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堺市で厨房とひと続きの客席まで内装制限がかかるのか|垂れ壁50cmとIHの扱い

堺市で厨房とひと続きの客席が内装制限の対象になるかを垂れ壁50cm・ストーブ・暖炉・IHの扱いとあわせて解説した記事のアイキャッチ

カウンター越しに調理が見えるオープンキッチンの飲食店は、堺市内でも増えています。
建築基準法では、こんろなど火を使う設備を設けた調理室の壁と天井に、燃えにくい仕上げを求めています。
では、厨房と客席が一つの部屋になっているとき、客席の壁や天井まで内装制限の対象になるのでしょうか。
堺市消防局の「消防同意・消防用設備等審査基準」は、この点を垂れ壁50cmを目安に整理し、ストーブや暖炉、IHの扱いまで書いています。
この記事では、国の基準と堺市の審査基準を分けて読み、読む順番をたどったうえで、大阪市・東大阪市の基準と比べます。

堺市で、厨房と客席がひと続きのお店を開く予定です。
客席の壁や天井も燃えにくい材料にしないといけませんか?

堺市の審査基準では、垂れ壁などで区画しない限り、部屋のすべてが内装制限の対象になります。
まず国の基準から確かめましょう。

厨房だけでなく、部屋全体が対象になることがあるのですね。

はい、国の基準と堺市の取扱いを分けて読むと整理できます。
順にたどっていきましょう。

この記事の結論
  • 建築基準法施行令第128条の5第6項は、内装の制限を受ける調理室等の壁と天井を準不燃材料などで仕上げることを求めています
  • 堺市の審査基準は、火を使う部分とほかの部分が一体の室は、天井から概ね50cm以上の不燃の垂れ壁などで区画しない限り、室のすべてが対象としています
  • 季節的にストーブを使う室や臨時にコンロを使う室は対象にならない一方、暖炉や炉を建物の一部として設けた室は季節的な使用でも対象です
  • IH(電磁誘導加熱式調理器)は内装制限の対象外ですが、火災予防条例の規制は火気使用設備・器具として適用されます
  • 大阪市・東大阪市の公開されている運用基準には、同じ調理室の取扱いは見当たりません

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堺市で調理室の内装制限を読む順番を建築基準法・施行令・堺市の審査基準・ストーブと暖炉・電磁調理器の五段階で示した図解

国の基準では火を使う調理室にどんな内装が求められるのか

一階に火を使う厨房がある二階建ての飲食店の建物を切り開いたイラスト
まず、全国共通の国の基準を確かめます。内装制限の大もとは建築基準法第35条の2で、火を使う設備を設けた室も対象に挙げています。
建築基準法 第35条の2 別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物、階数が三以上である建築物、政令で定める窓その他の開口部を有しない居室を有する建築物、延べ面積が千平方メートルをこえる建築物又は建築物の調理室、浴室その他の室でかまど、こんろその他火を使用する設備若しくは器具を設けたものは、政令で定めるものを除き、政令で定める技術的基準に従つて、その壁及び天井(天井のない場合においては、屋根)の室内に面する部分の仕上げを防火上支障がないようにしなければならない。
どの調理室等が対象になるかは、建築基準法施行令第128条の4第4項が決めています。
建築基準法施行令 第128条の4第4項 法第三十五条の二の規定により政令で定める建築物の調理室、浴室その他の室でかまど、こんろその他火を使用する設備又は器具を設けたものは、階数が二以上の住宅(住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるものを含む。以下この項において同じ。)の用途に供する建築物(特定主要構造部を耐火構造としたものを除く。)の最上階以外の階又は住宅の用途に供する建築物以外の建築物(特定主要構造部を耐火構造としたものを除く。)に存する調理室、浴室、乾燥室、ボイラー室、作業室その他の室でかまど、こんろ、ストーブ、炉、ボイラー、内燃機関その他火を使用する設備又は器具を設けたもの(次条第六項において「内装の制限を受ける調理室等」という。)以外のものとする。
求められる仕上げは、同じ施行令の第128条の5第6項です。第1項第2号の仕上げを借りています。
建築基準法施行令 第128条の5第6項・第1項第2号 6 内装の制限を受ける調理室等は、その壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを第一項第二号に掲げる仕上げとしなければならない。
二 次のイ又はロに掲げる仕上げ
イ 準不燃材料でしたもの
ロ イに掲げる仕上げに準ずるものとして国土交通大臣が定める方法により国土交通大臣が定める材料の組合せによつてしたもの
国の基準で「この調理室は内装制限を受けるか」を考えるときは、次の順にたどります。
  1. 建築基準法第35条の2で、かまど・こんろなど火を使用する設備や器具を設けた室が対象に挙がっていると確かめる
  2. 施行令第128条の4第4項で、建物の種類を確かめる(住宅は階数2以上の最上階以外の階、住宅以外の建物は階を問わない)
  3. 同じ項のかっこ書きで、特定主要構造部を耐火構造とした建物は除かれると確かめる
  4. 当たれば「内装の制限を受ける調理室等」になり、第128条の5第6項で壁と天井を準不燃材料などで仕上げる
堺市の審査基準も、別表「特殊建築物等の内装一覧表」で同じ内容を表にしています。⑨と⑩の行を整理すると次のとおりです。
別表の区分耐火建築物準耐火建築物・その他内装箇所と材料
⑨ 住宅及び併用住宅の調理室、浴室等斜線(対象外)階数2以上の建築物の最上階以外の階調理室等の天井と壁を不燃材料か準不燃材料
⑩ 住宅以外の調理室、浴室、乾燥室、ボイラー室等斜線(対象外)全部調理室等の天井と壁を不燃材料か準不燃材料
なお第128条の5は、第1項の居室の壁について床から1.2メートル以下の部分を除くかっこ書きを置いていますが、そのかっこ書きは第1項と第4項に係るもので、第6項の調理室等には書かれていません。
第7項には、国土交通大臣が定める建築物の部分に前各項を適用しない規定もあります。内装制限の全体像は内装制限と防炎物品の違いを解説した記事で解説しています。

