BLOG

吹田市でパイプシャフトに感知器は要るのか|給湯器があるときの種類も5市と比較

マンションの開放廊下で扉を開けたパイプシャフトの中に給湯器がある写真に、吹田市でパイプシャフトに感知器は要るのかを問うタイトルを重ねた画像

マンションの開放廊下に並ぶパイプシャフト(PS)の扉の中には、給水管や排水管のほか、ガス給湯器が入っていることがよくあります。
自動火災報知設備が必要な建物では、このPSの中にも感知器を付けるのか、付けるならどの種類なのかが、設計のたびに問題になります。
この記事では、吹田市消防本部の「消防用設備等設置指導等に関する質疑応答集」がPSの感知器をどう答えているかを読み、国の基準と分けて整理します。
あわせて、大阪市・豊中市・東大阪市・堺市が、PSの感知器をどんな条件で省略できるとしているかを比べます。

吹田市でマンションを建てる計画です。
パイプシャフトの中に給湯器を置く予定です。

吹田市の質疑応答集は、給湯器があるPSについて感知器の種類まで答えています。
順に読んでいきましょう。

パイプシャフトにも煙感知器が要るのですか。

国の規則は、パイプダクトなどに煙感知器を求めています。
ただ、市ごとに省略の条件が違います。

この記事の結論
  • 国の消防法施行規則第23条第5項第3号は、エレベーターの昇降路やパイプダクトなどに煙感知器を設けるよう定めています
  • 吹田市の質疑応答集は、PS等は有効面積1㎡以上あれば感知器が必要で、種類は問わないと答えています(答10)
  • 煙感知器が必要になる防火対象物のPSは煙感知器が必要ですが、給湯器等を置くなら定温式の防水型でも支障なしとされています(答13)
  • PSの床に床面積の10%以上の開口があれば竪穴区画として最頂部に煙感知器、竪穴区画としないなら種類は問わないとされています(答6)
  • 大阪市・豊中市は「1㎡未満」か「耐火構造の区画+給水管と排水管だけ」で省略でき、東大阪市は中身の条件なし、堺市は電気配線だけのPSも含めるという違いがあります

▼

吹田市のパイプシャフトの感知器を、国の規則第23条、吹田市の答10、吹田市の答13、ほかの4市の省略の条件の4段でまとめた図

吹田市の質疑応答集はパイプシャフトの感知器をどう答えているのか

マンションの開放廊下に、住戸の玄関扉と並んでパイプシャフトの灰色の扉が3つある様子を描いたアイソメ図
吹田市消防本部は、消防用設備等の設置指導について、問いと答えの形の質疑応答集を公開しています。PSの感知器は、第5節 自動火災報知設備の中で3つの問いに分けて答えられています。
吹田市消防本部 消防用設備等設置指導等に関する質疑応答集 第5節 問10・答10 クローゼット、物入れ(押入れは除く)、PS等内に感知器を設けるのに条件はあるか。また感知器の種類は問うか。
有効面積1 ㎡以上あれば設置は必要であるが、感知器の種類は問わない。
吹田市消防本部 消防用設備等設置指導等に関する質疑応答集 第5節 問13・答13 煙感知器が必要になる防火対象物又はその部分のPSに煙感知器は必要か。
必要であるが、PS内に給湯器等を設置する場合は、定温式の防水型としても支障なし。
吹田市消防本部 消防用設備等設置指導等に関する質疑応答集 第5節 問6・答6 PS等に床がある場合は、当該床にどれくらいの大きさの開口部があれば竪穴区画とみなすことができるか。
当該床部分の面積の10%以上の開口部があれば竪穴区画とし、最頂部に煙感知器を設置すること。竪穴区画としない場合は、感知器の種類は問わない。
3つの答えは、別々に読むと食い違って見えます。答10は「種類は問わない」、答13は「煙感知器が必要」と答えているからです。次の順に読み合わせると、つながりが見えてきます。
  1. まず、PSが感知器の対象になるかどうかは、答10の有効面積1㎡以上で線を引きます。
  2. 次に、そのPSが上下の階に縦につながった竪穴かどうかを、答6で見ます。床があっても、床面積の10%以上の開口があれば竪穴区画として扱います。
  3. 竪穴区画として扱うPSは、答6で最頂部に煙感知器とされます。答13の「煙感知器は必要」もこの場面と読めます。
  4. 竪穴区画としないPSは、答6で種類は問わないとされます。答10の「種類は問わない」と同じ扱いです。
  5. 煙感知器が必要なPSでも、中に給湯器等を置くなら、答13で定温式の防水型に替えてよいとされます。
この読み合わせは、3つの答えを並べて整理したもので、吹田市が答えどうしの関係を明記しているわけではありません。実際の計画では、どの答えに当たるかを吹田市消防本部に確認してください。

