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大阪市で共同住宅にグループホームが入ると非常電源は自家発電が必要か|運用基準の特例を解説

大阪市で共同住宅にグループホームが入ると非常電源は自家発電が必要かを解説する記事のアイキャッチ

マンションの一室をグループホームや民泊に使うと、建物の用途が共同住宅から複合用途に変わります。
すると、国の消防法施行規則の決まりで、スプリンクラー設備や屋内消火栓設備の非常電源に、自家発電設備などが必要になることがあります。
ところが大阪市の運用基準は、条件を満たせば非常電源専用受電設備のままでよいとする特例を置いています。
この記事では、国の基準と大阪市の運用基準を分けて、特例が国のどの規定を借りているのかを順にたどります。

大阪市のマンションを管理しています。
1階の2部屋をグループホームにしたいと相談されました。

設備によっては非常電源の種類が変わることがあります。
まず、国の基準から整理しましょう。

非常電源というと、発電機を置かないといけないのですか。

大阪市には、受電設備のままでよい特例があります。
ただし、面積と区画の条件があります。

この記事の結論
  • 国の消防法施行規則第12条第1項第4号は、延べ面積1,000平方メートル以上の特定防火対象物で、非常電源専用受電設備を使えないとしています
  • 共同住宅の一部をグループホームなどに使うと(16)項イの複合用途になり、この制限にかかることがあります
  • 大阪市の運用基準 第6章 第8の3は、グループホームなどの部分(住戸利用施設)の合計が1,000平方メートル未満なら、条件つきで非常電源専用受電設備を認めています
  • 条件の区画の決まりは、国の規則第13条のスプリンクラー設備を設けなくてよい部分の条件を借りています
  • 対象は5つの設備で、堺市と東大阪市の公開資料には、同じ形の特例は見当たりません

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消防法施行規則第十二条の千平方メートルの制限から大阪市の運用基準の特例と規則第十三条の区画の条件を経て五つの設備の非常電源までの流れを示す図解

国の基準ではグループホームが入ると非常電源はどう変わるのか

机の上に開いた法令集が置かれその横に中層の共同住宅が描かれたイラスト
まず、国の基準を整理します。
屋内消火栓設備の非常電源は、消防法施行規則第12条第1項第4号が定めています。
消防法施行規則 第十二条第一項第四号 屋内消火栓設備の非常電源は、非常電源専用受電設備、自家発電設備、蓄電池設備又は燃料電池設備(法第十七条の二の五第二項第四号に規定する特定防火対象物(以下「特定防火対象物」という。)で、延べ面積が千平方メートル以上のもの(第十三条第一項第二号に規定する小規模特定用途複合防火対象物を除く。)にあつては、自家発電設備、蓄電池設備又は燃料電池設備)によるものとし、次のイからホまでに定めるところによること。
かっこの中が、非常電源専用受電設備を使えない建物です。
非常電源専用受電設備は、電力会社からの電気を消防用設備のために専用で受ける設備で、自家発電設備などより費用を抑えやすい方式です。
ほかの設備も、この号を借りています。
消防法施行規則 第十四条第一項第六号の二(スプリンクラー設備) 非常電源は、第十二条第一項第四号の規定の例により設けること。
同じ書き方が、水噴霧消火設備(第16条第3項第2号)、泡消火設備(第18条第4項第13号)、連結送水管(第31条第7号)、非常コンセント設備(第31条の2第8号)にもあります。
つまり、1,000平方メートルの制限は、屋内消火栓設備だけでなく、これらの設備の非常電源にもかかります。
共同住宅は別表第一の(5)項ロで、特定防火対象物ではありません。
ところが、一部の住戸をグループホーム((6)項ロ・ハ)や旅館((5)項イ)に使うと、建物全体が(16)項イの複合用途になり、特定防火対象物になります。
ただし、小さな特定用途の部分しかない建物は、かっこ書きで除かれています。
消防法施行規則 第十三条第一項第二号(かっこ書き) 小規模特定用途複合防火対象物(令別表第一(十六)項イに掲げる防火対象物のうち、同表(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分の床面積の合計が当該部分が存する防火対象物の延べ面積の十分の一以下であり、かつ、三百平方メートル未満であるものをいう。以下同じ。)
グループホームなどの部分が延べ面積の10分の1以下で、かつ300平方メートル未満なら、国の基準のままで非常電源専用受電設備を使えます。
問題になるのは、それを超えて、延べ面積1,000平方メートル以上の(16)項イになる場合です。
小規模特定用途複合防火対象物の考え方は、小規模特定用途複合防火対象物の記事で解説しています。