耐火構造の建物なら、調理室の内装制限はかからないのですね。

はい、施行令のかっこ書きで除かれています。
ただし用途や規模による内装制限は別にかかることがあります。

堺市で厨房とひと続きの客席はどこまで内装制限の対象になるのか

厨房と客席が同じ天井の下に並ぶ飲食店の室内を切り開いたイラスト
国の条文は「調理室等」と書くだけで、厨房と客席が一つの部屋になっている場合の線の引き方までは書いていません。堺市の審査基準は、第10の3で調理室等の取扱いをまとめています。
堺市「消防同意・消防用設備等審査基準」第2章 第1節 第10 内装制限・防火材料 3 調理室等の火を使用する場所の取扱い (1)(柱書) 建基法第35条の2の規定により内装制限を受ける調理室等は、その壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを次のア又はイに掲げる仕上げとしなければならないこと。
堺市「消防同意・消防用設備等審査基準」第2章 第1節 第10 内装制限・防火材料 3 (2)(柱書・ア) 建基政令第128条の4第4項の「内装の制限を受ける調理室等で火を使用する場所」の取扱いは次によること。
ア 火気使用部分とその他の部分とが一体である室については、天井から概ね50cm以上下方に突出した不燃材料で造り又は覆われた垂れ壁、その他これに類するもので当該部分が相互に区画された場合を除き、その室のすべてを内装制限の対象とするものであること。
3(2)アは、国の施行令を出発点にして、部屋の範囲を決めています。次の順に読みます。
  1. 施行令第128条の4第4項で、こんろなどを設けた室が「内装の制限を受ける調理室等」になる
  2. 堺市の審査基準3(2)の柱書で、この項の「火を使用する場所」の取扱いだと確かめる
  3. 3(2)アで、火気使用部分とその他の部分が一体の室かを確かめる
  4. 一体の室なら、天井から概ね50cm以上下に突き出た不燃材料の垂れ壁など、区画するものがあるかを確かめる
  5. 区画するものが無ければ、その室のすべて(客席側の壁と天井も)を内装制限の対象とし、3(1)で準不燃材料などで仕上げる
たとえば、ガスこんろを置いた厨房とカウンター席・テーブル席が仕切りの無い一つの部屋になっている飲食店を考えます。厨房と客席の境の天井に、不燃材料で造った50cm以上の垂れ壁が無ければ、客席側の壁と天井も準不燃材料などで仕上げることになります。
反対に、境に垂れ壁を設けて区画すれば、内装制限の対象を火を使う側に絞れることになります。垂れ壁の材料と寸法は、「不燃材料で造り又は覆われた」「概ね50cm以上」の両方を確かめましょう。

