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鈴鹿市で屋外消火栓のポンプは何メガパスカルで起動するのか|H1+0.3メガパスカルの読み替えを埼玉県央広域・四日市市・津市・大阪市・堺市と比べる

建物の脇に赤い地上式の消火栓と壁掛けのホース格納箱が並んでいる写真

屋外消火栓設備のポンプは、配管内の水圧の低下を感じ取る起動用水圧開閉装置で自動的に動き出します。
国の条文と告示は、その装置の容量や設定圧力が著しく変動しないことまでを定めていますが、設定圧力の数値は書いていません。
数値を決めているのは各消防本部の基準で、鈴鹿市は屋内消火栓の表を借りて「H1+0.3メガパスカル」と書き、四日市市・津市・大阪市・堺市では書き方が分かれます。
国から各消防本部へ起動圧力がどう渡されるかを、条文と基準の文面で順にたどります。

屋外消火栓のポンプは、どの圧力で動き出すように決められているのでしょうか。

起動用水圧開閉器の設定圧力の話です。
国と各消防本部で、書いてある範囲が違います。

鈴鹿市の基準だけ見れば足りるのでしょうか。

同じ三重県でも四日市市と津市は書き方が違います。
六つの消防本部を並べて確かめましょう。

この記事の結論
  • 国の条文と告示は、起動用水圧開閉器の設定圧力の数値を定めておらず、告示は「著しく変動しないもの」と書くだけ
  • 鈴鹿市と埼玉県央広域は、屋内消火栓の項を借りたうえで、屋外消火栓の設定圧力をH1+0.3メガパスカルとする
  • 四日市市は屋内消火栓の表の数値を0.3メガパスカルに読み替え、津市は最低起動圧力値を0.25メガパスカルに読み替える
  • 大阪市は屋内消火栓の項を準用するとだけ書き、堺市の検査要領には設定圧力の数値が見当たらない
  • 数値の理由や読み替えの範囲は文面から読み取れない部分があるため、設計の前に管轄の消防本部へ確認する

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国の条文と告示から各消防本部の基準へ屋外消火栓の起動圧力が渡されていく流れの図解

屋外消火栓の起動圧力は国の条文のどこまで決まっているのか

灰色のポンプ小屋から配管が地上式の消火栓と建物へつながるイメージ
屋外消火栓設備の性能は、消防法施行令で決まっています。
ところが、ポンプを何メガパスカルで動かし始めるかという設定は、条文をたどっても数字が出てきません。
消防法施行令 第十九条第三項第四号(抜粋)
屋外消火栓設備は、すべての屋外消火栓(設置個数が二を超えるときは、二個の屋外消火栓とする。)を同時に使用した場合に、それぞれのノズルの先端において、放水圧力が〇・二五メガパスカル以上で、かつ、放水量が三百五十リットル毎分以上の性能のものとすること。
加圧送水装置の基準(平成九年消防庁告示第八号)第六 五(抜粋・一部要約)
加圧送水装置の起動用水圧開閉装置は、起動用圧力タンクの容量を百リットル以上とすること、などを定めるもので、起動用水圧開閉器の設定圧力は、著しく変動しないものであること。
国が決めているのは、ノズルの先端での性能と、起動用水圧開閉器の設定が動かないことまでです。
屋外消火栓の性能は、令第19条第3項第4号が0.25メガパスカル以上と決めています。
屋内消火栓は、令第11条第3項で1号消火栓が0.17メガパスカル、2号消火栓が0.25メガパスカル、広範囲型2号消火栓が0.17メガパスカルです。
規則第22条第10号ホは、屋外消火栓設備の起動装置について、直接操作できることと、屋外消火栓箱の内部か直近の操作部から遠隔操作できることを求めています。
消火栓の種類ノズル先端の放水圧力放水量根拠
屋内消火栓 1号0.17メガパスカル以上130リットル毎分以上令第11条第3項第1号
屋内消火栓 2号0.25メガパスカル以上60リットル毎分以上令第11条第3項第2号イ
屋内消火栓 広範囲型2号0.17メガパスカル以上80リットル毎分以上令第11条第3項第2号ロ
屋外消火栓0.25メガパスカル以上350リットル毎分以上令第19条第3項第4号
屋外消火栓の起動圧力にたどり着くまでの条文は、次の順に並びます。
  1. 令第19条第3項第4号:ノズル先端の性能(0.25メガパスカル以上・350リットル毎分以上)
  2. 規則第22条第10号:加圧送水装置は規則第12条第1項第7号の一部の規定の例によるほか、第10号ホで起動装置を定める
  3. 規則第12条第1項第7号ニ:加圧送水装置の構造と性能は、消防庁長官の定める基準に適合すること
  4. 加圧送水装置の基準(告示)第6 5:起動用水圧開閉装置はタンクの容量などを定め、設定圧力の数値は示さない
だから、屋外消火栓のポンプの起動圧力を決める設計では、国の条文だけを読んでも決まらず、消防本部の基準を読む必要があることになります。

