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八尾市で立体駐車場の階数と床面積はどう数えるのか|機械式の8形態を解説

八尾市消防本部の行政指導指針が立体駐車場の床面積と階数を形態1から8までに分けて数える定めを、国の消防法施行令第13条と分けてたどった記事のアイキャッチ

八尾市で立体駐車場を計画するとき、「階」と「床面積」をどう数えるかは、消防設備の要否を考える入口になります。
機械式の駐車場には、壁も床もない装置があります。八尾市消防本部の行政指導指針は、立体駐車場を形態1から8までに分け、形態ごとに床面積と階数の数え方を決めています。
この記事では、国の条文と八尾市の指針を分けて、どの形態がどの形態を借りて読むのかを番号つきの手順でたどります。堺市・大阪市・東大阪市の公開資料とも照らします。

八尾市で機械式駐車場を計画しています。
階数や床面積は、どう数えればよいのでしょうか?

八尾市の指針は、形態ごとに数え方を決めています。
順にたどっていきましょう。

形態によって、数え方が違うのですか?

違う形態と、別の形態を借りる形態があります。
根拠と一緒に見ていきましょう。

この記事の結論
  • 八尾市消防本部の行政指導指針は、立体駐車場を形態1から8までに分け、床面積と階数の数え方を形態ごとに定めています
  • 国の令第13条の表は、駐車の用に供される部分を階ごとの床面積か、機械装置による収容台数が10台以上かで捉えています
  • 自走式の形態1と2は、床面積を壁(壁がなければ手すり等)の中心線で囲まれた部分の水平投影面積とし、階は各層を階として最上部の層は算入しません
  • 垂直循環式の形態3、ラック式の形態4、二段式と三段式の形態5から8は、いずれも階数を1の階とします
  • 大阪市・東大阪市の公開資料と堺市の審査基準の床面積・階数の項には、八尾市のような形態別の数え方は見当たりませんでした

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八尾市消防本部の行政指導指針が立体駐車場を形態1から8に分け、形態1と2は各層を階として壁の中心線で囲まれた部分、形態3と4は1の階として壁か柱の中心線で囲まれた部分、形態5から8は1の階として柱とパレット等で囲まれた部分を床面積とし、ほかの形態は別の形態を借りて読む流れを示した図解

八尾市の立体駐車場の指針は、国の基準のどこにつながるのか

低い事務所ビルと背の高い機械式駐車タワーが並ぶイラスト
八尾市消防本部の予防課のページをたどった範囲では、公開されている行政指導指針(消防用設備等)は、この立体駐車場の指針1点でした。掲載ページには担当が査察係と書かれ、PDFは18ページです。
ページの名前のとおり、行政指導として示されたものと読めます。法令が直接課す義務とは別に、設計の段階で消防署と確かめる事項と考えるとよさそうです。 指針の冒頭は、立体駐車場を形態1から8までに区分すると書いています。
八尾市消防本部「立体駐車場に係る床面積及び階数の算定並びに消防用設備等の設置基準」第1 柱書 立体駐車場の形態(以下『形態』という。)は次の形態1から8(別添図例参照)に区分し、それぞれ取扱うものとする。
この指針は、床面積と階数を数えたあとに使う消防用設備等の基準(第2以降)も含んでいます。この記事は、その手前の数え方(第1)だけを扱います。
なぜ数え方が大事なのかは、国の令第13条の表にあります。駐車の用に供される部分には、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備のうちのいずれかが要る場合があります。
消防法施行令 第13条 第1項 表(駐車の用に供される部分)(設備の種類) 水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備
この設備が要る条件は、表に2つ書かれています。
消防法施行令 第13条 第1項 表(駐車の用に供される部分) 一 当該部分の存する階(屋上部分を含み、駐車するすべての車両が同時に屋外に出ることができる構造の階を除く。)における当該部分の床面積が、地階又は二階以上の階にあつては二百平方メートル以上、一階にあつては五百平方メートル以上、屋上部分にあつては三百平方メートル以上のもの
消防法施行令 第13条 第1項 表(駐車の用に供される部分) 二 昇降機等の機械装置により車両を駐車させる構造のもので、車両の収容台数が十以上のもの
一は「階」ごとの「床面積」で決まり、二は機械装置の「収容台数」で決まります。ただし、令第13条の条文には、階や床面積をどう数えるかは書かれていません。
床面積の数え方は、堺市の審査基準が次のように書いています。建築基準法施行令を根拠にした一般的な数え方です。
堺市「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」第2章 第1節 第4 床面積、階及び高さの取扱い 1(1) 床面積の算定は、「昭和61年4月30日建設省住指発第115号」の例により算定することとされている
この建設省の通知が前提にしているのが、建築基準法施行令第2条第1項です。床面積は第3号、階数は第8号が決めています。
建築基準法施行令 第2条 第1項 第3号(床面積) 建築物の各階又はその一部で壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積による。
建築基準法施行令 第2条 第1項 第8号(階数・第1文) 昇降機塔、装飾塔、物見塔その他これらに類する建築物の屋上部分又は地階の倉庫、機械室その他これらに類する建築物の部分で、水平投影面積の合計がそれぞれ当該建築物の建築面積の八分の一以下のものは、当該建築物の階数に算入しない。
国の基準を整理すると、次のとおりです。
  1. 令第13条の表は、駐車の用に供される部分に水噴霧消火設備など5種類のいずれかを求める場合を定めている
  2. 1つ目の条件は、階ごとの床面積が地階・2階以上で200平方メートル以上、1階で500平方メートル以上、屋上部分で300平方メートル以上であること
  3. 2つ目の条件は、昇降機等の機械装置で駐車させる構造で、収容台数が10以上であること
  4. 床面積は壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積、階数は塔屋や地階の倉庫などを一定の条件で除いて数える(建築基準法施行令第2条第1項第3号・第8号)
壁も床もない機械式駐車装置では、「壁その他の区画の中心線」がどこなのかが決めにくくなります。八尾市の指針は、形態ごとに数え方を決めることで、そこを埋めていると読めます。
駐車場が消防法上どの項目になるかは、駐車場や車庫の区分を解説した記事で、昇降ピット式の三段駐車装置の項目は特殊な工作物の記事で解説しています。

