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大阪市で駐車場の水噴霧消火設備の水源は国の基準より多く要るのか|堺市とも比較

大阪市で駐車場の水噴霧消火設備の水源と放射区域の取扱いを国の基準や堺市と比べて解説した記事のアイキャッチ

地下駐車場や立体駐車場の天井に、赤い配管と小さなノズルが並んでいることがあります。これが水噴霧消火設備です。
国の消防法施行規則は、駐車場に設ける水噴霧消火設備の水源の水量を、床面積50平方メートルを上限にして計算すると定めています。
ところが大阪市の運用基準は、この50平方メートルの上限のかっこ書を除いて国の規則を引き、さらに放射区域ごとの水量を上乗せしています。
堺市の審査基準も、隣接する2つの区画で水源の水量を計算するよう求めています。
この記事では、国の基準と大阪市の運用を分けて読み、準用の順番をたどって堺市と比べます。

大阪市で地下駐車場の改修を計画しています。
水噴霧消火設備の水槽は、国の基準どおり50平方メートル分で足りますか?

大阪市の運用基準では、国の50平方メートルの上限だけで計算して終わりにはなりません。
放射区域ごとの水量も求められています。

放射区域というのは、どこからどこまでを指すのですか?

大阪市は、区画境界堤で区切られた部分に、車路の中心線までを足した区域などと決めています。
順にたどっていきましょう。

この記事の結論
  • 国の消防法施行規則第17条第3項第2号は、駐車場の水源を床面積(50平方メートルが上限)1平方メートルにつき20リットル毎分で20分間としています
  • 大阪市の運用基準 第6節 第2は、この規則を「かっこ書を除く」として引き、そのうえで放射量の合計が最大となる放射区域の全てのヘッドから20分間放射できる量を求めています
  • 大阪市の駐車場の放射区域は、区画境界堤で区画された部分に車路の中心線までを加えた区域か、隣接する2つの区画部分を合計した区域です
  • 大阪市はほかに、駐車場のヘッドを0.35メガパスカル以上の圧力で使うことや、機械式駐車装置の地下ピットにも自動火災感知装置を設けることを定めています
  • 堺市の審査基準は、水源を隣接する2つの区画面積の合計が最大となる部分で20分間としています。東大阪市の公開資料には水噴霧消火設備の節がありません

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大阪市で駐車場の水噴霧消火設備の水源を読む順番を国の省令と大阪市の運用と放射区域と水源の水量と堺市との比較の五段で示した図解

国の基準では駐車場の水噴霧消火設備の水源はどう決まるのか

区画境界堤で区切られた駐車スペースの天井に水噴霧消火設備の配管と噴霧ヘッドが並んだ駐車場のイラスト
まず、全国共通の国の基準を確かめます。
水噴霧消火設備の技術上の基準は消防法施行令第14条にあり、水源の量は総務省令で定めるとされています。
駐車の用に供される部分の水源は、消防法施行規則第17条第3項で決められています。
消防法施行規則 第17条第3項 第一項の水噴霧消火設備の水源の水量は、次の各号に定める水量で、二十分間放射することができる量以上の量としなければならない。
二 駐車の用に供される部分にあつては、当該防火対象物又はその部分の床面積(当該床面積が五十平方メートルを超える場合にあつては、五十平方メートルとする。)一平方メートルにつき二十リットル毎分の量の割合で計算した量
かっこ書のとおり、床面積が50平方メートルを超えても50平方メートルとして計算します。
計算すると、50平方メートル×20リットル毎分×20分で20,000リットル(20立方メートル)が国の基準の上限の水量になります。
一方、ポンプの吐出量は同じ条の第2項で、区画面積が最大となる部分と、隣接する2つの区画面積を合計した面積が最大となる部分のうち、多いほうの水量を送れることが求められています。
ポンプと水源で計算の範囲が違うことは、ポンプの吐出量を解説した記事で詳しく扱っています。この記事では、大阪市と堺市がこの水源の計算をどう扱っているかを見ていきます。

