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屋外貯蔵タンクのポンプ室はなぜ壁や窓まで構造が決まっているのか|ポンプ室以外に設置した場合との基準の違いを解説

屋外貯蔵タンクのポンプ室を点検する作業員

屋外タンク貯蔵所のポンプ設備というと、周囲の空地や油分離装置にばかり目が向きがちです。
実はポンプと電動機を建築物の中に収めた場合、その建築物=ポンプ室そのものにも独自の構造基準が定められています。
壁や屋根の材料から窓ガラスの種類、床の高さまで、条文は建屋そのものの仕様を細かく指定しています。
今回はこのポンプ室の構造基準を、条文からたどっておきます

屋外貯蔵タンクのポンプ設備は、屋根さえ付けておけば基準を満たすと思っていました。

いいえ、ポンプ室を設ける場合は壁や窓にも構造基準があります。
条文で範囲を確認しましょう。

建築物の中に置くかどうかで、基準がまるごと変わるということですか。

はい、ポンプ室に収めるかどうかで基準が変わります。
順番に見ていきましょう。

この記事の結論
  • 危険物の規制に関する政令第11条第1項第10号の2は、ポンプ及び電動機のための建築物その他の工作物を「ポンプ室」と定義し、壁・柱・床及びはりを不燃材料で造ることを義務付けています
  • ポンプ室は屋根も不燃材料とし、金属板その他の軽量な不燃材料でふくことが必要です
  • ポンプ室の窓及び出入口には防火設備を設け、ガラスを用いる場合は網入りガラスに限られます
  • 床には高さ0.2メートル以上の囲いを設け、危険物が浸透しない構造・適当な傾斜及び貯留設備を備えることが必要です
  • ポンプ室以外の場所に設ける場合は囲いの高さが0.15メートル以上に変わり、水に溶けない第4類の危険物を扱うときは油分離装置の設置が必要になります

屋外貯蔵タンクのポンプ室が政令第11条第1項第10号の2により壁と屋根の不燃材料窓の網入りガラス床の囲いと傾斜屋外設置は基準が別という構造を定めていることを示す図解

ポンプ室というくくりはどこで生まれるのか

ポンプ室の壁と柱の不燃材料を確認する人物
「ポンプ室」という呼び方は、消防法令が独自に作った定義です。
条文はまずポンプ設備そのものの範囲を決め、そこから建屋の扱いが枝分かれします。
危険物の規制に関する政令第11条第1項第10号の2 屋外貯蔵タンクのポンプ設備(ポンプ及びこれに附属する電動機をいい、当該ポンプ及び電動機のための建築物その他の工作物を設ける場合には、当該工作物を含む。以下同じ。)は、次によること。(略)ニ ポンプ及びこれに附属する電動機のための建築物その他の工作物(以下「ポンプ室」という。)の壁、柱、床及びはりは、不燃材料で造ること。
建築物その他の工作物を設ければ、その建屋がそのまま「ポンプ室」になります
条文はポンプ設備を「ポンプ及びこれに附属する電動機」と定義したうえで、これらのために建築物その他の工作物を設ける場合はその工作物を含めてポンプ設備と扱うと決めています。
つまりポンプを屋外にむき出しで置くか、建屋に収めるかは事業者の選択ですが、建屋を選んだ瞬間にポンプ室としての構造基準が付いてきます。
その最初の基準が、壁・柱・床及びはりを不燃材料で造ることです。
木造の物置やプレハブをそのまま流用することはできません。

