土地の造成や建築には都市計画法にもとづく許可や届出が必要ですが、違反したまま工事を進めてしまう例は今でもあります。
実は都市計画法には、違反した本人だけでなく、その土地や建物をあとから引き継いだ人にまで及ぶ処分の仕組みがあります。
知らずに土地を購入したつもりでも、対象になるかどうかの線引きは条文で細かく決まっています。
本記事では都市計画法が定める監督処分の対象と内容、そして立入検査の仕組みを条文にもとづいて解説します。
相続した土地に、開発許可を取らずに建てられた倉庫があるみたいなんです。
これってうちの責任になるんですか。
都市計画法の監督処分には、承継のしかたによって責任が及ぶ場合があります。
条文で順番に確認しましょう。
違反したのは前の所有者なのに、うちにまで話が及ぶことがあるんですね。
ポイントは違反の事実を知っていたかどうかです。
順番に見ていきましょう。
- 都市計画法第八十一条は、許可等の取消しから改築・移転・除却命令までを国土交通大臣・都道府県知事・市町村長に認めています。
- 対象は違反者本人に限らず、違反の事実を知って土地や工作物を譲り受けた者・賃借した者にも及びます。
- 命令すべき相手が確知できないときは、行政が自ら措置を代行できる仕組みがあります。
- 命令の内容は標識の設置によって公示され、土地の所有者・管理者・占有者は設置を拒めません。
- 立入検査を行う職員は身分を示す証明書の携帯・提示が義務づけられ、検査の権限は犯罪捜査のためではありません。
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目次
都市計画法に違反した土地建物にはどんな処分が科されるのか

その中心となるのが監督処分の規定です。
権限を持つのは国土交通大臣・都道府県知事・市町村長で、違反の内容や規模に応じて命令の主体が分かれます。
条文にある「工作物等」には建築物だけでなく、その他の工作物や物件も含まれるため、対象は建物に限られません。
この処分がどんな相手に向けられるのかは、続く各号で細かく定められています。
次は、実際に処分の対象になる人の範囲を見ていきましょう。
許可の取消しだけでなく、除却まで命じられることがあるんですね。
はい、工作物等の改築・移転・除却まで命令できます。
次は対象になる人の範囲です。
監督処分の対象になるのは違反した本人だけなのか

条文は対象になる者を四つの類型に分けて定めています。
このほか、第二号は違反工事の注文主や請負人(下請人を含む)、第三号は許可等の条件に違反している者、第四号は詐欺その他不正な手段で許可等を受けた者を挙げています。
ここで重要なのは「知つて」という要件です。違反の事実を知らずに取得した場合は、この一号の対象には含まれません。
逆にいえば、違反があると知りながら取得を進めると、前の所有者の違反を自分が引き継ぐことになります。
土地や建物を取得する前に、開発許可や建築確認の状況を確認しておく重要性がここにあります。
知らずに買った場合は対象にならないんですか。
知らずに取得した場合はこの一号の対象外です。
次は命令の中身を見ましょう。
実際に命じられる措置にはどんな種類があるのか

大きく分けると三つの方向性があります。
一つ目は許可等の取消し・変更・効力停止・条件変更で、法律上の地位そのものに手を加える措置です。
二つ目は工事その他の行為の停止命令で、違反状態がこれ以上広がらないようにその場で止めます。
三つ目は改築・移転・除却その他の是正措置命令で、すでにある工作物等を是正させるものです。
命令には相当の期限が定められ、その期限内に対応することが求められます。
取消しだけでなく、工事をその場で止められることもあるんですね。
工事の停止命令で違反の拡大を防ぎます。
次は命令の相手が分からないときの話です。
命令すべき相手が分からないときはどうなるのか

そのための代行の仕組みと、公示の方法が条文に定められています。
代行する場合も、あらかじめ相当の期限を定めて措置を行う旨を公告する手続きが必要です。
命令をしたときは標識の設置による公示が義務づけられ、この標識は土地や工作物等の敷地内に設置できます。
見落としやすいのは、所有者・管理者・占有者は標識の設置を拒んだり妨げたりできないという点です。
自分の土地に見慣れない標識が立っていたら、それは行政処分の公示である可能性を疑うべきです。
標識を勝手に外したりしたら、それも問題になりますか。
設置を拒む・妨げることは条文で禁じられています。
次は立入検査の話です。
監督処分のための立入検査では何が求められるのか

そのための立入検査についても、条文で手続きが定められています。
また条文は立入検査の権限は犯罪捜査のためのものではないと明記しており、行政上の是正のための調査であることがはっきりしています。
読者にとっての実務は、土地や建物を取得する前に開発許可・建築確認の適合状況を自治体の窓口で確認することです。
現地に見慣れない標識が立っていないかも、取得前の確認事項に加えておくと安心です。
違反の有無を調べずに取得を進めると、監督処分を知らないまま引き継ぐ事態になりかねません。
土地を買う前に、役所で確認しておいたほうがよさそうですね。
取得前の窓口確認がいちばん確実です。
よくある質問
まとめ
相続した土地は、まず窓口で確認してみます。
知らずに引き継ぐリスクがあるとわかって安心しました。
土地建物の防火管理のご相談も、㈱防災屋でもご相談を承っております。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- 都市計画法第八十一条(監督処分等)
- 都市計画法第八十二条(立入検査)
※本記事は公表されている法令に基づく一般的な解説です。個別の土地・建物の状況によって判断が異なる場合があります。取得や利用の前に、開発許可・建築確認の状況は所轄の自治体窓口にご確認ください。





