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給油取扱所の敷地が河川や用水路にかかるとどうなるか|昭和40年の質疑五問を現行の政令と照らして解説

給油取扱所の敷地が河川や用水路にかかるとどうなるか

給油取扱所は、敷地の形や周りの環境が一つひとつ違います。
隣に川や用水路が流れていたり、敷地の隣に駐車場があったり、冬の凍結が心配な地域だったりします。
昭和40年から42年にかけての消防庁の質疑応答には、こうした敷地の事情に関する問い合わせが残っています。
この記事では、そのうちの五つの論点を取り上げ、現行の危険物の規制に関する政令や規則と照らして読みます。
どこまでが認められ、どこからが認められないのかを、順に確かめます。

給油取扱所の敷地って、川の上にまで広げられるものなんでしょうか。

はい。
条件つきで認められた例があるので、条文と合わせて確かめます。

昔の質疑応答は、今の政令とどうつながるんでしょうか。

一つずつ確かめます。
現行の条番号に読み替えながら読みます。

この記事の結論
  • 敷地の一部が河川の上にかかる場合も、その部分が車の荷重に十分耐え、危険物が河川に流入しないものなら、給油取扱所の空地とみなして差し支えないとされました
  • 用水路の上にコンクリートのスラブを打って出入口を設ける場合は、厚さ9ミリメートルの鉄板で覆えば間口10メートルと解してよいと答えています
  • 隣家の採光のために、へいの一部にガラスブロックを使うことは、政令第23条の基準の特例として認められました
  • 駐車場へ出入りする通行路は「自動車等の出入りする側」に当たらず、境には防火へいを設けさせるべきだとされました
  • ロードヒーティングは、漏電検知装置・自動温度調整装置・絶縁抵抗の測定などを条件に、設置が認められました

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給油取扱所の敷地五題として、河川の上も荷重に耐えれば給油空地とみなせる、用水路の上は鉄板で覆えば間口の扱いになる、へいの一部にガラスブロックを使う特例、駐車場への通行路との境にはへいが要る、ロードヒーティングは漏電検知などの条件付き、を並べた図解

河川の上にかかる敷地は、給油取扱所の空地として認められるのか

ベージュ色の舗装された敷地の縁から灰色の平らなコンクリートの床版が青い川の上に張り出し、川の岸にオレンジ色の石積みの擁壁が並ぶイメージ
給油取扱所は、自動車に給油するための空地を持たなければなりません。
政令第17条第1項第2号は、固定給油設備のホース機器の周囲に、間口10メートル以上、奥行6メートル以上の空地(給油空地)を保有することを求めています。
敷地のすぐ横を川が流れていて、川をまたいで隣の土地まで広げたい、という相談がありました。
問(要旨) 既設の給油取扱所が、側方を流れる河川をまたいで隣地へ敷地を拡張したい。(1)河川管理者の国有水面占用の許可が受けられるとして、河川の上を給油取扱所の敷地の一部としてよいか。(2)よい場合に、その部分のコンクリートの一部に上げ蓋を設けさせてよいか。(3)その場合の油水分離の方法はどうするか。
答(要旨) 次の各号に適合するときは、給油取扱所の空地とみなして差し支えない。(1)川にかかる部分は、車等の荷重に十分耐え、かつ、危険物が河川に流入しないものであること。(2)河川の側面に設ける擁壁(石積みの部分)は、コンクリート壁とし、上部からの荷重に対し十分耐えるものであること。上げ蓋は、設けさせるべきでない。
(昭和40年3月22日 自消丙予発第43号 予防課長から回答)
河川の上でも、荷重と流入防止の二つを満たせば空地とみなせるという答えでした。
答えが挙げた条件は、現行の規則にも対応する定めがあります。規則第24条の16は、給油空地の舗装に想定される自動車等の荷重により損傷するおそれがないことを求めています。また、政令第17条第1項第5号は、漏れた危険物が空地以外の部分に流出しないための措置を求めています。
上げ蓋を設けさせないという答えは、川の上の床版に開口を作れば、そこから危険物が河川へ流れ込むおそれがあるため、と読めます。ただし、河川の占用の許可は河川管理者の権限で、消防の基準とは別に必要です。