ポンプに屋根を付けただけで、ポンプ室という扱いになるんですか。

はい、建築物その他の工作物を設ければポンプ室です。
壁と柱の材料をまず確認しましょう。

屋根や窓はどんな基準を満たさなければならないのか

ポンプ室の不燃材料の屋根と網入りガラスの窓を確認する人物
壁・柱・床及びはりの次は、屋根と開口部です。
ここにも同じ発想の基準が続きます。
危険物の規制に関する政令第11条第1項第10号の2 (略)ホ ポンプ室は、屋根を不燃材料で造るとともに、金属板その他の軽量な不燃材料でふくこと。ヘ ポンプ室の窓及び出入口には、防火設備を設けること。ト ポンプ室の窓又は出入口にガラスを用いる場合には、網入りガラスとすること。
屋根は不燃材料で造ったうえで、金属板等の軽量な不燃材料でふくことが必要です
軽い材料でふくのは、万一の異常燃焼でも屋根が抜けやすい構造にして被害を抑えるためと考えられます。
窓及び出入口には防火設備を設け、ガラスを用いる場合は網入りガラスに限られます。
普通のガラス窓や木製建具をそのまま使うことはできません。
壁だけでなく屋根・窓・出入口まで、建屋全体が不燃仕様であることが前提になります。

ポンプ室に普通のガラス窓を付けたら、それだけで基準違反になりますか。

はい、ガラスを使うなら網入りガラスに限られます。
普通のガラスは使えません。

床はどんな構造にしなければならないのか

ポンプ室の床の囲いと換気設備を確認する人物
建屋の外形の次は、床です。
床の基準は、万一の漏えいと蒸気の滞留をポンプ室の中で食い止める発想でできています。
危険物の規制に関する政令第11条第1項第10号の2 (略)チ ポンプ室の床には、その周囲に高さ0.2メートル以上の囲いを設けるとともに、当該床は、危険物が浸透しない構造とし、かつ、適当な傾斜及び貯留設備を設けること。リ ポンプ室には、危険物を取り扱うために必要な採光、照明及び換気の設備を設けること。ヌ 可燃性の蒸気が滞留するおそれのあるポンプ室には、その蒸気を屋外の高所に排出する設備を設けること。
床の周囲には高さ0.2メートル以上の囲いを設け、危険物が室外へ流れ出さないようにします
床自体も危険物が浸透しない構造とし、適当な傾斜と貯留設備で漏れた危険物を一箇所に集める仕組みが求められます。
あわせて採光・照明・換気の設備が必要で、可燃性の蒸気が滞留するおそれがあるポンプ室には、蒸気を屋外の高所に排出する設備も設けなければなりません。
建屋に収めて密閉度が高くなる分、漏えいと蒸気の両方への手当てが同時に求められている形です。

換気扇を付けていれば、蒸気の排出設備は満たしていることになりますか。

屋外の高所へ排出できる構造かどうかがポイントです。
設置場所まで確認しましょう。

ポンプ室以外に置いた場合との基準の違いを見落としていないか

屋内のポンプ室と屋外にむき出しで置いたポンプ設備を見比べる人物
ここまでの基準は、ポンプを建屋=ポンプ室に収めた場合の話です。
同じ号の中には、屋外にむき出しで置く場合の別の基準もあります。
危険物の規制に関する政令第11条第1項第10号の2 (略)ル ポンプ室以外の場所に設けるポンプ設備には、その直下の地盤面の周囲に高さ0.15メートル以上の囲いを設け、又は危険物の流出防止にこれと同等以上の効果があると認められる総務省令で定める措置を講ずるとともに、当該地盤面は、コンクリートその他危険物が浸透しない材料で覆い、かつ、総務省令で定める場合を除き、適当な傾斜及び貯留設備を設けること。この場合において、第4類の危険物(水に溶けないものに限る。)を取り扱うポンプ設備にあつては、総務省令で定める場合を除き、当該危険物が直接排水溝に流入しないようにするため、貯留設備に油分離装置を設けなければならない。
ポンプ室以外の場所に設ける場合は、囲いの高さの数値そのものが変わります
ポンプ室の床が高さ0.2メートル以上の囲いなのに対し、屋外にむき出しで設置する場合は0.15メートル以上の囲いとされています。
さらに水に溶けない第4類の危険物を扱うポンプ設備では、貯留設備に油分離装置の設置まで義務付けられます。
「ポンプ室の基準」と「ポンプ室以外の基準」を同じものと思い込むと、囲いの高さや油分離装置の要否を取り違えるおそれがあります。
自社の設備がどちらの基準の対象になるのか、まず建屋の有無から確認する必要があります。