国の条文には、起動する圧力の数字はないのですね。

はい、告示は設定圧力が著しく変動しないことまでです。
数字は消防本部の基準で確かめます。

鈴鹿市は屋内消火栓の表をどう読み替えて屋外消火栓の設定圧力にするのか

建物の中の消火栓箱と屋外の消火栓がオレンジ色の線で結ばれているイメージ
鈴鹿市の屋外消火栓設備の起動装置は、屋内消火栓設備の項を借りる書き方です。
借りたうえで、設定圧力の数値だけを屋外用に書き直しています。
鈴鹿市消防本部 審査基準 第4章 第8 8(抜粋)
起動装置は、省令第22条第10号ホの規定によるほか、第2屋内消火栓設備第7を準用する。この場合の起動用水圧開閉装置の設定圧力は、「H1+0.3MPa」とする。
鈴鹿市消防本部 審査基準 第4章 第2 7(抜粋・一部要約)
起動用水圧開閉装置は、加圧送水装置告示第6第5号の規定によるほか、設定圧力は、配管内の圧力が⑴又は⑵のいずれか大きい方の圧力値に低下するまでに起動するように調整する。⑴は最高位等の消火栓弁から起動用水圧開閉器までの落差(H1)による圧力に、消火栓の種類ごとの数値を加えた場合、⑵は補助用高架水槽の位置からの落差(H2)による圧力に0.05MPaを加えた場合。
屋内消火栓の表に屋外消火栓の行はなく、屋外の項が数値を別に書いています。
屋内消火栓の表は、鈴鹿市の第2-53図に消火栓の種類ごとの数値として載っています。
屋外消火栓の設定圧力は、その表を借りる文の次に、H1+0.3メガパスカルと書かれています。
消火栓設定圧力の数値(鈴鹿市)位置
屋内 1号H1+0.2メガパスカル第2 7⑴(第2-53図)
屋内 易操作性1号H0+H1+0.2メガパスカル同上
屋内 2号H0+H1+0.3メガパスカル同上
屋内 広範囲型2号H0+H1+0.2メガパスカル同上
屋外H1+0.3メガパスカル第8 8
埼玉県央広域消防本部の審査基準も同じ形で、第8の8に「H1+0.3MPa」と書き、屋内消火栓の項(第2の8)の表は鈴鹿市と同じ数値です。
屋内消火栓の1号が0.2、屋外が0.3と、屋外のほうが0.1大きい点が目につきます。
国の最低放水圧力も、屋内1号の0.17に対して屋外は0.25と大きいのですが、基準はこの関係に触れておらず、理由までは書かれていません。
補助用高架水槽側の0.05メガパスカルについても、屋外のなお書きは触れていません。 だから、屋外消火栓のポンプの起動圧力を計算するときは、屋内消火栓の項でH1の意味を確かめ、屋外は0.3を足すことを計算書に残しておきましょう。

H1は屋内消火栓の項で決まっているのですね。

そのとおりです。
屋外ではH1+0.3とだけ書かれています。

四日市市と津市は屋外消火栓の起動圧力をどう書き換えているのか

二つの灰色のポンプ小屋が並びそれぞれに丸い圧力計が付いているイメージ
四日市市と津市も、屋内消火栓の項を借りて、数値を読み替える形です。
ただし、読み替える言葉と、屋内消火栓の側の書き方が、鈴鹿市とは違います。
四日市市消防本部 審査基準 第8 5(抜粋)
屋内消火栓設備の基準5を準用すること。ただし、5(1)ア中の数値は0.3MPaと読み替えるものとする。
津市消防本部 審査基準 5-9 6(抜粋・一部要約)
5-2屋内消火栓設備6に準ずること。ただし、⑵イの最低起動圧力値は、0.25MPaと読み替える。
5-2 6⑵イ:起動用圧力タンクの起動設定圧力は、ノズルにおける放水圧力が最も低くなると予想される部分において、消火栓の種類ごとの圧力となる前に起動する値とする(1号・易操作性1号は0.17、2号は0.25、広範囲型2号は0.17MPa)。
津市は、屋外消火栓の最低起動圧力値を0.25メガパスカルに読み替えています。
津市の屋内消火栓の表は、ノズルにおける放水圧力が最も低くなる部分で、その圧力になる前に起動する値、という書き方です。
屋外の0.25は、令第19条第3項第4号の最低放水圧力と同じ数字で、屋内の2号の0.25とも同じです。
四日市市は、屋内消火栓の5(1)アの表の数値を0.3メガパスカルに読み替えるとだけ書き、H0を足す行をどう読むかまでは文面から分かりません。
消防本部屋内消火栓の側の書き方屋外消火栓の読み替え位置
鈴鹿市落差による圧力に消火栓の種類ごとの数値を加える設定圧力を「H1+0.3メガパスカル」とする第8 8
埼玉県央広域鈴鹿市と同じ表(第2の8)設定圧力を「H1+0.3メガパスカル」とする第8 8
四日市市落差による圧力に表の数値を加える(5(1)ア)5(1)ア中の数値を0.3メガパスカルと読み替える第8 5
津市ノズルの放水圧力が表の圧力になる前に起動(6⑵イ)最低起動圧力値を0.25メガパスカルと読み替える5-9 6
だから、津市で設計するときは、鈴鹿市のように落差に数値を足す計算ではなく、ノズルの放水圧力が下がりきる前に起動する値になっているかを、消防本部の書き方で確かめましょう。