川の上でも、荷重と流入を防げば空地になるんですね。

はい。
床版の強さと、河川への流入防止がポイントです。

用水路をコンクリートのスラブでふさいだ出入口は、間口10メートルに数えられるのか

ベージュ色の舗装された敷地の前を青い用水路が流れ、二枚の灰色のコンクリートのスラブが用水路の上に並び、間に緑の芝の帯と灰色の鉄板のふたがあるイメージ
次の相談は、敷地の前面に幅約2メートルの用水路がある給油取扱所でした。
この用水路の上に、幅3メートルの鉄筋コンクリートのスラブを打ち、出入口を4か所設ける計画です。給油空地の間口10メートルの規定との関係が問われました。
問(要旨) (1)用水路の上に幅3メートルのスラブを打って設けた4か所の出入口は、自動車等が出入りするための間口10メートル以上のものではないと解してよいか。(2)(1)が10メートルに満たないと解する場合に、図の間の部分に厚さ9ミリメートルの鉄板で覆いを設けたときは、間口10メートルと解してよいか。(3)敷地の両端に、(2)の要領でそれぞれ10メートルの出入口を設ける場合に、中間の道路に接していない部分の防火へいは設けなくてよいか。
答(要旨) (1)お見込みのとおり。(2)お見込みのとおり。(3)設問の中間の部分(緑地帯の部分)は、自動車等が出入りする側であるから、この部分にへいを設ける必要はない。なお、設問の図面から判断すれば、水路に面する側に幅5メートル以上の出入口を2か所以上設けるときは、間口の規定について政令第23条を適用して差し支えない。
(昭和40年4月9日 自消丙予発第64号 予防課長から回答)
鉄板で覆った部分を含めて間口10メートルと数える、という答えでした。
間口10メートルは、政令第17条第1項第2号の数字です。現行の規則第24条の14は、給油空地に、自動車等が安全かつ円滑に出入りすることができる幅で道路に面していることを求めています。
答えの最後にある政令第23条は、市町村長等が、周囲の状況などから判断して、基準によらなくても火災の発生と延焼のおそれが著しく少なく、被害を最少限度に止められると認めるときに、基準を適用しない特例です。ただし、図面の寸法が違えば結論も変わりうるため、実際の敷地では所轄の消防機関に図面を見せて確かめます。

用水路の上でも、覆えば出入口に数えられるんですね。

はい。
出入口の幅を、どこまで数えるかが論点でした。

隣家の日当たりのために、へいの一部をガラスブロックにしてもよいのか

灰色のコンクリートブロックの長い塀の中央が水色のガラスブロックの板に置き換わり、その後ろにベージュ色の小さな二階建ての家が建っているイメージ
給油取扱所の周囲には、火災による被害の拡大を防ぐための塀や壁が必要です。
政令第17条第1項第19号は、自動車等の出入りする側を除き、高さ2メートル以上の塀又は壁で、耐火構造のもの又は不燃材料で造られたものを設けることを求めています。
隣の家が2階建てだと、2メートル以上の塀が日当たりをさえぎるため、透光性のある材料を使いたいという相談がありました。
問(要旨) 給油取扱所に高さ2メートル以上の耐火構造又は不燃材料のへいを設けることになっているが、隣接の家が2階建てで採光が困難になる。そこで、別図のように、へいの一部にガラスブロックを使用する場合は、当時の政令第17条第1項第13号の規定に適合することとなるか。
答(要旨) 危険物の規制に関する政令第23条を適用し、ガラスブロックの使用を認めて差し支えない。
(昭和40年6月21日 自消丙予発第110号 予防課長から回答)
ガラスブロックは、政令第23条の特例として認められました。
当時の第13号(現行の第19号)が求める材料の範囲を外れる材料であるため、基準どおりではなく、特例で認めるという形をとっています。
現行の規則第25条の4の2は、給油取扱所の塀又は壁に、開口部を有しないことを求めています。ただし、防火設備のはめごろし戸で、ガラスを用いるなら網入りガラスのものは、開口部から除かれています。さらに、告示で定める火災が発生した場合の輻射熱の要件もあります。
現行の規則では、ガラスブロックがどう扱われるかは条文だけでは読み切れません。同じ計画を考えるときは、事前に所轄の消防機関に確認します。

