建築基準法第26条第2項第一号は、特定部分の特定主要構造部について「耐火構造であるもの」だけでなく、もう一つの道も認めています。
その道は条文の中に「国土交通大臣が定める基準」とだけ書かれていて、中身までは読み取れません。
実はこの基準を具体的に定めているのが、令和6年国土交通省告示第219号です。
今日は告示第219号が特定主要構造部に何を求め、防火区画の規定をどこまで及ぼしているのかを条文に沿って整理します。
うちの建物にも「特定部分」があるらしいのですが、告示第219号を読んでも何を確認すればいいのか分かりません。
告示第219号は、特定主要構造部の確認方法と防火区画の準用を定めています。
順番に見ていきましょう。
確認方法と防火区画の準用、と言われてもまだピンときません。
大丈夫です。
条文の階層を一つずつたどれば難しくありません。
- 法第26条第2項第一号の「耐火構造と同等の性能」の中身は、令和6年国土交通省告示第219号が定めている
- 特定主要構造部は施行令第108条の4第1項第一号(外壁以外はイのみ)の基準に、同号の耐火性能検証法に準じた方法で適合を確かめる
- 告示第219号は施行令第112条の面積区画・竪穴区画など複数の項を、読み替えたうえで特定部分に準用させている
- 読み替え後は、特定部分だけの床面積の合計が1,500平方メートルを超えれば内部でも区画が必要になる
- 外壁開口部の防火設備(法第26条第2項本文)は、告示第219号とは別に必ず満たす必要がある
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目次
なぜ特定部分の耐火性能は条文だけで完結しないのか

その道の中身がどこに書かれているかを確認します。
この委任を受けて定められたのが、令和6年国土交通省告示第219号です。
告示第219号は令和6年3月25日に国土交通大臣が定め、令和6年4月1日から施行されています。
告示は「一号」と「二号」の2つの項目からなり、一号が特定主要構造部の確認方法、二号が防火区画の準用を定めるという役割分担です。
まず、どんな特定部分がこの告示の対象になるのかを確認します。
条文の中に「国土交通大臣が定める基準」とあったら、その先に告示があると考えればいいんですね。
そのとおりです。
告示の公布日と施行日もあわせて確認しておくと安心です。
告示第219号はどんな特定部分を対象にしているのか

まず、特定部分そのものに共通する前提条件を確認します。
告示第219号は、このうち第一号(耐火構造相当)を選んだ特定部分だけを対象にしています。
第二号(準耐火構造相当)を選んだ特定部分には、別の告示である令和6年国土交通省告示第220号が適用されます。
どちらを選ぶかによって、確認しなければならない告示そのものが変わる点に注意が必要です。
次の章で、告示第219号が定める確認方法の中身を見ていきます。
同じ第26条第2項でも、選ぶ号によって見るべき告示が違うんですね。
はい。
まず自分の特定部分がどちらの号に当たるかを設計図書で確認します。
特定主要構造部は具体的にどうやって確認するのか

条文を確認します。
施行令第108条の4第1項第一号は、法第2条第九号の2イ(2)=耐火建築物の性能規定ルートそのものが満たすべき基準で、イは屋内外の火熱に対する構造耐力・遮熱等の要件、ロは外壁の延焼防止に関する要件です。
外壁以外の特定主要構造部についてはロを除きイだけを満たせば足り、外壁固有の要件であるロは外壁にのみ課されます。
確認の方法は建物全体の場合の耐火性能検証法そのものではなく、それに準じた方法とされている点も見落とせません。
つまり特定部分は、建物の中にあるもう一つの耐火建築物として性能を確かめられることになります。
特定部分だけ別の基準があるのかと思っていましたが、実は建物全体と同じ基準なんですね。
はい。
確認は耐火性能検証法に準じた方法で行います。
防火区画の規定は特定部分にどこまで及ぶのか

条文を確認します。
準用される項は、面積区画を定める第1項、竪穴区画を定める第11項、竪穴部分どうしの区画を定める第14項、区画に使う防火設備等の構造を定める第16項・第17項・第19項から第21項までです。
読み替えの結果、第1項は建物全体の延べ面積ではなく特定部分だけの床面積の合計で判定するようになり、これが1,500平方メートルを超えれば特定部分の内部でも1,500平方メートルごとの区画が必要になります。
同じく第11項も、特定部分が地階又は3階以上の階に居室を持てば、その竪たて穴部分を他の部分と区画しなければならない規定に読み替えられます。
特定主要構造部の性能さえ満たせば済むわけではなく、区画の要否は改めて自分の特定部分の規模で判定し直す必要があります。
特定主要構造部さえ性能を満たせば、それで確認は終わりだと思っていました。
実はそこで終わりません。
施行令第112条の防火区画も別途及びます。
明日から何を確認すればよいのか

- 特定部分が法第26条第2項第一号(耐火構造相当)を選んでいるかを設計図書で確認する
- 特定主要構造部が施行令第108条の4第1項第一号イ及びロ(外壁以外はイ)の基準に適合しているかを確認する
- その適合が耐火性能検証法に準じた方法で確かめられているかを確認する
- 特定部分だけの床面積の合計が1,500平方メートルを超えていないかを確認する
- 特定部分が地階又は3階以上の階に居室を持つ場合、竪たて穴部分が区画されているかを確認する
告示の中身だけでなく、施行令第112条まで戻って確認する必要があるんですね。
はい。
最後に確認の手順をよくある質問でも整理します。
よくある質問
まとめ
告示の中身と防火区画の準用まで、まとめてチェックできそうです!
確認のご相談はお早めにどうぞ。
㈱防災屋でもご相談を承っております。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- 建築基準法第26条(防火壁等)第2項第一号
- 建築基準法第2条第九号の2(耐火建築物の定義)
- 建築基準法施行令第108条の4(耐火建築物の特定主要構造部に関する技術的基準)
- 建築基準法施行令第112条(防火区画)
- 「建築基準法第二条第九号の二イ(2)に規定する性能と同等の性能を有する特定部分の基準を定める件」(令和6年国土交通省告示第219号)
※本記事は公表されている法令に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署または特定行政庁にご確認ください。





