給油取扱所には、固定給油設備のほかに、油圧式リフトのある整備室や、タンクへの注油配管が通るポンプ室など、危険物を取り扱う小さな室がいくつも付属します。
平成元年の消防庁の質疑応答には、この「ポンプ室等」がどこまでの範囲を指し、どんな構造にすべきかをめぐる照会がまとまって残っています。
この記事では、そのうちの五つの論点を取り上げ、現行の危険物の規制に関する政令と照らして読みます。
当時どう判断されたのか、今はどの条文にあたるのかを、順に確かめます。
うちの整備室、出入口を開けっぱなしで車を出し入れしてるんですけど、これもポンプ室等として扱われるんですか。
そこは平成元年の質疑応答に、まさにその照会が残っています。
出入口の開放の有無だけでなく、壁の囲い方で判断されています。
それ、今の条文にも通じる話ですか。
一つずつ確かめます。
範囲の判断と、床・採光・排出設備の基準の両方が関わってきます。
- 自動車等の出入口が開放されていても、三方が壁に囲まれた点検・整備の作業場は整備室(ポンプ室等)と解されました
- 可燃性の蒸気が滞留するおそれのあるポンプ室等とは、引火点が40度未満の危険物を取り扱う室が一般的な目安とされました
- 「危険物を取り扱う室」かどうかは、固定した設備の有無だけで判断すべきものではないとされました
- ポンプ室等のためます(貯留設備)は、原則として排出口のない集水ますによるとされました
- 照明設備を設けていれば、危険物の取扱いに支障がない限り採光設備は設けなくてよいとされました
▼

目次
ポンプ室等の範囲に整備室も含まれるか

平成元年には、この「ポンプ室等」に油庫のほか整備室も含まれるとされているが、自動車等の出入口が開放されたものでも整備室と解してよいかという照会がありました。
(平成元年5月10日 消防危第44号 消防庁危険物規制課長から各都道府県消防主管部長あて)
政令第17条第1項第二十号は「ポンプ室その他危険物を取り扱う室」をまとめて「ポンプ室等」とし、床の構造や採光・照明・換気の設備、可燃性蒸気の排出設備といった基準を一律に課しています。自動車等が出入りする面が開放されていても、残り三方が壁で囲まれていれば、可燃性の蒸気がこもりやすい閉鎖的な室として扱われる、という整理です。
出入口が開いていても、壁が三方あれば整備室扱いなんですね。
はい。
壁の囲い方が判断の決め手です。
可燃性の蒸気が滞留するおそれのあるポンプ室等とは

平成元年には、可燃性の蒸気が滞留するおそれのあるポンプ室等とは、どういった室と考えればよいかという照会がありました。
(平成元年5月10日 消防危第44号 消防庁危険物規制課長から各都道府県消防主管部長あて)
政令第17条第1項第二十号ハは「可燃性の蒸気が滞留するおそれのあるポンプ室等には、その蒸気を屋外に排出する設備を設けること」と定めるのみで、どの危険物を取り扱う室が対象かまでは条文に数値基準がありません。引火点が低いほど常温でも蒸気が発生しやすいため、40度未満という線が実務上の目安として示されました。危険物の規制に関する規則第20条第2項でも、引火点40度未満の危険物を貯蔵するタンクの通気管に敷地境界線からの離隔を別途課しており、同じ引火点の線引きが随所で使われています。
引火点が低い危険物を扱う室ほど、排出設備が必要になるんですね。
はい。
40度未満が実務上の目安です。
危険物を取り扱う室かどうかはどう判断するか

平成元年には、整備室が「危険物を取り扱う室」であるかを、油圧式リフトやウォールタンク等の設置の有無だけで判断してよいかという照会がありました。
(平成元年5月10日 消防危第44号 消防庁危険物規制課長から各都道府県消防主管部長あて)
政令第17条第1項第二十号は「ポンプ室その他危険物を取り扱う室」という実質的な用途で対象を定めており、油圧式リフトやウォールタンクといった固定設備の有無を形式的な線引きにはしていません。リフト等が無くても、容器に入れた危険物を日常的に取り扱う室であればポンプ室等に該当し得る、という整理です。
設備が無くても、使い方次第ではポンプ室等になるんですね。
はい。
実際の使われ方まで見て判断します。
ためますはどんな構造にすべきか

平成元年には、ためますは排出口のない集水ますと、油分離装置に接続する排出管を有する集水ますのどちらが適当かという照会がありました。
(平成元年5月10日 消防危第44号 消防庁危険物規制課長から各都道府県消防主管部長あて)
政令第17条第1項第二十号イは「漏れた危険物及び可燃性の蒸気が滞留しないように適当な傾斜を付け、かつ、貯留設備を設けること」と定めています。排出管を有する集水ますは、油分離装置を経由するとはいえ漏えいした危険物を室外の配管へ流す構造になり得るため、原則としては排出口を持たず、漏えいした危険物をその場に留めて回収する集水ますが適当とされました。
排出管があると、漏れた危険物が外に流れてしまうかもしれないんですね。
はい。
排出口のない構造が原則です。
照明設備は採光設備がなくても設けられるか

平成元年には、ポンプ室等に照明設備を設けた場合、必ずしも採光設備は設けなくてもよいかという照会がありました。
(平成元年5月10日 消防危第44号 消防庁危険物規制課長から各都道府県消防主管部長あて)
政令第17条第1項第二十号ロは「ポンプ室等には、危険物を取り扱うために必要な採光、照明及び換気の設備を設けること」と定めていますが、これらはいずれも危険物を安全に取り扱えるだけの明るさと空気環境を確保するための手段です。照明設備によって危険物の取扱いに支障のない明るさが確保できるのであれば、採光のための窓を別途設けないことも認められる、という整理です。
窓が無くても、明るさが確保できていれば大丈夫なんですね。
はい。
取扱いに支障がないかが判断の軸です。
よくある質問
まとめ
うちのポンプ室、どこまで気を付けるべきかやっと整理できました。
ためますの構造も、一度現地で確かめてみます!
室の構造は、所轄消防機関への確認が一番確実です。
㈱防災屋でもご相談を承っております。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- 危険物の規制に関する政令第17条第1項第二十号
- 危険物の規制に関する規則第20条第2項
- 平成元年5月10日 消防危第44号(危険物規制事務に関する執務資料(給油取扱所関係)の送付について)
- 消防実務六法 質疑応答編
※本記事は公表されている法令および通達に基づく一般的な解説です。掲載した回答は発出当時のもので、条番号等は当時のものです。その後の改正により運用が変わっている場合があります。個別の事案についての適用は、所轄消防署にご確認ください。





