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大阪市で水道直結のスプリンクラーはどこから消防設備になるのか|堺市とも比較

大阪市で水道直結のスプリンクラーはどこから消防設備になるのかを堺市と比べて解説する記事のアイキャッチ

グループホームなどの小さな福祉施設では、水道につないだスプリンクラー設備がよく使われます。
このとき迷いやすいのが、水道の配管のどこからが消防用設備等として扱われるのかという点です。
国の消防法施行令は設備の考え方を定めていますが、水道メーターやブースターポンプとの境目までは書いていません。
この記事では、大阪市消防局の運用基準が決めている境目を国の条文から順にたどり、堺市の審査基準とも比べます。

大阪市で、小さなグループホームに水道直結のスプリンクラーを付ける予定です。
どこまでが消防の検査の対象になるのですか。

大阪市の運用基準では、原則として水道メーターからヘッドまでが消防法令の範囲です。
給水の方式によって起点が変わることもあります。

建物の前にある増圧ポンプも、消防の設備に入るのですか。

ふだんの水道にも使うポンプなら消防法令の加圧送水装置には当たりません。
国の条文から順に見ていきましょう。

この記事の結論
  • 国の消防法施行令第12条は、水道連結型の設置できる範囲や水源・加圧送水装置の緩和を定めていますが、水道メーターとの境目は書いていません
  • 大阪市の運用基準は、消防法令の範囲を原則として水道メーターからヘッドまでとしています
  • 十分な水量の高架水槽や補助水槽があれば、その水槽からヘッドまでが範囲になります
  • ふだんの給水にも使う増圧給水装置(ブースターポンプ)は消防法令の加圧送水装置として扱われませんが、大阪市は設置場所などを同じように扱うよう求めています
  • 堺市も範囲の線は同じで、ブースターの作動の設定や断水時の表示を細かく定めています

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消防法施行令第十二条第二項の水道連結型スプリンクラー設備の規定から大阪市の運用基準が定める水道メーターからヘッドまでの範囲と増圧給水装置の扱いを経て屋内消火栓設備の基準の準用までのつながりを示す図解

国の基準では水道につなぐスプリンクラー設備をどう定めているのか

道路の下の水道管から敷地の端の水道メーターを通った細い青い管が二階建ての福祉施設に入り各部屋の天井のスプリンクラーヘッドへ分かれているイラスト
水道につなぐスプリンクラー設備は、正式には「特定施設水道連結型スプリンクラー設備」といいます。
消防法施行令第12条第2項第3号の2が、その意味と設置できる建物の範囲を決めています。
消防法施行令 第十二条第二項第三号の二 特定施設水道連結型スプリンクラー設備(スプリンクラー設備のうち、その水源として、水道の用に供する水管を当該スプリンクラー設備に連結したものであつて、次号に規定する水量を貯留するための施設を有しないものをいう。以下この項において同じ。)は、前項第一号及び第九号に掲げる防火対象物又はその部分のうち、防火上有効な措置が講じられた構造を有するものとして総務省令で定める部分以外の部分の床面積の合計が千平方メートル未満のものに限り、設置することができること。
同じ項の第4号は水源の水量を貯めておく施設を、第6号は加圧送水装置を求めていますが、どちらも水道連結型を外す書き方になっています。
第6号が外す設備は、消防法施行規則第13条の6第3項が決めています。
消防法施行規則 第十三条の六第三項 令第十二条第二項第六号の総務省令で定める特定施設水道連結型スプリンクラー設備は、加圧送水装置を設けなくても前項第二号又は第四号に規定する性能を有する特定施設水道連結型スプリンクラー設備とする。
第7号のただし書きで、非常電源と送水口も水道連結型には求められていません。
加圧送水装置が要るときの数値の読み替えは、水道連結型のポンプの基準を解説した記事で取り上げています。
ただ、国の条文には「水道メーター」や「ブースターポンプ」という言葉は出てきません。
そこで大阪市消防局は、運用基準の中で消防法令の範囲を具体的に決めています。

