共同住宅用だから点検も簡単になっていると思っていました。
設置の基準は軽くなっていますが、点検の周期は一般設備と同じですよ。
なぜ共同住宅用非常コンセント設備だけ総合点検が要らないのか

見落とすと点検の抜け漏れにつながるので、ここが今回いちばんの落とし穴です。
このグループは機器点検(6か月に1回)だけが定められており、総合点検の欄には記載がありません。
一方で残り5種類(共同住宅用スプリンクラー設備など)は、屋内消火栓設備や自動火災報知設備と同じグループで機器点検と総合点検の両方が必要です。
「共同住宅用」という名前だけを見て一律に扱うと、非常コンセント設備の点検計画を必要以上に重く見積もってしまったり、逆に他の5種類の総合点検を漏らしてしまったりしかねません。
非常コンセント設備だけ仲間はずれになっているのはなぜでしょう。
通常の非常コンセント設備と同じく、外観や導通を見れば足りる設備という扱いだからです。
明日からなにを確認すればよいのか

そのうえで、設備ごとに求められる点検の中身を点検票と突き合わせましょう。
「共同住宅用」と付く名称であれば、今回の6種類のどれに当たるかを確かめてください。
共同住宅用非常コンセント設備であれば機器点検のみ、それ以外の5種類であれば機器点検と総合点検の両方が必要です。
なお建物全体が共同住宅(令別表第一(5)項ロ)であれば、点検結果を消防署へ報告する周期は3年に1回で足りますが、店舗など他用途を含む建物では周期が変わることがあるため、判断に迷ったら所轄消防署へ相談してください。
うちの点検票を見直して、設備の名称からもう一度確認してみます。
迷ったところは点検業者にも確認してもらうと安心ですよ。
よくある質問
まとめ
点検票を見直して、うちの設備の名称から確認します!
どんなことでもお気軽にどうぞ。
㈱防災屋でもご相談を承っております。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- 消防法施行規則の規定に基づき、消防用設備等又は特殊消防用設備等の種類及び点検内容に応じて行う点検の期間、点検の方法並びに点検の結果についての報告書の様式を定める件の一部を改正する件(平成18年消防庁告示第32号・平成18年7月3日公布・消防庁予防課長通知)
- 消防法施行規則の規定に基づき、消防用設備等又は特殊消防用設備等の種類及び点検内容に応じて行う点検の期間、点検の方法並びに点検の結果についての報告書の様式を定める件(平成16年5月31日消防庁告示第9号・令和2年12月25日消防庁告示第19号による改正後)第3
- 特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成17年総務省令第40号)
- 消防法第17条の3の3、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第31条の6
※本記事は公表されている法令および消防庁の通知に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。





