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消防活動を妨害すると罰せられるのか|故意と過失で分かれる消防法の罰則

道路を横切る消防用ホースとホースブリッジ

消防法第40条第1項は、消防隊の通行や消防活動を妨害した者に対する罰則を定めています。
条文をよく読むと、第1号には故意にという要件が明記されているのに、第2号と第3号にはそれがありません。
では過失で妨げてしまった場合も罰せられるのか、子どもの場合はどうなるのかは、条文だけでは分かりません。
この記事では消防法の罰則における故意と過失の扱いを消防庁の質疑応答に沿って整理します。

うっかりホースを踏んだだけでも罰せられるのでしょうか。

そこは整理されています。
回答では過失による妨害は罰則の対象にならないと解するとされています。

逃げるためにやむを得ず妨げてしまった場合はどうなるのでしょうか。

比較で決まります。
刑法第37条により避けようとした危険の方が大きいと判断された場合は罰せられないとされています。
この記事でまとめて解説します!

この記事の結論
  • 過失による妨害は罰則の対象にならないと解する
  • 消防法の罰則は行政罰であるが懲役又は罰金であるから刑法総則の規定が適用される
  • やむを得ず妨害した場合は生じた損害と避けようとした危険との比較において危険の方が大きいと判断された場合は罰せられない
  • 消防法第40条第1項第2号にいう消防団員には消防組織法第12条に規定する消防職員を含まないと解される

過失による妨害は罰則の対象にならない

握りこぶしとつまずく人を左右の皿に載せた天秤のイラスト

消防法第40条第1項の各号を読み比べると、書き方に違いがあります。
照会では第1号該当者については故意に妨害の要件が明記してあるのに対し、第2号及び第3号該当者についてはその要件が記してないのは、法益の保護の面で、過失による妨害も罰則の対象とする趣旨であると解してよろしいかと問われました。

回答は過失による妨害は罰則の対象にならないと解するです。
条文に故意という文字がないからといって、過失まで対象になるわけではないという整理です。
うっかりは罰せられません

ではなぜそう解せるのか。
回答はここから、消防法という法律の性格をさかのぼって説明していきます。

過失による妨害は、対象にならないのですね。

そう解されています。
とはいえ現場では、消防隊の動線に立ち入らないでください。

消防法の罰則は行政罰だが刑法総則の適用を受ける

2冊の法令集が矢印で結ばれたイラスト

回答はまず消防法の位置づけを確認します。
そもそも、消防法は、消防行政に関する法律であつて、行政法規の一種である。したがつて、消防法に規定されたこの罰則は、行政罰であつて、刑事罰ではないとされています。

行政罰であれば刑法とは無関係になりそうですが、そうはなりません。
行政罰は法理論上は刑事罰ではないから、当然には刑事罰を定めている刑法の適用を受けるものではない。しかしながら、刑法第8条には、刑法総則は他の法令において刑を定めたものにも適用する、と規定していると述べられます。

適用の範囲も具体的に示されています。
行政罰中刑法で定めていると同種の懲役、禁錮、罰金、拘留、科料については、原則として刑法総則の規定が適用されるが、過料及び法律で前記以外のことを定めている場合のそれらについては、刑法総則の適用がないこととなるとされています。

そのうえで結論に至ります。
消防法第40条で規定する罰則は懲役又は罰金であるから、前記によつて明らかな如く、刑法総則の規定が適用されるとされました。

核心はここです。
刑法第38条により罪を犯す意志のない行為は罰せられないことになつているので、消防法第40条第1項の第2号及び第3号においても、この規定が適用され、故意に妨害という要件がなくても、故意に妨害した者にのみ適用があり、犯意のない妨害行為は罰せられない、と解するのが妥当であるとされています。
刑法第38条が効いています

行政の罰則でも、刑法の総則が働くのですね。

法理論上の整理です。
社内の教育資料でも、根拠まで示しておきましょう。

やむを得ない妨害は危険の大きさとの比較で判断される

炎と壊れた柵を左右の皿に載せた天秤のイラスト

照会では緊急避難にあたる場面についても問われました。
刑法第37条におけるが如き事例の場合、すなわち、自己の生命等の危険のため避難せんとして妨害することを知りつつやむを得ず妨害した如き場合は、故意ありとして第2項を適用し、さらに重く罰せられるのかという問いです。

回答は自己又は他人の生命の危険から免れるために、妨害することを知りつつやむを得ず妨害した者は、刑法第37条により、その行為より生じた損害と避けようとした危険との比較において、危険の方が大きいと判断された場合は罰せられず、その逆の場合は処罰を受けるです。

さらに救済の余地も残されています。
ただ、後者の場合であつても、その時の情状により、処罰を減軽又は免除されうるとされました。

火災の現場から逃げようとして、結果的に消防隊の活動を妨げてしまったという場面が想定されます。
命を守る行動は考慮されます

危険の大きさを比べて判断されるのですね。

緊急避難の考え方です。
避難のときの経路を、あらかじめ決めておいてください。

子どもの場合は14歳を境に処罰の対象が分かれる

大人と子どものシルエットの間に破線が引かれたイラスト

照会の最後はなお、子供ではどうかという短い問いでした。
これに対する回答も簡潔です。

また、子供の場合は、その者が14歳以上であれば罰せられるが、それ以下であれば処罰の対象にならないと解されるとされ、根拠として刑法第41条が挙げられています。

刑法第41条は刑事責任能力の年齢を定めた規定です。
消防法の罰則にも刑法総則が適用される以上、この年齢の線引きもそのまま働くということになります。

前の項目でみたとおり、消防法第40条の罰則は行政罰でありながら刑法総則の適用を受けます。
故意の要否も、緊急避難も、年齢による責任の有無も、すべて刑法総則を通じて決まっているという筋が通っています。