国の条文だけでは、どこからが消防の設備か分からないのですね。

はい、だから大阪市の運用基準を読む必要があります。
次に範囲の決め方を見ます。

大阪市の運用基準は消防法令の範囲をどこからと決めているのか

地面に埋めた小さな四角い箱のふたが開き丸い水道メーターと小さな止水栓が青い管に付いていてその管が建物の壁の方へ延びているイラスト
大阪市の運用基準は、水道連結型の節の第3で配管系統の範囲を決めています。
大阪市の凡例では◆が行政指導の印ですが、この第3には◆が付いていません。
大阪市「消防用設備等の設置に係る運用基準」第1章 第3節の2 特定施設水道連結型スプリンクラー設備 第3 特定施設水道連結型スプリンクラー設備を構成する配管系統の範囲は、水源(令第12条第2項第3号の2により必要水量を貯留するための施設を設けないものにあっては、水道事業者の施設した配水管から分岐して設けられた給水管)からヘッドまでの部分であること
続くただし書きで、配水管が水源で水道メーターが設置されている場合は、水源から水道メーターまでの部分を除くことができるとしています。
そのうえで、給水の方式ごとに消防法令の適用範囲を図で示しています。
給水の方式消防法令の適用範囲
直結直圧式水道メーターからヘッドまで
直結増圧式(直送式)水道メーターからヘッドまで(ふだんの水道にも使う増圧給水装置は除く)
直結増圧式(高架水槽式)水道メーターからヘッドまで(高架水槽に規則第13条の6の必要水量以上があれば、高架水槽からヘッドまで)
直結・受水槽補助水槽併用式水道メーターからヘッドまで(補助水槽に規則第13条の6の必要水量以上があれば、補助水槽からヘッドまで)
つまり、道路の下の配水管から水道メーターまでは、水道の側の設備として消防法令の範囲から外れます。
水槽に十分な水が貯まっていれば、その水槽が水源の扱いになり、範囲の起点が水槽に移ります。
なお、運用基準のただし書きは水道メーターを水道法施行規則の条を挙げて説明していますが、今回確かめた現行の水道法施行規則では条の番号が一致しなかったため、この記事では条番号を書いていません。

水道メーターより道路側は、消防の範囲ではないのですね。

はい、ただし水槽の水量で起点が変わることは覚えておきましょう。
次はブースターポンプの扱いです。

増圧ポンプは消防用の加圧送水装置として扱われるのか

建物の壁ぎわの小さな鉄の台に青い小型ポンプが二台並び灰色の制御箱と壁に入る青い管が付いた増圧給水装置のイラスト
水圧を上げるために建物の入口に置く増圧給水装置(ブースターポンプ)について、大阪市は第5の1で扱いを決めています。
大阪市「消防用設備等の設置に係る運用基準」第1章 第3節の2 特定施設水道連結型スプリンクラー設備 第5 加圧送水装置等 1 常用の給水装置において、増圧のために用いられている増圧給水装置(ブースターポンプ)は、特定施設水道連結型スプリンクラー設備の加圧送水装置として、消防法令の適用は受けない。ただし、常用水道を使用する場合は作動せず、特定施設水道連結型スプリンクラー設備の作動時のみ作動する増圧給水装置(ブースターポンプ)は除くものとする。
ふだんの水道にも使うポンプは消防法令の対象外で、スプリンクラーが動いたときだけ動くポンプは対象ということです。
ただし大阪市は、対象外のポンプにも、消防用のポンプと同じ扱いを求めている項目があります。
第5の2以下は別の節の基準を借りているので、その先を順にたどると次のとおりです。
  1. 第5の2 設置場所(◆)は、屋内消火栓設備の基準 第4.1を準用し、対象外のポンプも同様に措置することが望ましいとしています
  2. 屋内消火栓設備の第4.1は、加圧送水装置等(制御盤を除く)を第3.3.(1)に定める場所に置き、屋外なら不燃材料の箱に入れるとしています
  3. 第3.3.(1)が挙げる場所は、不燃専用室、不燃材料で有効に遮蔽された場所、屋外で隣の建物等から3メートル以上離れた場所などです
  4. 第5の3 ポンプの吐出量などの規定(◆)は、対象外のポンプにも「同様とすること」と書いています
  5. 第5の4 制御盤(◆)は屋内消火栓設備の第4.4を準用し、対象外のポンプの制御盤も同様にすることが望ましいとしています
  6. 第5の5・6 起動表示と警報装置の表示(◆)は、屋内消火栓設備の第4.6・4.7を準用しますが、消防法令の適用を受ける加圧送水装置に限って適用します
大阪市「消防用設備等の設置に係る運用基準」第1章 第2節 屋内消火栓設備 第4 加圧送水装置等 1 設置場所◆ 加圧送水装置等(制御盤を除く。)は、第3.3.(1)に定める場所に設置する。なお、屋外に設置する場合は、防滴措置として不燃材料の箱内に収納すること
つまり、ブースターポンプが消防法令の対象外でも、置き場所や能力は消防用と同じ目線で見られます。
一方で、起動したことを知らせる表示や警報は、消防法令の対象になるポンプだけの話です。

