BLOG

給油取扱所の危険区域はどちらの基準で決まるのか|防爆ガイドラインと個別通知の使い分けを解説

給油取扱所の危険区域は防爆ガイドラインか個別通知かで決まることを表すアイキャッチ画像

給油取扱所の固定給油設備のまわりには、ガソリン等の可燃性蒸気がたまりやすい範囲があります。
この範囲で使う電気設備は防爆構造にする必要がありますが、どの基準で範囲を決めるかで判断に迷う場面が少なくありません。
消防庁は令和3年3月30日付けの情報提供で、防爆ガイドラインと従来の個別通知のどちらでも評価してよいことを整理しました。
ガイドラインを使うか個別通知を使うかで、確認すべき数値そのものが変わります

うちの給油取扱所、ポンプの近くに置く設備は防爆構造にしてくれと言われたんですが、どこまでの範囲か毎回悩むんですよね。

その範囲の決め方には、実は2つの基準があるんです。
令和3年の情報提供で整理されました。

えっ、2つも基準があるんですか。
今はどっちを使えばいいのか分からず困っています。

防爆ガイドラインが原則ですが、給油取扱所だけは従来の通知でも評価できます
今日はその使い分けを整理しましょう。

この記事の結論
  • この通知は「危険物施設における防爆ガイドラインの活用等について(情報提供)」(令和3年3月30日付け事務連絡 消防庁危険物保安室)です
  • 製造所等で危険区域を設定する際は、原則として防爆ガイドラインを活用して評価します
  • 給油取扱所だけは、防爆ガイドラインのほか43号通知77号通知による評価も認められています
  • 固定給油設備の可燃性蒸気滞留範囲は、ベーパーバリアの型式によって基準点が変わります
  • ノズルブーツやエアーセパレーターの排出部は、ベーパーバリアより低い位置に設ける必要があります

給油取扱所の危険区域は施設の確認基準の選択型式の確認範囲の実測の4ステップで評価するの図解

危険物施設の防爆基準はなぜあらためて周知されたのか

防爆ガイドラインの資料を確認する消防庁の職員と危険物施設の外観を示す図
防爆ガイドラインという言葉自体は、平成31年の通知からすでに使われてきました。
それをもっと使ってほしいという後押しが、令和3年に入って強まりました。
「危険物施設における防爆ガイドラインの活用等について(情報提供)」(令和3年3月30日付け事務連絡 消防庁危険物保安室) 今般、規制改革・行政改革ホットライン(縦割り110番)において、防爆ガイドラインの円滑な運用等が求められているところであり、同検討会における検討等を踏まえ、防爆ガイドラインを活用した評価の事例を掲載したホームページを開設するなど関連情報をまとめましたので、執務の参考としてお知らせいたします。
きっかけは国民から寄せられた1件の改善要望でした
規制改革・行政改革ホットライン、いわゆる縦割り110番に寄せられた要望を受け、消防庁は防爆ガイドラインをもっと使いやすくする情報をまとめました。
背景には平成31年の消防危第84号でガイドラインが示されたあとも、現場での活用が十分に進んでいなかった事情があります。
そこで評価の事例を載せたホームページを新たに開設し、執務の参考にできるようにしたのがこの情報提供です。
つまりこの通知そのものは新しい基準を作るものではなく、既存のガイドラインの使い方を後押しするものです。