うちのポンプは屋根付きの土間に置いてあります。
ポンプ室と同じ基準でいいですか。

壁や柱まで不燃材料で囲まれた建築物かどうかで判断が変わります。
構造から確認しましょう。

明日からポンプ室の何を確認すればよいのか

左に図面を手渡す人物 右にチェックリストを持って受け取る人物
基準の全体像が分かったところで、確認する手順を整理します。
自社の屋外貯蔵タンクのポンプ設備に当てはめて、順番に見ていきましょう。
  • ポンプ設備が建築物その他の工作物の中にあるか、屋外にむき出しで置かれているかを確認する
  • ポンプ室であれば、壁・柱・床・はりが不燃材料か、屋根が不燃材料と軽量な不燃材料でふかれているかを確認する
  • 窓及び出入口に防火設備があり、ガラスは網入りガラスになっているかを確認する
  • 床の囲いの高さ・傾斜・貯留設備、採光・照明・換気と蒸気排出設備の有無を確認する
  • 屋外にむき出しで設置している場合は、囲いの高さと、水に溶けない第4類の危険物なら油分離装置の有無を確認する
確認するのは、建屋の有無・壁と屋根の材料・窓ガラスの種類・床の構造という四つの視点です
ポンプ室に収めるか屋外に置くかで、囲いの高さや油分離装置の要否まで基準が変わる点に注意が必要です。
古い設備では設置当時の基準のまま更新されていないこともあるため、図面と現況を突き合わせて確認します。
判断に迷う場合は、自己流の解釈に進む前に所轄消防署へ相談することが安全です。

自社のポンプ設備がポンプ室に該当するか、まず図面で確認してみます。

構造が分かれば、必要な設備もはっきりします。
不安な点があれば一緒に確認しましょう。

よくある質問

Qポンプ室に該当するのはどんな設備ですか?
A政令は、ポンプ及びこれに附属する電動機のための建築物その他の工作物を設ける場合、その建築物その他の工作物をポンプ室と定義しています。屋根や壁で囲まれた建屋を設けた時点でポンプ室の構造基準が適用されます。
Qポンプ室の窓に強化ガラスを使えば網入りガラスの代わりになりますか?
A条文は網入りガラスと定めており、強化ガラス等への読み替えは規定されていません。ポンプ室の窓又は出入口にガラスを用いる場合は網入りガラスに限られます。
Qポンプ室の床は囲いの高さ0.2メートル以上さえあれば足りますか?
A囲いの高さに加えて、床自体を危険物が浸透しない構造とし、適当な傾斜及び貯留設備を設けることまでが基準です。囲いの高さだけを満たしても足りません。
Qポンプ室以外の場所に設置すれば油分離装置は不要になりますか?
A逆です。ポンプ室以外の場所に設けるポンプ設備で水に溶けない第4類の危険物を取り扱う場合、総務省令で定める場合を除き貯留設備に油分離装置の設置が義務付けられます。

まとめ

危険物の規制に関する政令第11条第1項第10号の2は、ポンプ及び電動機のための建築物その他の工作物を「ポンプ室」と定義し、壁・柱・床及びはりを不燃材料で造ることを義務付けています
ポンプ室は屋根も不燃材料とし、金属板その他の軽量な不燃材料でふくことが求められます
窓及び出入口には防火設備を設け、ガラスを用いる場合は網入りガラスに限られます
床には高さ0.2メートル以上の囲いを設け、危険物が浸透しない構造・適当な傾斜及び貯留設備を備えることが必要です
あわせて採光・照明・換気の設備と、可燃性蒸気がこもるおそれがある場合の屋外排出設備も必要です
ポンプ室以外の場所に設ける場合は、囲いの高さが0.15メートル以上に変わります
水に溶けない第4類の危険物を扱う屋外設置のポンプ設備では、貯留設備に油分離装置の設置が義務付けられます

まずは自社のポンプ設備の構造を確認してみます!

ポンプ室の構造に不安があれば、一緒に確認しましょう。
㈱防災屋でもご相談を承っております。

防火管理はプロにお任せ下さい

まずはWebで無料お見積りを!

お問い合わせ

監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

  • 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第11条第1項第10号の2
  • e-Gov法令検索(デジタル庁)

※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。

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