国の基準だけなら、どんなに広い駐車場でも20立方メートルが上限なのですね。

はい、国の規則のかっこ書で50平方メートルで頭打ちになります。
大阪市はこのかっこ書の扱いが違います。

大阪市では水源の水量を決めるまでにどの順番で読むのか

水噴霧消火設備の水槽とポンプと時計が置かれたポンプ室のイラスト
大阪市の運用基準は、第1章 第6節 水噴霧消火設備の第2で水源を定めています。見出しに付いた◆は、大阪市の凡例で行政指導を表す記号です。
柱書は、国の規則を次のように引いています。
大阪市「消防用設備等の設置に係る運用基準」第1章 第6節 水噴霧消火設備 第2 水源◆ 水源は、令第14条第4号並びに規則第16条第2項(かっこ書を除く。)及び第3項第7号又は第17条第3項(かっこ書を除く。)及び第6項の規定によるほか、次による。
規則第17条第3項のかっこ書は、さきほどの50平方メートルの上限です。指定可燃物の部分を定める規則第16条第2項にも同じ趣旨の50平方メートルのかっこ書があり、これも除かれています。
そのうえで、水量を2(2)で次のように定めています。
大阪市「消防用設備等の設置に係る運用基準」第1章 第6節 水噴霧消火設備 第2 2(2) 当該設備を設置する部分の用途に応じ、次のア又はイに定める放射区域(1の一斉開放弁により同時に放射する区域をいう。以下この節及び次節において同じ。)のうち噴霧ヘッド(以下この節において「ヘッド」という。)の放射量の合計が最大となるものに設けられた全てのヘッドから同時に放射した場合に、標準放射量(令第14条第1号及び規則第32条に規定する標準放射量をいう。以下同じ。)で20分間放射することができる量以上の量とすること
さらに2(1)は、閉鎖型スプリンクラー設備の基準の水量の項を準用しています。準用先をたどると、次のとおりです。
大阪市「消防用設備等の設置に係る運用基準」第1章 第3節 閉鎖型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備 第2 2(1) 屋内消火栓設備の基準(第3.2)を準用すること。ただし、水源を兼用する他の消火設備が、自動的に起動し、消火を行うことのできる設備であり、かつ、設置する部分相互が、耐火構造の壁若しくは床又は防火設備で区画されている場合は、加算を要しない。
屋内消火栓設備の基準 第3.2は、水槽の有効水量の測り方や、他の消火設備と水源を兼用するときに規定水量を加算することなどを定めた項です。
大阪市で駐車場の水源の水量を確かめるときは、次の順にたどると読めます。
  1. 消防法施行規則第17条第3項第2号が、床面積50平方メートルを上限に、1平方メートルにつき20リットル毎分で20分間の水量を定めている
  2. 大阪市の運用基準 第6節 第2の柱書が、この規則を「かっこ書を除く」として引いている
  3. 同じ第2の2(2)が、放射量の合計が最大となる放射区域の全てのヘッドから20分間放射できる量を求めている
  4. 第2の2(1)が閉鎖型スプリンクラー設備の基準 第2.2.(1)を準用し、そこからさらに屋内消火栓設備の基準 第3.2(有効水量の測り方・兼用時の加算)を準用している
  5. 兼用する他の消火設備が自動的に起動して消火でき、設置する部分が耐火構造の壁・床や防火設備で区画されていれば、加算を要しない(閉鎖型スプリンクラー設備の基準のただし書)
たとえば、ある放射区域が60平方メートルで、ヘッドの放射量の合計がちょうど1平方メートルあたり20リットル毎分だと仮定すると、1,200リットル毎分×20分で24立方メートルになり、国の上限の20立方メートルを超えます。
なお、かっこ書を除いたときに床面積全体で計算するのか、放射区域による計算で足りるのかまでは、運用基準の本文に書かれていません。実際の水量は所轄の消防署に確認してください。

