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吹田市では祭りの露店が何店舗から指定催しになるのか|大阪市・東大阪市・堺市と比較

露店のテントと提灯が並ぶ夏祭りの通りと消火器の写真に、吹田市の指定催しの要件を問うタイトルを重ねた画像

夏祭りや市民まつり、公園のフリーマーケットで、火を使う露店をたくさん並べると、消防から「指定催し」に指定されることがあります。
指定されると、主催者は防火担当者を決め、開催する日の14日前までに火災予防上必要な業務に関する計画を出さなければなりません。
この記事では、吹田市消防本部が公表している指定催しの要件を入口に、大阪市・東大阪市・堺市の要件を原文で並べ、豊中市と八尾市の規定も整理します。
露店の数と人出のどちらを、どう組み合わせているかが、市によって違います。

吹田市で露店が100店舗の催しを開きます。
指定催しになりますか?

吹田市の要件は露店等の数が100を超えるものです。
ちょうど100なら露店の要件には当たりません。

人出が10万人を超えそうなときはどうですか?

吹田市は人出と露店のどちらか一方で要件に当たる書き方です。
市ごとの違いを順に見ていきましょう。

この記事の結論
  • 指定催しの数字は火災予防条例の本文ではなく、消防長が別に定める要件に書かれています
  • 吹田市は、1日あたり10万人以上の人出が予想されるもの、または露店等の数が100を超えるものを指定催しとしています
  • 東大阪市は、屋外の会場・露店が100を超える・人出予想10万人以上の3つすべてを満たす催しとしています
  • 大阪市の告示第52号は、人出予想10万人以上と露店等100店舗以上の2項目を並べていて、両方が要るのか一方でよいのかを示す言葉はありません
  • 堺市は露店がおおむね100店舗以上で人出の条件はなく、豊中市と八尾市の要件は公開資料で見つかりませんでした

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大阪市・東大阪市・吹田市・堺市で、指定催しになる露店の数と人出の要件を比べた図

指定催しの要件はどこに書かれているのか

両側に露店のテントが並び提灯が下がる祭りの通りのアイソメ図
指定催しの仕組みは、消防法第9条を受けて、市町村の火災予防条例に置かれています。
消防法 第9条 かまど、風呂場その他火を使用する設備又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備の位置、構造及び管理、こんろ、こたつその他火を使用する器具又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具の取扱いその他火の使用に関し火災の予防のために必要な事項は、政令で定める基準に従い市町村条例でこれを定める。
総務省消防庁が示している条例のひな形、火災予防条例(例)では、次のように書かれています。
火災予防条例(例)第42条の2第1項(抜粋) 消防長(消防署長)は、祭礼、縁日、花火大会その他の多数の者の集合する屋外での催しのうち、大規模なものとして消防長が別に定める要件に該当するもので、対象火気器具等(略)の周囲において火災が発生した場合に人命又は財産に特に重大な被害を与えるおそれがあると認めるものを、指定催しとして指定しなければならない。
条例の本文には、露店の数も人出の数も書かれていません。「大規模なもの」の中身は、消防長が別に定める要件に預けられています。大阪府内の6市を、条文から要件までたどると次のとおりです。
  1. 消防法第9条:火の使用に関し火災の予防のために必要な事項を、市町村条例で定める
  2. 各市の火災予防条例:大阪市は第55条の4、東大阪市と八尾市は第64条の2、堺市は第83条の2、豊中市と吹田市は第42条の2で、指定催しの要件を「消防長が別に定める」とする
  3. 要件の置き場所:大阪市は消防長告示第52号、堺市は平成26年消防局告示第2号、東大阪市と吹田市は消防の案内ページに要件を載せている
  4. 指定:要件に当たり、火災が起きたときに人命又は財産に特に重大な被害を与えるおそれがあると認めるものを、消防長(豊中市は消防署長)が指定催しとして指定する
豊中市と八尾市は、条例に指定催しの規定がありますが、要件を書いた告示や要綱は、例規集と市の公開資料を確認した範囲では見つかりませんでした。

条例を読んでも数字が無かったのは、そのせいですか?