同じ屋外消火栓でも、市によって数字の意味が違うのですか。

はい、津市はノズルの放水圧力で書いています。
鈴鹿市は落差に数値を足す書き方です。

大阪市と堺市は屋外消火栓の起動圧力の数値を書いているのか

灰色のポンプ小屋と屋外の消火栓と試験用のホースが並ぶイメージ
大阪市と堺市は、屋外消火栓の起動圧力について、鈴鹿市や津市のような読み替えを書いていません。
読み替えがない場合に、何が決まって何が決まらないのかを見ておきます。
大阪市消防局 審査基準 屋外消火栓設備 第3 5(抜粋)
起動装置は、屋内消火栓設備の基準(第4.5)を準用する。
堺市消防局 検査要領 第10 屋外消火栓設備 Ⅰ 3(抜粋・一部要約)
起動装置は、第2 屋内消火栓設備 Ⅰ.3に準じたものであること。
同Ⅱ 1(2):ノズル先端の放水圧力が0.25MPa以上0.6MPa以下で、放水量が350ℓ/min以上であること。
大阪市の屋内消火栓の表には、屋外消火栓の行がありません。
大阪市の屋内消火栓の項(第4の5⑴)は、1号の場合が0.2、易操作性1号と広範囲型2号がH0+0.2、2号がH0+0.3メガパスカルと、消火栓の種類ごとに書かれています。
屋外消火栓が準用でどの行に当たるのかは、文面だけでは決まりません。
堺市の検査要領は外観検査と性能検査の書き方で、起動用水圧開閉装置の設定圧力の数値は出てきません。放水検査で、ノズル先端の放水圧力と放水量を確かめる形です。
消防本部屋外消火栓の起動装置の書き方設定圧力の数値位置
大阪市屋内消火栓設備の基準を準用する屋外消火栓の行は表にない屋外 第3 5/屋内 第4 5⑴
堺市屋内消火栓設備の検査要領に準じる数値は見当たらない(放水検査は0.25以上0.6以下)第10 Ⅰ 3/Ⅱ 1
だから、大阪市や堺市で屋外消火栓設備を設計する場合は、設定圧力の数値をどこまで示すかを、図面の段階で消防本部に聞いておくのが安全です。

数字が書いていない市では、どうすればよいのでしょうか。

文面から決まらない部分は、消防本部に確かめるのが近道です。
計算の根拠を持って相談しましょう。

鈴鹿市の屋外消火栓の項は屋内消火栓のどこを借りているのか

二つの灰色の建物が三本のオレンジ色の線で結ばれているイメージ
起動圧力の読み替えは、鈴鹿市の屋外消火栓の項に多い「屋内消火栓を借りる」書き方の一つです。
借りる先を一覧にすると、屋外の項で自分で書いている部分が見えてきます。
屋外消火栓の項(第8)借りる先(同じ基準の屋内消火栓設備の項)屋外で足している点
2⑴ ポンプの設置場所・機器・放水圧力の措置屋内の2⑴・⑵・⑷他設備とのポンプ兼用や同一敷地の複数棟の吐出量を書く
2⑵ 高架水槽屋内の2の2⑴・⑵・⑷⑴ウを準用
3 水源屋内の3設置個数が2を超える場合の14㎥以上
4 配管・継手・バルブ類・充水屋内の4⑴〜⑷(⑷はア(ア)(ウ)を除く)立上り管65A以上・補助用高架水槽0.5㎥以上
5 摩擦損失計算屋内の5摩擦損失計算告示によるほか
8 起動装置屋内の7設定圧力を「H1+0.3メガパスカル」とする
9 表示及び警報屋内の9―
10 貯水槽等の耐震措置屋内の10―
11⑵ 常用電源回路の配線屋内の11⑵非常電源回路などの配線は別に書く
屋外消火栓の項は、屋内消火栓の項を土台にして、屋外で変える部分だけを自分で書いています。
起動圧力のほかにも、立上り管の呼び径や補助用高架水槽の容量などを、屋外の項が足す形で書いています。 だから、屋外消火栓設備の計画書を作るときは、屋外の項と屋内消火栓の項を二つ並べて読み、屋外で足している点を計算書に反映しましょう。

