救急車を呼んでも料金はかかりません。
これは慣行ではなく、古くから示されてきた法令解釈に基づくものです。
救急業務とは何か、なぜ費用を求めないのか、救急隊はどう配置されるのかは、あまり知られていません。
この記事では市町村の救急業務をめぐる扱いを消防庁の質疑応答に沿って整理します。
救急車ってなんでタダなんや。あれだけ人も車も出しとるのに。
昭和28年に整理されています。
回答では個人から手数料その他の金銭をとらないことが建前であると解されるとされています。
ほな救急隊は何台置くとか決まってんのか。うちの街は足りとるんか。
基準はありますが固定ではありません。
人口10万につき1隊が基本ですがこの基準を固執する必要はないとされています。この記事でまとめて解説します!
- 救急車の出動に要した経費は当該市町村の負担となすべきであつて出動の対象となつた個人から手数料その他の金銭をとらないことが建前である
- 消防法にいう救急業務は救急隊によつて医療機関その他の場所に搬送することと定義されている
- 救急隊の設置は人口10万につき1隊が基本だが立地条件や救急事故件数等を勘案して増設すべきで基準を固執する必要はない
- 市町村間の救急業務の応援は相互応援や一部事務組合や協議会や事務委託のいずれかの方式による
▼
目次
救急車の出動費用は個人からとらないことが建前とされている

昭和38年2月13日付けの回答は、彦根市消防長からの救急出動と料金制についての照会に答えたものです。
照会では救急自動車を出動させた場合被救護者より手数料等の名目で料金を徴収することが出来るか否かなどが問われました。
この件について示された行政実例が、昭和28年6月12日に総務課長から豊中市消防長あてに出された回答です。
そこでは救急車は市の財産又は営造物であると思料されるが、それの運用について受益者から料金又は実費弁償的な金銭を要求することができるかと問われていました。
分担金とすることは利益のある事件を要件とする意味から救急車には不適当であるし、使用料は第三者使用を意味するのでこれに該当しないとされ、強いていえば特定個人のためにする場合という面から手数料とみられないこともないと述べられます。
そもそも救急車の出動をなす場合は、消防機関に附与された任務を遂行するためのものであるので、その出動に対してたとえ若干の経費を要したにせよ、それは消防組織法第8条の規定の趣旨に鑑み、これを当該市町村の負担となすべきであつて、出動の対象となつた個人から手数料その他の金銭をとらないことが建前であると解されるとされました。
市町村が負担するのが建前です。
救急車の出動は消防機関に与えられた任務の遂行であって、個人へのサービスの提供とは位置づけが違うという考え方です。
だから費用は個人ではなく市町村が負う、という筋道になっています。
救急業務は搬送することと法律で定義されている

そもそも救急業務とは何を指すのでしょうか。
消防法第2条第9項の定義が回答の中で引かれています。
この定義の要点は救急隊によって医療機関その他の場所に搬送することという部分にあります。
搬送という行為が業務の中核に据えられているということです。
回答では地方自治法にいうり災者の救護との違いも整理されています。
地方自治法上のり災者の救護が広範かつ広義の抽象的な救護に関する規定であるのに対し、消防法上の救急業務は限定的かつ具体的な救護に関する制度であるとされました。
救急業務は昭和38年4月に法制化され、翌39年4月に施行されるに至つたもので、それ以前は市町村の消防機関が救急業務を実施するための明確な法的根拠がなかつたとされています。
法制化は昭和38年です。
救急隊の設置は人口10万につき1隊を基本としつつ増設できる

救急隊をいくつ置くのかについても照会があります。
人口29万の市から救急業務実施基準第3条第1項の規定によつて人口10万につき1隊を設置することとされているが、当市の設置すべき救急隊は2隊とすべきか又は3隊とすべきかと問われました。
貴市の立地条件、救急事故件数等から勘案して2隊の救急隊では十分でない場合には、同基準同条第2項の規定に基づいてさらに1隊を増設し、計3隊とすべきであつて、人口10万につき1隊という基準を固執する必要はないとされました。
実情に応じて上積みすべきという姿勢が示されています。
立地条件その他の事情として五つの例が示されている