ガラスブロックも、特例で認められたんですね。

はい。
今の規則は開口部に厳しいので、事前の確認が欠かせません。

駐車場へ出入りする通行路との境に、防火へいは要らないのか

ベージュ色の敷地の片側に給油機とひさしがあり、青い縁石の線を挟んで反対側に白線の引かれた駐車場が広がり、灰色の高い壁が敷地の縁に立っているイメージ
同じ敷地の中に、給油取扱所と観光バスの専用駐車場が並んでいる例がありました。
駐車場に出入りする車が、給油取扱所の空地を通り抜ける状態になっており、消防機関は、境界に防火へいを設けるよう指導していました。事業者は、車の転回や出入りに支障が出ると反対していました。
問(要旨) (1)駐車場へ出入りする通行路と給油取扱所の空地とを縁石等で区画し、その区画線と固定給油設備を4メートル以上離した場合は、その通行路を道路とみなして防火へいを設けないことができるか。(2)は通行路の幅員に関する問いのため省略する。(3)あくまで、給油取扱所と駐車場への通行路との境に防火へいを設けなければならないか。(4)現地の状況で設けられないときは、三方を開放し、給油以外の目的の車両をみだりに給油取扱所内に入れないことを条件に、へいを設けないことを認めてよいか。
答(要旨) (1)設問の通行路は、政令第17条第1項第13号に定める「自動車等の出入する側」とはならない。(3)設問の場合は、同政令第17条第1項の規定に適合した給油取扱所とさせるべきである。(4)(3)により承知されたい。
(昭和40年8月26日 自消丙予発第139号 予防課長から回答)
通行路は「出入りする側」にならず、へいを設けさせるべきという答えでした。
現行の政令第17条第1項第19号は、自動車等の出入りする側を除き、周囲に塀又は壁を設けることを求めています。この「出入りする側」は、給油取扱所へ給油のために出入りする側を指すと読むのが自然です。駐車場へ向かうだけの通行路は、これに当たらないというのが答えの筋道です。
三方を開放し、条件をつけて防火へいを省く案(4)は、この答えによって、(3)と同じく認められない扱いになっています。

駐車場の通り道は、出入りする側には入らないんですね。

はい。
給油のための出入口だけが、へいの例外です。

給油空地の地面にロードヒーティングを設けるには、どんな条件があるのか

ベージュ色のコンクリートの地面の断面に灰色の横長の地下タンクが埋まり、その上のコンクリート層にオレンジ色の細いケーブルがジグザグに敷かれ、離れた位置に小さな丸い灰色のマンホールのふたがあるイメージ
寒冷地の給油取扱所では、冬の地面の凍結が作業の妨げになります。
地面に電熱ケーブルを埋めて融雪する設備について、二度にわたり回答が示されています。
問(要旨) 北海道の石油業者から、冬期の地盤の凍結防止と融雪のために、給油取扱所にロードヒーティングケーブルを設置したいとの照会があった。地下タンク及び配管の上面には設置しない、電気火災警報器を設置する、配線の絶縁抵抗が各電線路ごとに0.2メガオーム以上であることを確認する、との条件で認めてよいか。
答(要旨) 政令の電気設備の規定によるほか、次の事項に適合するよう指導すること。(1)ケーブルは、自動車等の荷重に十分耐えられるように設置すること。(2)ケーブルには、漏電電流を感知できる装置を設けるとともに、その受信機は常時人がいる場所に設けること。(3)ケーブルには、設定温度以上とならないための自動温度調整装置を設けること。(4)照会の1から3の事項を行うこと。(5)ケーブルの絶縁抵抗は、年2回以上測定すること。
(昭和40年10月12日 自消丙予発第157号 予防課長から回答)
問(要旨) 積雪の厳しい寒冷期の対策として、給油取扱所の空地内の地下タンク及び配管上に、埋設位置を定めたヒーティングを設けたいとの申請があった。設置位置は次のとおりでよいか。地盤面下100ミリメートルとし、地下貯蔵タンクの頂部は地盤面下600ミリメートル、地盤面のコンクリートの厚さは180ミリメートルから300ミリメートルとする。地下貯蔵タンクのマンホール、排水溝、油分離装置の外端から、水平距離200ミリメートル以上離れた位置とする。
答(要旨) 設置を認めて差し支えない。
(昭和42年7月25日 自消丙予発第55号 予防課長から回答)
漏電と過熱を止める装置を付けることを条件に、ヒーティングが認められました。
当時の第14号にあたる電気設備の規定は、現行の政令では第17条第1項第21号です。これは、電気設備を、製造所の電気設備の例により、電気工作物に係る法令の規定によるものとしています。
一度目の回答は、ケーブルの荷重、漏電の検知、温度調整、絶縁抵抗の測定を挙げています。二度目の回答は、ケーブルを埋める深さや、マンホールなどからの離隔を数字で示し、その位置での設置を認めました。
ヒーティングは、地下タンクの直上に近い位置に電気を通す設備を置くことになります。そのため、漏電の検知や温度の制御という、電気の事故を早く止める仕組みが条件の中心になっています。

