BLOG

屋根の敷設やウインドガーダーの増設はタンク本体の変更か|変更工事の範囲と漏れ試験の方法

屋根の敷設やウインドガーダーの増設がタンク本体の変更にあたるかを解説するアイキャッチ画像

屋外貯蔵タンクの工事や点検では、条文をそのまま読んでも結論が出ない場面が繰り返し出てきます。
この工事は本体の変更にあたるのか。この試験方法は規則がいう試験に含まれるのか。
腐食率はタンクの内側と外側のどちらで見るのか。
この記事では判断が分かれる論点を5つ並べ、消防庁が示した結論とその読み方を整理します。

ウインドガーダーを1本足すだけの工事なんですが、これも本体の変更として申請がいるんでしょうか。

判断の軸は工事の大きさではなく、重量が増えて側板の応力や保有水平耐力の確認が要るかどうかです。通達が例示まで挙げています。

試験のほうも聞かせてください。規則に書かれていない方法は使えないものだと思っていました。

規則の書きぶりに「等」が付いている箇所は、そこに何が入るかが通達で示されていることがあります。今回もその一例です。

この記事の結論
  • 重量の増加等により側板に生じる応力や底部板の保有水平耐力等の確認を要する変更工事は、屋根の敷設やウインドガーダーの増設等を含めてタンク本体の変更に該当します
  • 日本産業規格の漏れ試験は、規則第20条の9に規定する試験に含まれるとしてよいとされています
  • コーティングを講じる場合の底部の腐食率は、底部の板の外面の腐食量に基づく腐食率として差し支えないとされています
  • 浮き蓋付きの特別通気口は、規格が示す通気量を満たすことを解析等で確認できれば従前の通達によらないこととしてよいとされています
  • 既設の準特定屋外タンク貯蔵所で杭が用いられている場合、スラブ部分の要件を図面等で確認できれば告示に適合すると判断できます

屋根の敷設やウインドガーダーの増設は本体の変更か

タンクの側板上部にウインドガーダーを増設し側板に荷重が加わることを示したイメージ
タンク本体の変更にあたるかどうかは、必要な手続の重さを決めます。
屋根を架ける、ウインドガーダーを足すといった工事は、板を張り替える工事に比べれば付加物の追加に見えます。
令和2年3月27日付けの消防危第89号は、この線引きを示しました。
問3 特定屋外貯蔵タンク並びに準特定屋外貯蔵タンクに係る変更工事のうち、当該変更工事による重量の増加等により、側板に生じる応力、底部板の保有水平耐力等の確認を要するものについては、屋根の敷設やウインドガーダーの増設等を含め、タンク本体の変更に該当するものとしてよいか
答 差し支えない
判断の軸は工事の見た目ではなく、重量の増加等によって確認が必要になるかどうかです。
屋根の敷設やウインドガーダーも含まれます
どちらもタンクに新たな重量を載せる工事です。載れば側板に応力が生じ、底部板の保有水平耐力にも影響します。
計画段階で重量の増減を押さえておけば、手続の見通しを誤りません。

日本産業規格の漏れ試験は規則の試験に含まれるか

溶接部に真空箱を当てて漏れを確認する試験のイメージ
規則第20条の9は「真空試験、加圧漏れ試験、浸透液漏れ試験等」と定めています。
末尾の「等」に何が入るのかが読み取りにくく、規格に定められた方法を採ってよいのか迷う場面があります。
問4 JIS Z 2330「非破壊試験—漏れ試験方法の種類及びその選択」に規定する漏れ試験は、規則第20条の9に規定する「真空試験、加圧漏れ試験、浸透液漏れ試験等」に含まれるとしてよいか。
答 差し支えない
規則が例示する試験に含まれます
規則が挙げている3つは例示であって限定列挙ではない、という読み方が確認されたことになります。
規格に沿った方法であれば、規則に名前が書かれていない試験でも選択できます。試験計画を組むときの幅が広がる回答です。

