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吹田市で外気に開放された廊下にスプリンクラーヘッドは要るのか|5m未満の扱い

吹田市で開放廊下にスプリンクラーは要るのかという題字と、片側が外に開いた集合住宅の開放廊下の天井にスプリンクラーヘッドが付いている写真を組み合わせたアイキャッチ画像

マンションの開放廊下や、柱だけで支えた屋根の下の通路は、片側や四方が外に開いています。
スプリンクラー設備を付ける建物でも、国の消防法施行規則は「直接外気に開放されている廊下その他外部の気流が流通する場所」をヘッドを設けなくてよい部分に挙げています。ただ、開いた面からどこまでを外気が通る場所と見るかは、条文に書かれていません。
この記事では、吹田市消防本部の「消防用設備等設置指導等に関する質疑応答集」第3節 スプリンクラー設備の問5と問19を読み、大阪市・豊中市・堺市の基準とも比べます。

吹田市で建てる建物に開放廊下があります。
廊下の天井にもスプリンクラーヘッドを付けるのでしょうか。

吹田市の質疑応答集は、外気に面する5m未満の範囲はヘッドを免除可と答えています。
ただし、条件が一つ付いています。

条件というのは、何でしょうか。

屋内消火栓設備が義務の建物では、補助散水栓等で包含することです。
順に見ていきましょう。

この記事の結論
  • 消防法施行規則第13条第3項第6号は、直接外気に開放されている廊下その他外部の気流が流通する場所をヘッドを設けなくてよい部分に挙げています
  • 吹田市の質疑応答集の答5は、その場所を直接外気に開放されている面から5m未満の部分と答えています(昭和54年11月27日付消防予228号準用)
  • 答19は5m未満の範囲のヘッドを免除可としたうえで、屋内消火栓設備が義務設置なら補助散水栓等で包含することとしています
  • 大阪市・豊中市は「おおむね5メートル未満」とし、5m未満の部分に補助散水栓を求める文はありません
  • 堺市は5m未満に加えて、常時開放部分の高さや垂れ壁、前面の空地など4つの条件を付けています

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吹田市で外気が通る場所のスプリンクラーヘッドを読む三つの手順(外気に開放された面から五メートル未満かを見る、その範囲は国の通知を準用してヘッドを免除できる、屋内消火栓が義務なら補助散水栓等で包含する)をまとめた図

吹田市の質疑応答集は外気が通る場所のヘッドをどう答えているのか

建物の片側に手すり付きの開放廊下が続き、廊下の奥の室内の天井にだけスプリンクラーヘッドが付いている様子を描いたアイソメ図
吹田市の質疑応答集は、問と答を並べた形の資料です。第3節 スプリンクラー設備には、外気が通る場所を扱った問が2つあります。まず問5が、国の規則の言葉の意味を答えています。
吹田市消防本部「消防用設備等設置指導等に関する質疑応答集」第3節 スプリンクラー設備
問5 規則13条第2項第6号に規定する「直接外気に開放されている廊下その他外部の気流が流通する場所」とは具体的にどのような部分か。
答5 直接外気に開放されている面から5m未満の部分を示す。(昭和54年11月27日付消防予228号準用)
問5の文は「規則13条第2項第6号」と書いていますが、現行の消防法施行規則では第13条第3項第6号にあたる文です。次に、問19がヘッドの扱いを答えています。
同 第3節 スプリンクラー設備
問19 外気が流通する箇所に対するSPヘッドの設置について。
答19 昭和54年11月27日付消防予第228号の通知を準用し、外気に面する5m未満の範囲は、スプリンクラーヘッドは免除可とする。ただし、屋内消火栓設備が義務設置となっている場合は、補助散水栓等で包含すること。
答19には《外部の気流が流通する場所の例》という図が付いています。図は、開いている面の数ごとに、外気に面する部分から5mの帯を除いた内側を「警戒区域」として塗っています。
図の例開いている面5mを測る向き
例11面開放開いた1面から内側へ5m
例2-12面開放(隣り合う2面)開いた2面それぞれから5m
例2-22面開放(向かい合う2面)両側の開いた面からそれぞれ5m
例33面開放開いた3面それぞれから5m
例44面開放四方の開いた面からそれぞれ5m
凡例では、太線が壁面、点線が外気に面する部分、灰色が警戒区域です。つまり、開いた面から5m未満の帯はヘッドを免除でき、その内側はヘッドで警戒するという読み方です。