国の20立方メートルのつもりで水槽を決めていたら、足りなくなるかもしれないのですね。

放射区域が広いほど水源の水量も増えます。
設計の早い段階で放射区域の割り方を決めておきましょう。

大阪市の駐車場の放射区域はどこまでを1つと数えるのか

隣り合う二つの駐車区画と前の車路を一つの放射区域として色分けした駐車場のイラスト
水源の水量は放射区域で決まるので、放射区域の範囲が大切です。
国の規則第16条第3項第1号は、放射区域を1の一斉開放弁により同時に放射する区域とし、防護対象物が存する階ごとに設けるとしています。駐車場で放射区域をどこまでにするかの細かい決め方は、規則には書かれていません。
大阪市の運用基準は、駐車の用に供される部分の放射区域を次の2つのどちらかとしています。
大阪市「消防用設備等の設置に係る運用基準」第1章 第6節 水噴霧消火設備 第2 2(2)イ 防火対象物の駐車の用に供される部分にあっては、次の(ア)又は(イ)に定める区域を1放射区域とすること
(ア) 区画境界堤で区画された部分(次の(イ)において区画部分という。)に、これと接する車路の部分(車両が駐車する場所が車路をはさんで両側にある場合は、当該車路の中心線までの部分とする。)を加えた区域(図1-6-1)
(イ) 隣接する二つの区画部分を合計した区域(図1-6-2)
(ア)は、区画境界堤で区切られた駐車スペースと、その前の車路をひとまとめにする決め方です。車路をはさんで両側に駐車スペースがあるときは、車路の中心線までを入れます。
(イ)は、車路を入れずに、隣り合う2つの区画部分を合わせて1つの放射区域にする決め方です。
区画境界堤は、国の規則第17条第5項第2号で、駐車場所に高さ10センチメートル以上で設けることが求められている低い堤です。区画境界堤や排水溝の造りは、区画境界堤と排水設備の記事で解説しています。
大阪市は第5 放射区域◆でも、放射区域を第2.2.(2)のア又はイにより設けるとしています。また、第3のポンプの吐出量も同じ放射区域内の全てのヘッドから同時に放射できる量としています。
大阪市の決め方1放射区域に入る範囲図
第2.2.(2)イ(ア)区画部分+接する車路(両側駐車なら車路の中心線まで)図1-6-1
第2.2.(2)イ(イ)隣接する2つの区画部分の合計図1-6-2
指定可燃物の部分(第2.2.(2)ア)床面積50平方メートル以上100平方メートル以下の区域―

放射区域を大きく取ると、水槽もポンプも大きくなるわけですね。

そのとおりです。
一斉開放弁の数と水源・ポンプの大きさは、放射区域の割り方と一緒に考えます。

大阪市はヘッドの圧力や機械式駐車装置にも上乗せしているのか

地下ピットのある機械式駐車装置の上に噴霧ヘッドと圧力計を設けた様子のイラスト
大阪市の運用基準は、水源のほかにも駐車場の水噴霧消火設備に取扱いを定めています。
まずヘッドの性能です。国の規則第17条第1項第2号は、床面積1平方メートルにつき20リットル毎分の水量を標準放射量で放射できるように設けることを求めていますが、圧力の数値は書いていません。
大阪市「消防用設備等の設置に係る運用基準」第1章 第6節 水噴霧消火設備 第9 ヘッド◆ 1 ヘッドは、当該設備を設置する部分に応じ、次の(1)又は(2)に掲げる性能が得られるものとする。
(2) 道路の用に供されるもの又は駐車の用に供されるものにあっては、0.35メガパスカル以上の圧力で標準放射量を放射できること
大阪市では、駐車場のヘッドは0.35メガパスカル以上の圧力で標準放射量を放射できるものとされています。指定可燃物の部分は0.25メガパスカル以上です。
次に、機械式駐車装置の地下ピットです。
大阪市「消防用設備等の設置に係る運用基準」第1章 第6節 水噴霧消火設備 第3 5(1)イ 機械式駐車装置(昇降装置により移動するパレットに車両を駐車する形態の駐車装置をいう。以下同じ。)で地下ピットを有する場合、当該部分にも自動火災感知装置を設けること。ただし、天井に設けられた自動火災感知装置で火災を有効に感知できると認められる場合はこの限りでない。
パレットが下がる地下ピットの中にも自動火災感知装置を設けるのが原則で、天井の感知装置で有効に感知できると認められれば省けます。
このほか大阪市は、防災センター等から手動起動装置までの歩行距離が同じ階で70メートル以下、異なる階で30メートル以下なら自動式起動装置を設置しないことができるとしています(第3 5(1)ウ)。
また第8では、自動火災報知設備と連動して起動する放送設備(音響装置を付加したもの)などで警報できる場合は、音響警報装置を設けないことができるとしています。

