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給油取扱所のポンプ室等はなぜ整備室まで含まれるのか|ためますや採光設備の基準を質疑五問で現行の政令と照らして解説

給油取扱所のポンプ室等の範囲と整備室の基準を解説する記事のアイキャッチ画像

給油取扱所には、固定給油設備のほかに、油圧式リフトのある整備室や、タンクへの注油配管が通るポンプ室など、危険物を取り扱う小さな室がいくつも付属します。
平成元年の消防庁の質疑応答には、この「ポンプ室等」がどこまでの範囲を指し、どんな構造にすべきかをめぐる照会がまとまって残っています。
この記事では、そのうちの五つの論点を取り上げ、現行の危険物の規制に関する政令と照らして読みます。
当時どう判断されたのか、今はどの条文にあたるのかを、順に確かめます。

うちの整備室、出入口を開けっぱなしで車を出し入れしてるんですけど、これもポンプ室等として扱われるんですか。

そこは平成元年の質疑応答に、まさにその照会が残っています。
出入口の開放の有無だけでなく、壁の囲い方で判断されています。

それ、今の条文にも通じる話ですか。

一つずつ確かめます。
範囲の判断と、床・採光・排出設備の基準の両方が関わってきます。

この記事の結論
  • 自動車等の出入口が開放されていても、三方が壁に囲まれた点検・整備の作業場は整備室(ポンプ室等)と解されました
  • 可燃性の蒸気が滞留するおそれのあるポンプ室等とは、引火点が40度未満の危険物を取り扱う室が一般的な目安とされました
  • 「危険物を取り扱う室」かどうかは、固定した設備の有無だけで判断すべきものではないとされました
  • ポンプ室等のためます(貯留設備)は、原則として排出口のない集水ますによるとされました
  • 照明設備を設けていれば、危険物の取扱いに支障がない限り採光設備は設けなくてよいとされました

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給油取扱所のポンプ室等に関する質疑五題として、整備室の範囲、可燃性蒸気の滞留、危険物を取り扱う室の判断、ためますの構造、照明と採光の五つを並べた図解

ポンプ室等の範囲に整備室も含まれるか

三方を壁で囲まれた整備室の中で油圧式リフトに自動車を上げて点検している整備士のイメージ
危険物の規制に関する政令第17条第1項第二十号は、ポンプ室のほかにも「危険物を取り扱う室」を一括りに「ポンプ室等」と呼び、同じ構造基準を課しています。
平成元年には、この「ポンプ室等」に油庫のほか整備室も含まれるとされているが、自動車等の出入口が開放されたものでも整備室と解してよいかという照会がありました。
問 政令第17条第1項第二十号に規定する「ポンプ室等」には油庫のほか危険物を取り扱う整備室等も含まれるとされているが、自動車等の出入口が開放されたものであっても整備室と解するのか。
答 自動車等の点検・整備を行う作業場であって三方が壁に囲まれた部分は、整備室と解する。
(平成元年5月10日 消防危第44号 消防庁危険物規制課長から各都道府県消防主管部長あて)
出入口が開いているかどうかではなく、壁でどこまで囲われているかが判断の軸になっています。
政令第17条第1項第二十号は「ポンプ室その他危険物を取り扱う室」をまとめて「ポンプ室等」とし、床の構造や採光・照明・換気の設備、可燃性蒸気の排出設備といった基準を一律に課しています。自動車等が出入りする面が開放されていても、残り三方が壁で囲まれていれば、可燃性の蒸気がこもりやすい閉鎖的な室として扱われる、という整理です。