開いた面が多いほど、ヘッドの要らない帯が増えるのですね。

はい、開いた面ごとに5mを測ります。
内側に残った部分は警戒区域としてヘッドで守ります。

国の規則はヘッドを設けなくてよい部分をどう決めているのか

柱で支えた屋根の下が四方とも開いた場所で、外周の帯を淡い青、中央の部分を灰色で塗り分け、中央の上の天井にだけスプリンクラーヘッドがある様子を描いたアイソメ図
スプリンクラーヘッドをどこに設けるかは、消防法施行令第12条第2項第1号が「総務省令で定める部分」に設けるとし、消防法施行規則第13条第3項がその部分を決めています。
消防法施行規則 第13条第3項(抜粋)
3 令第十二条第二項第一号の総務省令で定める部分は、次の各号に掲げる部分以外の部分とする。
(略)
六 直接外気に開放されている廊下その他外部の気流が流通する場所
規則は、ヘッドを設ける部分を「次の各号に掲げる部分以外の部分」と書いています。第6号に当たる場所は、もともとヘッドを設ける部分に入らないという書き方です。 ただ、第6号には開いた面から何メートルまでかという距離が書かれていません。吹田市は、この距離を昭和54年の消防庁の通知を準用して5m未満としています。手順にすると次のとおりです。
  1. 消防法施行令第12条第2項第1号で、ヘッドは総務省令で定める部分に設けます
  2. 消防法施行規則第13条第3項第6号で、外気に開放された廊下や外部の気流が流通する場所はその部分から外れます
  3. 吹田市の答5が、その場所を直接外気に開放されている面から5m未満の部分と答えています
  4. 吹田市の答19が、5m未満の範囲はヘッドを免除可とし、屋内消火栓設備が義務なら補助散水栓等で包含するとしています
答5と答19は、ともに「昭和54年11月27日付消防予228号」を準用するとしています。この記事では通知の原文までは確認していないため、5m未満という数字は、吹田市の質疑応答集に書かれた答えとして紹介します。

国の規則には、5mという数字は出てこないのですね。

はい、距離の物差しは運用で決まっています。
吹田市は通知を準用して5m未満としています。

屋内消火栓が義務のときはなぜ補助散水栓等で包含するのか

開放廊下の近くの壁に赤い消火用の散水栓箱があり、扉を開けて巻いたホースを廊下のほうへ延ばしている様子を描いたアイソメ図
答19のただし書は、屋内消火栓設備が義務設置となっている場合に、ヘッドを免除した5m未満の範囲を補助散水栓等で包含するよう求めています。この条件を読むには、屋内消火栓設備とスプリンクラー設備の関係を押さえておく必要があります。
消防法施行令 第11条第4項(抜粋)
4 第一項各号に掲げる防火対象物又はその部分にスプリンクラー設備、(略)を次条、(略)に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したときは、同項の規定にかかわらず、当該設備の有効範囲内の部分(略)について屋内消火栓設備を設置しないことができる。
令第11条第4項は、スプリンクラー設備を設けた建物では、スプリンクラー設備の有効範囲内の部分について屋内消火栓設備を設置しないことができるとしています。吹田市の答19は理由を書いていませんが、この関係から次のように読めます。
  1. 屋内消火栓設備が義務の建物でも、スプリンクラー設備の有効範囲内は屋内消火栓設備を設置しないことができます(令第11条第4項)
  2. 外気に面する5m未満の範囲は、ヘッドを免除するとスプリンクラー設備の散水が届かない部分になります
  3. そのため吹田市は、その範囲を補助散水栓等で包含するよう求めています(答19のただし書)
補助散水栓は、スプリンクラー設備の配管から取り出す、ホースで放水する設備です。消防法施行規則第13条の6第4項第1号は、階の各部分から一のホース接続口までの水平距離が15メートル以下となるように設けることとしています。 答19は「補助散水栓等」と書いているため、補助散水栓のほかにどの設備で包含できるかは書かれていません。屋内消火栓設備で包含する計画にするなら、事前に吹田市消防本部に確かめておきましょう。