機械式駐車装置のピットの中までは、感知器を考えていませんでした。

天井の感知装置でピットの火災を有効に感知できるかが分かれ目です。
図面の段階で所轄の消防署と相談しておくと安心です。

堺市の審査基準とはどこが違うのか

大阪市と堺市の二つの庁舎と基準の資料を並べて比べる様子を示すイラスト
堺市の「消防同意・消防用設備等審査基準」も、第5 水噴霧消火設備で駐車場の放射区域と水源を定めています。
堺市の★は、凡例で堺市消防局独自の指導を表す記号です。大阪市の◆とは記号の意味が違うので、注意して読みます。
堺市「消防同意・消防用設備等審査基準」第5 水噴霧消火設備 Ⅱ 3(1)イ★ 駐車の用に供される部分にあっては、省令第17条第5項第2号に定める区画境界堤で区画された部分にこれと接する車路の部分(車両が駐車する場所が車路をはさんで両側にある場合は、当該車路の中央線までの部分とする。)を加えた区域を1放射区域とすること。
堺市「消防同意・消防用設備等審査基準」第5 水噴霧消火設備 Ⅱ 3(2)★ 省令第17条第3項の規定によるほか、省令第17条第2項第3号の規定による水量で20分間放射することができる量以上の量とすること。
堺市の放射区域は、大阪市の(ア)と同じく区画部分+車路(中央線まで)です。大阪市の(イ)にあたる「隣接する2つの区画部分の合計」という選択肢は書かれていません。
水源は、国の規則第17条第2項第3号の水量で20分間です。第2項第3号は、次の水量です。
消防法施行規則 第17条第2項第3号 隣接する二つの道路区画面積又は区画面積を合計した面積のうち最大となるものに設けられたすべての噴霧ヘッドを同時に標準放射量で放射する場合の水量
つまり堺市では、隣接する2つの区画面積の合計が最大となる部分の全てのヘッドを20分間放射できる水量が必要です。
さきほどと同じく、60平方メートルの区画面積が2つ隣り合い、ヘッドの放射量の合計がちょうど1平方メートルあたり20リットル毎分だと仮定すると、2,400リットル毎分×20分で48立方メートルになります。
堺市の審査基準の水噴霧消火設備の節には、ヘッドの圧力の数値や、機械式駐車装置の地下ピットの感知装置についての記載は見当たりませんでした。
東大阪市は、公開されている運用基準の資料に水噴霧消火設備の節がありません。東大阪市で計画するときは、所轄の消防署に取扱いを確認してください。
大阪市の駐車場の粉末消火設備の放射区域は、粉末消火設備の放射区域の記事で比べています。
項目国(消防法施行規則)大阪市(運用基準◆)堺市(審査基準★)
水源の水量床面積1平方メートルにつき20リットル毎分で20分間(50平方メートルが上限)規則のかっこ書を除いて引き、最大の放射区域の全てのヘッドで20分間規則によるほか、隣接する2つの区画面積の合計が最大となる部分で20分間
駐車場の放射区域一斉開放弁で同時に放射する区域(階ごと)区画部分+車路(中心線まで)、又は隣接する2つの区画部分の合計区画部分+車路(中央線まで)
ヘッドの圧力数値の定めなし0.35メガパスカル以上節内に記載なし
機械式駐車装置の地下ピット定めなし自動火災感知装置を設ける(天井で有効なら不要)節内に記載なし

