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高さ6メートル以上の塔槽類は著しく消火困難な施設か|密封構造なら窒素ガスで代替できる

高さ6メートル以上の塔槽類と消火設備

消火設備の設置範囲は「著しく消火困難な施設」かどうかで大きく変わりますが、その判定も代替の可否も条文だけでは汶まりません。
高さ6メートル以上の塔槽類は消火困難な施設になるのか。
壁のない上屋は煙が充満するおそれのある場所なのか。
密封構造の塔槽類に泡消火設備は必須なのか。
既設の設備が新しい基準に合っていないとき、すぐ改修が必要なのか。
平成元年から平成2年の執務資料をもとに解説します。

塔が3階分くらいの高さあるんやけど、これも「危険物を取り扱う設備」に入るん?
入ったら著しく消火困難な施設になってしまうやん。

塔槽類は含まれるとお見辴みのとおりとされています。
ただし密封構造であれば窒素ガス送入設備で第三種を省略できる道があります。

助かるわ。
ほんなら乾燥設備が2基あるんやけど、何メートル離したら「互いに隣接する場合」から外れるんや?

距離では外れません。
区画のない一般取扱所では、原則として相互の距離によらず該当するとされました。この記事でまとめて解説します!

この記事の結論
  • 屋内貯蔵所を複数の防護区画に分けている場合、ハロゲン化物消火設備の薬剤量は一の区画を防護できる量で足りる(選択弁付)
  • 屋内消火栓の加圧送水装置には原動機として内燃機関を用いることができる
  • 高さ6メートル以上で危険物を取り扱う設備に塔槽類は含まれる
  • 上屋のみで壁が設けられていない場所は「火災のとき煙が充満するおそれのある場所等」に該当しない
  • 密封構造の塔槽類は、消火に十分な量の窒素ガスを保有する送入設備により政令第23条を適用して第三種消火設備を設けないこととして差し支えない
  • 区画のない一般取扱所の乾燥設備2基は、原則として相互の距離によらず「互いに隣接する場合」に該当する

ハロゲン化物消火設備の薬剤量は一の防護区画分で足りる

耐火構造で延面積600平方メートルの屋内貯蔵所について照会がありました。類を同じくするものを貯蔵するため150平方メートルずつ4つに区切られており、ここに設置する第三種消火設備の消火薬剤量は次のいずれによるべきかという問いです。

  • 一の許可施設であるため、600平方メートルすべてを同時に有効に防護できる量
  • 一の許可施設ではあるが、四の防護区画があるため、そのうち一の区画を防護できる量(選択弁付)
回答は2によるです。つまり一の区画を防護できる量で足りるという整理です。
許可上は1つの施設でも、防護区画に分かれていれば薬剤量は区画単位で考えます。同時に4区画が燃えることは想定せず、選択弁で発生した区画に放出する構成です。
あわせて、消火設備については昭和46年に「製造所等の消火設備に関する資料」が出されており、かなり古いがこれによって指導されたいと考えていると付記されています。

屋内消火栓の加圧送水装置には内燃機関を使える

平成元年の執務資料では、屋内消火栓の加圧送水装置に原動機として内燃機関を用いることができるかという問いが立てられています。

回答は差し支えないです。ただし条件が付きます。
内燃機関の性能および構造は「自家発電設備の基準」(昭和48年消防庁告示第1号)に定める内燃機関の例によることとされています。
電動機以外を認めるが性能は既存の告示に合わせるという構成です。停電時にも動く点は非常用電源として有利ですが、告示の基準に適合させる必要があります。

高さ6メートル以上の塔槽類は消火困難な施設になる

高さ6メートル以上で危険物を取り扱う設備を有する製造所または一般取扱所は著しく消火困難な施設となりますが、塔槽類はこの危険物を取り扱う設備に含まれるかという問いです。

回答はお見込みのとおりで、塔槽類は含まれます
蒸留塔や反応槽は化学プラントでは当然に高さがあるため、この確認により多くのプラントが著しく消火困難な施設に該当します。第一種から第三種の消火設備が必要になる区分です。

一方で、上屋のみで壁が設けられていない場所は、規則第33条第2項第1号の表中の「火災のとき煙が充満するおそれのある場所等」に該当しないと解してよいかという問いにはお見込みのとおりと回答されています。壁がなければ煙は滞留しないという素直な整理です。

既設施設の扱いについても2つの問いがあります。
施行日において現に設置されている屋外タンク貯蔵所の第三種泡消火設備の固定式泡放出口の数が通達に適合していない場合、適合するように改修する必要があるかという問いには、屋外貯蔵タンクの内部点検等の機会をとらえ、改修するよう指導することとして差し支えないとされました。
また、新たに自動火災報知設備の設置が必要とされる既設の製造所等について、改正規則附則により一定期日までの間は従前の例によることとしてよいかという問いにも差し支えないと回答されています。
既設への遡及は点検の機会や猶予期間で調整されるという運用です。

密封構造の塔槽類は窒素ガス送入設備で代替できる

著しく消火困難な製造所で、高さ6メートル以上の部分において危険物を取り扱う密封構造の塔槽類について、消火に十分な量の窒素ガスを保有する窒素ガス送入設備を設けることにより、政令第23条の規定を適用して第三種消火設備を設けないこととして差し支えないかという照会がありました。