ヘッドを免除しても、ホースで消せるようにしておくのですね。

はい、ヘッドを外した範囲に消火の空白を作らないという考え方です。
屋内消火栓設備が義務かどうかを最初に確かめます。

大阪市や堺市など大阪府内の基準は吹田市と何が違うのか

開放廊下の模型が三つ並び、一つ目は手すりだけで開いた廊下、二つ目は開いた側に深い垂れ壁のある廊下、三つ目は前に広い空地がある廊下を描いたアイソメ図
大阪市・豊中市・堺市も、外気が通る場所を開いた面から5m未満で見ています。違うのは、言い回しと、付けている条件です。
大阪市消防局「消防用設備等の設置に係る運用基準」第3節 閉鎖型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備 第9 ヘッドの設置方法(柱書の後段)
この場合において、規則第13条第3項第6号に規定する場所は、直接外気に開放されている面からおおむね5メートル未満の部分が該当するものとする。
豊中市の運用基準の第9も、概ね5メートル未満とする大阪市と同じ趣旨の文です。どちらも、5m未満の部分に補助散水栓を求める文は見当たりません。 そのかわり、大阪市と豊中市は第14 特例基準の6で、5m未満に当たらない車寄せ等について、通行・運搬の用途のみ、構造と仕上げの条件、屋内消火栓設備又は補助散水栓の有効範囲内であることを満たせばヘッドを設置しないことができるとしています。屋内消火栓設備や補助散水栓の条件は、5mより奥の部分を省くときに出てきます。
堺市消防局「消防用設備等審査基準」第3章 第1節 第4 スプリンクラー設備 Ⅱ 細目 1(3)ア(ウ)★(要旨)
開放型の廊下、通路、庇等のうち、直接外気に面するそれぞれの部分から5m未満で、かつ、常時開放されている部分の断面形状が次のaからdに該当する場合は、省令第13条第3項第6号の「その他外部の気流が流通する場所」として取り扱うことができる。
a 常時開放部分は1m以上の高さ又は天井高の1/3以上 b 常時開放部分は天井高の1/2以上の位置 c 天井面から小梁・垂れ壁等の下端まで30cm以下(可燃物がない場合を除く) d 常時開放部分の前面に1m以上の空地
堺市は、5m未満であることに加えて、開いている部分の形を4つの条件で絞っています。★は堺市が指導として示す項目です。
市外気が通る場所の範囲付けている条件
吹田市直接外気に開放されている面から5m未満屋内消火栓設備が義務なら補助散水栓等で包含
大阪市直接外気に開放されている面からおおむね5メートル未満5m未満の部分への条件は見当たらない(5m未満に当たらない車寄せ等は特例基準6)
豊中市直接外気に開放されている面から概ね5メートル未満大阪市と同じ(特例基準6も同じ趣旨)
堺市直接外気に面するそれぞれの部分から5m未満常時開放部分の高さ・位置、垂れ壁30cm以下、前面の空地1m以上の4条件★
東大阪市の運用基準にはスプリンクラー設備の節がなく、八尾市は審査基準を公開していません。大阪市の5mと車寄せの特例は、大阪市でスプリンクラーヘッドを省略できる部分の記事でも扱っています。また、外気が通る場所の感知器の扱いは、吹田市の開放廊下と感知器の記事にまとめています。

