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八尾市で6階以上の事務所や倉庫に避難器具はいるのか|30人の上乗せを大阪府内5市と比較

上の階のオフィスの窓際に避難はしごの格納箱がある写真に、八尾市で6階以上の事務所や倉庫に避難器具はいるのかを問うタイトルを重ねた画像

6階建て以上のビルに事務所や倉庫を入れるとき、避難はしごや救助袋などの避難器具が要るかどうかは、その階に何人いるかで決まります。
国の基準では、事務所の6階なら収容人員150人以上になってはじめて避難器具が要ります。
ところが八尾市では、八尾市火災予防条例第48条が、6階以上の階に30人以上で避難器具を求めています。
この記事では、八尾市の条例の上乗せを国の条文から順にたどり、器具の選び方を国の基準のどこから借りているかを番号つきで示します。あわせて、大阪市・東大阪市・堺市・豊中市・吹田市の条例と比べます。

八尾市で8階建てのビルの6階を借りて、40人の事務所を開く予定です。
管理会社から避難器具の話が出ました。

国の基準なら事務所の6階は150人からですが、八尾市には30人から求める条例があります。
順にたどってみましょう。

40人でも避難器具が要るのですか。

条例の対象になる階なら、30人以上で必要です。
まず国の線から見ます。

この記事の結論
  • 国の消防法施行令第25条では、事務所や工場の6階に避難器具が要るのは収容人員150人以上(無窓階は100人以上)のときです
  • 八尾市火災予防条例第48条は、6階以上10階以下の階で収容人員30人以上なら避難器具を設けるとしています
  • 器具は第2項で、用途ごとに国の令第25条第1項の区分を借り、令第25条第2項と規則第27条の例で設けます。倉庫・車庫は第3号の区分です
  • 大阪市第44条・東大阪市第49条・堺市第69条も同じ30人の線で、豊中市と吹田市の条例には避難器具の上乗せが見当たりません
  • 八尾市の第2項は、ほかの3市と違って規則第26条(個数の減免)を名指ししていないので、減免を見込む計画は八尾市消防本部に確認します

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八尾市の避難器具の上乗せを、国の基準、八尾市の条例、器具の選び方、大阪府内の5市の4段でまとめた図

国の基準では6階の事務所や倉庫に避難器具は何人から必要なのか

高さの違うオフィスビルが3棟並び、中央のビルがいちばん高い様子を描いたアイソメ図
まず、国の基準を整理します。避難器具を設ける階は、消防法施行令第25条第1項が用途ごとに決めています。
消防法施行令 第二十五条第一項(抜粋) 避難器具は、次に掲げる防火対象物の階(避難階及び十一階以上の階を除く。)に設置するものとする。
三 別表第一(一)項から(四)項まで及び(七)項から(十一)項までに掲げる防火対象物の二階以上の階(特定主要構造部を耐火構造とした建築物の二階を除く。)又は地階で、収容人員が五十人以上のもの
四 別表第一(十二)項及び(十五)項に掲げる防火対象物の三階以上の階又は地階で、収容人員が、三階以上の無窓階又は地階にあつては百人以上、その他の階にあつては百五十人以上のもの
工場は(12)項、事務所は(15)項に当たるので、国の基準では、事務所や工場の6階は収容人員150人以上(無窓階なら100人以上)で避難器具が要ります。飲食店や物品販売店舗などの(1)項から(4)項と、学校や図書館などの(7)項から(11)項は50人以上です。 このほか、同じ条の第5号が、避難階や地上に直通する階段が2以上設けられていない3階以上の階((2)項・(3)項などは2階以上)について、収容人員10人以上で避難器具を求めています。 (13)項の車庫や(14)項の倉庫は、第1号から第4号に名前が出てきません。国の基準では、倉庫や車庫は第5号に当たる階だけが避難器具の対象です。