はい、数字は告示や案内ページにあります。
まず会場の市の消防を確かめましょう。

大阪市と東大阪市は露店の数と人出をどう組み合わせているのか

広い公園の芝生に露店のテントが何列も並ぶアイソメ図
大阪市は、要件を消防長告示にしています。大阪市例規データベースで原文を確認しました。
大阪市「屋外における大規模な催しの要件」(平成26年12月12日 消防長告示第52号) 大阪市火災予防条例(昭和37年大阪市条例第14号)第55条の4第1項の規定に基づき、祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する屋外での催しのうち、大規模なものとして消防長が定める要件は次のとおりとする。
同 1 公園、河川敷、道路その他の場所を会場として開催する催しで、1日当たりの人出予想人員が10万人以上であること
同 2 催しを主催する者が出店を認める露店等の数が100店舗以上であること
大阪市の露店の数は100店舗以上なので、ちょうど100店舗も含みます。
ただし、告示は二つの項目を並べているだけで、「いずれにも該当」「いずれかに該当」といった組み合わせを示す言葉がありません。両方を満たす必要があるのか、一方でよいのかは、告示の文面だけでは決まりません。大阪市で催しを開く場合は、所轄の消防署に確かめてください。 東大阪市は、消防局の案内ページに要件を載せています。
東大阪市「多数の者が集合する催し開催時は消火器の準備と届出を」指定催しの要件 消防長が別に定める要件とは、次の要件となります。公園、道路その他の屋外の場所を会場として開催する催し/主催する者が出店を認める露店の数が100を超えるもの/催しの一日あたりの人出予想が10万人以上のもの 上記の3項目すべての要件を満たす催しが、消防長が指定する「指定催し」となります。
東大阪市は、3項目すべてと明記しています。露店が100を超えていても、人出の予想が10万人に届かなければ要件に当たりません。
また東大阪市の露店の数は100を超えるもので、ちょうど100店舗は含みません。同じ「100」でも、大阪市とは境目の扱いが違います。
項目大阪市東大阪市
露店の数100店舗以上(100を含む)100を超える(100は含まない)
人出1日当たり10万人以上の予想1日あたり10万人以上の予想
会場公園、河川敷、道路その他の場所公園、道路その他の屋外の場所
組み合わせ告示に「いずれにも」「いずれか」の言葉なし3項目すべてを満たす

大阪市は両方そろわないと指定されないのですか?

告示の文面からは決まりません。
規模が近い催しは、早めに消防署へ相談しましょう。

吹田市ではどんな催しが指定催しになっているのか

石畳の広場に白いテントと机が整然と並ぶフリーマーケットのアイソメ図
吹田市消防本部は、指定催しの一覧ページの冒頭に、要件を次のように書いています。
吹田市消防本部「令和8年中 指定催しの指定」 指定催しとは、屋外において行われる祭礼、縁日、花火大会等の多数の者の集合する催しのうち、特に規模の大きいものとして、1日あたり10万人以上の人出が予想されるもの。または、露店等の数が100を超えるものです。
吹田市は「または」でつないでいます。人出の予想が10万人に届かない催しでも、露店等が100を超えれば要件に当たり、露店が少なくても、人出の予想が10万人以上なら要件に当たる書き方です。
東大阪市が3項目すべてを求めているのとは、組み合わせ方が逆になっています。 吹田市は、指定した催しを年ごとに一覧で公表しています。令和8年中の一覧には、例えば次の催しが並んでいます(いずれも吹田市消防本部告示)。
催しの名称(一覧の表記)開催場所
万博お祭り広場ガレージセール万博記念公園 お祭り広場
万博東の広場ガレージセール万博記念公園 東の広場
Vintage Market-万博蚤の市-万博記念公園 東の広場
ロハスフェスタ万博2026秋万博記念公園 東の広場
第25回スルッとKANSAIバスまつり万博記念公園 おまつり広場・下の広場
平成30年中の一覧には、JR吹田駅周辺の吹田まつり本祭りや、関西大学千里山キャンパスの統一学園祭も載っています。
花火大会や大きな祭礼だけでなく、ガレージセールや蚤の市のような催しも指定されているのが、吹田市の一覧から読み取れることです。個々の催しが露店と人出のどちらで要件に当たったのかは、一覧には書かれていません。

フリーマーケットも指定催しになるのですか?

吹田市の一覧にはガレージセールや蚤の市が載っています。
規模によっては対象になります。

堺市と豊中市と八尾市は指定催しをどう定めているのか

川沿いの土手に露店のテントが並び各テントの横に消火器が置かれたアイソメ図
堺市消防局は、案内ページに消防長が定める要件を載せています。
堺市消防局「「指定催し」の指定について」消防長が定める要件 (1)催しを主催する者が出店を認める露店、屋台その他これらに類するものの出店計画数が、おおむね100店舗以上のもの (2)前号に準ずる規模であると消防長が認めるもの
堺市の要件は露店の出店計画数だけで、人出の条件はありません。数字には「おおむね」が付き、さらに「準ずる規模であると消防長が認めるもの」も含めています。
根拠は堺市火災予防条例第83条の2第1項と、平成26年消防局告示第2号です。告示の本文そのものは入手できず、内容は消防局のページと、市が公開している不利益処分の基準の公開票で確認しました。 豊中市の火災予防条例は、指定する人が消防長ではありません。
豊中市火災予防条例 第42条の2第1項(抜粋) 消防署長は,祭礼,縁日,花火大会その他の多数の者の集合する屋外での催しのうち,大規模なものとして消防長が別に定める要件に該当するもので,(略)指定催しとして指定しなければならない。
豊中市火災予防条例施行規則 第6条 条例第42条の3第2項の規定により指定催しを主催する者は,火災予防上必要な業務に関する計画提出書2通を所轄消防署長(以下「署長」という。)に提出しなければならない。
豊中市は、消防署長が指定し、計画も所轄消防署長に2通出す仕組みです。ただ、要件を定めた文書は、豊中市例規集の火災予防の分類(条例・施行規則・指定場所など9件)にも、消防局の公開資料にも見当たりませんでした。 八尾市火災予防条例も、第64条の2で消防長が指定し、第64条の3で開催の14日前までに計画を出させる、ひな形と同じ形の規定を置いています。計画書の様式は施行規則第7条の2が定めていますが、要件を書いた告示や要綱は例規集では見つかりませんでした。 6市を同じ項目で並べると、次のとおりです。
市条例の条指定する人露店の数人出組み合わせ
大阪市第55条の4消防長100店舗以上10万人以上告示に記載なし
東大阪市第64条の2消防長100を超える10万人以上すべて満たす
吹田市第42条の2消防長100を超える10万人以上または
堺市第83条の2消防長又は消防署長おおむね100店舗以上条件なし準ずる規模も含む
豊中市第42条の2消防署長公開資料で見つからず公開資料で見つからず-
八尾市第64条の2消防長公開資料で見つからず公開資料で見つからず-
「見つからず」は、要件が無いという意味ではありません。豊中市と八尾市で大きな催しを開く場合は、所轄の消防署に要件を確かめる必要があります。

