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鈴鹿市で地下連絡路でつないだ建物は別棟にできるのか|長さ6mの例外を国の告示と埼玉県央広域・津市・堺市で比べる

鈴鹿市で地下の通路でつないだ建物は別棟にできるのか

鈴鹿市消防本部の「鈴鹿市消防用設備等に関する審査基準」には、建物と建物が地下連絡路で接続されている場合の取り扱いを定めた節があります。
地下連絡路は、地下の通路で棟と棟をつなぐもので、病院や工場、駅に近いビルなどで見かけます。
つないだ建物は原則として一つの棟ですが、国の告示の基準に合えば別の防火対象物として扱えます。
この記事では鈴鹿市の基準を国の条文から順にたどり、スプリンクラーを付けたときの長さの扱いを埼玉県央広域・津市・堺市と比べます。

鈴鹿市で、本館と新しい別館を地下の通路でつなぐ計画があります。
敷地が狭いので、通路をできるだけ短くしたいと言われています。

その通路は消防の基準では地下連絡路と呼ばれます。
別棟にしたいなら、通路の長さには下限があるので先に確かめましょう。

スプリンクラーを付ければ短くできると聞いたのですが、本当でしょうか。

短くはできますが、どこまで短くできるかの書き方が消防本部ごとに違います。
政令の条文から順にたどっていきましょう。

この記事の結論
  • 建物と建物が地下連絡路で接続されると原則は一つの棟で、消防法施行令第8条第2号・消防法施行規則第5条の3第2項第2号・令和6年消防庁告示第7号の基準に合えば別の防火対象物とみなされます
  • 告示の地下連絡路の基準は、通行専用・耐火構造と不燃の内装・長さと幅員・区画・出入口の防火戸・排煙設備の順に並んでいます
  • 長さ6m以上・幅員6m未満の基準は、閉鎖型スプリンクラーかドレンチャーがあれば告示ではこの限りでないとされ、下限の数字は書かれていません
  • 鈴鹿市と埼玉県央広域はスプリンクラー等があっても長さ2m以上と書き、津市は告示どおり、堺市はできるだけ2m以上とするよう指導しています
  • 天井が地上に開いたドライエリア形式は、鈴鹿市・埼玉県央広域・堺市では渡り廊下の基準に準じた扱いになり、津市はそれだけで別棟の条件を満たすとしています

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地下連絡路でつないだ建物は原則は一つの棟で政令第8条第2号と告示の基準に適合すれば別の防火対象物とみなすことと、スプリンクラーがあるときの長さの扱いが市で違うことと、細部は管轄の消防本部で確かめることを示した図解

地下連絡路で建物同士をつなぐと消防法上は一つの棟になるのか

離れて建つ二つの建物が地下だけで長い通路でつながっているイラスト
消防用設備等は、原則として建物の棟ごとに基準を当てはめます。
地下の通路でつながった二つの建物を別々に扱えるかどうかは、政令から告示までの条文で決まります。
消防法施行令 第8条
防火対象物が次に掲げる当該防火対象物の部分で区画されているときは、その区画された部分は、この節の規定の適用については、それぞれ別の防火対象物とみなす。
一 開口部のない耐火構造(略)の床又は壁
二 床、壁その他の建築物の部分又は(略)防火設備(略)のうち、防火上有効な措置として総務省令で定める措置が講じられたもの(前号に掲げるものを除く。)
防火上有効な措置が講じられた壁等の基準(令和6年消防庁告示第7号) 第二(抜粋)
二 地下連絡路(通路でその全部又は出入口以外の部分が地下に設けられるもののうち、当該通路により接続されている建築物又はその部分(当該通路が接続されている階をいう。)の(略)特定主要構造部が耐火構造(略)であるものをいう。以下同じ。)を構成する壁等
地下連絡路は政令第8条第2号の区画です。
つながりを順にたどると、次の4段になります。
  1. 消防法施行令第8条第2号が、総務省令で定める防火上有効な措置を講じた壁等で区画すれば別の防火対象物とみなすと定める
  2. 消防法施行規則第5条の3第2項第2号が、渡り廊下等の壁等に類するものとして消防庁長官が定める壁等には、長官が定める基準を当てはめるとする
  3. 令和6年消防庁告示第7号の第二第二号が、地下連絡路を構成する壁等をその一つに挙げ、接続する階の特定主要構造部が耐火構造であることを定義に入れる
  4. 同じ告示の第四が、渡り廊下の第三第三号の例によるほか、地下連絡路の基準を5つ定める
告示は令和6年4月1日から施行され、それまで使われてきた「消防用設備等の設置単位について」(昭和50年3月5日 消防安第26号)は、令和6年3月29日の国の通知(消防予第155号)で廃止されました。
鈴鹿市の基準も、冒頭で告示と国の通知によるほかは次によるとし、地下連絡路で接続されている場合は原則として同一の棟となると書いています。
定義に「特定主要構造部が耐火構造」が入っているので、つなぐ相手の建物が木造なら、そもそも告示の地下連絡路には当たりません。
計画の段階では、両方の建物の構造と、通路を告示に合わせて造るのか一つの棟のまま設備を設けるのかを先に決めておくと、設計の手戻りが減ります。