出入口が開いていても、壁が三方あれば整備室扱いなんですね。

はい。
壁の囲い方が判断の決め手です。

可燃性の蒸気が滞留するおそれのあるポンプ室等とは

ポンプ室の中に可燃性蒸気を示す靄が漂い、天井の排出口から屋外へ抜けていくイメージ
政令第17条第1項第二十号ハは、可燃性の蒸気が滞留するおそれのあるポンプ室等に屋外排出設備を設けるよう定めていますが、どんな室がこれに当たるかは条文だけでは判断しにくい論点です。
平成元年には、可燃性の蒸気が滞留するおそれのあるポンプ室等とは、どういった室と考えればよいかという照会がありました。
問 可燃性の蒸気が滞留するおそれのあるポンプ室等とは、どういった室と考えればよいか。
答 一般的には引火点が40度未満の危険物を取り扱うポンプ室等が考えられる。
(平成元年5月10日 消防危第44号 消防庁危険物規制課長から各都道府県消防主管部長あて)
引火点の低さが、蒸気の滞留しやすさを判断する目安に置かれています。
政令第17条第1項第二十号ハは「可燃性の蒸気が滞留するおそれのあるポンプ室等には、その蒸気を屋外に排出する設備を設けること」と定めるのみで、どの危険物を取り扱う室が対象かまでは条文に数値基準がありません。引火点が低いほど常温でも蒸気が発生しやすいため、40度未満という線が実務上の目安として示されました。危険物の規制に関する規則第20条第2項でも、引火点40度未満の危険物を貯蔵するタンクの通気管に敷地境界線からの離隔を別途課しており、同じ引火点の線引きが随所で使われています。

引火点が低い危険物を扱う室ほど、排出設備が必要になるんですね。

はい。
40度未満が実務上の目安です。

危険物を取り扱う室かどうかはどう判断するか

点検員が虫眼鏡で整備室の中を確認し、油圧式リフトだけでなく作業全体の実態を見ているイメージ
ポンプ室等に該当するかどうかは、室の中に何が置いてあるかだけでなく、どう使われているかも関わる論点です。
平成元年には、整備室が「危険物を取り扱う室」であるかを、油圧式リフトやウォールタンク等の設置の有無だけで判断してよいかという照会がありました。
問 「ポンプ室その他危険物を取り扱う室」であるかは、整備室にあっては、油圧式リフト、ウォールタンク等の設置の有無により判断してよいか。
答 「危険物を取り扱う室」であるかどうかは、固定した設備の有無によってのみ判断すべきものではない。
(平成元年5月10日 消防危第44号 消防庁危険物規制課長から各都道府県消防主管部長あて)
設備の有無は手がかりの一つに過ぎず、実際の使われ方まで見て判断するという考え方です。
政令第17条第1項第二十号は「ポンプ室その他危険物を取り扱う室」という実質的な用途で対象を定めており、油圧式リフトやウォールタンクといった固定設備の有無を形式的な線引きにはしていません。リフト等が無くても、容器に入れた危険物を日常的に取り扱う室であればポンプ室等に該当し得る、という整理です。

設備が無くても、使い方次第ではポンプ室等になるんですね。

はい。
実際の使われ方まで見て判断します。

ためますはどんな構造にすべきか

ポンプ室の床の傾斜の先に排出口のない集水ますが設けられている断面イメージ
政令第17条第1項第二十号イは、ポンプ室等の床に傾斜を付け貯留設備(ためます)を設けるよう定めていますが、ためますの具体的な構造までは条文に示されていません。
平成元年には、ためますは排出口のない集水ますと、油分離装置に接続する排出管を有する集水ますのどちらが適当かという照会がありました。
問 ポンプ室等にはためますを設けることとなっているが、その構造は、1 排出口のない集水ます、2 油分離装置に接続する排出管を有する集水ますのいずれによるのが適当か。
答 原則として1(排出口のない集水ます)によられたい。
(平成元年5月10日 消防危第44号 消防庁危険物規制課長から各都道府県消防主管部長あて)
危険物をいったん溜め込み、外へ流出させない構造が原則とされています。
政令第17条第1項第二十号イは「漏れた危険物及び可燃性の蒸気が滞留しないように適当な傾斜を付け、かつ、貯留設備を設けること」と定めています。排出管を有する集水ますは、油分離装置を経由するとはいえ漏えいした危険物を室外の配管へ流す構造になり得るため、原則としては排出口を持たず、漏えいした危険物をその場に留めて回収する集水ますが適当とされました。