対象外なのに、置き場所の条件はかかるのですね。

はい、◆の行政指導として同じように措置することが求められています。
次は配管と弁の扱いを見ます。

大阪市は水道メーターの後ろの配管や弁をどう扱うのか

小さな機械室にステンレスの四角い補助水槽が低い台に載り外から水を入れる青い管と水を上へ送る小さな青いポンプが横にあるイラスト
大阪市の運用基準は、水道メーターより建物側の配管や弁についても決めています。
ポンプを使わない直結直圧式では、配管の太さを決めるときに大阪市水道局の設計水圧を使うとしています。
大阪市「消防用設備等の設置に係る運用基準」第1章 第3節の2 特定施設水道連結型スプリンクラー設備 第6 配管 5 配管、管継手及びバルブ類の口径◆ 加圧送水装置及び増圧給水装置(ブースターポンプ)を用いない直結直圧式の特定施設水道連結型スプリンクラー設備の配管、管継手及びバルブ類の口径については、大阪市水道局給水装置工事設計施行ガイドブック第2章8.2.(1)に定める設計水圧0.196メガパスカルにおいて、規則第13条の6第2項第2号及び第4号に規定されている性能で有効に放水することができる口径とすること。
消防の基準が、同じ市の水道局の設計基準の数値を借りているところが大阪市らしい点です。
規則第13条の6第2項第2号が求める性能は、ヘッドの先端で放水圧力0.02メガパスカル以上・放水量15リットル毎分以上(内装を準不燃材料以外で仕上げた場合は0.05メガパスカル以上・30リットル毎分以上)です。
弁の位置も、水道メーターを基準に決めています。
大阪市「消防用設備等の設置に係る運用基準」第1章 第3節の2 特定施設水道連結型スプリンクラー設備 第7 制御弁◆ 1 設置場所 水道メーターの二次側直近に設けること。ただし、水道メーターの二次側配管に制御弁と同等の止水栓を次により設ける場合は制御弁を設けないことができること
(1) 水道法第16条に規定する構造材質基準に適合していること
(2) みだりに閉止できない措置が講じられていること
(3) その直近の見やすい箇所に特定施設水道連結型スプリンクラー設備の止水弁である旨の表示を設けること
また、水道と補助水槽を併用する方式では、補助水槽の水量と、水が減ってから20分間に水道から補給される水量の合計で、必要な水量と放水量を確保すれば足りるとしています(第4 水源◆)。
補助水槽には必要な水量の2分の1以上を貯めておくことが望ましいとも書いています。
配管の末端で水が出るかを確かめる試験弁については、末端試験弁の記事もあわせてご覧ください。

水道局の数値まで出てくるとは思いませんでした。

はい、設計の段階で水道局と消防署の両方の基準を確かめることが大切です。
最後に堺市と比べてみます。

堺市と並べると何が同じで何が違うのか

入口にひさしのある二階建ての福祉施設と三階建ての福祉施設が少し間をあけて並んで建っているイラスト
堺市消防局の審査基準も、スプリンクラー設備の節の中で水道連結型を取り上げています。
堺市は範囲の考え方の理由も書いています。
堺市「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」(第二十二版)第4 スプリンクラー設備 Ⅱ 6 特定施設水道連結型スプリンクラー設備 (2) 消防法令の適用範囲◆⑦ 特定施設水道連結型スプリンクラー設備に係る消防法令の適用範囲は、水源からスプリンクラーヘッドまでとなる。ただし、水道直結型の場合は、水源は上水道の浄水場等となるが、防火対象物単位で消防用設備等の設置を義務付けている消防法の限界や、水道法(昭和32年法律第177号)等で性能が確保されている範囲等を鑑み、消防法令の適用範囲を考える必要があるため、次の例により、消防法令の適用範囲を判断すること。
堺市の凡例では、◆は消防庁の通知等を参考に定めた指導基準の印で、⑦は節末の一覧で「消防法施行令の一部を改正する政令等の運用について」(平成21年3月31日消防予第131号)を指しています。
ブースターポンプについては、堺市はどんな設定なら「常用」といえるかまで書いています。
堺市「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」(第二十二版)第4 スプリンクラー設備 Ⅱ 6 特定施設水道連結型スプリンクラー設備 (3) 加圧送水装置等 ア★ なお、常用の給水で作動するということは、常用の給水栓等が一つ又は二つ程度開放した際に作動するように設定されていることが必要である。
2市の扱いを、確かめた資料の範囲で並べると次のとおりです。
項目大阪市堺市
消防法令の範囲原則として水道メーターからヘッドまで(4つの方式を図で示す)同じ(4つの方式を図で示し、理由も書く)
十分な水量の水槽高架水槽・補助水槽からヘッドまで同じ
ブースターポンプ常用にも使えば対象外・作動時だけ動くものは対象同じに加え、給水栓等1〜2つの開放で作動する設定が必要(★)・設置位置の3例を図で示す
対象外のポンプの扱い設置場所・制御盤は同様が望ましい、吐出量などは同様とする(◆)同じ趣旨の書き方はない
配管の口径の設計大阪市水道局の設計水圧0.196メガパスカル(直結直圧式)設計圧力によらず、常用の給水用具を全て閉じた状態の実圧で設計(★)
補助水槽の水量必要な水量の2分の1以上が望ましい(◆)必要な水量の半分以上であること(◆⑦)
20分間の補給補助水槽の水量+20分間の補給水量で確保(◆)20分間は安定して供給されること(★)
断水時などの表示水道連結型の節には書かれていない断水や水圧低下で正常な効果が得られない旨などを防災センター等に表示(◆⑦)
施工者水道連結型の節には書かれていない水道事業者が指定した給水装置工事の事業者が施工(★)
堺市「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」(第二十二版)第4 スプリンクラー設備 Ⅱ 6 特定施設水道連結型スプリンクラー設備 (11) 留意事項 イ◆⑦ 次に掲げる防火管理上の必要事項及び連絡先を防災センター等の見やすいところに表示すること。
(ア) 水道が断水の時、配水管の水圧が低下した時は正常な効果が得られない旨の内容
(イ) 水栓からの通水の状態に留意し、異常があった場合には、水道事業者又は設置工事をした者に連絡する旨の内容
2市とも、範囲の線(水道メーターからヘッドまで)とブースターポンプの扱いは同じです。
違いが出るのは、配管の太さを決める圧力の考え方と、防火管理上の表示です。
水道連結型は断水すると水が出ないので、堺市の表示の項目は大阪市の施設でも防火管理の参考になります。
なお、今回確かめた東大阪市の公開資料(6つの運用基準)にはスプリンクラー設備の節がないため、比べていません。