国の条文には、階と床面積の数え方まで書いていないのですね。

はい、数え方の細目は書かれていません。
八尾市の指針を順に見ましょう。

八尾市の自走式の形態1と形態2は階数と床面積をどう数えるのか

斜路でつながった三層の自走式駐車場の断面のイラスト
形態1は、車両が駐車する階まで自分で運転して上がる形態です。図例1には、立体式駐車場の立面図と平面図が描かれています。
八尾市消防本部「立体駐車場に係る床面積及び階数の算定並びに消防用設備等の設置基準」第1 1(形態1)柱書・(1) 形態1とは、車両が駐車する所定の階(層)の位置まで自走し駐車する形態のものをいい、床面積及び階数の算定は次によること。
(1)床面積の算定は、壁の中心線で囲まれた部分の水平投影面積とする。ただし、壁が設けられていないものにあっては、手すり等の中心線で囲まれた部分の水平投影面積とする。
八尾市消防本部「立体駐車場に係る床面積及び階数の算定並びに消防用設備等の設置基準」第1 1(形態1)(2) (2)階数の算定は、各層(各階)を階と算定すること。ただし、最上部の層は、階に算入しないものとする。
整理すると、形態1の数え方は次のとおりです。
  1. 床面積は、壁の中心線で囲まれた部分の水平投影面積
  2. 壁がなければ、手すり等の中心線で囲まれた部分の水平投影面積
  3. 階数は、各層を1つの階として数える
  4. ただし、最上部の層は階に算入しない
国の階数の数え方(建築基準法施行令第2条第1項第8号)は、塔屋などの屋上部分を建築面積の八分の一以下のときに除きます。八尾市の「最上部の層」には、その面積の条件が書かれていません。
令第13条の表には「屋上部分」という別の枠もあり、300平方メートルの基準があります。最上部の層をその屋上部分として扱うのか、屋根のない層に限るのかは、指針の文言だけでは読み取れません。図面を見ながら消防署に確認します。 形態2は、車両を昇降機で所定の層まで運び、そこから自走して駐車する形態です。
八尾市消防本部「立体駐車場に係る床面積及び階数の算定並びに消防用設備等の設置基準」第1 2(形態2) 形態2とは、車両が駐車する所定の(層)まで昇降機で搬送し、所定の位置まで自走し駐車する形態のものをいい、床面積及び階数の算定は次によること。
(1)床面積の算定は、形態1によること。
(2)階数の算定は、形態1によること。
形態2は、床面積も階数も形態1を借りて読みます。つまり、昇降機で運ぶかどうかは、数え方を変えません。

