駐車場に電気自動車の充電器を置く建物が増えました。
消防の側から見ると、これは対象火気設備等のひとつとして条例の基準がかかる設備です。
かかるのは置き場所や固定の話だけではなく、充電中に異常が起きたときの止まり方まで及びます。
この記事では急速充電設備にどんな停止の措置が求められるのかを条文から解説します。
駐車場に充電器を入れる話が出ています。
置き場所を決めれば終わりでしょうか。
省令には設備そのものが備える停止の仕組みまで並んでいます。
置き場所はそのうちの一部です。
それは機器のメーカーが見る話ではないのですか。
基準を満たした設備かどうかは建物の側が届出で示すことになります。
どの条文が当たるかを知っておくと話が早いです。
- 急速充電設備の安全の措置は消防法施行令第5条第2項を受けた省令第16条に置かれています。
- 第16条は11の号からなり急速充電設備を名指しする号は第9号から第11号までの三つです。
- 第9号は11の項目からなりそのうち自動的に停止させることを求める項目は五つあります。
- 充電を始めさせない場面は絶縁とコネクターの接続の二つに分かれています。
- 蓄電池を内蔵していると第10号の四つの項目が上乗せされます。
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目次
急速充電設備の安全の措置はどの規定で決まるのか

市町村の火災予防条例へ送るための基準として、省令に並んでいます。
省令はその条例をどう作るかの基準で、建物にそのまま当たるのは条例の条文のほうです。
この省令のなかで急速充電設備という語がいちばん多く出てくるのが第16条で、18回を数えます。
第16条は11の号からなり、そのうち急速充電設備を名指しする号は第9号から第11号までの三つです。
筐体の材料や固定の方法は別の条にあるので、まず自分が読むのがどの条なのかを分けてください。
ひとつの条にまとまっているわけではないのですね。
位置と構造と管理で条が分かれています。
止まり方の話は第16条にまとまっています。
充電を始める前になにを確かめさせるのか

条文は始まってから止めるより先に、始めさせない場面を置いています。
イが絶縁の確認で、ロがコネクターの接続の確認です。
どちらも人が確かめるのではなく、設備の側が自動的に確認して開始しないことを求めています。
続くハは向きが逆で、電圧が印加されている間はコネクターが外れないようにすることを求めています。
現場で見るとすれば、充電中にコネクターが軽く抜ける状態になっていないかという一点になります。
差し込んだあとは抜けないほうがよいのですね。
条文は電圧が印加されている場合と限っています。
抜き差しの様子を一度見ておいてください。
充電している間はどんな異常で自動的に止まるのか

どの異常でどうするのかが、項目ごとに書き分けられています。
上に挙げたニとホとヘのほかに、充電用ケーブルを冷やす液体を使うものについてのヌと、複数のケーブルで同時に充電するものについてのルがあります。
ヌは液体の流量と温度の異常、ルは出力の切替えに係る開閉器の異常を、それぞれ検知して止めることを求めています。
どれも自動的に検知するか自動的に監視する構造としたうえで、異常を検知したら止めるという同じ形で書かれています。
つまりこの号が求めているのは、止める判断を人に委ねないという設計です。
五つとも設備が勝手に止まるということですか。
条文はそう書いています。
ヌとルはその機能を持つものに限った書き出しなので当たらない機種もあります。
蓄電池を内蔵しているとなにが上乗せされるのか

その型に当たると、第9号の上にもう一段の号が乗ります。
上に挙げたイとロとハのほかにニがあり、こちらは制御機能の異常を検知して止めることを求めています。
四つのうち自動的に停止させることまで求めているのは三つで、ロだけは異常な高温とならないことという一文で終わります。
見落としやすいのはハで、ここだけは異常な高温だけでなく低温も検知して止める対象に入っています。
さらに第11号は、分離型のものについて充電ポストの側には蓄電池を内蔵しないことと書いています。
分離型なら本体の側なら入れてよいのですね。
条文が内蔵しないと書いているのは充電ポストの側だけです。
仕様書のどちらに電池が載っているかを見てください。
明日からどこを確認すればよいのか

先に紙で見て、そのあと現物で見るという二段になります。
省令第3条第21号は全出力20キロワット以下のものを急速充電設備から外しているので、仕様書のこの欄で当たるかどうかが決まります。
当たるなら次は分離型かどうかを見て、分離型なら充電ポストの側も同じ設備として扱われることを押さえます。
現物では、利用者が異常に気づいたときに速やかに操作できる箇所に手動の緊急停止の装置があるかを見ます。
第9号から第11号までのうちただし書きを持つのはリだけなので、そのほかは例外なしに読むことになります。
まず仕様書の全出力を見ればよいのですね。
そこで外れればこの条は当たりません。
消防計画の点検の欄に緊急停止の装置を足しておくと次から早いです。
よくある質問
まとめ
まず仕様書の全出力から見てきます!
全出力と分離型かどうかで読む号が決まります。
㈱防災屋でもご相談を承っております。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- 消防法(昭和23年法律第186号)第9条
- 消防法施行令(昭和36年政令第37号)第5条
- 対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令(平成14年総務省令第24号)第3条・第16条
※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。





