マンションで40号省令の代替設備を使えるかどうかは、建物の構造類型の判定から始まります。
判定に使う型が二方向避難型と開放型で、どちらに当たるかで置ける設備が変わります。
どの部屋まで二つの避難経路が要るのか、どの階まで開放性を見るのかは、図面を眺めるだけでは決めきれません。
質疑応答が示したのは判定の対象になる部屋と階の線引きです。
うちのマンションは二方向避難型だと聞いています。
集会室や管理人室まで二つの出口が要るのでしょうか。
原則としては要ります。
ただし除いてよい部屋が決められています。
機械室しかない階も、いちいち調べないといけませんか。
その階は検証の対象から外れます。
どこを見てどこを見ないかが、5つの回答で整理されています。
- 二方向避難型は、原則として全ての住戸と共用室と管理人室に二以上の異なった避難経路が必要です
- 避難階に存し、就寝を伴わず浴室が組み込まれていない共用室や管理人室は除かれます
- メゾネット型の住戸等は各階毎に二方向避難を確保する必要があるとされました
- 開放型は、住戸等が存する階とその上階の廊下及び階段室に開放性が求められます
- 住戸と共用室と管理人室が存しない階は、開放性を検証する必要はないとされました
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目次
全ての住戸に二つの避難経路が必要か

どの部屋まで二方向の経路が要るのかが問われました。
判定の単位になるのは住戸だけでなく、共用室と管理人室も含みます。
回答は、そのすべてに二以上の異なった避難経路を確保することを求めたうえで、除いてよいものを一つだけ示しました。
除かれるのは、避難階に存し、就寝を伴わず浴室が組み込まれていない共用室又は管理人室です。
集会室や管理人室が避難階にあって、そこで寝ることも入浴することもないのであれば、判定の対象から外れることになります。
まずは竣工図で住戸以外の部屋を拾い出し、その階と使われ方を一覧にしてみてください。
住戸だけの話だと思い込んでいました。
集会室や管理人室も同じ土俵に乗ります。
階と就寝の有無と浴室の有無を先に確かめてください。
メゾネット型の住戸は各階ごとに確保するか

玄関のない側の階をどう扱うのかが問われました。
住戸が二層にまたがっていても、二方向避難は住戸単位ではなく各階毎に見ることになります。
ただし回答は、主たる出入口が共用部分に面して設けられた階以外の階について、逃げ道の数え方をゆるめています。
その階では、室内に設けられた階段等を避難経路の一部とすることができるとされました。
玄関が無い側の階は、住戸の中の階段をたどって玄関のある階へ出る道筋も一本として数えてよい、という整理になります。
メゾネット型がある建物では、上下それぞれの階から外へ出る道筋を図面に二本ずつ引いて確かめてください。
つまり部屋の中の階段も経路に数えられるのですね。
玄関が面していない階に限った話です。
主たる出入口がどの階にあるかを先に押さえてください。
開放型は上の階の廊下や階段室まで開放性が要るか

その開放性をどの階まで求めるのかが問われました。
回答は、当該住戸等が存する階とその上階の廊下及び階段室が開放性を有することを必要としました。
火が出た階の廊下だけを見て済ませられる話ではなく、煙が上がっていく先まで含めて判断されます。
ここでも除外はあり、避難階に存し、就寝を伴わず浴室が組み込まれていない共用室又は管理人室が面する共用部分は対象から外れます。
一部の階だけ内廊下になっているような建物は、その階と下の階の組合せで結論が変わりますので、階ごとに見てください。
断面図に開放されている廊下と閉じている廊下を色分けして書き込んでおくと、消防との打合せがそのまま進みます。
火が出た階だけの話ではないのですね。
煙が上がる先まで含めて見ます。
断面図で上下の階をひと組にして確かめるのが早道です。
階段室型と廊下型が混在する建物はどう見るか

その場合にどちらの物差しを当てるのかが問われました。
回答は、それぞれの判断基準に従って開放性を有すると認められたものを、開放型特定共同住宅等として取り扱う必要があるとしました。
建物全体をどちらか一方の型に寄せて、まとめて判定してよいという扱いにはなっていません。
階段室型の部分は階段室型の基準で、廊下型の部分は廊下型の基準で開放性を見ることになります。
増築や改修を重ねたマンションでは、棟の途中から造りが変わっていることが珍しくありません。
平面図に型の境目を書き込んでおくと、どちらの基準で見るのかが図面のうえではっきりします。
うちも途中から廊下の造りが変わっています。
どちらか一方に決めるものだと思っていました。
混在したまま判定します。
造りが変わる位置を平面図に落としておくと話が早いです。
住戸のない階も開放性を検証するか

そうした階まで検証するのかが問われました。
回答は、住戸と共用室と管理人室が存しない階について、開放性を検証する必要はないとしました。
受水槽やポンプだけが置かれた階に、開放性の検証の手間をかけなくてよいということになります。
逆にいえば、小さな管理人室が一室あるだけでも、その階は検証の対象に入ります。
検証の範囲を決めるのは階数ではなく、その階に住戸等があるかどうかです。
各階平面図に住戸等の有無で印を付けてから、検証する階を絞り込むと手戻りが出ません。
階数ではなく中身で決まるのですね。
その階に住戸等があるかどうかで分かれます。
管理人室が一室でもあれば対象になるので見落とさないでください。
よくある質問
まとめ
どの部屋とどの階を見ればよいか分かりました。
図面に印を付けるところから始めます。
住戸等の位置、主たる出入口の階、廊下の造り。
この3つを図面で押さえれば話が早く進みます。
㈱防災屋でもご相談を承っています。
参考・出典
- 消防用設備等に係る執務資料の送付について(平成18年11月30日 消防予第500号 消防庁予防課長から各都道府県消防防災主管部長・東京消防庁・各指定都市消防長あて)
- 特定共同住宅等の構造類型を定める件(平成17年消防庁告示第3号)
- 特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成17年総務省令第40号)
- 特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令等の運用について(平成17年8月12日 消防予第188号)
- 消防実務六法 質疑応答編
※本記事は公表されている法令および通達に基づく一般的な解説です。掲載した回答は平成18年当時のもので、告示番号や機関の名称等は当時のものです。その後の改正により運用が変わっている場合があります。個別の事案についての適用は、所轄消防署にご確認ください。