回答は差し支えないです。
前項で塔槽類が含まれると確認された結果、高さのあるプラントには第三種の消火設備が求められます。しかし密封構造であれば内部に泡を送り込む意味が乏しいという実態があります。
そこで窒素ガスで内部を不活性化する方法が代替として認められました。条件は消火に十分な量の窒素ガスを保有していることで、カーバイドの事例と同じ立て方です。

覆土式は泡放出口方式とし乾燥設備は距離によらず隣接扱い

自衛隊の覆土式屋外タンク貯蔵所の消火設備は、従来は泡消火栓方式により設置してきたところ、今後設けられるものについて同様に特例を適用することとしてよいかという照会がありました。

回答では、今後設ける覆土式屋外タンク貯蔵所には泡放出口方式の消火設備を設置するものとされたいとされました。
そのうえで運用上の注意が示されています。フォームチャンバーからデフレクターまでの距離が長くなることが想定されるので、設置許可の審査において適正な泡が供給されることを確認するとともに、完成検査時においても放射試験により泡の性能確認を行うよう留意されたい
方式を格上げしたうえで実際に泡が届くかを試験で確認させるという二段構えです。図面の審査だけで終わらせない点が特徴です。

もうひとつ、危険物を取り扱う乾燥設備2基を有する区画のない一般取扱所に二酸化炭素消火設備を局所放出方式で設置する場合、それぞれの設備が何メートル以上離れていれば運用指針に規定する「互いに隣接する場合」に該当しないこととなるのかという問いです。

回答は原則として、相互の距離によらず「互いに隣接する場合」に該当するです。
照会者は距離の数値を求めていますが、回答は距離では線を引かないという答え方をしています。区画がない空間では離しても火災は伝わるという判断です。
離隔距離で解決しようとするのではなく、区画を設けるかどうかを検討することになります。

よくある質問

Q. 屋内貯蔵所を4区画に分けた場合の消火薬剤量はどうなりますか?
一の許可施設ではあるが四の防護区画があるため、そのうち一の区画を防護できる量(選択弁付)で足りるとされています。延面積600平方メートルを150平方メートル×4に区切った事例についての回答です。
Q. 高さのある蒸留塔も著しく消火困難な施設になりますか?
なります。高さ6メートル以上で危険物を取り扱う設備に塔槽類は含まれるとされています。ただし密封構造の塔槽類については、消火に十分な量の窒素ガスを保有する送入設備を設けることにより政令第23条を適用して第三種消火設備を設けないこととして差し支えないとされた事例があります。
Q. 壁のない上屋は煙が充満するおそれのある場所になりますか?
該当しないとされています。上屋のみで壁が設けられていない場所は、規則第33条第2項第1号の表中の「火災のとき煙が充満するおそれのある場所等」に該当しないと解してよいという回答です。
Q. 乾燥設備を何メートル離せば隣接扱いから外れますか?
距離では外れません。区画のない一般取扱所に乾燥設備2基を有する場合、原則として相互の距離によらず「互いに隣接する場合」に該当するとされています。離隔距離ではなく区画を設けるかどうかの検討になります。

まとめ

  • 屋内貯蔵所が複数の防護区画に分かれている場合、消火薬剤量は一の区画を防護できる量(選択弁付)で足りる
  • 屋内消火栓の加圧送水装置には内燃機関を用いることができるが、性能と構造は自家発電設備の基準の例による
  • 高さ6メートル以上で危険物を取り扱う設備に塔槽類は含まれ、著しく消火困難な施設となる
  • 上屋のみで壁が設けられていない場所は火災のとき煙が充満するおそれのある場所等に該当しない
  • 密封構造の塔槽類は、消火に十分な量の窒素ガスを保有する送入設備により政令第23条で第三種消火設備を省略できる
  • 覆土式屋外タンク貯蔵所は泡放出口方式とし、完成検査時に放射試験で泡の性能確認を行う
  • 区画のない一般取扱所の乾燥設備2基は、原則として相互の距離によらず互いに隣接する場合に該当する

距離で解決しようとしてもあかんときがあるんやな。

そのとおりです。
区画があるかどうかで判断が変わるので、まず区画の有無から整理してください。

参考・出典

  • 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第20条・第23条 e-Gov法令検索
  • 危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)第32条・第32条の6・第33条・第38条 e-Gov法令検索
  • 「自家発電設備の基準」(昭和48年消防庁告示第1号)
  • 屋内貯蔵所に設置する消火設備(ハロゲン化物消火設備)の薬剤量について(昭和59年8月10日付け消防危第85号 危険物規制課長から山口県あて回答)
  • 「危険物規制事務に関する執務資料(給油取扱所を除く)の送付について」(平成元年7月4日付け消防危第64号 危険物規制課長から各都道府県消防主管部長あて)問33から問37まで
  • 「危険物規制事務に関する執務資料の送付について」(平成2年5月22日付け消防危第57号 危険物規制課長から各都道府県消防主管部長あて)問4
  • 「危険物規制事務に関する執務資料の送付について」(平成2年10月31日付け消防危第105号 危険物規制課長から各都道府県消防主管部長あて)問5・問6
  • 「消火設備及び警堭設備に係る危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令の運用について」(平成元年3月22日付け消防危第24号 危険物規制課長通達)
  • 「消防実務六法 質疑応答編」(消防実務研究会編・東京法令出版)消火設備の基準に関する質疑応答を参考に、独自に解説を作成

※本記事は2026年8月時点の法令解釈に基づく一般的な解説です。個別の運用については所轄消防署にご確認ください。

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