5mという数字は同じでも、付いている条件が市ごとに違うのですね。

はい、吹田市は補助散水栓、堺市は開口部の形に条件があります。
他市の図面をそのまま使うと食い違います。

吹田市で開放廊下のある建物は何を確かめればよいか

設計事務所の机の上に白紙の平面図とメジャー、開放廊下のある建物の白い模型、定規と鉛筆が置かれている様子を描いたアイソメ図
吹田市で開放廊下やピロティ、深いひさしのある建物を計画・改修するときは、答5と答19に当てはめて、図面で次の順に確かめます。
確かめる点答5・答19での見方
外気に開放された面どの面が直接外気に開放されているか(1面〜4面)
5mの帯開いた面ごとに内側へ5mを測り、5m未満の範囲を図面に描く
5mより奥の部分警戒区域としてヘッドで警戒する
屋内消火栓設備の義務義務設置の建物かどうか
補助散水栓等の包含義務なら、ヘッドを免除した5m未満の範囲が補助散水栓等の有効範囲に入っているか
開放廊下に面して壁や垂れ壁を足す改修をすると、「直接外気に開放されている面」そのものが変わることがあります。5mの帯の引き方が変わればヘッドの要る範囲も変わるため、改修の計画段階で吹田市消防本部に相談しましょう。ヘッドや補助散水栓を増やす工事になれば、消防設備士による工事と着工届も必要です。

図面に5mの帯を描いてみるのが早そうですね。

はい、帯を描いてから補助散水栓の15メートルを重ねると分かりやすいです。
迷ったら図面を持って相談するのが近道です。

よくある質問

Q吹田市で、開放廊下の天井にスプリンクラーヘッドは要りますか?
A答19は、外気に面する5m未満の範囲はスプリンクラーヘッドは免除可としています。5mより奥の部分は、答19の図では警戒区域として塗られています。
Q5mはどこから測りますか?
A答5は「直接外気に開放されている面から5m未満の部分」としています。答19の図では、開いている面ごとに内側へ5mを測っています。
Q屋内消火栓設備が要らない建物でも、補助散水栓は要りますか?
A答19のただし書は、屋内消火栓設備が義務設置となっている場合の条件です。義務でない建物については答19に書かれていないため、計画する場合は吹田市消防本部に確かめてください。
Q大阪市や堺市でも同じ扱いですか?
A大阪市・豊中市はおおむね5メートル未満とし、5m未満の部分に補助散水栓を求める文はありません。堺市は5m未満に加えて開口部の形の4つの条件を付けています。それぞれの市の基準で確かめ、計画する場合は事前に管轄の消防署に相談してください。

まとめ

✔国の規則は、直接外気に開放されている廊下その他外部の気流が流通する場所をヘッドを設けなくてよい部分に挙げています
✔吹田市はその場所を直接外気に開放されている面から5m未満の部分と答えています
✔5m未満の範囲はスプリンクラーヘッドは免除可で、開いた面ごとに5mを測ります
✔屋内消火栓設備が義務なら、補助散水栓等で包含することが条件です
✔大阪市・豊中市は「おおむね5メートル未満」、堺市は開口部の形の4つの条件を付けています
✔運用基準は改正されることがあるため、最新は管轄の消防署・消防局で確認しましょう

開放廊下は、5mの帯と補助散水栓をセットで見ると覚えておきます!

先に帯を描いておけば、ヘッドや散水栓を後から足す工事を避けられます。
㈱防災屋でもご相談を承っております。

防火管理はプロにお任せ下さい

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お問い合わせ

監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

※本記事は公表されている法令および吹田市・大阪市・豊中市・堺市の公開資料に基づく一般的な解説です。表は要旨を自分の言葉でまとめたものです。答19のただし書と令第11条第4項の関係、4市の対比は、資料を読んだうえでの整理であり、各市が明記しているものではありません。昭和54年11月27日付消防予第228号の原文は確認していません。「書かれていない」「見当たらない」という説明は、各市の公開資料を確認した範囲でのものです。運用基準は改正されることがあるため、最新は管轄の消防署・消防局で確認してください。個別の建物の扱いは、所轄の消防署にご確認ください。

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