床が各階で閉じているPSなら、種類は問わないのですね。

はい、答6は竪穴区画としない場合は種類を問わないと答えています。
次に、国の基準を見ます。

国の基準ではパイプシャフトのどこから煙感知器が要るのか

建物を縦に貫くパイプシャフトの断面と、シャフトの最頂部に付いた感知器を描いたアイソメ図
PSに煙感知器を求めているのは、国の消防法施行規則第23条第5項です。自動火災報知設備が必要な防火対象物のうち、決まった場所には煙感知器を設けるよう定めています。
消防法施行規則 第二十三条第五項(抜粋) 令第二十一条第一項(第十二号を除く。)に掲げる防火対象物又はその部分のうち、第一号及び第三号に掲げる場所にあつては煙感知器を
三 エレベーターの昇降路、リネンシュート、パイプダクトその他これらに類するもの
条文の「パイプダクトその他これらに類するもの」に、PSが入ります。ここで注意したいのは、条文には1平方メートルという数字が無いことです。 1平方メートルは、昭和44年の消防庁の質疑応答で、縦穴の水平断面積がおおむね1平方メートル以上のものを対象にするとした目安です。詳しくは煙感知器は階段やエレベーター昇降路やパイプシャフトのどこまで要るのかの記事で解説しています。 吹田市の答10の「有効面積1㎡以上」も、この目安と同じ線引きです。ただし、言葉は市によって少しずつ違います。吹田市は「有効面積」、大阪市・豊中市・東大阪市は「水平投影面積」、堺市の設置方法の項は「水平断面積(内法寸法)」と書いています。

1平方メートルは条文の数字ではないのですね。

はい、条文はパイプダクトその他これらに類するものと書くだけです。
次は、給湯器の話です。

給湯器があるパイプシャフトはなぜ定温式の防水型でよいのか

扉を開けたパイプシャフトの中にガス給湯器と配管があり、天井に熱感知器が付いている様子を描いたアイソメ図
吹田市の答13は、給湯器等を置くPSなら定温式の防水型の感知器でもよいと答えています。ただ、なぜそれでよいのか、理由や根拠の条文は書かれていません。 国の規則を見ると、煙感知器を設けてはいけない場所が、第23条第4項第1号ニにまとめられています。
消防法施行規則 第二十三条第四項第一号ニ(抜粋) 煙感知器及び熱煙複合式スポット型感知器にあつては、イからハまでに掲げる場所のほか、次に掲げる場所
(イ)じんあい、微粉又は水蒸気が多量に滞留する場所
(ホ)排気ガスが多量に滞留する場所
(ト)結露が発生する場所
給湯器は湯を沸かすときに熱や水蒸気、排気が出ることがあり、PSの中で結露が起きることもあります。煙感知器はこうした場所では誤って作動しやすいため、国の規則もこれらの場所を煙感知器の対象から外しています。 吹田市の答13は、この考え方を背景に、給湯器のあるPSでは煙感知器でなく熱で作動する定温式、しかも水気に強い防水型でよいとした、と読めます。ただし、これは国の規則と並べたうえでの読み方で、吹田市がこの条文を根拠に挙げているわけではありません。 なお、大阪市・豊中市・東大阪市・堺市の運用基準を全文検索しても、給湯器という言葉は見当たりません。給湯器のあるPSの感知器の種類まで答えているのは、5市の中では吹田市だけです。