防爆ガイドラインって、平成31年の通知でもう出てたんですね。

はい、令和3年の情報提供はその使い方を後押しする位置づけです。
新しい基準ではありません。

対象になるのはどの危険物施設なのか

化学プラントの製造所と給油取扱所のキャノピーを並べて示す図
対象になるのは、可燃性蒸気が滞留するおそれのある場所を持つ危険物施設全般です。
なかでも給油取扱所は、ほかの施設と少しちがう扱いになります。
記 1 防爆ガイドラインを活用した危険区域の評価について 製造所等において、危険物施設における可燃性蒸気の滞留するおそれのある場所を精緻に設定する際には、原則として防爆ガイドラインを活用して評価すること。2 給油取扱所における可燃性蒸気が滞留するおそれのある場所の評価について 給油取扱所について、可燃性蒸気が滞留するおそれのある場所を評価する際には、防爆ガイドラインによる評価のほか、「可燃性蒸気流入防止構造等の基準について」(平成13年3月30日付け消防危第43号。以下「43号通知」という。)及び「給油取扱所に電気自動車用急速充電設備を設置する場合における技術上の基準の運用について」(平成24年3月16日付け消防危第77号。以下「77号通知」という。)によることができること。
対象は製造所等全体ですが、給油取扱所だけ選べる基準が増えます
製造所等では原則として防爆ガイドラインで評価することが求められます。
一方で給油取扱所は、防爆ガイドラインのほかに43号通知77号通知という従来からの基準でも評価してよいとされています。
43号通知は固定給油設備まわりの可燃性蒸気流入防止構造の基準、77号通知は電気自動車用急速充電設備を設置する場合の基準です。
どちらを使うかは事業所の判断に委ねられているため、まず自社がどちらで評価してきたのかを確認することが最初の一歩になります。

うちはガソリンスタンドなんですが、防爆ガイドラインを使わないといけませんか。

いいえ、給油取扱所は43号通知と77号通知でも評価できます
どちらでも差し支えありません。

給油取扱所はどちらの基準で危険区域を決めればよいのか

固定給油設備とその周囲に広がる可燃性蒸気滞留範囲の点線を示す図
給油取扱所で従来の基準を使う場合、範囲は固定給油設備の型式ごとに数値で決まっています。
別紙にまとめられた考え方を見ていきましょう。
別紙 給油取扱所における可燃性蒸気が滞留するおそれのある場所の考え方 (1)固定給油設備(エアーギャップがない場合)については、固定給油設備等の内部及び固定給油設備等の端面から水平方向600ミリメートルの範囲とすること。また、固定給油設備等の設置地上面より高さ600ミリメートルまでの範囲で、給油設備の端面から水平方向に6メートルまでの範囲とすること。(2)固定給油設備で、ソリッドベーパーバリアを用いた場合、固定給油設備等の周囲にあっては、ソリッドベーパーバリアより下の部分とする。エアーベーパーバリアを用いた場合、固定給油設備等の周囲にあっては、エアーギャップ下部の間仕切りより25ミリメートル高い位置から下の部分とする。
数値は固定給油設備の型式によって変わります
エアーギャップがない場合は、設備内部と端面から水平方向600ミリメートル、地上面から高さ600ミリメートルまでの範囲で端面から水平方向に6メートルまでが可燃性蒸気滞留範囲です。
ソリッド型のベーパーバリアを使う場合はバリアより下の部分、エア型を使う場合はエアーギャップ下部の間仕切りより25ミリメートル高い位置から下の部分が範囲になります。
つまり同じ「ベーパーバリアあり」でも、ソリッド型かエア型かで基準点そのものが変わります。
図面や設備の仕様書で型式を確認してから、範囲を測り直す必要があります。

うちの設備がソリッド型かエア型か、正直分かりません。

設備の仕様書か施工図面でベーパーバリアの型式を確認できます。
分からなければ施工業者に問い合わせましょう。

固定給油設備の範囲で見落としやすいのはどこか

ベーパーバリアより高い位置に置かれた設備と低い位置に置かれた設備を対比する図
範囲の数値だけを覚えても、見落としやすいポイントが別にあります。
ノズルブーツとエアーセパレーターの排出部の位置です。
別紙 給油取扱所における可燃性蒸気が滞留するおそれのある場所の考え方 これらの場合、ノズルブーツ(固定給油設備等に設けられたノズル収納部分)及びエアーセパレーター(液体に含まれる空気又はガスを分離し、これを除去する装置)の排出部は、ベーパーバリアを設けた位置よりも低い部分に設けられていること
ベーパーバリアの高さだけを合わせても不十分です
ノズルブーツやエアーセパレーターの排出部がベーパーバリアより高い位置にあると、蒸気がバリアを越えて流出するおそれがあります。
新設のときは図面どおりでも、改修や部品交換の際に位置がずれてしまうことも見落としやすい点です。
また防爆ガイドラインと43号・77号通知のどちらを使うかを社内で決めないまま、担当者ごとに違う基準で判断してしまう例もあります。
評価に使った基準名を記録に残しておくと、次の点検や工事のときに迷わずに済みます。