地下でつなぐだけでも、相手の建物の構造まで関係してくるのですね。

はい、接続する階が耐火構造であることが入口の条件です。
次は告示の基準を一つずつ見ていきましょう。

地下連絡路を別棟として扱うにはどんな基準に合わせるのか

物が置かれていない長い地下の通路の両端の厚い壁に鋼製の防火戸があるイラスト
告示の第四は、通路そのものの造りと、建物との境目の造りを決めています。
鈴鹿市の基準は同じ内容を項目に並べ直していて、どの項目にも記号は付いていません。
同告示 第四 地下連絡路を構成する壁等に関する基準(抜粋)
地下連絡路を構成する壁等に関して(略)消防庁長官が定める基準は、第三第三号の例によるほか、次のとおりとする。
一 地下連絡路は、耐火構造とし、その壁及び天井(略)の室内に面する部分(略)並びに床の仕上げを不燃材料(略)でし、かつ、それらの下地を不燃材料で造ったものとすること。
三 地下連絡路は、前号の出入口を除き、開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されていること。
四 第二号の出入口の面積は、四平方メートル以下とすること。この場合において、当該出入口には防火戸(建築基準法施行令第百十二条第一項に規定する特定防火設備であるものに限る。)が設けられていること。
借りてくる基準が1つあります。
冒頭の「第三第三号の例による」は渡り廊下の基準を借りる書き方で、第三第三号は通行又は運搬の用途にのみ使い、可燃物を置かず通行の支障がない状態を保つことを求めています。
第四号の防火戸も、渡り廊下の第三第二号(三)ロが「以下第四第四号において同じ」として、随時開くことができる自動閉鎖装置付きのものか、煙感知器などの作動と連動して閉鎖するものに絞っています。
鈴鹿市の基準は、物置や便所など他の用途の部分が通路に接続している例を図で示し、この場合は別棟の取扱いとしてはならないとはっきり書いています。
鈴鹿市の項目番号は「2」が2回出てくるため、下の表では内容で対応させています。
告示中身鈴鹿市の基準
第二第二号(定義)接続する階の特定主要構造部が耐火構造2(2つ目)
第三第三号の例通行又は運搬の用途のみ・可燃物を置かない3(物置や便所が接続する例は不可)
第四第一号耐火構造・仕上げと下地は不燃材料4
第四第二号長さ6m以上・幅員6m未満(スプリンクラー等があればこの限りでない)5(スプリンクラー等なら2m以上)
第四第三号出入口以外は開口部のない耐火構造の床又は壁で区画6(埋め戻した配管の貫通部などは開口部に含まない)
第四第四号出入口4㎡以下・特定防火設備の防火戸7・8
第四第五号排煙設備(閉鎖型スプリンクラーがあればこの限りでない)9
図面では、通路に面して扉のある部屋がないか、通路を倉庫代わりに使う計画になっていないかを最初に確かめます。

