「地上4階建て以上」や「延べ面積3,000平方メートル超」というと、鉄骨造や鉄筋コンクリート造の建物を思い浮かべるかもしれません。
しかし近年は、こうした規模の建築物を木造で建てる事例が増えています。
木造は燃えやすい材料だからこそ、鉄骨造や鉄筋コンクリート造とは違う独自の物差しで主要構造部の性能が決められています。
その物差しの名前が「通常火災終了時間」で、建物ごとに算定される時間だけ倒壊と延焼を防げればよいという考え方です。
うちが管理してるビルで木造の大規模な建て替え計画が出ているんです。
木造でこの規模の建物なんて建てられるんですか。
はい、条件を満たせば木造の大規模建築物も建てられます。
ただし通常火災終了時間という専用の防火基準に適合させる必要があります。
専用の基準ってどんなものなんですか。
普通の耐火建築物とは違うんですか。
はい、建物ごとに算定される時間で判断する仕組みです。
順番に見ていきましょう。
- 地階を除く階数が4以上、高さが16メートルを超える、または特定の用途で高さが13メートルを超える建築物は、主要構造部に木材などの可燃材料を使う場合にこの基準の対象になります。
- 求められるのは「絶対に燃え抜けない」ことではなく、通常火災終了時間が経過するまで倒壊と延焼を防ぐことです。
- 通常火災終了時間は建物ごとに算定される時間で、どれだけ短くても最低45分間とみなされます。
- 壁・柱・床・はりの4部位は通常火災終了時間、屋根と階段は一律30分間で足りるというように、部位ごとに必要な時間が分かれています。
- 延べ面積が3,000平方メートルを超える建築物には、これとは別に延焼を防ぐための基準が上乗せされます。
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目次
大規模な木造建築物はなぜ時間で区切った基準で作られるのか

けれど建築基準法は、木造の大規模建築物にも建てられる道を用意しています。
条件に当てはまる建築物のうち、主要構造部に木材などの可燃材料を使うものが対象です。
こうした建築物は、耐火建築物のように一律の時間で燃え抜けないことを求められるわけではありません。
その建物で通常の火災が消火活動によって収まるまでの時間だけ、倒壊と延焼を防げればよいとされています。
この時間のことを通常火災終了時間と呼び、建物ごとに個別に算定されます。
条件を満たして技術的基準に適合させれば、木造でもこの規模の建築物を建てることができます。
うちの場合、この基準に当てはまるのかまだよく分かりません。
どこを見ればいいんでしょう。
階数や高さ、それに用途によって対象かどうかが決まります。
次にその条件を確認しましょう。
どの建築物がこの基準の対象になるのか

自分の建物が当てはまるかどうかを確認してみましょう。
地階を除く階数が4以上、高さが16メートルを超える、または倉庫や自動車車庫・自動車修理工場などの用途で高さが13メートルを超えるもののいずれかが対象になります。
さらに、主要構造部の政令で定める部分に木材やプラスチックなどの可燃材料を使っている場合に限られます。
鉄骨造や鉄筋コンクリート造など、可燃材料を使わない構造であればこの基準の対象外です。
延べ面積が3,000平方メートルを超える建築物には、これとは別の基準も上乗せされます。
うちのビルは3階建てなので、この基準とは関係なさそうです。
それでも確認しておいた方がいいですか。
増築で4階建てになる予定があるなら、事前に確認しておくと安心です。
次は具体的にどんな性能が求められるかを見ていきましょう。
主要構造部は何時間の火熱に耐えなければならないのか

すべての部位が同じ時間というわけではありません。
間仕切壁・外壁・柱・床・はりの5部位は、通常火災終了時間が経過するまで変形や破壊を生じない性能が求められます。
通常火災終了時間がどれだけ短く算定されても、45分間を下回ることはありません。
一方で屋根(軒裏を除く)と階段は、通常火災終了時間の長さに関わらず一律30分間で足りるとされています。
建物を支える主要な部分と、それ以外の部分とで求められる水準が分けられている形です。
屋根や階段だけ時間が短いのはなぜなんでしょう。
手を抜いていいってことですか。
手を抜いてよいわけではなく、条文で位置づけが分けられているんです。
建物を支える主要な部分により重い基準がかかる仕組みです。
実務で見落としやすいのはどこか

建物ごとに個別の算定が必要になる点が見落としやすいポイントです。
通常火災終了時間は、建物の構造や建築設備、用途に応じて国土交通大臣が定める方法により個別に算定される時間です。
一律の年数や分数で覚えるものではなく、確認申請の際にその建物ごとの算定根拠が示されます。
さらに延べ面積が3,000平方メートルを超える建築物には、周囲への延焼を防ぐための基準が別途上乗せされます。
新築時の基準だからと油断せず、増改築のときも該当性が変わっていないかを確認することが大切です。
うちのビルは増築の予定があるんですが、前と同じ基準のままで大丈夫でしょうか。
ちょっと不安になってきました。
増改築のときは、当時の算定の前提が変わっていないか確認が必要です。
設計者や特定行政庁に相談しておくと安心ですよ。
明日からなにを確認すればよいのか

自分の建物に当てはめて、順番にチェックしてみてください。
- 自分の建物が地階を除く階数4以上、高さ16メートル超、または特定用途で高さ13メートル超のいずれかに当てはまるか確認する
- 主要構造部に木材やプラスチックなどの可燃材料を使っているかどうかを確認する
- 確認申請時の設計図書に、通常火災終了時間の算定結果が記載されているか確認する
- 延べ面積が3,000平方メートルを超えていないか、超える場合は別の基準への適合も確認する
- 増築や用途変更の予定がある場合は、当時の算定の前提が変わっていないか確認する
対象になる場合は、確認申請時の図書に記載された通常火災終了時間の算定結果を確かめます。
増改築を予定しているときは、当時の算定の前提が変わっていないかを設計者に確認してください。
確認申請の図書、そういえば見たことなかったです。
今度確認してみます。
はい、まずは図書に算定根拠が残っているかを見てみてください。
次によくある質問もあわせてご確認ください。
よくある質問
まとめ
通常火災終了時間という考え方がよく分かりました。
ありがとうございました!
こちらこそご相談ありがとうございます。
㈱防災屋でもご相談を承っております。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- 建築基準法(昭和25年法律第201号)第21条第1項・第2項
- 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第109条の5
※本記事は公表されている法令に基づく一般的な解説です。個別の建物への適用や特定行政庁の運用は異なる場合があります。個別の判断は建築主事または指定確認検査機関にご確認ください。