排出管があると、漏れた危険物が外に流れてしまうかもしれないんですね。

はい。
排出口のない構造が原則です。

照明設備は採光設備がなくても設けられるか

窓のないポンプ室の天井に照明が灯り、作業員が手元を確認しているイメージ
政令第17条第1項第二十号ロは、ポンプ室等に採光・照明・換気の設備を設けるよう定めていますが、三つすべてを常に備える必要があるかは実務でよく迷う論点です。
平成元年には、ポンプ室等に照明設備を設けた場合、必ずしも採光設備は設けなくてもよいかという照会がありました。
問 ポンプ室等に照明設備を設けた場合、必ずしも採光設備は設けなくてもよいか。
答 危険物の取扱いに支障がなければ、設けなくてよい。
(平成元年5月10日 消防危第44号 消防庁危険物規制課長から各都道府県消防主管部長あて)
三つの設備を形式的に全部揃えることではなく、目的が果たされているかで判断されています。
政令第17条第1項第二十号ロは「ポンプ室等には、危険物を取り扱うために必要な採光、照明及び換気の設備を設けること」と定めていますが、これらはいずれも危険物を安全に取り扱えるだけの明るさと空気環境を確保するための手段です。照明設備によって危険物の取扱いに支障のない明るさが確保できるのであれば、採光のための窓を別途設けないことも認められる、という整理です。

窓が無くても、明るさが確保できていれば大丈夫なんですね。

はい。
取扱いに支障がないかが判断の軸です。

よくある質問

Q出入口が全開放の整備室は、ポンプ室等に該当しませんか?
A当時の照会で問われたのは自動車等の出入口が開放された整備室でした。残り三方が壁に囲まれていれば整備室(ポンプ室等)と解されており、出入口の開放だけを理由に対象外にはなりません。
Q引火点40度以上の危険物しか扱わない室なら、排出設備は不要ですか?
A引火点40度未満は「滞留するおそれがある」と一般的に考えられる目安であり、法令上の数値基準として明記されているわけではありません。取り扱う危険物の性状や室の換気状況によっては、40度以上であっても個別に排出設備の要否を判断する必要があります。
Q油分離装置を経由する排出管付きの集水ますは、絶対に認められませんか?
A当時の回答は「原則として」排出口のない集水ますによるべきとしたもので、絶対に認めないとまでは述べていません。個別の設計内容については、所轄消防署への確認が必要です。
Q換気設備についても、照明と同じように省略できる場合がありますか?
A今回の照会は採光設備についてのものです。換気設備は可燃性蒸気の滞留防止という別の目的を持つため、同じ理屈がそのまま当てはまるとは限らず、個別の確認が必要です。

まとめ

✔出入口が開放されていても、三方が壁に囲まれていれば整備室と解される
✔可燃性蒸気が滞留するおそれのある室とは、引火点40度未満の危険物を取り扱う室が目安
✔危険物を取り扱う室かどうかは、固定設備の有無だけで判断しない
✔ためますは原則として排出口のない集水ますによる
✔照明設備があれば、取扱いに支障のない限り採光設備は省略できる
✔いずれも平成元年5月10日消防危第44号(消防庁危険物規制課長から各都道府県消防主管部長あて)の回答
✔現行は政令第17条第1項第二十号(イ・ロ・ハ)に対応する

うちのポンプ室、どこまで気を付けるべきかやっと整理できました。
ためますの構造も、一度現地で確かめてみます!

室の構造は、所轄消防機関への確認が一番確実です。
㈱防災屋でもご相談を承っております。

防火管理はプロにお任せ下さい

まずはWebで無料お見積りを!

お問い合わせ

監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

  • 危険物の規制に関する政令第17条第1項第二十号
  • 危険物の規制に関する規則第20条第2項
  • 平成元年5月10日 消防危第44号(危険物規制事務に関する執務資料(給油取扱所関係)の送付について)
  • 消防実務六法 質疑応答編

※本記事は公表されている法令および通達に基づく一般的な解説です。掲載した回答は発出当時のもので、条番号等は当時のものです。その後の改正により運用が変わっている場合があります。個別の事案についての適用は、所轄消防署にご確認ください。

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