特例認定の審査には時間がかかることがあり、その間に前の認定の3年が満了してしまう建物もあります。
認定・不認定の通知書に何をどこまで書くのか、受け取り方や、管理権原が分かれた建物での認定期間の書き方も迷いやすいところです。
これらは大阪市などが公表するチェックリストには出てこない、通知そのものの実務です。
質疑応答が示したのは審査中に前の認定期限が来ても、通知が届くまでは効力が続くという仕組みです。
更新の申請はしたんですけど、審査に時間がかかっていて前の認定の3年が先に来そうなんです。
それなら大丈夫です。
通知が届くまでは前の認定が生き続けます。
通知書の受け取り方や、うちみたいにテナントごとに管理者が違う建物での書き方も知りたいです。
5つの実務Q&Aで順番に見ていきましょう。
この記事の結論
- 審査が長引き前の認定の3年経過後に通知が来る場合でも、通知が届くまでは前の認定の効力が続きます
- 通知書の名称欄は申請書と同じ書き方が原則ですが、認定の範囲がわかる記載が望ましいとされます
- 不認定の理由は複数あればすべて書いてもらえます
- 通知書は直接交付が原則で、郵送は内容証明郵便が使われます
- 管理権原が分かれた建物の認定期間は、全員がそろった日から誰か1人が失効する日までで記載されます
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目次
審査が長引いて前の認定の期限が来たら認定は切れるのか

その場合、認定はいったん切れてしまうのでしょうか。
問 消防法第8条の2の3第4項第1号かっこ書きの趣旨は何か。
答 申請の時期によっては、従前の認定から3年経過後に認定及び不認定の通知を行うことがありうるため、こうした場合に当該通知が到達するまでの間、従前の認定の効力を延長するために規定されたものである。
特例認定は3年で失効するのが原則ですが、更新の審査には時間がかかることがあります。条文はこの空白期間を埋めるために、認定または不認定の通知が到達するまでの間、従前の認定の効力を延長するという仕組みをあらかじめ用意しています。
申請者の側から見れば、審査が長引いたことを理由に認定の空白期間が生じる心配はしなくてよいということです。
ただし延長されるのはあくまで通知が届くまでで、不認定の通知が届けば効力はそこで終わります。
更新の申請は前の認定の期限ぎりぎりではなく、余裕を持って早めに出しておいてください。
審査中に切れる心配はしなくていいんですね。
ただし早めの申請が前提です。
認定不認定の通知に建物の名称はどう書かれるか

通知書の名称欄には、建物全体の名前が書かれるのでしょうか。
問 管理について権原が分かれている防火対象物に係る認定又は不認定の通知の際、「消防法第8条の2の3に定める特例認定に係る運用について」(平成14年11月29日消防安第117号)の別記様式1の防火対象物の名称欄はどのように記載するのか。
答 原則として、消防法施行規則別記様式第1号の2の2に定める申請書の名称欄と同じであるが、防火対象物のどの範囲について認定をするのか判別できるように記載することが望ましい。
通知書の名称欄は、申請書の名称欄をそのまま引き継ぐのが原則です。ただし管理権原が分かれている建物では、建物全体の名前だけではどの部分に対する認定なのかが読み取れません。そこで、階数やテナント名などを添えて範囲がわかるように記載することが望ましいとされています。
自分のテナント名がそのまま書かれるとは限らない点は覚えておいてください。
届いた通知書の名称欄が建物名だけだった場合は、対象範囲を消防機関に確認しておくと安心です。
表示制度を使う予定があるなら、なおさら範囲の記載を明確にしてもらいましょう。
建物名だけだとどこの部分かわからないですもんね。
不安なら
範囲を確認しておいてください。
不認定の理由はどこまで書いてもらえるか

理由は全部書いてもらえるものなのでしょうか。
問 不認定の通知を行う際、次のとおり通知書に記載してもよいか。①認定しない理由が複数ある場合は、すべての理由を通知書に記載する。②検査しなかった項目がある場合はその旨を記載する。
答 ①及び②のとおり記載することが望ましい。
不認定の理由が複数あるときは、そのすべてを通知書に記載することが望ましいとされています。あわせて、審査の過程で検査をしなかった項目があれば、その旨も記載することが望ましいとされました。
理由が1つしか書かれていない通知を受け取ったら、それだけを直せば認定が通ると考えてしまいがちです。
しかし検査未実施の項目がある場合、そこは審査の対象にすらなっていない可能性があります。
再申請の前に、通知書に書かれた理由と検査済みの範囲の両方を消防機関に確認しておいてください。
理由がひとつだけなら、それだけ直せばいいと思ってました。
検査済みの範囲も確認してください。
認定通知書はどうやって受け取るのか