通路の途中にトイレや物置を付けると、それだけで別棟にできないのですね。

はい、通路は通行専用が前提です。
平面図で通路に面した扉を全部拾っておきましょう。

スプリンクラーを付ければ長さ6mより短くできるのか

近くに建つ二つの建物の地下を短い通路がつなぎ両側の接続部の天井にスプリンクラーヘッドが付いているイラスト
長さの基準は、敷地に余裕のない計画でいちばん効いてくる項目です。
告示のただし書と、各消防本部のただし書を並べると書き方が分かれます。
同告示 第四
二 地下連絡路の長さ(地下連絡路が接続されている部分に設けられた出入口相互間の距離をいう。)は、六メートル以上とし、その幅員は六メートル未満とすること。ただし、地下連絡路が接続されている部分に閉鎖型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備又はドレンチャー設備が延焼防止上有効な方法により設けられている場合は、この限りでない。
鈴鹿市消防用設備等に関する審査基準 第3章 第5 5(ただし書)
双方の建築物の接続部に閉鎖型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備又はドレンチャー設備が延焼防止上有効な方法により設けられている場合は、(略)地下連絡路の長さを2m以上とすることができる。
堺市消防局「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」(2)地下連絡路を構成する壁等の基準(7号告示第4)
イ 7号告示第4.2のただし書きにより、スプリンクラー設備等を設けた場合であっても連絡路の長さはできるだけ2m以上とするよう指導すること。★
2mの線を残すかどうかで分かれます。
告示の本文は、スプリンクラー等があれば第二号について「この限りでない」とだけ書き、何メートル以上という下限の数字を置いていません。
鈴鹿市と埼玉県央広域(鴻巣市・桶川市・北本市)の基準は、同じ場面で「長さを2m以上とすることができる」と書いています。
埼玉県央広域の節は昭和50年の消防安第26号を出典に掲げ、スプリンクラーを政令第12条第2項の基準の例により設けることも書き添えています。
津市は告示と同じく「この限りでない」と書き、堺市は告示のただし書を前提にしたうえで、できるだけ2m以上とするよう指導していて、★は堺市消防局独自の指導の印です。
基準スプリンクラー等があるときの長さ書き方・記号
令和6年消防庁告示第7号 第四第二号この限りでない(下限の数字なし)告示本文
鈴鹿市消防本部2m以上とすることができる記号なし
埼玉県央広域消防本部2m以上とすることができる記号なし・出典は昭和50年 消防安第26号
津市消防本部この限りでない告示と同じ書き方
堺市消防局できるだけ2m以上とするよう指導★(市独自の指導)
四日市市消防本部地下連絡路の個別の要件の列挙なし判断が難しいものは総合的に判断
鈴鹿市の基準は冒頭で告示によるほかは次によるとしているので、2m未満の計画を考えるなら、告示のただし書と市の2mのどちらで審査するのかを事前相談で確かめてから設計を固めるのが確実です。

国の告示だけ読んで、いくらでも短くできると考えるのは危ないのですね。

はい、鈴鹿市の基準本文は2m以上と書いています。
敷地図に2mの線を引いてから相談に行きましょう。

天井が地上に開いた地下連絡路は扱いが変わるのか

二つの建物の地下階を上が空に開いた掘り下げの通路がつなぎ地上の縁に手すりと下りる階段があるイラスト
地下の通路でも、天井が地上に出ていたり空に開いていたりする形があります。
鈴鹿市の基準は、こうした形を告示の地下連絡路とは分けて扱っています。
鈴鹿市消防用設備等に関する審査基準 第3章 第5 2(ドライエリア形式)
地下連絡路のうち、天井部分が直接外気に常時開放されているもの(いわゆるドライエリア形式のもの)については、(略)同基準告示第4の規定によらず、同基準告示第3の規定に準じた取扱いをして差し支えない。この場合において、「天井部分が直接外気に常時開放されているもの」とは、次のいずれかに適合するものをいう。
⑴ 地下連絡路の天井部分のすべてが開放されているもの又は当該地下連絡路の天井の長さがおおむね2mにわたって幅員の大部分が開放されているもの。
⑵ 側壁部分が開放されているもの(略)。
空に開いていれば渡り廊下の基準です。
鈴鹿市は、天井がすべて開放されているか、おおむね2mにわたって幅員の大部分が開放されていればドライエリア形式とし、告示の第四ではなく渡り廊下の第三に準じて見るとしています。
埼玉県央広域も同じ2つの条件を書き、堺市も同じ扱いを国の通知を参考にした指導の印◆で載せています。
津市は「地下連絡路の断面積以上の開口に限る」と開口の大きさを決めたうえで、ドライエリア形式か同等以上に煙を排出できる構造なら、それだけで別棟の条件を満たすとしています。
もう一つ、地下1階と1階をつなぐ通路の天井が途中から地上に出る形で、出ている部分が過半かつ出ていない部分が3m以内なら、国の通知と鈴鹿市・堺市の基準は、排煙を渡り廊下と同じ直接外気に接する開口部でよいとしています。
消防本部ドライエリア形式の条件扱い
鈴鹿市消防本部天井すべて開放、又はおおむね2mにわたり幅員の大部分が開放(側壁の開放は渡り廊下の基準)告示第三(渡り廊下)に準じる
埼玉県央広域消防本部鈴鹿市と同じ2つの条件地下連絡路の節の対象から外す
津市消防本部地下連絡路の断面積以上の開口に限るそれだけで別棟の条件を満たす
堺市消防局数字の条件の記載なし告示第三に準じる(◆)
半地下の通路を計画しているなら、天井の開口の長さと幅を図面に書き入れ、どの消防本部の条件に当たるかを見てから設計を進めます。

