建築計画に対して、消防長が消防同意を拒んだり、いったん出した同意を取り消したりすることがあります。
そんなとき「消防長を訴えれば同意を取り戻せるのでは」と考えたくなりますが、実はその訴え方自体が認められないことがあります。
争えるかどうかの分かれ目を示したのが、消防同意の性質そのものを扱った最高裁判例です。
どこで争えばよいのかを知っておけば、いざというとき無駄な訴えで時間を失わずに済みます。
うちの計画、消防長さんが同意してくれなくて困ってるんです。
このまま消防長さんを訴えることってできるんでしょうか。
実はそれ、そのままでは訴えが却下されてしまうんです。
最高裁の判例で、争い方の道筋が決まっているんですよ。
え、消防長さんを訴えちゃダメなんですか。
はい、直接は無理なんです。
今日はその理由と、正しい争い方を一緒に見ていきましょう。
- 消防長の同意拒絶や同意の取消しそのものは、消防長を被告とする訴訟で直接争うことはできません
- 最高裁は、行政機関相互間の行為が抗告訴訟の対象になるのは国民との直接の関係で権利義務を形成する場合に限られると判断しました
- 消防長の同意は、建築主事等(当時は知事)に対する機関相互間の行為にとどまり、建築主に直接の効力を持ちません
- 争うのであれば、建築主事等が下す確認拒否処分を対象に取消訴訟を起こす必要があります
- その訴訟の中でなら、前提となった消防長の同意拒絶の違法を主張することができます
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目次
消防長の同意はどのような場面で裁判になったのか

その前段階に、消防長または消防署長の同意という関門があります。
建築計画が同意を得られないまま止まってしまえば、建築主にとっては死活問題になります。
だからこそ「消防長を直接訴えて決着をつけたい」という発想が出てきます。
しかし結論から言うと、この訴え方には大きな落とし穴がありました。
同意を取り消されたら、建築の計画が全部止まってしまいますよね。
はい、だからこそ消防長を直接訴えたくなる方が多いんです。
でも、そこに大きな落とし穴があったんですよ。
消防長の同意・不同意は裁判で直接争える処分なのか

消防長の同意・不同意・取消しが、この行政処分にあたるのかどうかが争点になりました。
行政処分にあたらなければ、どれほど不満があっても取消訴訟という土俵に上がれません。
逆に行政処分にあたるなら、消防長を被告として正面から争える道が開けます。
最高裁は、この入口の判断基準を一般論として示しました。
行政処分にあたるかどうかで、争えるかが決まるんですね。
そのとおりです。
行政処分というキーワードがすべてのカギを握っています。
裁判所はどんな基準で行政処分にあたるかを判断したのか

その後の行政訴訟でも広く使われている一般論です。
行政機関どうしの内部的なやり取りは、それだけでは国民の権利義務を動かしません。
消防長の同意は、建築主事等に対して行われる機関相互間の行為にあたります。
建築主本人に向けて直接、何かを命じたり許したりする行為ではない、という位置づけです。
じゃあ消防長さんの同意って、あくまで役所どうしのやり取りなんですね。
はい、建築主のみなさんに直接向けられた処分ではない、というのが最高裁の見立てです。
なぜ消防長を訴える方法は退けられたのか

しかし最高裁はこの言い分を退けています。
消防長を被告に選んだ時点で、訴えの中身を見てもらう前に却下されてしまいます。
一方でこの判断は「同意拒絶の違法を一切主張できない」という意味ではありません。
建築主事等が最終的に下す確認拒否処分を対象にすれば、その中で同意拒絶の違法を主張できる、という道筋も同時に示されています。
消防長さんを訴えても意味が無いってことですか。
意味が無いというより、訴える順番と相手が違うんです。
正しい相手はこのあとお話ししますね。
同意が得られないとき防火管理者は何を争えばよいのか

争う相手と、争うタイミングを間違えないようにしましょう。
計画の修正で解消できる同意拒絶も少なくないため、いきなり争う姿勢は得策ではありません。
それでも納得できない場合は、建築主事等から確認拒否処分が出るのを待ちます。
その処分に対する不服申立てや取消訴訟の中で、はじめて同意拒絶の違法を主張できる、という順序を覚えておきましょう。
消防長さんじゃなくて、確認拒否処分が出てから動くんですね。
そのとおりです。
争う順番を間違えなければ、ちゃんと土俵に立てますよ。
よくある質問
まとめ
争い方の順番、すっきり分かりました。
ありがとうございます。
消防同意の手続でお困りのことがあれば、㈱防災屋でもご相談を承っております。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- 最高裁判所 昭和34年1月29日判決(民集13巻1号32頁)
- 消防法第7条
※本記事は確定した判決の内容を要約したものです。判決当時の法令に基づく判断であり、条文番号も当時のものです。その後の改正により現在の規定とは異なる場合があります。個別の事案についての法的な判断は弁護士に、消防法令の適用は所轄消防署にご確認ください。





