排煙設備は、火災のときに煙を屋外へ排出し、消防隊の活動を助ける設備です。
その非常電源は、実は排煙設備自身の条文には基準が書かれていません。
屋内消火栓設備の非常電源の規定を、そのまま借りてくる仕組みになっています。
今回はなぜ借りているのか、そして専用受電設備を使えない建物がどう決まるのかを解説します。
排煙設備の非常電源って、他の設備と何か違うんですか。
実は排煙設備の条文には非常電源の基準が書かれていないんです。
屋内消火栓設備の規定をそのまま借りています。
借りているだけなら、どの建物でも同じように使えるんですね。
それが実は建物の規模によって変わるんです。
まずは借りる仕組みから見ていきましょう。
- 排煙設備の非常電源は消防法施行規則第30条第8号が第12条第1項第4号を準用する形で決まっています
- 選べる電源は非常電源専用受電設備・自家発電設備・蓄電池設備・燃料電池設備の4種類です
- 特定防火対象物で延べ面積1,000平方メートル以上の建物では専用受電設備が選択肢から外れます
- 専用受電設備を使う場合は点検に便利な場所・専用の回路・開閉器への表示などの基準を満たす必要があります
- 点検では受電設備の種類そのものが基準に合っているかどうかを目視で確認します
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目次
排煙設備の非常電源はなぜ独自の基準を持たないのか

ただし非常電源の項目だけは、条文の中で他の設備の規定を借りる形になっています。
第12条第1項第4号は、もともと屋内消火栓設備の非常電源を定めた条文です。
排煙設備の条文はこれを「規定の例により」という言い方で借りてきています。
だから排煙設備の非常電源の種類や基準は、屋内消火栓設備とまったく同じ内容になります。
この借りる仕組みを知っておくと、条文を探すときに迷わなくなります。
排煙設備の条文をいくら探しても、非常電源の細かい基準が出てきませんでした。
それは屋内消火栓設備の条文を見に行くのが正解だからです。
次はその中身を見てみましょう。
専用受電設備を使えない建物はどう決まるのか

ここに、専用受電設備が使えなくなる建物の条件が定められています。
条文中の「屋内消火栓設備」は、排煙設備にもそのまま当てはめて読みます。
建物が特定防火対象物で、かつ延べ面積が1,000平方メートル以上であれば、専用受電設備は選択肢から外れます。
外れた場合に残るのは、自家発電設備・蓄電池設備・燃料電池設備の3つです。
ただし条文には小規模特定用途複合防火対象物を除くという例外も書かれているため、用途の組み合わせ次第で結論が変わることもあります。
うちのビルは延べ面積が1,000平方メートルを超えていますが、それだけで決まるんですか。
特定防火対象物かどうかも同時に見る必要があります。
どちらの条件も満たしたときだけ、専用受電設備が外れます。
専用受電設備を選ぶならどんな基準を満たす必要があるのか

ここからは、専用受電設備そのものに求められる基準を見ていきます。
まず、点検のときに近づきやすく、火災の被害を受けにくい場所に設けます。
そして他の電気回路の開閉器や遮断器で止められないようにし、専用の回路として確保します。
条文の表示の規定は「屋内消火栓設備用」という文言のままですが、排煙設備に当てはめる場合は排煙設備用の表示に読み替えて運用されます。
高圧又は特別高圧で受電する場合は、さらに専用の室に設けるなどの基準も加わります。
表示は「屋内消火栓設備用」のままでいいんですか。
排煙設備に借りて使う場合は、排煙設備用である旨に読み替えて表示します。
条文の言葉どおりに貼ってしまうと逆に分かりにくくなります。
実務で見落としやすいのはどこか

とくに選択肢の数え方と、確認する順序でつまずきやすいところを整理します。
- 4種類のうち専用受電設備だけが対象から外れる規定であり、自家発電設備・蓄電池設備・燃料電池設備の3つは建物の規模に関わらず常に選べます
- 延べ面積の1,000平方メートルはその防火対象物全体の延べ面積で判定します。排煙設備が設置される階だけの面積ではありません
- 特定防火対象物にあたるかどうかは用途で決まるため、延べ面積の基準だけを先に見て判断しないよう注意します
まず4種類のうちどれが対象外になるかを確認し、次に建物の延べ面積と用途を確認する順序で進めます。
逆の順序で考えると、専用受電設備以外まで誤って除外してしまう事故につながります。
専用受電設備だけが対象で、他の3つは関係ないんですね。
そのとおりです。
数え間違いが一番多いところなので、点検のたびに確認しています。
点検のときに何を確認すればよいのか

ここでは実際の試験でどこを確認しているのかを見ていきます。
常用電源については専用回路になっているかと排煙設備専用である旨の表示を目視で確認します。
非常電源についても同じように、設けられている設備の種類が条文どおりの4種類のいずれかであるかを目視で確認します。
延べ面積が1,000平方メートル以上の特定防火対象物なのに専用受電設備のままになっていないか、書類と現場の両方で確かめることが大切です。
気づいた点はそのまま試験結果報告書に記録します。
点検のときは、電源の種類までちゃんと見ているんですね。
種類と表示の両方を見ないと、あとで指摘されることがあります。
次はよくある質問を確認しましょう。
よくある質問
まとめ
排煙設備の非常電源だけでも、こんなに細かい決まりがあるんですね!
試験結果報告書の作成までお手伝いできます。
㈱防災屋でもご相談を承っております。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- 消防法施行規則第30条第8号(排煙設備の非常電源)
- 消防法施行規則第12条第1項第4号(非常電源の種別・専用受電設備の基準)
- 消防法施行規則第13条第1項第2号(小規模特定用途複合防火対象物)
- 消防庁「消防用設備等の試験基準」第19 排煙設備 外観試験
※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。