コーティングを講じる場合の底部の腐食率はどちらで見るか

タンク底部の板のうち基礎側の外面だけに腐食が生じている断面のイメージ
規則第62条の2の2第1項第3号の保安のための措置には、同号ハのタンクの底部の腐食率に関する要件と、同号ニのタンクの内部の腐食を防止するためのコーティングに関する要件が並んでいます。
コーティングを講じれば、内面の腐食は抑えられます。
それでも腐食率を内面と外面の両方で見なければならないのか、が照会されました。
問1 同号ニの規定に基づきタンクの内部の腐食を防止するための告示で定めるコーティングを講じることから、同号ハに規定するタンクの底部の腐食率の算出に当たっては、底部の板の外面の腐食量に基づく腐食率として差し支えないか
答 お見込みのとおり
外面の腐食量に基づく腐食率でよいとされました
コーティングという別の要件で内面を手当てしているのだから、腐食率の算出では基礎に接する外面を見ればよい、という組み立てです。
2つの要件が重なって課されている条文では、一方の措置が他方の算出方法に影響することがあると分かる例です。

浮き蓋付きタンクの特別通気口を解析で確認できるか

固定屋根と浮き蓋の間の空間から蒸気が通気口を通って排出されるイメージ
固定屋根の下に浮き蓋があるタンクでは、屋根と浮き蓋の間に蒸気が滞留します。
これを排出する特別通気口の仕様について、従前は平成24年3月28日付けの消防危第88号第2の1によることとされていました。
平成29年5月18日付けの消防危第104号は、別の確認方法を認めています。
問 当該通気口の通気量が日本高圧力技術協会規格G-107「固定屋根付き浮き屋根式石油類貯蔵タンクの通気装置」に示されている通気量(固定屋根と浮き屋根間に滞留する蒸気量を、内径が25m以下のタンクについては18時間以内に、内径が25mを超えるタンクについては24時間以内に元の量の25%以下に換気し得る通気量)を満足することが数値流体力学による解析等により確認できれば、平成24年3月28日付け消防危第88号第2、1によらないこととしてよいか。
答 差し支えない
数値が3つ並んでいます。内径25メートルを境に18時間と24時間、そして元の量の25パーセント以下です。
解析で確認できれば通達によらなくてよいとされました。
仕様をそのまま満たす代わりに、性能を解析で示すという道が開かれた形です。設計の自由度は増えますが、そのぶん解析の妥当性を説明する資料が要ります。

既設の準特定タンクで杭が用いられている場合の判断

複数の杭の上に鉄筋コンクリートのスラブが載った基礎の断面イメージ
準特定屋外タンク貯蔵所の基礎に杭が用いられている場合、地盤の規定にどう適合させるかが問題になります。
平成20年7月8日付けの消防危第290号が、既設のタンクについて具体的な確認方法を示しました。
問3 既設の準特定屋外タンク貯蔵所で基礎に杭が用いられているものにあっては、当該基礎のスラブ部分が告示第4条の22の7第1号の規定に適合するものであれば、当該準特定屋外タンク貯蔵所の地盤は規則第20条の3の2第2項第2号の規定に適合するものと判断してよいか。
答3 さしつかえない
なお、具体的には、基礎のスラブ部分が鉄筋コンクリート構造であること及び27号通知第1、2(2)ウ(ア)①の要件を満足することが図面等で確認できれば、当該基礎は告示第4条の22の7第1号の規定に適合するものと判断できる。
既設のタンクでは、施工時の詳細な記録が残っていないことがあります。
そこで確認の手段として図面等が挙げられている点が実務的です。
図面等で確認できれば適合と判断できます
求められているのは、スラブ部分が鉄筋コンクリート構造であることと、27号通知が定める要件の1つを満たすことの2点です。

よくある質問

Q. 既設の準特定屋外タンク貯蔵所で杭が用いられている場合の地盤はどう判断しますか?
平成20年7月8日付け消防危第290号の問1が扱っています。既設の準特定屋外タンク貯蔵所で基礎に杭が用いられているものの地盤が規則第20条の3の2第2項第2号ロ(2)に適合する場合には、杭の種類、支持の状況等にかかわらず同号の規定に適合していると判断してよいかという照会に対し、回答は「さしつかえない」となっています。
Q. 新設の準特定屋外タンク貯蔵所で基礎のスラブ部分はどの要件を満たせばよいですか?
同じ消防危第290号の問2が扱っています。基礎のスラブ部分が告示第4条の22の7第1号の規定に適合するものであれば地盤は規則第20条の3の2第2項第2号の規定に適合すると判断してよいかという照会に対し、回答は「さしつかえない」となっています。具体的には、基礎のスラブ部分が27号通知第1、2(2)ア、イ及びウ(ア)の要件をすべて満足するものであれば、当該基礎は告示第4条の22の7第1号の規定に適合するものと判断できるとされています。
Q. 既設の準特定屋外タンク貯蔵所が適合しなくてもよい規定はありますか?
同じ消防危第290号が申し添えています。既設の準特定屋外タンク貯蔵所にあっては、平成11年自治省令第10号の附則第3項の規定により、規則第20条の3の2第2項第1号、第2号ロ(1)又は第3号から第5号の規定に適合しなくてもさしつかえないものであるとされています。
Q. 特別通気口の通気量はどのように確認しますか?
数値流体力学による解析等により確認できればよいとされています。確認の対象となる通気量は、固定屋根と浮き屋根間に滞留する蒸気量を、内径が25メートル以下のタンクについては18時間以内に、内径が25メートルを超えるタンクについては24時間以内に、元の量の25パーセント以下に換気し得る通気量です。