上が開いているかどうかで、見る基準そのものが入れ替わるのですね。

はい、開口の長さと幅が分かれ目です。
断面図で開いている範囲を寸法で示しておきましょう。

出入口の防火戸と排煙は消防本部ごとにどう違うのか

地下の通路の端の壁にくぐり戸付きの大きな防火戸と天井の煙感知器があり排煙ダクトが地上の排煙機まで伸びているイラスト
通路の両端の出入口と、通路の中の煙の扱いも、消防本部ごとに書き足しがあります。
告示の排煙の号と、各本部の書き方を並べます。
同告示 第四
五 地下連絡路には、第三第二号(三)ハ(イ)及び(ハ)の規定により排煙設備が設けられていること。ただし、閉鎖型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備が設けられている場合は、この限りでない。
違いは防火戸と排煙の例外に出ます。
告示の排煙は、渡り廊下の基準のうち排煙上有効な位置に手動か連動で開くように設けること(イ)と、機械排煙設備の性能(ハ)を借りてきていて、閉鎖型スプリンクラーがあれば要りません。
鈴鹿市の基準は出入口の防火戸を甲種防火戸と書いていて、これは以前の建築基準法の呼び方で、告示は特定防火設備と書いています。
鈴鹿市と埼玉県央広域は、煙感知器連動などの随時閉鎖式の防火戸を使うときに、幅0.75m以上・高さ1.8m以上・下端の高さ0.15m以下のくぐり戸を求めています。
津市は、スプリンクラーに加えて国土交通省の告示(平成12年建設省告示第1437号)に合う特殊な構造の排煙設備を設けると、出入口の面積の上限を外し、シャッターにくぐり戸を併設する形も認めています。
基準出入口の面積出入口の防火戸排煙設備
告示 第四4㎡以下特定防火設備(自動閉鎖装置付き又は煙感知器等の連動で閉鎖)手動か連動で開く位置・機械排煙の性能(閉鎖型スプリンクラーがあれば不要)
鈴鹿市消防本部4㎡以下甲種防火戸・随時閉鎖式はくぐり戸付き設けると書く(ただし書の記載なし)
埼玉県央広域消防本部4㎡以下特定防火戸の常時閉鎖式又は随時閉鎖式・随時閉鎖式はくぐり戸付き設ける(閉鎖型スプリンクラーがあれば不要)
津市消防本部一の建築物につき4㎡以下(スプリンクラーと特殊な構造の排煙設備があれば上限なし)特定防火設備・特殊な構造の排煙設備ならくぐり戸付きシャッターも可規則第30条の機械排煙(閉鎖型スプリンクラーがあれば不要)
鈴鹿市の排煙の項目は、ほかの節を参照する書き方ですが参照先の番号が渡り廊下の節の項目と一致しないため、スプリンクラーで排煙を省く計画は、告示のただし書を示して鈴鹿市消防本部に確かめておくのが安全です。

