セルフ給油所で条件付自動制御装置を導入する施設が増えています。
この装置を使えば、係員が常時その場で監視しなくても顧客の給油作業等を見守ることができます。
ただし装置を設置するだけでは手続きが終わりません。
条件付自動制御装置を使うときは、予防規程にその使用条件と保安のための措置を書く義務があります。
うちのセルフ給油所にも条件付自動制御装置を入れたいんですが、設置だけで済みますか。
いいえ、装置を設けるなら予防規程にも書き加えて、認可を受け直す必要がありますよ。
予防規程を直すだけで、届出みたいなものは要らないんでしょうか。
いえ、予防規程の変更も消防法上は認可が必要な手続きです。
- セルフ給油所に条件付自動制御装置を設けるときは、予防規程にその使用条件などを書く義務があります。
- 書くべき内容は使用条件と保安のための措置に関することの2点です。
- 予防規程は新設だけでなく変更するときも市町村長等の認可が必要です。
- 条件付自動制御装置そのものの基準は、危険物の規制に関する規則第28条の2の5に定められています。
- 認可を受けずに運用を始めると、予防規程の不備として指導の対象になります。
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目次
セルフ給油所の条件付自動制御装置はなぜ予防規程への記載が義務になったのか

条件付自動制御装置は、この見守りを自動的に代替する装置です。
もともと予防規程は、危険物の保安に関する業務の体制や教育などを定める文書です。
しかし装置が係員の監視や制御を自動的に代替するようになると、誰が何を保証するのかが文書上あいまいになりがちです。
そこで装置を設ける施設には、使用条件や保安のための措置を予防規程に書くことが令和8年の改正で義務づけられました。
装置の設置と文書の整備は、セットで進める必要があるということです。
装置を入れるだけでは終わらないというのは、ちょっと意外でした。
はい、装置と文書は一体として整備する必要があるんです。
どの給油取扱所のどの条件付自動制御装置が対象になるのか

対象になる施設の条件を確認しておきましょう。
単にカメラを設置しているだけでは、この装置に当たりません。
監視設備・記録装置・表示の3つを備えて初めて、条件付自動制御装置として扱われます。
係員が常時立ち会う従来型のセルフ給油所は、そもそもこの義務の対象になりません。
装置を設けていない施設まで予防規程を書き直す必要はないということです。
カメラをひとつ付けただけでは対象にならないんですね。
そうです、監視・記録・表示をそろえた装置だけが対象ですよ。
予防規程には何を書けばよいのか

抽象的な方針ではなく、具体的な事項を書く必要があります。
「使用条件」とは、装置が自動で監視等を代替できる前提の状態のことです。
「保安のための措置」とは、条件から外れたときに係員がどう対応するかという手順のことです。
どちらも抽象的な一文で済ませず、自社の装置の仕様に合わせて具体的に書く必要があります。
ひな形をそのまま流用すると、肝心の使用条件が自社の実態と合わないまま提出してしまう恐れがあります。
使用条件と保安のための措置、どちらも自社の装置に合わせて書くんですね。
はい、装置の仕様書を見ながら具体的に書くのが確実です。
予防規程の変更届で見落としやすいのはどこか

現場でつまずきやすいのが、この先の手続きです。
社内で予防規程の条文を書き加えただけで運用を始めてしまうと、無認可の変更になってしまいます。
条件付自動制御装置を先に設置し、予防規程の変更認可を後回しにする順番も避けるべきです。
認可を受ける前に装置の運用を始めると、保安体制が整っていない状態での営業とみなされる恐れがあります。
変更の届出・認可は、装置の工事計画と同じタイミングで進めるのが安全です。
装置を先に動かしてから、あとで予防規程を直すのはダメなんですね。
はい、認可を受けてから運用を始めるのが正しい順番です。
明日から何を確認すればよいのか

自社の状況に当てはめて、順番に確認していきましょう。
装置がある場合は、既存の予防規程に使用条件と保安のための措置が書かれているかを見直しましょう。
書かれていなければ、予防規程の変更案を作成して所轄消防署に相談します。
認可の申請から認可までには一定の期間がかかるため、工事や導入のスケジュールより前倒しで動くのが安全です。
認可を受けるまでは、装置による監視等の代替運用を本格的に始めないようにしましょう。
まずは今の予防規程に記載があるかどうかを確認してみます。
はい、記載の有無と認可の時期の2点から始めるとスムーズですよ。
よくある質問
まとめ
装置と予防規程をセットで整えれば、安心して導入できそうです!
予防規程の整備でお困りなら、㈱防災屋でもご相談を承っております。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- 消防危第31号「危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令等の公布について」(通知)(令和8年2月27日・消防庁次長)
- 消防法(昭和23年法律第186号)第14条の2第1項
- 危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)第28条の2の5第8号・第60条の2第8号の7
※本記事は公表されている法令および消防庁の通知に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。