10分の1か300平方メートルを超えると、自家発電設備などが要るのですね。

国の基準ではそうなります。
次は、大阪市の運用基準を見ましょう。

大阪市の運用基準は住戸利用施設のある共同住宅をどう扱うのか

中層の共同住宅の1階にある窓の1か所だけがオレンジ色に塗られたイラスト
大阪市の運用基準は、第6章で非常電源を定めています。
設備ごとの非常電源の種類は、別表6-1にまとめられています。
大阪市「消防用設備等の設置に係る運用基準」第6章 非常電源 別表6-1 注1 延べ面積が1,000㎡以上の特定防火対象物(規則第13条第1項第2号に規定する小規模特定用途複合防火対象物以外のもの。)
表では、屋内消火栓設備やスプリンクラー設備の欄に「非常電源専用受電設備(注1に掲げる防火対象物は除く。)」と書かれています。
ここまでは国の規則と同じです。
そのうえで、第8 特例基準の3が、共同住宅の一部を住戸利用施設に使う場合を定めています。
大阪市「消防用設備等の設置に係る運用基準」第6章 非常電源 第8 特例基準 3(前半) 令別表第1(5)項ロに掲げる防火対象物(同表(16)項ロに掲げる防火対象物のうち同表(5)項ロに掲げる用途に供される部分を含む。)の一部の住戸(共同住宅の形態を有する各独立部分を含む。)を同表(5)項イ並びに(6)項ロ及びハ(規則第13条第1項第1号に規定する(6)項ロ及びハをいう。)に掲げるいずれかの用途(以下「住戸利用施設」という。)として使用することにより、延べ面積1,000平方メートル以上の同表(16)項イに掲げる防火対象物となる場合であっても、住戸利用施設の床面積の合計が1,000平方メートル未満であって、かつ、規則第13条第1項第1号の規定に適合するもの又は10階以下の階において次に適合するものについては、
住戸利用施設は、旅館やホテル((5)項イ)と、(6)項ロ・ハのうち規則第13条第1項第1号が挙げるものです。
同号のかっこ書きは、(6)項ロ・ハを、有料老人ホーム、福祉ホーム、認知症の高齢者のグループホーム、障害者のグループホーム(共同生活援助)に限っています。
建物の延べ面積ではなく、住戸利用施設の部分の合計で1,000平方メートル未満かを見るのが、この特例の要点です。
そのうえで、次の2つのどちらかに当てはまることが求められます。
  • 国の規則第13条第1項第1号の規定に適合するもの
  • 10階以下の階で、運用基準の(1)〜(5)に適合するもの
この第8には、ほかの章の特例基準にある「令第32条又は条例第47条の規定を適用し」という書き出しがありません。
個々の建物で特例が使えるかは、設計の段階で所轄の消防署に確かめます。