直通階段が2つある事務所ビルなら、国の基準では150人まで要らないのですね。

はい、国の基準は150人です。
次は、八尾市の条例を見ましょう。

八尾市の条例は6階以上のどの階に避難器具を求めているのか

オフィスビルの上の階の断面で、机と椅子が並び、窓の下に避難はしごの格納箱がある様子を描いたアイソメ図
八尾市火災予防条例は、第5章を「消防用設備等の技術上の基準の付加基準」とし、第42条で、消防法第17条第2項による付加をこの章で定めるとしています。避難器具は第48条です。
八尾市火災予防条例 第48条第1項 令別表第1(1)項から(4)項まで及び(7)項から(16)項までに掲げる防火対象物の6階以上の階(令第25条第1項第5号の規定の適用を受けるもの及び11階以上の階を除く。)で、収容人員が30人以上のものには、避難器具を設けなければならない。
八尾市では、6階から10階までの階で収容人員が30人以上なら、事務所でも工場でも倉庫でも避難器具を設けます。条文から外れるのは、11階以上の階と、国の令第25条第1項第5号がすでに当たる階(直通階段が2以上ない階)です。 用途ごとに国の基準と並べると、次のようになります。
用途(6階から10階の階)国の令第25条八尾市条例第48条
(1)項〜(4)項 劇場・飲食店・店舗など50人以上30人以上
(7)項〜(11)項 学校・図書館・浴場など50人以上30人以上
(12)項 工場など・(15)項 事務所など150人以上(無窓階は100人以上)30人以上
(13)項 車庫など・(14)項 倉庫第5号に当たる階だけ30人以上
(5)項 共同住宅など・(6)項 福祉施設など30人以上・20人以上など(第1号・第2号)条例の対象外(国の基準による)
事務所と工場は、国の150人から八尾市の30人へと、5分の1まで下がることになります。倉庫や車庫は、国の基準では直通階段が2以上あれば6階でも避難器具の対象になりませんが、八尾市では30人以上で対象になります。 条文は「6階以上の階…で、収容人員が30人以上のもの」と、階ごとに人数を見る書き方です。人数の数え方は、国の消防法施行規則第1条の3の表によります。事務所は、従業者の数に、従業者以外の人が主に使う部分の床面積を3平方メートルで割った数を足して数えます。

6階から10階までが、ちょうど上乗せの対象なのですね。

はい、11階以上と第5号の階は外れます。
次は、どんな器具をどう設けるかです。

八尾市の条例の避難器具は国の基準の何を借りて設けるのか

避難はしご・滑り台・救助袋・緩降機・避難橋の5種類の避難器具を横に並べたアイソメ図
第48条第2項は、器具の種類や個数を自分では書かず、国の基準に預けています。
八尾市火災予防条例 第48条第2項 前項の規定により設ける避難器具は、次の各号に掲げる区分に従い、令第25条第2項並びに規則第27条の規定の例により設置し、及び維持しなければならない。
(1) 令別表第1(13)項及び(14)項に掲げる防火対象物並びに小規模特定用途複合防火対象物(同表(13)項又は(14)項に掲げる防火対象物の用途に供される部分の床面積が当該防火対象物の延面積の10分の9以上であるものに限る。)にあつては、令第25条第1項第3号の区分により適応するものとされる避難器具
(2) 前号に掲げる防火対象物以外の防火対象物にあつては、令第25条第1項各号の区分による当該用途に該当するものとして、当該各号に適応するものとされる避難器具
借りている先は、国の令第25条第2項です。第1号が、区分ごとに器具の種類と個数を決めています。
消防法施行令 第二十五条第二項第一号(抜粋) 前項各号に掲げる階には、次の表において同項各号の防火対象物の区分に従いそれぞれの階に適応するものとされる避難器具のいずれかを(略)同項第三号に掲げる階にあつては、収容人員が二百人以下のときは一個以上、二百人を超えるときは一個に二百人までを増すごとに一個を加えた個数以上、同項第四号に掲げる階にあつては、収容人員が三百人以下のときは一個以上、三百人を超えるときは一個に三百人までを増すごとに一個を加えた個数以上設置すること。
ただし、当該防火対象物の位置、構造又は設備の状況により避難上支障がないと認められるときは、総務省令で定めるところにより、その設置個数を減少し、又は避難器具を設置しないことができる。
八尾市で第48条の上乗せから器具の設け方までたどる順番を、番号つきでまとめます。
  1. 条例第48条第1項が、6階から10階の階で30人以上なら避難器具を設けると上乗せします。
  2. 第2項第1号が、(13)項・(14)項と、それが延面積の10分の9以上を占める小規模特定用途複合防火対象物を、令第25条第1項第3号の区分に当てはめます。
  3. 第2項第2号が、それ以外の建物を、自分の用途が当たる令第25条第1項の号の区分に当てはめます。事務所や工場なら第4号です。
  4. 令第25条第2項第1号の表で、6階以上の階に適応する器具を選びます。(6)項の区分以外は、滑り台・避難はしご・救助袋・緩降機・避難橋の5種類です。
  5. 同じ第1号で個数を数えます。第3号の区分は200人まで、第4号の区分は300人までごとに1個です。
  6. 消防法施行規則第27条が、開口部の位置や設置の表示などの細目を決めています。
  7. 条例第51条が、消防長が認めるときに、この章の基準を適用しない特例を置いています。
6階以上の階では、器具の種類は第3号・第4号・第5号の区分のどれでも同じ5種類です。区分の違いが効くのは主に個数の数え方で、40人の事務所の階なら第4号の区分で1個と読めます。 注意したいのは、第2項が挙げているのが「令第25条第2項並びに規則第27条」だけで、個数を減らす規則第26条が名指しされていないことです。規則第26条は、避難階段の数を引くなどの減免を決めています。
消防法施行規則 第二十六条第二項(抜粋) 令第二十五条第一項各号に掲げる防火対象物の階に(略)避難階段(屋外に設けるもの及び屋内に設けるもので消防庁長官が定める部分を有するものに限る。)又は特別避難階段としたものが設けられている場合は、当該階に設置する避難器具の個数は、令第二十五条第二項第一号本文又は前項の規定により算出して得た数から当該避難階段又は特別避難階段の数を引いた数以上とすることができる。
この場合において、当該引いた数が一に満たないときは、当該階に避難器具を設置しないことができる。
一方で、八尾市が例によるとした令第25条第2項第1号のただし書は、減少や不設置を総務省令に委ねていて、その総務省令が規則第26条です。ただし書を通じて規則第26条まで使えると読むのか、八尾市では使わないと読むのかは、条文だけでは決められません。避難階段で個数を減らす計画なら、八尾市消防本部に確かめてください。規則第26条の引き算は避難階段があれば避難器具の個数は減らせるのかの記事で解説しています。