線の引き方は同じで、設計と表示で違いがあるのですね。

はい、堺市で設計するなら実圧での設計と表示も忘れないようにしましょう。
迷ったら所轄の消防署に図面で相談しましょう。

よくある質問

Q大阪市で、水道メーターより道路側の配管も消防の検査の対象ですか?
A大阪市の運用基準では、配水管が水源で水道メーターがある場合、水源から水道メーターまでの部分を除くことができるとしています。原則として水道メーターからヘッドまでが消防法令の範囲です。
Qふだんの水道に使っているブースターポンプにも非常電源は要りますか?
A大阪市の運用基準では、常用の給水に使う増圧給水装置は消防法令の加圧送水装置に当たらないとしています。ただしスプリンクラーの作動時だけ動くポンプは対象になるので、設計の段階で所轄の消防署に確認してください。
Q受水槽があれば、そこからが消防法令の範囲になりますか?
A大阪市の運用基準は、高架水槽や補助水槽に規則第13条の6の必要水量以上がある場合に、その水槽からヘッドまでを範囲としています。水量が足りない場合は水道メーターからになります。
Q堺市では、水道連結型について何か掲示が必要ですか?
A堺市の審査基準は、断水や水圧低下のときに正常な効果が得られない旨や連絡先などを、防災センター等の見やすいところに表示するとしています。

まとめ

✔国の消防法施行令第12条と規則第13条の6には、水道メーターやブースターポンプとの境目は書かれていません
✔大阪市の運用基準は、消防法令の範囲を原則として水道メーターからヘッドまでとしています
✔十分な水量の高架水槽や補助水槽があれば、その水槽からヘッドまでが範囲になります
✔ふだんの給水にも使うブースターポンプは消防法令の加圧送水装置に当たりません
✔大阪市は対象外のポンプにも、設置場所や吐出量などで消防用と同じ扱いを求めています
✔堺市も範囲の線は同じで、作動の設定・実圧での設計・断水時の表示を定めています
✔運用基準・審査基準は改正されることがあるので、計画の前に管轄の消防署・消防局で確かめましょう

給水の方式と水道メーターの位置を図面で確かめます。
ブースターポンプの使い方も整理します!

先に整理しておけば、消防署や水道局との協議が早く進みます。
㈱防災屋でもご相談を承っております。

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監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

  • 大阪市消防局「消防用設備等の設置に係る運用基準」凡例、第1章 第3節の2 特定施設水道連結型スプリンクラー設備 第2・第3・第4・第5(1から6まで)・第6 5・第7 1、第1章 第2節 屋内消火栓設備 第3 3(1)・第4 1 https://www.city.osaka.lg.jp/shobo/page/0000350878.html
  • 堺市消防局「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」(第二十二版)総則 4 凡例、第4 スプリンクラー設備 Ⅱ 6(2)・(3)・(4)・(11)・通知一覧 https://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/bosai/shobo/shokai/reiki/kijyun/index.html
  • 消防法施行令 第12条第2項第3号の2・第4号・第6号・第7号
  • 消防法施行規則 第13条の6第2項・第3項

※本記事は公表されている法令および各市の公開資料に基づく一般的な解説です。運用基準・審査基準は改正されることがあるため、最新の内容は管轄の消防署・消防局で確認してください。個々の設備の範囲や水道の工事の扱いは、所轄の消防署と水道事業者にご確認ください。

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