つまり、屋外の項だけ読んでも足りないのですね。

そのとおりです。
屋内消火栓の項を借りている所を、順に開いて確かめましょう。

よくある質問

Q屋外消火栓のポンプを起動する設定圧力は、国が決めているのですか?
A令第19条第3項第4号はノズル先端の性能を決め、告示は設定圧力が著しく変動しないことを求めます。設定圧力の数値そのものは、今回確かめた国の条文と告示には出てきません。
Q鈴鹿市の「H1+0.3メガパスカル」のH1とは何ですか?
A鈴鹿市の屋内消火栓の項に、最高位等の消火栓弁の位置から起動用水圧開閉器までの落差による圧力と書かれています。屋外の項にはH1の説明がなく、屋内の項を借りていると読めます。
Q屋内消火栓と屋外消火栓で同じポンプを使うとき、起動圧力はどちらに合わせるのですか?
A今回読んだ六つの消防本部の屋外消火栓の項には、見当たりません。ポンプを兼用する計画は、起動圧力の合わせ方を管轄の消防本部に確かめてください。
Q大阪市の屋内消火栓の表の数値を、屋外消火栓にそのまま使ってよいのですか?
A大阪市の屋外の項は準用と書くだけで、表に屋外消火栓の行はありません。そのまま使ってよいとは書かれていないため、設計の前に消防本部へ確認します。

まとめ

✔国の条文と告示は、屋外消火栓の性能と、起動用水圧開閉器の設定が動かないことまでを決め、設定圧力の数値は示していない
✔屋外消火栓の性能は令第19条第3項第4号の0.25メガパスカル以上で、屋内の1号の0.17より大きい
✔鈴鹿市と埼玉県央広域は、屋内消火栓の項を借りて、屋外消火栓の設定圧力をH1+0.3メガパスカルとする
✔四日市市は数値を0.3メガパスカルに、津市は最低起動圧力値を0.25メガパスカルに読み替える
✔津市の屋内消火栓の表は、鈴鹿市と違い、ノズルの放水圧力で書かれている
✔大阪市は準用とだけ書き、屋内の表に屋外の行がなく、堺市の検査要領にも数値は見当たらない
✔数値の理由や読み替えの範囲は文面から読み取れない部分があり、最新の内容は消防本部で確認する

起動圧力の書き方を、設計の最初に消防本部へ確かめます!

迷う点は、早めに消防本部へ確かめましょう。
㈱防災屋でもご相談を承っております。

防火管理はプロにお任せ下さい

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監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

  • 消防法施行令 第11条・第19条(e-Gov法令検索・現行条文)
  • 消防法施行規則 第12条・第22条(e-Gov法令検索・現行条文)
  • 加圧送水装置の基準(平成9年消防庁告示第8号・消防庁)
  • 鈴鹿市消防本部 消防用設備等に関する審査基準 第4章 第2 屋内消火栓設備・第8 屋外消火栓設備
  • 埼玉県央広域消防本部 消防用設備等に関する審査基準 第2 屋内消火栓設備・第8 屋外消火栓設備
  • 四日市市消防本部 消防用設備等の審査基準 屋内消火栓設備・第8 屋外消火栓設備
  • 津市消防本部 消防用設備等の審査基準 5-2 屋内消火栓設備・5-9 屋外消火栓設備
  • 大阪市消防局 消防用設備等の審査基準 屋内消火栓設備・屋外消火栓設備
  • 堺市消防局 消防用設備等の検査要領 第2 屋内消火栓設備・第10 屋外消火栓設備

※本記事は、条文・告示と各消防本部が公表している審査基準の文面に基づく一般的な解説です。設定圧力の数値の理由や、四日市市の読み替えの範囲、大阪市で屋外消火栓がどの行に当たるかは確認できていません。「見当たらない」「書かれていない」としたものは、今回調べた範囲の結果です。運用基準・条例は改正されることがあるため、最新は管轄の消防署・消防本部で確認してください。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。

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