電気の設備は、検知と制御がセットなんですね。

はい。
漏電の検知・温度の制御・絶縁の測定が、条件の柱でした。

よくある質問

Q河川の上は、給油取扱所の空地になりますか?
A昭和40年の回答は、川にかかる部分が荷重に十分耐え、危険物が河川に流入しないなどの条件を満たすときに、空地とみなして差し支えないとしました。河川の占用の許可は、河川管理者に別に得る必要があります。
Q用水路の上のスラブは、出入口の間口に数えられますか?
A回答は、厚さ9ミリメートルの鉄板で覆った部分を含めて、間口10メートルと解してよいとしました。ただし、図面の形が違えば結論が変わりうるため、所轄の消防機関に図面で確認します。
Qへいの一部にガラスブロックを使えますか?
A当時は政令第23条の特例で認められました。現行の規則第25条の4の2は、塀や壁に開口部を有しないことを求めており、扱いが違う場合があるため、事前に所轄の消防機関に確認します。
Q昭和40年代の回答は、今もそのまま使えますか?
A回答は発出当時のもので、条番号も変わっています。空地は現行の第17条第1項第2号、塀は第19号、電気設備は第21号にあたります。個別の適用は、所轄の消防機関に確認します。

まとめ

✔河川の上の敷地は、荷重に耐え、危険物が流入しないなら給油空地とみなせる
✔用水路の上は、厚さ9ミリメートルの鉄板で覆えば間口10メートルと解してよい
✔へいの一部のガラスブロックは、政令第23条の特例で認められた
✔駐車場への通行路は「出入りする側」に当たらず、境にはへいを設けさせるべき
✔ロードヒーティングは、漏電検知と温度調整と絶縁抵抗の測定が条件
✔現行の条番号は、空地が第2号、塀が第19号、電気設備が第21号
✔質疑応答は、今の条文の意味を理解するために読む。個別の適用は所轄の消防機関に確認する

質疑応答が、条文とつながりました。
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監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

  • 危険物の規制に関する政令第17条・第23条
  • 危険物の規制に関する規則第24条の14・第24条の16・第25条の4の2
  • 昭和40年3月22日 自消丙予発第43号(敷地の一部が河川上にかかる危険物給油取扱所の取り扱いについて)
  • 昭和40年4月9日 自消丙予発第64号(用水路上の鉄筋コンクリートスラブと間口について)
  • 昭和40年6月21日 自消丙予発第110号(給油取扱所のへいにガラスブロックを使用することについて)
  • 昭和40年8月26日 自消丙予発第139号(給油取扱所の敷地内を通行路としている駐車場について)
  • 昭和40年10月12日 自消丙予発第157号・昭和42年7月25日 自消丙予発第55号(給油取扱所におけるロードヒーティングの取り扱いについて)
  • 消防実務六法 質疑応答編

※本記事は公表されている法令および通達に基づく一般的な解説です。掲載した回答は発出当時のもので、条番号や機関の名称、単位等は当時のものです。その後の改正により運用が変わっている場合があります。個別の事案についての適用は、所轄消防署にご確認ください。

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