垂れ壁があるかどうかで、客席の内装の材料まで変わるのですね。

はい、垂れ壁は不燃材料で概ね50cm以上が目安です。
内装工事の前に、図面で区画の線を確かめておきましょう。

堺市で季節のストーブや暖炉がある部屋は内装制限の対象になるのか

持ち運べるストーブを置いた部屋と壁に造り付けた暖炉のある部屋を並べたイラスト
国の施行令第128条の4第4項は、火を使用する設備や器具の例に「ストーブ」や「炉」も挙げています。ただ、ストーブを冬だけ置く部屋まで対象になるのかは、条文だけでは読み切れません。
堺市の審査基準は、3(2)のイとウで、使い方と設け方による線引きを書いています。
堺市「消防同意・消防用設備等審査基準」第2章 第1節 第10 内装制限・防火材料 3 (2) イ・ウ イ 季節的にストーブを用い又は臨時的にコンロ等を用いる室は、内装制限の対象とならないものであること。
ウ 暖炉、炉等を壁等の建築物の部分として設けた室については、その使用が季節的なものであっても内装制限の対象とするものであること。(昭和46年1月29日建設省住指発第44号)
ウの末尾には、昭和46年1月29日建設省住指発第44号という国の通知が付記されています。イとウを並べると、分かれ目は次の2点です。
部屋の例堺市の審査基準の読み方
冬だけ持ち運べるストーブを置く事務室季節的にストーブを用いる室なので、内装制限の対象にならない(3(2)イ)
催しの日だけ卓上コンロを使う会議室臨時的にコンロ等を用いる室なので、内装制限の対象にならない(3(2)イ)
壁に造り付けた暖炉のあるラウンジ暖炉を建築物の部分として設けた室なので、冬しか使わなくても対象(3(2)ウ)
毎日ガスこんろで調理する厨房国の施行令第128条の4第4項のこんろを設けた室として対象(建物の種類と耐火構造の除外は別に確かめる)
見るポイントは、使う期間が季節的・臨時的かと、建物の一部として造り付けているかの2つです。造り付けの暖炉や炉は、季節的な使用でも対象になる点に注意しましょう。
持ち運べるストーブは内装制限の対象にならなくても、火災予防条例の取扱いの基準は別にかかります。可燃物からの距離などは火気使用設備の離隔距離の記事で解説しています。

冬だけ置くストーブなら、部屋の内装は変えなくてよいのですね。

はい、季節的なストーブは対象外です。
ただし造り付けの暖炉は、冬だけの使用でも対象になります。

堺市でIHだけの厨房なら内装制限はかからないのか

IHの調理器に鍋をのせた厨房のカウンターを切り開いたイラスト
最近は、ガスこんろの代わりにIH(電磁誘導加熱式調理器)だけで調理する厨房もあります。堺市の審査基準は、3(2)エでIHの扱いを書いています。
堺市「消防同意・消防用設備等審査基準」第2章 第1節 第10 内装制限・防火材料 3 (2) エ 電磁誘導加熱式調理器は、火気を使用しないため、建基法第35条の2に規定される「その他火を使用する設備若しくは器具」に該当しないことから、内装制限が適用されない。ただし、条例等による規制については、電気を熱源とする火気使用設備・器具として適用することに留意すること。
エの「ただし」の先にある条例の扱いは、堺市火災予防条例の第1条の【解説及び運用】で確かめられます。
堺市火災予防条例 第1条【解説及び運用】1 (1) イ その使用に際し、火災の発生のおそれのある設備とは、そのものが直接火を使用するものではないが、その使用により火災の発生源となる危険性のあるもので、火花を生ずる設備や、通常の使用状態で発熱体等の温度が100℃を超える電気を熱源とする設備又は電磁誘導加熱式調理器等の電磁誘導等により加熱する方式の設備、若しくは変電設備、蓄電池設備、ネオン管灯設備等の電気設備で、使用上容易に移動できない形態のものをいう。
IHの扱いは、建築基準法と火災予防条例で分かれます。次の順に読みます。
  1. 建築基準法第35条の2の「その他火を使用する設備若しくは器具」にIHが当たるかを確かめる
  2. 堺市の審査基準3(2)エで、IHは火気を使用しないので当たらず、内装制限が適用されないと確かめる
  3. 同じエのただし書で、条例等の規制は電気を熱源とする火気使用設備・器具として適用されると確かめる
  4. 堺市火災予防条例 第1条の【解説及び運用】1(1)イで、IHは使用に際し火災の発生のおそれのある設備に挙がっていると確かめ、条例の位置や構造の基準を当てる
つまり、IHだけの厨房は建築基準法の内装制限からは外れる一方で、消防の火災予防条例からは外れないということです。
ガスこんろとIHを同じ厨房に並べる場合は、ガスこんろがある以上、3(2)アの考え方で内装制限の範囲を確かめることになります。