給湯器のあるPSは、煙感知器を外して熱感知器にできるのですね。

吹田市の答13は、定温式の防水型としても支障なしと答えています。
ほかの市の条件と比べてみましょう。

大阪府内5市でパイプシャフトの感知器の省略はどう違うのか

耐火構造の壁で囲まれ、各階の床で水平に区切られ、階ごとに鋼製の点検扉があるパイプシャフトの断面を描いたアイソメ図
大阪市・豊中市・東大阪市・堺市は、PSに感知器を設けなくてよい条件を、運用基準・審査基準の中に書いています。大阪市の条文は次のとおりです。
大阪市消防局 消防用設備等の設置に係る運用基準 自動火災報知設備 第12 特例基準 2(9)(抜粋) パイプシャフトその他これらに類する場所のうち、次のア又はイに適合するもの
ア 水平投影面積が1平方メートル未満のもの
イ ア以外のもので、次に適合するもの
(ア) 耐火構造の壁で造られ、かつ、階ごとに水平区画が施されたもので、開口部に防火戸又はこれらと同等以上のものが設けられているもの
(イ) 給水管及び排水管のみで、可燃物が存置されていないもの
大阪市の(9)は、第12 特例基準の柱書で令第32条又は条例第47条の規定を適用し、感知器を設置しないことができるとした項目の1つです。5市の書き方を並べると、次のとおりです。
市基準の位置面積で外れるもの区画で外れるもの中身の条件給湯器の記述
吹田市質疑応答集 第5節 答6・答10・答13有効面積1㎡以上で設置(答10)床の開口が10%以上なら竪穴区画として最頂部に煙感知器、竪穴区画としない場合は種類を問わない(答6)記載なし定温式の防水型で支障なし(答13)
大阪市運用基準 第12 特例基準 2(9)(令第32条又は条例第47条)水平投影面積1平方メートル未満耐火構造の壁+階ごとの水平区画+開口部に防火戸等給水管と排水管だけで可燃物なし(区画と両方)記載なし
豊中市運用基準 第11 特例基準 2(9)(令第32条)水平投影面積1平方メートル未満耐火構造の壁+各階ごとの水平区画+開口部に防火戸等給水管と排水管だけで可燃物なし(区画と両方)記載なし
東大阪市自動火災報知設備 9 特例基準 ⑴コ(令第32条又は条例第52条)水平投影面積1平方メートル未満耐火構造の壁+階ごとの水平区画+開口部に防火戸等条件なし記載なし
堺市審査基準 Ⅱ細目 2(3)キ(規則第23条第4項第1号イからハによるほか)水平投影面積1㎡未満耐火構造の壁+各階又は2の階以下ごとの水平区画+開口部に防火設備等電気配線だけのPSも含む(配電盤・分電盤・照明器具・コンセント・電気メーター等がないもの)記載なし
違いは大きく3つあります。
  1. 中身の条件:大阪市と豊中市は、区画に加えて給水管と排水管だけであることを求めています。東大阪市にはこの条件が無く、堺市は電気配線だけのPSも含めると書いています。
  2. 区画の単位:大阪市・豊中市・東大阪市は階ごとの水平区画ですが、堺市は各階又は2の階以下ごとでよいとしています。
  3. 給湯器:PSに給湯器を置く場合の扱いを書いているのは吹田市だけです。大阪市・豊中市の条件で読むと、給湯器は給水管・排水管ではないので、区画で外す条件には当たらないと読めます。
堺市は、感知器を付ける場合の設置方法でも、吹田市の答6に近いことを書いています。
堺市消防局 消防用設備等の審査基準 第12 自動火災報知設備 Ⅱ細目 2(11) 煙感知器 キ(ウ) パイプダクトで水平断面積が1 ㎡(内法寸法)以上ある場合は、最頂部に1個以上設けること。
なお、パイプダクトその他これらに類する場所が2の階以下で完全に水平区画されている場合は熱感知器とすることができる。
堺市のこの「なお」以下には★の印があり、堺市の凡例では堺市消防局が独自に定めた指導基準を表します。水平に区画されたPSなら煙感知器でなくてよいという考え方は、吹田市の答6(竪穴区画としない場合は種類を問わない)と近い扱いです。 八尾市は、消防用設備等の審査基準を公開していないため、この比較には入れていません。大阪市の感知器不要の場所の全体は大阪市で浴室や短い廊下に感知器はいらないのかの記事で解説しています。

大阪市だと、給湯器のあるPSは区画しても外せないのですね。

大阪市の(9)イは給水管及び排水管のみが条件なので、そう読めます。
最後に、確認の順番を整理します。

吹田市でパイプシャフトの感知器を計画するときの確認手順

机の上に図面と感知器2個、定規と鉛筆が置かれている様子を描いたアイソメ図
吹田市でPSの感知器を計画するときは、質疑応答集の答えを次の順に当てはめると整理しやすくなります。
  1. PSの有効面積が1㎡以上かを図面で確かめます。1㎡以上なら感知器の対象です(答10)。
  2. PSが各階の床で区切られているかを見ます。床があっても、床面積の10%以上の開口があれば竪穴区画として扱われます(答6)。
  3. 竪穴区画として扱うPSは、最頂部に煙感知器を計画します(答6・答13)。
  4. 竪穴区画としないPSは、感知器の種類は問われません(答6・答10)。
  5. PSの中に給湯器等を置くなら、定温式の防水型にできるかを確認します(答13)。
  6. 迷う点は、図面を持って吹田市消防本部の予防担当に相談します。
同じ節の問11では、配管のみのピットの感知器も答えられています。ピットの扱いは吹田市で配管のみのピットに感知器は要るのかの記事で解説しています。