堺市のほうが、隣り合う2区画分で計算するぶん水源は大きくなりそうですね。

同じ条件で仮定すると堺市は2区画分の水量になります。
よくある質問で整理しておきましょう。

よくある質問

Q大阪市でも国の20立方メートルの水源で足りますか?
A大阪市の運用基準は、国の規則を50平方メートルの上限のかっこ書を除いて引き、最大の放射区域の全てのヘッドから20分間放射できる量を求めています。放射区域の大きさによっては20立方メートルを超えるので、所轄の消防署に確認してください。
Q大阪市で駐車場の放射区域を2つの駐車スペースだけにできますか?
A大阪市の運用基準 第2.2.(2)イ(イ)は、隣接する2つの区画部分を合計した区域を1放射区域とすることを認めています。もう1つの決め方は、区画部分に車路(中心線まで)を加えた区域です。
Q水源を屋内消火栓設備と兼用するとき、水量は足し算ですか?
A大阪市では、閉鎖型スプリンクラー設備の基準を通して屋内消火栓設備の基準 第3.2を準用し、兼用する設備の規定水量を加算するのが基本です。自動的に起動して消火できる設備どうしで、耐火構造の壁・床や防火設備で区画されていれば加算を要しないとされています。
Q堺市では水源の水量をどう計算しますか?
A堺市の審査基準 Ⅱ 3(2)★は、国の規則第17条第2項第3号の水量、つまり隣接する2つの区画面積の合計が最大となる部分の全てのヘッドで20分間放射できる量としています。

まとめ

✔国の消防法施行規則は、駐車場の水噴霧消火設備の水源を床面積50平方メートルを上限に20分間で計算します
✔大阪市の運用基準は、この上限のかっこ書を除いて規則を引き、最大の放射区域の全てのヘッドで20分間の水量を求めています
✔大阪市の駐車場の放射区域は、区画部分+車路(中心線まで)か、隣接する2つの区画部分の合計です
✔水源の兼用は、閉鎖型スプリンクラー設備の基準を通して屋内消火栓設備の基準 第3.2をたどります
✔大阪市は駐車場のヘッドを0.35メガパスカル以上とし、機械式駐車装置の地下ピットにも自動火災感知装置を求めています
✔堺市は隣接する2つの区画面積の合計が最大となる部分で20分間の水源を求め、東大阪市の公開資料には水噴霧消火設備の節がありません
✔運用基準は改正されることがあるので、最新の内容は管轄の消防署・消防局で確かめましょう

まず放射区域の割り方を決めて、最大の放射区域で20分間の水量を計算し直します。
機械式駐車装置のピットの感知も確認します!

水源の大きさは、あとから水槽を広げるのが難しい部分です。
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監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

  • 大阪市消防局「消防用設備等の設置に係る運用基準」第1章 第6節 水噴霧消火設備 第2 水源◆(柱書・2(1)(2)ア・イ(ア)(イ)・図1-6-1・図1-6-2)、第3 加圧送水装置等◆ 2(1)ア・5(1)イ・ウ、第5 放射区域◆、第8 自動警報装置◆、第9 ヘッド◆ 1、凡例 https://www.city.osaka.lg.jp/shobo/page/0000350878.html
  • 大阪市消防局「消防用設備等の設置に係る運用基準」第1章 第3節 閉鎖型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備 第2 水源◆ 2(1)、第1章 第2節 屋内消火栓設備 第3 水源 2(3)(同上)
  • 堺市消防局「消防同意・消防用設備等審査基準」第5 水噴霧消火設備 Ⅱ 細目 3(1)★・(2)★、凡例 https://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/bosai/shobo/shokai/reiki/kijyun/index.html
  • 東大阪市消防局 消防用設備等の運用基準(公開資料) https://www.city.higashiosaka.lg.jp/0000041303.html
  • 消防法施行令 第14条
  • 消防法施行規則 第16条第2項・第3項第1号、第17条第1項〜第3項・第5項

※本記事は公表されている法令および大阪市・堺市・東大阪市の公開資料に基づく一般的な解説です。運用基準は改正されることがあるため、最新の内容は管轄の消防署・消防局で確認してください。個々の建物の扱いは、所轄の消防署にご確認ください。

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