倉庫の階は、第3号の区分の器具を使うのですね。

はい、第2項第1号が第3号の区分を指定しています。
次は、近くの市と比べます。

大阪府内5市で6階以上・30人の避難器具の条例はどう違うのか

緑の土台の上に5つの街区が並び、道路でつながっている様子を描いたアイソメ図
大阪市火災予防条例第44条、東大阪市火災予防条例第49条、堺市火災予防条例第69条も、6階以上の階で30人以上という同じ第1項を置いています。違いが出るのは第2項です。大阪市の第2項は次のとおりです。
大阪市火災予防条例 第44条第2項 前項の規定により設ける避難器具は、次の各号に掲げる防火対象物の階に、令第25条第2項並びに規則第26条及び第27条の規定の例により設置し、及び維持しなければならない。
(1) 令別表第1(13)項及び(14)項に掲げる防火対象物にあつては、令第25条第1項第3号に定める階
(2) 前号に掲げる防火対象物以外の防火対象物にあつては、令第25条第1項各号に定める階
東大阪市の第49条第2項は、(1)項〜(4)項・(7)項〜(11)項・(13)項・(14)項を第3号、(12)項・(15)項を第4号、(16)項を当該階の用途に応じた号と、用途ごとに区分を書き分けています。堺市の第69条第2項は区分を書き分けず、「解説及び運用」の4で(13)項・(14)項の器具を5種類と示しています。 豊中市と吹田市は、火災予防条例の全文を検索しても「避難器具」という言葉が見当たりません。両市では国の令第25条の基準どおりになります。八尾市を含む6市を並べると、次のとおりです。
項目八尾市大阪市東大阪市堺市豊中市・吹田市
条文第48条第44条第49条第69条避難器具の規定なし
6階以上・30人以上ありあり(同じ)あり(同じ)あり(同じ)なし(国の基準のみ)
例による国の規定令第25条第2項・規則第27条令第25条第2項・規則第26条・第27条令第25条第2項・規則第26条・第27条令第25条・規則第26条・第27条―
器具の区分(13)(14)項と、それが9割以上の小規模特定用途複合は第3号、ほかは用途の号(13)(14)項は第3号に定める階、ほかは各号に定める階(13)(14)項などは第3号、(12)(15)項は第4号、(16)項は当該階の用途書き分けなし(解説4で(13)(14)項は5種類)―
複合用途と令第9条第5章に準用規定なし第5章の通則に準用規定なし通則に準用規定は見当たらない第62条第2項で準用し、第69条第1項は除く―
基準の特例第51条第47条第52条第72条―
違いは大きく3つあります。
  1. 規則第26条:大阪市・東大阪市・堺市は規則第26条と第27条の例によるとしていますが、八尾市は規則第27条だけを挙げています。
  2. 小規模特定用途複合:(13)項・(14)項が延面積の9割以上を占める小規模特定用途複合防火対象物を第3号の区分に入れているのは、4市の中で八尾市だけです。
  3. 複合用途の数え方:堺市は第62条第2項で、令第9条のみなしから第69条第1項を外し、階全体の人数で見る書き方にしています。八尾市・大阪市・東大阪市の付加基準の章には、令第9条の準用規定が見当たりません。
堺市の条例の読み方は堺市で6階以上の事務所や工場に避難器具は必要かの記事で詳しく解説しています。