では増設の根拠となる立地条件その他の事情とは何を指すのでしょうか。
具体的に示されたいという照会に対し、五つの例示が示されています。
二つめは幹線道路等の沿線に所在し、通過交通量が著しく多いこととされています。
四つめは観光地等で、常時多数の滞在人口を有すること、五つめは昼夜間人口の差が著しく大きいこととされています。
いずれもそこに住んでいる人の数だけでは測れない需要を拾うための視点です。
工場地帯や観光地、オフィス街などは、昼間に人が集まることで救急需要が跳ね上がります。
なお政令指定市以外の市町村についても救急業務実施基準は一応政令指定市の救急業務の実施に関する諸基準を定めたものであるが、救急業務は人命に重大な影響を有する業務であり、実施基準は人命尊重の根本精神に立脚し、関係当局の意向を十分しんしやくして定めたものであるから、政令指定市以外の市町村の消防機関が救急業務を実施する場合も実施基準によることが至当であるとされています。
市町村をまたぐ救急の応援は四つの方式のいずれかによる

昭和39年2月13日付けの回答は、名古屋市消防長からの照会に答えたものです。
照会では救急業務未開始の周辺町村域で市内電話分布のもとにある住民から電話をもつて直接救急隊の要請が行なわれることから、これを受付けて救護の手をさしのべるには協力的負荷の立場をとつて当該責任区域の外に救急隊を出動せしめることが生じるという実情が述べられ、あらかじめ文書で締結しておく方法が問われました。
一つめは消防組織法第21条に基づく相互応援による方式です。
いずれの形をとるにせよ、あらかじめ取り決めておくことが前提になっています。
事前の締結が求められます。
よくある質問
まとめ
- 救急車の出動は消防機関に附与された任務を遂行するためのものである
- 出動に要した経費は消防組織法第8条の趣旨に鑑み当該市町村の負担となすべきである
- 出動の対象となつた個人から手数料その他の金銭をとらないことが建前であると解される
- 救急業務とは救急隊によつて医療機関その他の場所に搬送することをいう
- 救急業務は昭和38年4月に法制化され翌39年4月に施行された
- 救急隊の設置は人口10万につき1隊が基本だがこの基準を固執する必要はない
- 立地条件その他の事情として区域と行動範囲の不均衡や幹線道路や工場や観光地や昼夜間人口差が例示されている
- 市町村間の応援は相互応援か一部事務組合か協議会か事務委託のいずれかの方式による
昼間だけ人が増える街も数に入れとるんやな。よう考えられとるわ。
そのとおりです。
事業所での急病や労働災害に備えた体制づくりについてもご相談を承ります。
参考・出典
- 消防法(昭和23年法律第186号)第2条・第35条の5・第35条の8 e-Gov法令検索
- 消防組織法(昭和22年法律第226号)第8条・第21条 e-Gov法令検索
- 地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条・第217条・第220条・第222条・第252条の2・第252条の14・第284条 e-Gov法令検索
- 救急業務実施基準(昭和39年3月3日自消甲教発第6号)第3条・第27条
- 救急出動と料金制について(昭和38年2月13日付け 教養課長から彦根市消防長あて回答/別紙は昭和28年6月12日総務課長から豊中市消防長あて回答)
- 市町村間における救急業務の応援について(昭和39年2月13日付け 教養課長から名古屋市消防長あて回答)
- 救急隊の設置基準について/救急業務実施基準第3条第2項にいう「立地条件その他の事情」とは/政令指定市以外の救急態勢について/り災者の救護と救急業務について
- 「消防実務六法 質疑応答編」(消防実務研究会編・東京法令出版)の市町村の救急業務に関する質疑応答を参考に、独自に解説を作成
※本記事は2026年8月時点の法令解釈に基づく一般的な解説です。個別の運用については所轄消防署にご確認ください。