建物全体ではなく、グループホームの部分の合計で見るのですね。

はい、住戸利用施設の合計1,000平方メートル未満が入口です。
次は、(1)〜(5)の条件を見ましょう。

大阪市の特例の5つの条件は国のどの規定を借りているのか

厚い灰色の壁と床で囲まれた小さな部屋の前面に閉じた鉄の扉が1つあるイラスト
運用基準の(1)〜(5)は、次のとおりです。
大阪市「消防用設備等の設置に係る運用基準」第6章 非常電源 第8 特例基準 3(1)〜(3)・(5) (1) 居室を耐火構造の壁及び床で区画したものであること
(2) 壁及び天井(天井のない場合にあっては、屋根)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。)の仕上げを地上に通ずる主たる廊下その他の通路にあっては準不燃材料で、その他の部分にあっては難燃材料でしたものであること
(3) 区画する壁及び床の開口部の面積の合計が8平方メートル以下であり、かつ、1の開口部の面積が4平方メートル以下であること
(5) 住戸利用施設の各独立部分の床面積がいずれも100平方メートル以下であること
(4)は、(3)の開口部に、特定防火設備である防火戸で、自動で閉まるものなどを設けることです。
人が通る出入口の扉は、幅75センチメートル以上、高さ1.8メートル以上、下端の床からの高さ15センチメートル以下の、手で開けられて自動で閉まる部分を持つことが求められています。
この5つは、国の規則第13条第1項第1号の2のイからホまでと、ほぼ同じ文です。
消防法施行規則 第十三条第一項第一号の二 イ・ホ イ 居室を耐火構造の壁及び床で区画したものであること。
ホ 令別表第一(五)項イ並びに(六)項ロ及びハに掲げる用途に供する各独立部分(構造上区分された数個の部分の各部分で独立して当該用途に供されることができるものをいう。)の床面積がいずれも百平方メートル以下であること。
規則第13条第1項は、もともとスプリンクラー設備を設けなくてよい部分の条件を定める規定です。
第1号は(5)項ロと(6)項ロ・ハだけの複合用途、第1号の2は(5)項イ・ロと(6)項ロ・ハだけの複合用途の、10階以下の階の区画を扱っています。
大阪市は、火が区画の外に広がりにくい住戸の作り方として、国がスプリンクラー設備で使っている区画の条件を、非常電源の判断にも借りていると読めます。
ここまでの連鎖を、番号順にまとめます。
  1. 消防法施行規則第12条第1項第4号が、延べ面積1,000平方メートル以上の特定防火対象物(小規模特定用途複合防火対象物を除く)では、非常電源専用受電設備を使えないとします
  2. スプリンクラー設備などの規則(第14条第1項第6号の2ほか)が、非常電源を第12条第1項第4号の例によるとします
  3. 共同住宅の一部を住戸利用施設に使うと(16)項イになり、1,000平方メートルの制限にかかることがあります
  4. 大阪市の運用基準 別表6-1の注1も、国と同じ線を引きます
  5. 第8 特例基準の3が、住戸利用施設の合計1,000平方メートル未満を入口にします
  6. 条件として、規則第13条第1項第1号への適合か、10階以下の階で(1)〜(5)(規則第13条第1項第1号の2のイからホまでとほぼ同じ文)への適合を求めます