つまり同じ告示でも、扉の種類や排煙の省き方は本部ごとに確かめるのですね。

そのとおりです、とくに隣の市の基準を流用しないことが大切です。
建物の所在地の消防本部の基準で建具表を確かめましょう。

よくある質問

Q地下連絡路の長さは、どこからどこまでを測りますか?
A告示は、地下連絡路が接続されている部分に設けられた出入口相互間の距離としています。鈴鹿市と埼玉県央広域は両端の出入口に設けられた防火戸相互の間隔、堺市は出入口(防火戸)相互間の距離と書いていて、通路の壁の長さではなく防火戸と防火戸の間で測ります。
Q昔の通知で別棟として扱われてきた地下連絡路は、告示に合わせて造り直す必要がありますか?
A令和6年3月29日の国の通知(消防予第155号)は昭和50年の消防安第26号を廃止しましたが、廃止の際に26号が適用されていて適合している防火対象物は、なお従前の例によることとして差し支えないとしています。増築や改修で通路に手を入れるときは、どちらの基準で見るかを管轄の消防本部に確かめてください。
Q配管が通路と建物の境の壁を貫通していると、開口部があることになりますか?
A鈴鹿市と埼玉県央広域の基準は、すき間を不燃材料で埋め戻した配管等の貫通部と、防火ダンパーを設けた風道の貫通部は、ここでいう開口部に含まないとしています。堺市は貫通部の処理を渡り廊下の節の方法によるとしているので、所在地の基準の方法で埋め戻してください。
Q告示の基準に合わない地下連絡路でも、別棟と認めてもらえることはありますか?
A告示の第二第四号は、前の各号のほかに消防長又は消防署長が認める壁等を挙げています。国の通知は一定のフェイルセーフ設計を取り入れたものを想定していて、認める際は消防庁へ情報提供するよう求めているので、使える場面は限られると考えて早めに相談するのが確実です。

まとめ

✔建物と建物を地下連絡路でつなぐと原則は一つの棟です
✔政令第8条第2号から規則第5条の3を経て告示第7号の第四に合えば別の防火対象物とみなされます
✔通路は通行又は運搬の用途だけに使い、物置や便所を接続させません
✔長さ6m以上・幅員6m未満は、スプリンクラー等があれば告示ではこの限りでないとされます
✔鈴鹿市と埼玉県央広域は2m以上と書き、堺市はできるだけ2m以上を指導し、津市は告示どおりです
✔天井が開いたドライエリア形式は渡り廊下の基準に準じ、津市は断面積以上の開口を条件にしています
✔短い通路を計画したら、所在地の消防本部で長さの下限と排煙の扱いを確かめます

まず防火戸の間の長さを図面で測って、鈴鹿市消防本部に相談します!

別棟にできるかどうかで設備の数が大きく変わるので、早めの相談が近道です。
㈱防災屋でもご相談を承っております。

防火管理はプロにお任せ下さい

まずはWebで無料お見積りを!

お問い合わせ

監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

  • 消防法施行令 第8条、消防法施行規則 第5条の3(e-Gov法令検索)
  • 総務省消防庁「防火上有効な措置が講じられた壁等の基準」(令和6年消防庁告示第7号)告示のPDF
  • 総務省消防庁「消防法施行令の一部を改正する政令等の運用について」(令和6年3月29日 消防予第155号)通知のPDF
  • 鈴鹿市消防本部「鈴鹿市消防用設備等に関する審査基準」第3章 第5 地下連絡通路で接続されている場合の取り扱い 第5のPDF
  • 埼玉県央広域消防本部「埼玉県央広域消防本部消防用設備等に関する審査基準」第3章 第4 地下連絡路で接続されている場合の取り扱い 第4のPDF
  • 津市消防本部「津市予防事務審査検査基準」1-3 消防用設備等の設置単位の判断基準(図解) 1-3(図解)のPDF
  • 四日市市消防本部「四日市市消防同意事務審査基準」第5 消防用設備等の設置単位
  • 堺市消防局「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」第6 政令第8条等に規定する区画等の取扱い(2)地下連絡路を構成する壁等の基準

※本記事は各消防本部が公開している審査基準・運用基準と国の法令に基づく一般的な解説です。運用基準・条例は改正されることがあるため、最新の内容は管轄の消防署・消防本部で確認してください。各本部の資料は2026年10月時点の公開版で確認しています。

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