IHに替えれば、厨房の内装は自由に選べるのですね。

内装制限の上ではそうなります。
ただし火災予防条例の規制は残るので、設置の前に確かめましょう。

大阪市や東大阪市では調理室の内装制限の扱いは違うのか

高さの違う三つの市役所の建物が並ぶイラスト
建築基準法第35条の2と施行令第128条の4・第128条の5は、堺市・大阪市・東大阪市で同じ国の基準です。違いが出るのは、消防局が公開している基準に取扱いを書いているかどうかです。
大阪市消防局の「消防用設備等の設置に係る運用基準」と、東大阪市消防局が公開している運用基準のPDFを確かめたところ、調理室の垂れ壁・ストーブ・暖炉・IHの取扱いの記載は見当たりませんでした。
項目堺市大阪市東大阪市
火を使う調理室等の壁と天井を準不燃材料などにする建築基準法施行令第128条の5第6項(国の基準)同じ同じ
一体の室は垂れ壁(不燃・概ね50cm以上)で区画しない限り全体が対象審査基準 第10 3(2)ア公開されている運用基準に記載は見当たらない公開されている運用基準に記載は見当たらない
季節的なストーブ・臨時のコンロの室は対象外3(2)イ記載は見当たらない記載は見当たらない
暖炉・炉を建物の一部に設けた室は季節的な使用でも対象3(2)ウ記載は見当たらない記載は見当たらない
IHは内装制限の対象外だが条例の規制は適用3(2)エ記載は見当たらない記載は見当たらない
「見当たらない」は、公開されている運用基準のPDFに記載が無いという意味で、大阪市・東大阪市で違う扱いをするという意味ではありません。
内装制限は建築基準法の規定なので、建築確認を審査する窓口と、所轄の消防署の両方で確かめておくと安心です。消防法令側の内装(屋内消火栓設備の緩和などで問われる仕上げ)の扱いは、鈴鹿市と堺市などを比べた消防法の内装制限の記事で解説しています。

取扱いを細かく書いているのは、3市の中では堺市なのですね。

はい、垂れ壁やIHまで明文で書いているのは堺市です。
ほかの市では、設計の段階で確かめておきましょう。

よくある質問

Q堺市で厨房と客席が一つの部屋なら、客席の壁や天井も準不燃材料にしますか?
A堺市の審査基準 第10 3(2)アでは、天井から概ね50cm以上下に突き出た不燃材料の垂れ壁などで区画しない限り、その室のすべてが内装制限の対象です。建物が耐火構造かどうかなど、国の基準の対象かも先に確かめます。
Q冬だけ石油ストーブを置く事務所も、内装制限の対象ですか?
A堺市の審査基準 3(2)イでは、季節的にストーブを用いる室は対象になりません。ただし暖炉や炉を建物の一部として設けた室は、季節的な使用でも対象です。
QIHだけの厨房なら、消防の規制も無くなりますか?
AIHは内装制限の対象外ですが、堺市の審査基準 3(2)エは、条例等の規制は電気を熱源とする火気使用設備・器具として適用するとしています。火災予防条例の基準は確かめてください。
Q大阪市や東大阪市でも、垂れ壁50cmの考え方は同じですか?
A大阪市・東大阪市の公開されている運用基準には、同じ取扱いの記載は見当たりませんでした。建築確認の窓口と所轄の消防署で確かめてください。

まとめ

✔国の基準では、内装の制限を受ける調理室等の壁と天井は準不燃材料などで仕上げます
✔特定主要構造部を耐火構造とした建物の調理室等は、国の基準で対象から除かれています
✔堺市では、一体の室は不燃材料の垂れ壁(概ね50cm以上)で区画しない限り全体が対象です
✔季節的なストーブや臨時のコンロの室は対象外で、造り付けの暖炉や炉は対象です
✔IHは内装制限の対象外ですが、火災予防条例の規制は火気使用設備・器具として適用されます
✔大阪市・東大阪市の公開されている運用基準には、同じ取扱いは見当たりません
✔運用基準は改正されることがあるので、最新の内容は管轄の消防署・消防局で確認しましょう

厨房と客席の境に不燃の垂れ壁を入れるか、図面で確かめます。
IHにする場合も、条例の基準は確認します!

堺市では、垂れ壁で区画しない一体の室は全体が内装制限の対象になるのが要点です。
㈱防災屋でもご相談を承っております。

防火管理はプロにお任せ下さい

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お問い合わせ

監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

※本記事は公表されている法令および堺市・大阪市・東大阪市の公開資料に基づく一般的な解説です。運用基準や審査基準は改正されることがあるため、最新の内容は管轄の消防署・消防局で確認してください。個々の建物の内装制限は、建築確認の窓口と所轄の消防署にご確認ください。

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