面積、床の開口、給湯器の有無の順に確かめればよいのですね。

はい、その3つをそろえておけば相談の話が早くまとまります。
よくある質問も見ておきましょう。

よくある質問

Q吹田市で、有効面積が0.8㎡のPSにも感知器は要りますか?
A吹田市の答10は、有効面積1㎡以上あれば設置は必要と答えているので、1㎡未満なら答10の対象には当たらないと読めます。ただ、未満の扱いをはっきり書いた答えではないので、吹田市消防本部に確認してください。
Q吹田市で、給湯器のあるPSに差動式の熱感知器を付けてもよいですか?
A吹田市の答13が支障なしとしているのは定温式の防水型です。差動式でよいかは答えに書かれていないので、吹田市消防本部に確認してください。
Q吹田市で、PSの各階の床に配管の穴しか無い場合はどうなりますか?
A答6は、床部分の面積の10%以上の開口部があれば竪穴区画とするとしています。配管まわりのすき間がそれに満たなければ、竪穴区画としない場合に当たり、感知器の種類は問わないと読めます。
Q大阪市で、給湯器のあるPSを耐火構造で区画すれば感知器を外せますか?
A大阪市の運用基準 第12 特例基準 2(9)イは、区画に加えて給水管及び排水管のみで可燃物が存置されていないことを求めています。給湯器があるとこの条件に当たらないと読めるので、大阪市消防局に確認してください。

まとめ

✔国の消防法施行規則第23条第5項第3号は、パイプダクトその他これらに類するものに煙感知器を求めています
✔吹田市の質疑応答集は、PS等は有効面積1㎡以上あれば感知器が必要で、種類は問わないと答えています(答10)
✔PSの床に床面積の10%以上の開口があれば竪穴区画として最頂部に煙感知器、竪穴区画としないなら種類は問わないとされています(答6)
✔煙感知器が必要なPSでも、給湯器等を置くなら定温式の防水型でも支障なしとされ、この記述は5市の中で吹田市だけです(答13)
✔大阪市・豊中市は「1㎡未満」か「耐火構造の区画+給水管と排水管だけ」、東大阪市は中身の条件なし、堺市は電気配線だけのPSも含め2の階以下ごとの区画でも省略できます
✔堺市は、2の階以下で完全に水平区画されたパイプダクトなら熱感知器にできるとしています
✔運用基準や質疑応答集は改正されることがあるため、最新は管轄の消防署・消防本部で確認しましょう

PSの面積と床の開口、給湯器の位置を図面にまとめて、吹田市消防本部に相談します!

その3つがそろっていれば、感知器の種類の相談もすぐにまとまります。
㈱防災屋でもご相談を承っております。

防火管理はプロにお任せ下さい

まずはWebで無料お見積りを!

お問い合わせ

監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

※本記事は公表されている法令および吹田市・大阪市・豊中市・東大阪市・堺市の公開資料に基づく一般的な解説です。表は要旨を自分の言葉でまとめたものです。吹田市の答えどうしの関係や、国の規則との関係は、条文と答えを並べて読んだ整理であり、吹田市が明記しているものではありません。「見当たらない」とした項目は、各市の公開資料を全文検索した範囲でのものです。八尾市は消防用設備等の審査基準を公開していないため比較に入れていません。運用基準や質疑応答集は改正されることがあるため、最新は管轄の消防署・消防本部で確認してください。感知器が必要かどうかの個別の判断は、所轄の消防署にご確認ください。

BLOGカテゴリ
最新の記事
防火管理者代行サービス 強欲な青木 協業プラン(YouTube出演・ショート動画制作) 消防設備士・予防技術検定・危険物取扱者の過去問テスト 全類対応
無料1分概算見積
マンションの開放廊下で扉を開けたパイプシャフトの中に給湯器がある写真に、吹田市でパイプシャフトに感知器は要るのかを問うタイトルを重ねた画像
マンションの開放廊下に並ぶパイプシャフト(PS)の扉の中には、給水管や排水管のほか、ガス給湯器が入っていることがよくあります。 自動火災報知設備が必要な建物では、このPSの中にも感知器を付けるのか、付けるならどの種類なの...
リクルート 採用情報はこちら →
採用ページ 一緒に働く仲間を募集中 → フランチャイズ (株)防災屋と一緒に開業する → 協力業者 協力業者さん募集中 →