年齢による線引きもあるのですね。

刑法の規定が働きます。
子ども向けの防火教育でも、触れておくとよい点です。

第40条第1項第2号の消防団員に消防職員は含まれない

消防職員と消防団員が線を隔てて並ぶイラスト

もうひとつ、対象となる相手についての照会があります。
消防法第40条第1項第2号は消防団員の行なう消防活動等への妨害を取り上げていますが、この消防団員に消防職員は含まれるのかが問われました。

回答は消防法第40条第1項第2号にいう消防団員は、常勤及び非常勤の消防団員を意味し、消防組織法第12条に規定する消防職員を含まないと解され、したがつて、消防職員に対しては、消防法第40条第1項第2号の規定は適用されないと思料するです。

ではなぜ消防団員だけが特に保護されているのでしょうか。
回答は二つの理由を挙げています。

一つめは消防法制定の当時、消防団員特に非常勤の消防団員が刑法上の公務員に当たるか否かについて疑義があり、公務執行妨害罪の成立について問題があつたことです。
二つめは消防団は、消防署に比較して、その設備、機械、器具又は資材等に欠けるところがあり、また、消防団員は、常備を除いて通常別に職業を営み、特に火災その他の災害に際し郷土愛護の精神から進んで消防事務をつかさどる性格上、その職務に対する妨害行為を特に保護する必要があると認められたことです。

そのうえで現在の状況にも触れられています。
現在においては、消防団員は、常勤又は非常勤を問わず、刑法第7条にいう法令ニ依リ公務ニ従事スル其他ノ職員に当たるものと解されているので、第1の理由は消滅したが、なお、第2の理由によつて存置されているものと思料されるとされました。

郷土愛護の精神が根拠です
なお消防職員への妨害が野放しというわけではなく、回答では公務執行妨害罪にいたらない程度の妨害は軽犯罪法第1条第31号違反となるという関係も示されています。

条文によって、保護される相手が違うのですね。

対象が分かれています。
いずれにしても、現場では指示に従って行動してください。

よくある質問

Q. うっかり消防活動を妨げた場合も罰せられますか?
過失による妨害は罰則の対象にならないと解するとされています。刑法第38条により罪を犯す意志のない行為は罰せられないため、故意に妨害した者にのみ適用があり、犯意のない妨害行為は罰せられないと解するのが妥当であるとされています。
Q. 消防法の罰則に刑法は関係しますか?
します。消防法の罰則は行政罰ですが、懲役又は罰金であるため刑法第8条により刑法総則の規定が適用されます。ただし過料などについては刑法総則の適用がないこととなります。
Q. 逃げるためにやむを得ず妨げた場合はどうなりますか?
刑法第37条により、その行為より生じた損害と避けようとした危険との比較において、危険の方が大きいと判断された場合は罰せられず、その逆の場合は処罰を受けるとされています。後者の場合でもその時の情状により処罰を減軽又は免除されうるとされています。
Q. 子どもが妨害した場合も処罰されますか?
子供の場合はその者が14歳以上であれば罰せられるが、それ以下であれば処罰の対象にならないと解されるとされています。刑法第41条が根拠に挙げられています。

まとめ

  • 過失による妨害は罰則の対象にならないと解する
  • 消防法は行政法規の一種でありその罰則は行政罰であつて刑事罰ではない
  • 刑法第8条により刑法総則は他の法令において刑を定めたものにも適用される
  • 消防法第40条の罰則は懲役又は罰金であるから刑法総則の規定が適用される
  • 刑法第38条により犯意のない妨害行為は罰せられないと解するのが妥当である
  • やむを得ず妨害した場合は危険の方が大きいと判断されれば罰せられずその逆なら処罰を受ける
  • 子供の場合は14歳以上であれば罰せられるがそれ以下であれば処罰の対象にならない
  • 第40条第1項第2号にいう消防団員に消防組織法第12条に規定する消防職員は含まれない

行政の法律でも、刑法が効いてくるのですね。
すっきりしました。

そのとおりです。
もちろん罰則の有無にかかわらず、現場では消防隊の指示に従うことが何より大切です。

参考・出典

  • 消防法(昭和23年法律第186号)第40条 e-Gov法令検索
  • 消防組織法(昭和22年法律第226号)第12条・第15条の2・第15条の4 e-Gov法令検索
  • 刑法(明治40年法律第45号)第7条・第8条・第37条・第38条・第41条・第95条 e-Gov法令検索
  • 軽犯罪法(昭和23年法律第39号)第1条 e-Gov法令検索
  • 妨害の故意と過失とは
  • 消防団員の行なう消防活動等に対する妨害について
  • 「消防実務六法 質疑応答編」(消防実務研究会編・東京法令出版)の罰則に関する質疑応答を参考に、独自に解説を作成

※本記事は2026年8月時点の法令解釈に基づく一般的な解説です。個別の運用については所轄消防署にご確認ください。

監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

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