特定共同住宅等には、令別表第一の判断とは別に専用の告示や省令が積み重なっています。
現場では、告示の文言どおりには設計できない場面が次々に出てきます。
廊下の作り、スプリンクラー設備の水源、ガス漏れ検知器の電源。どこまで運用でカバーできるのか。
質疑応答が示したのは告示の趣旨を満たせば、文言どおりでなくても認められる場面が多いという考え方です。
うちのマンション、廊下の一部が屋根で覆われていて外の空気に触れない場所があります。
これでも開放型の共同住宅として扱ってもらえるのでしょうか。
条件を満たせば扱えます。
風雨等を遮る壁がある場合と同じに見てよいという回答が出ています。
自火報やスプリンクラー設備の水源、ガス漏れ検知器の電源についても細かい決まりがあるんですよね。
そうです。
5つの回答を順に見ていきます。
- 自火報の設置を要しない共同住宅に40号省令を適用しても、共同住宅用自動火災報知設備等を重ねて設置する必要はありません
- 廊下の端部向けの判断基準は、端部以外の部分にも適用してよいとされました
- 外気に面しない廊下も、風雨等を遮る壁がある場合に準じて開放性を判断できます
- 階数に応じてSPと補助散水栓を分けて設置する場合の水源水量とポンプ吐出量の基準が示されています
- ガス漏れ検知器の電源は共同住宅用受信機等の配線系統から専用開閉器を介して取ってよいとされました
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目次
自火報の設置義務がない共同住宅にも代替設備は要るか

そこに40号省令を適用したとき、代わりの設備まで求められるのかが問われました。
40号省令は、自動火災報知設備の代わりになる設備等を定めたものです。代わりが要るのは、元の設備が必要な建物に限られます。
面積や構造の条件で自動火災報知設備そのものが要らない建物まで、代替の共同住宅用自動火災報知設備等を持ち込む必要はないという整理です。
これは自動火災報知設備以外の消防用設備等でも同じ考え方が使えるとされました。スプリンクラー設備や非常警報設備でも、まず元の設置義務があるかどうかを確認するのが先です。
自分の建物がどの区分に当たるか迷ったら、令別表第一の面積・構造要件から順に確認してください。
まず元の設置義務があるかどうかを見ればいいんですね。
そのとおりです。
令別表第一の面積・構造要件から確認してください。
廊下の判断基準は端部以外にも使えるか

その条文を、端部ではない部分にも当てはめてよいかが問われました。
回答は一言ですが、意味は大きいです。第4、1(4)ロは廊下の端部を想定して書かれていますが、廊下の途中の部分に同じ形の設けがあっても、同じ考え方で開放性を判断してよいということになります。
建物の形は告示が想定した形どおりとは限りません。条文の場所ではなく条文の趣旨で読むという姿勢がここに表れています。
図面を見て「端部の話だから関係ない」と切り捨てず、廊下のどこにでも同じ判断基準を当てはめられると考えてください。
端部の話だと思っていたら、廊下全体に使える考え方だったんですね。
そうなんです。
場所ではなく条文の趣旨で当てはめてください。
外気に面しない廊下でも開放型と扱えるか

では廊下の一部だけが外気に面していない場合は、その時点でアウトになるのか。
告示はもともと、風雨等を遮るための壁等を設けても開放性を失わない場合を定めています。外気に面しない部分がある廊下も、この規定に準じて考えてよいとされました。
つまり判断のものさしは同じで、壁等と同じ扱いにできるかどうかを個別に見ることになります。全面が外気に面していなければ即座に不適合、というわけではありません。
図面で外気に面しない部分を見つけたら、風雨等を遮る壁の規定に当てはめられる形かどうかを、設計担当者と一緒に確認してください。
外気に触れない場所が一か所あるだけで諦めなくていいんですね。
そこは個別に判断できます。
風雨等を遮る壁の規定に当てはめられるか確認してください。
SPと補助散水栓を分ける水源の基準はどうなるか

その組み合わせで、水源やポンプの基準がどうなるのかが問われました。
水源水量は4立方メートル以上、ポンプの吐出量は240リットル毎分以上。11階以上をSP、10階以下を補助散水栓とする混在型でも、この数値で足りるとされました。
階数で設備を分けるからといって、水源やポンプを別立てで積み増す必要はないということです。
設計や更新の見積りを見るときは、水源水量とポンプ吐出量がこの数値を満たしているかをまず確認してください。不足していれば、階数の区切り方自体を見直す必要が出てきます。
設備を分けても、水源の数字は変わらないんですね。
そのとおりです。
水源水量とポンプ吐出量の数値を見積書で確かめてください。
ガス漏れ検知器の電源は受信機と共用できるか

その電源も同じ配線系統から取ってよいのかが、最後の論点です。
配線をまるごと分けなくても、専用の開閉器を介して取り出す形であれば、共同住宅用受信機や住戸用受信機の電源系統から分岐してよいということです。
ここで条件になっているのは専用の開閉器を介するの一点です。他の機器と開閉器を共用してしまうと、この回答の前提から外れます。
設備を増設するときは、ガス漏れ検知器用に独立した開閉器が付いているかを配線図で確認してください。
配線を新しく引き直さなくても専用の開閉器さえあれば足りるんですね。
そこが条件です。
独立した開閉器が付いているか配線図で確認してください。
よくある質問
まとめ
告示どおりの形じゃなくても、趣旨を満たせば認められる場面が多いんですね。
安心しました。
そのとおりです。
迷ったら文言だけで諦めず、まず所轄消防署に相談してください。
㈱防災屋でもご相談を承っています。
参考・出典
- 消防用設備等に係る執務資料の送付について(平成19年3月27日 消防予第114号)
- 消防法施行令(昭和36年政令第37号)
- 特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成17年総務省令第40号)
- 特定共同住宅等の構造類型を定める件(平成17年消防庁告示第3号)
- 消防実務六法 質疑応答編
※本記事は公表されている法令および通達に基づく一般的な解説です。掲載した回答は平成19年当時のもので、告示番号等は当時のものです。その後の改正により運用が変わっている場合があります。個別の事案についての適用は、所轄消防署にご確認ください。