ノズルブーツの位置なんて、今まで気にしたことなかったです。

見た目では分かりにくい箇所なので、点検の記録に位置を残しておくのがおすすめです。
次回の確認が楽になります。

明日からなにを確認すればよいのか

給油取扱所でチェックリストを手に設備を確認する担当者の図
最後に、明日から確認できる手順を整理します。
まずは自社の給油取扱所がどちらの基準で評価されているかの確認からです。
「危険物施設における防爆ガイドラインの活用等について(情報提供)」(令和3年3月30日付け事務連絡 消防庁危険物保安室) 防爆ガイドラインを活用した評価の事例、参考となる資料等について、消防庁ホームページを開設したので参照すること。なお、さらなる技術支援のあり方について、消防庁において検討していることを申し添える。
まず自社がどちらの基準で範囲を決めているかを確認します
防爆ガイドラインを使っているなら、消防庁ホームページで公開されている評価の事例を参考図面と突き合わせます。
43号通知・77号通知を使っているなら、固定給油設備のベーパーバリアの型式と、ノズルブーツ・エアーセパレーターの排出部の位置を現地で確認します。
判断に迷う場合は、どちらの基準で評価したかを記録に残したうえで所轄消防署に相談すると確実です。
そのうえで危険区域内に非防爆機器を新たに置いていないかもあわせて点検しておくと安心です。

基準の選び方も見落としがちなポイントも、よく分かりました。

疑問が出てきたら遠慮なくご相談ください
現地確認も承っています。

よくある質問

Q給油取扱所は防爆ガイドラインを必ず使わないといけないのか?
Aいいえ、43号通知・77号通知による評価でも差し支えないとされています。防爆ガイドラインは選べる方法のひとつです。
Qエアーギャップの有無で滞留範囲は変わるのか?
A変わります。エアーギャップがない場合は内部・端面から水平方向600ミリメートル、地上面から高さ600ミリメートルまでの範囲で端面から水平方向に6メートルまでとされています。
Qソリッド型とエア型のベーパーバリアで基準は違うのか?
A違います。エア型はエアーギャップ下部の間仕切りより25ミリメートル高い位置から下が範囲になり、ソリッド型とは基準点がずれます。
Q防爆ガイドラインを使った評価の事例はどこで確認できるのか?
A消防庁ホームページに評価の事例や参考資料がまとめて掲載されています。

まとめ

この通知は「危険物施設における防爆ガイドラインの活用等について(情報提供)」(令和3年3月30日付け事務連絡 消防庁危険物保安室)です
製造所等の危険区域評価は原則として防爆ガイドラインを活用します
給油取扱所だけは43号通知77号通知による評価も認められています
エアーギャップがない固定給油設備は水平600ミリメートル・高さ600ミリメートル・水平6メートルの範囲が可燃性蒸気滞留範囲です
エア型ベーパーバリアは間仕切りより25ミリメートル高い位置が基準点になります
ノズルブーツとエアーセパレーターの排出部はベーパーバリアより低い位置に設ける必要があります
評価に使った基準は記録に残し、迷ったら所轄消防署に相談します

基準の選び方まで分かって、次の点検が怖くなくなりました

防爆構造や危険区域の現地調査もお任せください。
㈱防災屋でもご相談を承っております。

防火管理はプロにお任せ下さい

まずはWebで無料お見積りを!

お問い合わせ

監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

  • 「危険物施設における防爆ガイドラインの活用等について(情報提供)」(令和3年3月30日付け事務連絡 消防庁危険物保安室)
  • 「プラント内における危険区域の精緻な設定方法に関するガイドライン」(平成31年4月24日付け消防危第84号 消防庁危険物保安室長)
  • 「可燃性蒸気流入防止構造等の基準について」(平成13年3月30日付け消防危第43号)
  • 「給油取扱所に電気自動車用急速充電設備を設置する場合における技術上の基準の運用について」(平成24年3月16日付け消防危第77号)
  • 危険物の規制に関する政令第9条第1項第17号・第24条第1項第13号

※本記事は公表されている法令および消防庁の通知に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。

BLOGカテゴリ
最新の記事
防火管理者代行サービス
無料1分概算見積
給油取扱所の危険区域は防爆ガイドラインか個別通知かで決まることを表すアイキャッチ画像
給油取扱所の固定給油設備のまわりには、ガソリン等の可燃性蒸気がたまりやすい範囲があります。 この範囲で使う電気設備は防爆構造にする必要がありますが、どの基準で範囲を決めるかで判断に迷う場面が少なくありません。 消防庁は令...