まとめ

  • 変更工事による重量の増加等により側板に生じる応力や底部板の保有水平耐力等の確認を要するものは、タンク本体の変更に該当します
  • その例として屋根の敷設やウインドガーダーの増設等が挙げられており、付加物の追加であっても対象になります
  • 日本産業規格の漏れ試験方法は、規則第20条の9に規定する真空試験、加圧漏れ試験、浸透液漏れ試験等に含まれるとしてよいとされています
  • 規則が挙げる3つの試験は例示であり、限定列挙ではないという読み方になります
  • コーティングを講じる場合、底部の腐食率は底部の板の外面の腐食量に基づくものとして差し支えありません
  • 浮き蓋付きの特別通気口は、規格が示す通気量を満たすことを数値流体力学による解析等で確認できれば、従前の通達によらないこととしてよいとされています
  • その通気量は、内径25メートル以下で18時間以内、25メートル超で24時間以内に、元の量の25パーセント以下に換気し得る量です
  • 既設の準特定屋外タンク貯蔵所で杭が用いられている場合、スラブ部分が鉄筋コンクリート構造であることと27号通知の要件を図面等で確認できれば、告示に適合すると判断できます

「等」の中身が通達で示されてることがあるんですね。条文だけ見て諦めてた場面がありました。

条文と通達はセットで読むものです。迷ったら質疑応答まで当たると道が見つかります。㈱防災屋でも根拠の洗い出しからお手伝いしています。

参考・出典

  • 危険物規制事務に関する執務資料の送付について〔抄〕(令和2年3月27日 消防危第89号 危険物保安室長から各都道府県消防防災主管部長・東京消防庁・各指定都市消防長あて)別添 屋外貯蔵タンクの変更工事について 問3/屋外貯蔵タンクに係る漏れ試験について 問4
  • 危険物規制事務に関する執務資料の送付について〔抄〕(平成23年12月1日 消防危第273号 危険物保安室長から各都道府県消防防災主管部長・東京消防庁・各指定都市消防長あて)別紙 屋外タンク貯蔵所関係 問1
  • 危険物規制事務に関する執務資料の送付について(平成29年5月18日 消防危第104号 危険物保安室長から各都道府県消防防災主管部長・東京消防庁・各指定都市消防長あて)別紙 屋外タンク貯蔵所関係
  • 危険物規制事務に関する執務資料の送付について(平成20年7月8日 消防危第290号 消防庁危険物保安室長から各都道府県消防防災主管部長・東京消防庁・各指定都市消防長あて)別紙 準特定屋外タンク貯蔵所の基礎及び地盤関係 問1・問2・問3
  • 危険物の規制に関する規則第20条の9・第20条の3の2第2項第2号・第62条の2の2第1項第3号
  • 危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示第4条の22の7第1号
  • 消防実務六法 質疑応答編

※本記事は公表されている法令および通達に基づく一般的な解説です。個別の施設についての適用は、所轄の消防機関にご確認ください。

BLOGカテゴリ
最新の記事
防火管理者代行サービス
無料1分概算見積
屋根の敷設やウインドガーダーの増設がタンク本体の変更にあたるかを解説するアイキャッチ画像
屋外貯蔵タンクの工事や点検では、条文をそのまま読んでも結論が出ない場面が繰り返し出てきます。 この工事は本体の変更にあたるのか。この試験方法は規則がいう試験に含まれるのか。 腐食率はタンクの内側と外側のどちらで見るのか。...