スプリンクラー設備の免除と同じ区画の条件なのですね。

はい、国の区画の条件を借りています。
次は、どの設備が対象かを見ましょう。

どの設備の非常電源が非常電源専用受電設備でよくなるのか

短い壁の横のコンクリートの台の上に灰色の鉄の電気設備の箱が置かれその右に青いチェックマークがあるイラスト
特例3の後半は、対象になる設備を挙げています。
大阪市「消防用設備等の設置に係る運用基準」第6章 非常電源 第8 特例基準 3(後半) 令第13条又は条例第41条の規定による水噴霧消火設備及び泡消火設備、条例第39条第1項第2号の規定による屋内消火栓設備、令第12条若しくは条例第40条第1項第6号又は第7号の規定によるスプリンクラー設備、令第29条若しくは条例第46条第1項第3号の規定による連結送水管及び令第29条の2の規定による非常コンセント設備に附置する非常電源は、非常電源専用受電設備とすることができる。
挙がっている条例の号の中身を、大阪市の例規データベースで確かめて表にします。
設備特例3が挙げる根拠条例の号の中身
水噴霧消火設備・泡消火設備令第13条又は条例第41条条例第41条は屋上や吹抜けの駐車場200平方メートル以上など
屋内消火栓設備条例第39条第1項第2号だけ地階を除く階数が5以上のもの(5階以上の部分が小さいものなどを除く)
スプリンクラー設備令第12条又は条例第40条第1項第6号・第7号第6号は(16)項の地階・無窓階の2,000平方メートル以上、第7号は11階未満で地盤面から31メートルを超える階
連結送水管令第29条又は条例第46条第1項第3号第3号は屋上のヘリコプターの発着場や自動車駐車場
非常コンセント設備令第29条の2(条例の号は挙がっていない)
屋内消火栓設備は、条例第39条第1項第2号によるものだけが挙がっていて、令第11条によるものは挙がっていません。
条例の設備に特例が必要になるのは、条例自体が国の規則を借りているからです。
大阪市火災予防条例 第40条第3項・第46条第3項 前項に規定するもののほか、第1項の規定により設けるスプリンクラー設備は、令第12条第2項第3号から第8号まで及び第3項並びに規則第13条第2項及び第3項、第13条の2第4項、第13条の6、第14条並びに第15条の規定の例により設置し、及び維持しなければならない。
3 第1項の規定により設ける連結送水管は、令第29条第2項第2号及び第3号並びに規則第31条の規定の例により設置し、及び維持しなければならない。
条例第39条第2項も、屋内消火栓設備を規則第12条の例によるとしています。
条例で付ける設備も国の規則を通じて1,000平方メートルの制限にかかるので、特例3は条例の号まで挙げていると読めます。
反対に、自動火災報知設備、非常警報設備、排煙設備は特例3に名前がないので、別表6-1の注1のとおりです。
自動火災報知設備の非常電源は自動火災報知設備の非常電源の記事、排煙設備は排煙設備の非常電源の記事で解説しています。
なお、40号省令の特定共同住宅等に当たる建物には、別の節に同じ趣旨の特例があります。
大阪市「消防用設備等の設置に係る運用基準」第8章 第2節 特定共同住宅等 第8 特例基準 4 令別表第1(16)項イの特定共同住宅等(規則第13条第1項第2号に規定する小規模特定用途複合防火対象物を除く。)のうち、住戸利用施設の床面積の合計が1,000平方メートル未満であるものについては、
この4は、同じ5つの設備と、それに代えて設ける設備(40号省令の設備)の非常電源を、非常電源専用受電設備にできるとしています。
こちらの柱書は「令第32条又は条例第47条の規定を適用し」で始まり、(1)〜(5)の区画の条件は書かれていません。
40号省令の住戸利用施設の考え方は、共同住宅に高齢者施設が入るとの記事で解説しています。

自動火災報知設備は、この特例の対象ではないのですね。

はい、挙がっているのは5つの設備です。
次は、東大阪市と堺市と比べましょう。

東大阪市や堺市では非常電源の扱いはどう違うのか

高さや形の違う3棟の共同住宅が並んで建っているイラスト
堺市の審査基準は、非常電源の種類を第3-1表にまとめ、注1で1,000平方メートルの線を引いています。
堺市「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」第3章 第1節 第3 非常電源 Ⅱ 細目 1 第3-1表 注1 特定防火対象物で延面積が1,000㎡以上のもの(政令第9条又は条例第62条第3項の規定が適用される政令別表第1(16)項イの防火対象物にあっては、用途ごとに判断して、特定用途に供される部分の床面積の合計が1,000㎡以上のもの)
堺市は、表の注の中で(16)項イの数え方を示しています。
どの設備でこの数え方になるかは、注の文の範囲で読むことになるので、個々の建物は所轄の消防署で確かめます。
公開資料で確かめた範囲で、3市を並べます。
項目大阪市堺市東大阪市
1,000平方メートルの線別表6-1注1(国と同じ。小規模特定用途複合防火対象物を除く)第3-1表注1((16)項イは用途ごとに判断して特定用途部分の合計)公開の運用基準に非常電源の種類の表は見当たらない
住戸利用施設の特例第6章 第8の3(合計1,000平方メートル未満+区画の条件)非常電源の審査基準に「住戸利用施設」の語は見当たらない公開の運用基準に「住戸利用施設」の語は見当たらない
特定共同住宅等の特例第8章 第2節 第8の4(合計1,000平方メートル未満)同じ形の特例は見当たらない見当たらない
連結送水管の加圧送水装置非常電源専用受電設備も可(注1を除く)自家発電設備・蓄電池設備・燃料電池設備規則第31条第7号によるほか、表1は配線の図
東大阪市が公開している運用基準は、避難器具、自動火災報知設備、非常コンセント設備、連結送水管、消火器具、誘導灯の6つで、非常コンセント設備と連結送水管の表1は、どちらも非常電源回路の配線の図です。
大阪市のように、住戸利用施設の合計で非常電源専用受電設備を認める形の特例は、大阪市の公開資料にだけ確認できました。
大阪市の連結送水管の特例は大阪市で連結送水管を設置しないことができる建物の記事で解説しています。