30人の線は同じでも、器具の区分や減免の書き方が違うのですね。

はい、線は同じで、借り方が少しずつ違います。
最後に、確認の順番を整理します。

八尾市で6階以上に事務所や倉庫を入れるときの確認手順

机の上に平面図と電卓、定規と鉛筆が置かれている様子を描いたアイソメ図
八尾市で6階以上の階にテナントを入れるときは、次の順に確かめると整理しやすくなります。
  1. 入る階が6階から10階までかを確かめます。11階以上の階は、国の令第25条も八尾市の条例も対象外です。
  2. その階から避難階や地上に直通する階段が2以上あるかを見ます。2以上なければ、国の第5号で10人以上から避難器具が要ります。
  3. 階の収容人員を規則第1条の3の表で数え、30人以上かを確かめます。
  4. 建物の用途から第48条第2項の区分を決め、令第25条第2項第1号の表で器具の種類と個数を出します。
  5. 避難階段による個数の減免を見込むなら、規則第26条を使えるかを八尾市消防本部に確認します。
  6. テナントの入れ替えやレイアウトの変更を決める前に、図面を持って所轄の消防署に相談します。
八尾市の条例は、誘導灯や連結送水管にも上乗せを置いています。誘導灯の上乗せは八尾市で共同住宅や工場に誘導灯はいるのかの記事で解説しています。

階、階段、人数、区分の順に確かめればよいのですね。

はい、その順で整理しておけば消防署との相談が早くまとまります。
よくある質問も見ておきましょう。

よくある質問

Q八尾市で倉庫の6階に30人以上いる場合も、条例の避難器具はかかりますか?
A第48条第1項は(14)項の倉庫も対象に入れているので、6階から10階の階で30人以上なら対象です。器具は第2項第1号で、令第25条第1項第3号の区分によります。
Q八尾市で11階に40人の事務所がある場合はどうなりますか?
A条例第48条は11階以上の階を除いています。国の令第25条も11階以上の階を除いているので、11階以上の階は避難器具の設置の対象になっていません。
Q八尾市のマンションの6階にも、条例の30人はかかりますか?
A第48条第1項は(5)項と(6)項を対象に入れていません。共同住宅は、国の令第25条第1項第2号で収容人員30人以上(下階に一定の用途があれば10人以上)から避難器具が要ります。
Q豊中市や吹田市で、6階に40人の事務所を入れる場合はどうなりますか?
A両市の火災予防条例には避難器具の上乗せが見当たらないので、国の令第25条によります。事務所の6階は150人以上(無窓階は100人以上)ですが、直通階段が2以上ない階なら10人以上から必要です。

まとめ

✔国の令第25条では、事務所や工場の6階に避難器具が要るのは収容人員150人以上(無窓階は100人以上)です
✔八尾市火災予防条例第48条は、6階以上10階以下の階で収容人員30人以上なら避難器具を設けるとしています
✔11階以上の階と、国の令第25条第1項第5号がすでに当たる階は、条例の対象から外れます
✔器具は、倉庫・車庫と、それが9割以上の小規模特定用途複合防火対象物は第3号の区分、ほかは用途の号の区分で、令第25条第2項と規則第27条の例によります
✔大阪市第44条・東大阪市第49条・堺市第69条も同じ30人の線で、豊中市・吹田市の条例には避難器具の上乗せが見当たりません
✔八尾市の第2項は規則第26条を名指ししていないので、避難階段による個数の減免は八尾市消防本部に確認します
✔条例や運用は改正されることがあるため、最新は管轄の消防署・消防本部で確認しましょう

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監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

※本記事は公表されている法令および八尾市・大阪市・東大阪市・堺市・豊中市・吹田市の公開資料に基づく一般的な解説です。表は要旨を自分の言葉でまとめたものです。器具の区分と個数の関係や、八尾市の第2項と規則第26条の関係は、条文を並べて読んだ整理であり、八尾市が明記しているものではありません。「見当たらない」とした項目は、各市の条例を全文検索した範囲でのものです。条例や運用は改正されることがあるため、最新は管轄の消防署・消防本部で確認してください。避難器具が必要かどうかの個別の判断は、所轄の消防署にご確認ください。

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