豊中市は消防署長が指定するのですね?

はい、条例の主語が消防署長です。
計画の提出先も所轄消防署長になっています。

大阪府内で屋外の催しを主催するときは何を確かめればよいのか

消火器を置いた露店のテントと、記録用紙とカレンダーとヘルメットを置いた机のアイソメ図
屋外で露店の出る催しを企画したら、次の順に確かめます。
  1. 会場がどの市の消防の管轄かを確かめます。市境の公園や河川敷では、会場の住所で決まります。
  2. 出店を認める露店等の数と、1日あたりの人出の予想を書き出します。100ちょうどの扱いは、大阪市(以上)と東大阪市・吹田市(超える)で分かれます。
  3. その市の要件と突き合わせます。東大阪市は3項目すべて、吹田市はどちらか一方、堺市は露店の数だけ、大阪市は組み合わせを消防署に確認します。
  4. 指定の通知を受けたら、すぐに防火担当者を決め、開催する日の14日前までに計画を出します。東大阪市は消防局へ2部、豊中市は所轄消防署長へ2通です。
  5. 指定催しかどうかに関係なく、火を使う露店には開設の届出と消火器の準備が要ります。東大阪市は、露店等の開設届出書を開設する3日前までに管轄消防署へ2部としています。
東大阪市の案内ページは、計画を出さなかった場合に30万円以下の罰金が科され、会社や団体にも罰金を科す両罰規定があると説明しています。
露店で使う器具と消火器の準備は、催しで火を使う器具を出すとき消火器の準備は義務なのかの記事で解説しています。

指定されなければ、届出は何もいらないのですか?

いいえ、火を使う露店は開設の届出が別に要ります。
消火器の準備も忘れずにしましょう。

よくある質問

Q吹田市で露店が80店舗、人出が12万人の予想の催しは要件に当たりますか?
A吹田市の要件は人出10万人以上の予想「または」露店等100を超えるものなので、人出の側で要件に当たります。実際に指定するかは、重大な被害のおそれも含めて消防が判断します。
Q東大阪市で露店が150店舗、人出が5万人の予想ならどうなりますか?
A東大阪市は3項目すべてを満たす催しとしているので、人出の予想が10万人に届かなければ要件に当たりません。
Q大阪市で露店がちょうど100店舗の場合は?
A大阪市の告示は100店舗以上なので、露店の数の項目には当たります。人出の項目との組み合わせは告示に書かれていないため、所轄の消防署で確かめてください。
Q豊中市と八尾市の要件はどこで分かりますか?
A例規集と市の公開資料では見つかりませんでした。豊中市は消防署長が指定する仕組みなので、会場を管轄する消防署に問い合わせるのが確実です。

まとめ

✔指定催しの数字は条例の本文ではなく、消防長が別に定める要件に書かれています
✔吹田市は人出10万人以上の予想または露店等100を超えるもので、ガレージセールや蚤の市も指定されています
✔東大阪市は屋外・露店100を超える・人出10万人以上の3項目すべてを求めています
✔大阪市は露店100店舗以上と人出10万人以上を並べ、組み合わせを示す言葉はありません
✔堺市は露店がおおむね100店舗以上で、人出の条件はありません
✔豊中市は消防署長が指定し、豊中市と八尾市の要件は公開資料で見つかりませんでした
✔要件は改正されることがあるため、管轄の消防署で確認しましょう

まず会場の市の要件と組み合わせを確かめます。
そのうえで消防署に相談します!

指定催しの計画は14日前までです。
㈱防災屋でもご相談を承っております。

防火管理はプロにお任せ下さい

まずはWebで無料お見積りを!

お問い合わせ

監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

※本記事は公表されている法令および大阪市・東大阪市・堺市・豊中市・吹田市・八尾市の公開資料に基づく一般的な解説です。表は要旨を自分の言葉でまとめたもので、「見つからず」「記載なし」としたものは、例規集と公開資料を確認した範囲の結果です。要件は改正されることがあるため、最新は管轄の消防署・消防局で確認してください。個々の催しが指定催しに当たるかは、会場を管轄する消防署にご確認ください。

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