その場合の郵送方法も気になります。
問 認定通知書及び不認定通知書の交付方法はどのようにすべきか。
答 原則として、申請者に直接交付することとする。なお、不認定通知書を郵送する場合は、配達証明付き内容証明郵便により通知すること。
認定通知書も不認定通知書も、まずは申請者への直接交付が原則とされています。窓口に行けず不認定通知書を郵送してもらう場合は、配達証明付きの内容証明郵便という、届いた事実と内容の両方を残す方法が使われます。
普通郵便で済まされる話ではないということです。
これは不認定という重い通知を、後から「届いていない」と言われないようにするための扱いだと考えられます。
窓口に行けない事情があるなら、郵送を希望する旨と、内容証明郵便になることをあらかじめ申請時に確認しておいてください。
不認定の郵送は普通郵便じゃないんですね。
配達証明付き内容証明便です。
権原が分かれた建物の認定期間はどう決まるか

全員がバラバラの日付のままでは、証を見た人が混乱してしまいます。
問 管理について権原が分かれている防火対象物で認定期間が一致しない場合、防火優良認定証の認定を受けた日と認定が失効する日をどう記載すべきか。
答 すべての管理権原者が認定を受けている期間を明示すべきであることから、その始期をすべての管理権原者が認定を受けることとなった日、終期を当該認定のいずれかが失効する日として記載すること。
テナントごとに認定日がずれている建物では、防火優良認定証に書く期間は「一番遅く認定を受けた人の日付」を始期、「一番早く失効する人の日付」を終期として記載します。つまり全管理権原者の認定期間が重なっている部分だけが証に表示される仕組みです。
自分のテナントの認定期間がまだ残っていても、他のテナントの認定が先に切れれば、証の表示上の期間はそこで終わります。
表示されている期間と、自分自身の認定の有効期限は別物だと理解しておいてください。
複数の管理権原者がいる建物では、お互いの認定の更新時期をあらかじめ共有しておくと、証の期間が不必要に短くなるのを防げます。
誰か1人でも切れたら、証の表示も終わるんですか。
更新時期を
お互いに共有してください。
よくある質問
Q審査中に前の認定が切れたら消防用設備等の点検や報告はどうなりますか?
A回答は、通知が到達するまでは従前の認定の効力が続くとしています。認定が生きている間は免除の扱いも続きます。
Q通知書の名称欄が実際の使用範囲と違う場合はどうすればいいですか?
A回答は、認定の範囲がわかるように記載することが望ましいとしています。疑問があれば消防機関に確認してください。
Q不認定の理由に納得できない場合、再申請以外に方法はありますか?
A回答は、通知書に記載された理由と検査範囲をもとに消防機関へ相談することです。記事の内容は一般的な解説であり、個別の判断は所轄消防署にご確認ください。
Q防火優良認定証の表示期間が短くなったら証を作り直す必要がありますか?
A回答は、全員の認定期間が重なる範囲で記載し直す必要があるということです。更新のたびに記載内容を確認してください。
まとめ
✔審査が長引いても通知が届くまでは前の認定の効力が続きます
✔通知書の名称欄は申請書と同じ書き方が原則です
✔不認定の理由は複数あればすべて書いてもらえます
✔通知書は直接交付が原則で、郵送は内容証明郵便になります
✔権原が分かれた建物の認定期間は全員がそろう期間だけが表示されます
✔共通するのは通知の到達がひとつの区切りになるという考え方です
✔迷ったら通知書を保管し所轄消防署に確認してください
通知の届き方まで決まっているとは知りませんでした。
更新は早めに申請して
通知を保管しておいてください。
㈱防災屋でもご相談を承っています。
参考・出典
- 防火対象物定期点検報告制度に関する執務資料について(平成14年12月 消防庁防火安全室)
- 消防法第8条の2の2、第8条の2の3
- 消防実務六法 質疑応答編
※本記事は公表されている法令および通達に基づく一般的な解説です。掲載した回答はそれぞれの発出当時のもので、通知番号や機関の名称等は当時のものです。その後の改正により運用が変わっている場合があります。個別の事案についての適用は、所轄消防署にご確認ください。