堺市は、特例ではなく数え方そのもので書いているのですね。

はい、書き方が違います。
どちらの市でも、計画の段階で消防署に相談しましょう。

よくある質問

Qグループホームが1部屋だけなら、非常電源は変わりませんか?
Aグループホームなどの部分が延べ面積の10分の1以下で、かつ300平方メートル未満なら、小規模特定用途複合防火対象物として、国の基準のままで非常電源専用受電設備を使えます。どの用途に当たるかは、所轄の消防署で確かめてください。
Q住戸利用施設の合計が1,000平方メートル以上なら、どうなりますか?
A大阪市の特例3は、住戸利用施設の床面積の合計が1,000平方メートル未満のものを対象にしています。1,000平方メートル以上なら、別表6-1の注1のとおり、自家発電設備、蓄電池設備又は燃料電池設備になります。
Q民泊として使う住戸も、住戸利用施設に入りますか?
A特例3の住戸利用施設には、別表第一の(5)項イが含まれています。民泊がどの用途に当たるかは営業の形で変わるので、所轄の消防署で確かめてください。
Q既存のマンションで特例を使いたいときは、どこに相談しますか?
A区画や開口部の条件は図面で確かめる必要があります。改修の計画の段階で、図面を持って管轄の消防署に相談してください。

まとめ

✔国の消防法施行規則第12条第1項第4号は、延べ面積1,000平方メートル以上の特定防火対象物で非常電源専用受電設備を使えないとしています
✔スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、連結送水管、非常コンセント設備も、この号を借りています
✔共同住宅の一部をグループホームなどに使うと(16)項イになり、10分の1以下かつ300平方メートル未満でなければ制限にかかります
✔大阪市の運用基準 第6章 第8の3は、住戸利用施設の合計1,000平方メートル未満なら、条件つきで非常電源専用受電設備を認めています
✔条件は、国の規則第13条のスプリンクラー設備を設けなくてよい部分の区画の条件を借りています
✔対象は5つの設備で、自動火災報知設備や排煙設備は挙がっていません
✔堺市と東大阪市の公開資料に同じ形の特例はないので、計画の段階で消防署に相談します

グループホームの部分の合計と、区画の条件を確かめればよいのですね。
まずは住戸利用施設の面積を図面で拾い出します!

図面と各部屋の使い方の一覧があれば、消防署への相談もスムーズに進みます。
㈱防災屋でもご相談を承っております。

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監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

  • 大阪市消防局「消防用設備等の設置に係る運用基準」第6章 非常電源 第8 特例基準 3・別表6-1(注1)、第8章 第2節 特定共同住宅等 第8 特例基準 柱書・4 https://www.city.osaka.lg.jp/shobo/page/0000350878.html
  • 大阪市火災予防条例 第39条・第40条・第41条・第46条・第47条(大阪市例規データベース)
  • 堺市消防局「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」(第二十二版)第3章 第1節 第3 非常電源 Ⅱ 細目 1(第3-1表 注1) https://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/bosai/shobo/shokai/reiki/kijyun/index.html
  • 東大阪市消防局 公開の運用基準(非常コンセント設備・連結送水管ほか) https://www.city.higashiosaka.lg.jp/0000041303.html
  • 消防法施行規則第12条第1項第4号、第13条第1項第1号・第1号の2・第2号、第14条第1項第6号の2、第16条第3項第2号、第18条第4項第13号、第31条第7号、第31条の2第8号
  • 特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(40号省令)第2条

※本記事は公表されている法令および各市の公開資料・例規集に基づく一般的な解説です。運用基準や審査基準は改正されることがあるため、最新の内容は管轄の消防署・消防局で確認してください。堺市と東大阪市の比較は、各市が公開している基準の資料で確かめた範囲のものです。個々の建物の用途の判定や、特例が使えるかの判断は、所轄消防署にご確認ください。

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