形態2は、形態1と同じ数え方なのですね。

はい、床面積も階数も形態1のとおりです。
次は、垂直に動く装置です。

八尾市の垂直循環式の形態3とラック式の形態4は階数をどう数えるのか

パレットが垂直に循環する細長い駐車タワーのイラスト
形態3は、車両が垂直に循環するパレットなどに駐車する形態です。タワー型の装置を思い浮かべるとわかりやすいと思います。
八尾市消防本部「立体駐車場に係る床面積及び階数の算定並びに消防用設備等の設置基準」第1 3(形態3) 形態3とは、車両が垂直に循環するパレット等に駐車する形態のものをいい、床面積及び階数の算定は次によること。
(1)床面積の算定は、壁の中心線で囲まれた部分の水平投影面積とする。ただし、壁が設けられていないものにあっては、柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積とする。
(2)階数の算定は、1の階とする。
形態1との違いは、2点あります。
  1. 壁がないときの基準が、手すり等ではなく柱の中心線になる
  2. 階数は、各層を数えるのではなく、1の階とする
「1の階とする」には、装置の高さの条件が付いていません。パレットが何段あっても、指針の文言では階数は1です。 形態4は、車両を昇降機でラックの位置まで運び、パレットでラックに駐車する形態です。
八尾市消防本部「立体駐車場に係る床面積及び階数の算定並びに消防用設備等の設置基準」第1 4(形態4) 形態4とは、車両が駐車する所定の位置のラックまで昇降機で搬送し、パレットによりラックに駐車する形態のものをいい、床面積及び階数の算定は次によること。
(1)床面積の算定は、形態3によること。
(2)階数の算定は、形態3によること。
形態4は、床面積も階数も形態3を借りて読みます。
なお、令第13条の2つ目の条件は、機械装置で駐車させる構造で収容台数が10以上かどうかで決まります。こうした装置では、床面積や階数の数え方とは別に、収容台数で設備の要否が決まると読めます。

階数が1の階になるのは、タワー型でもですか?

はい、指針の文言は1の階です。
理由までは書かれていません。

八尾市の二段式と三段式の形態5から形態8は何を借りて数えるのか

地面のピットに設けた二段式の駐車装置が四基並ぶ断面のイラスト
形態5は、二段式の装置です。上段のパレットは昇降装置で上下し、下段は自走でパレットの位置に駐車します。図例5は、地面に掘った穴(ピット)に設ける方式として描かれています。
八尾市消防本部「立体駐車場に係る床面積及び階数の算定並びに消防用設備等の設置基準」第1 5(形態5) 形態5とは、2段式のもので車両が上段は昇降装置により上下に移動するパレットに、下段は自走によりパレットの所定の位置にそれぞれ駐車する形態のものをいい、床面積及び階数の算定は次によること。
(1)床面積の算定は、柱及びパレット等で囲まれた部分の水平投影面積とする。ただし、柱が設けられていないものにあっては、パレット等で囲まれた部分の水平投影面積とする。
(2)階数の算定は、1の階とする。
形態5の床面積は、これまでの形態と書き方が変わります。壁ではなく柱及びパレット等で囲まれた部分を数え、柱がなければパレット等だけで囲まれた部分です。この形態の文言には、「中心線」という言葉がありません。
形態6から8は、形態5を借りています。
八尾市消防本部「立体駐車場に係る床面積及び階数の算定並びに消防用設備等の設置基準」第1 6(形態6) 形態6とは、2段式のもので車両が上段は昇降装置により上下に移動するパレットに、下段は左右に移動するパレットにそれぞれ駐車する形態のものをいい、床面積及び階数の算定は次によること。
(1)床面積の算定は、形態5によること。
(2)階数の算定は、5によること。
八尾市消防本部「立体駐車場に係る床面積及び階数の算定並びに消防用設備等の設置基準」第1 7(形態7) 形態7とは、3段式のもので車両が昇降装置により上下左右に移動する各段のパレットに駐車する形態のものをいい、床面積及び階数の算定は次によること。
(1)床面積の算定は、形態5によること。
(2)階数の算定は、形態5によること。
八尾市消防本部「立体駐車場に係る床面積及び階数の算定並びに消防用設備等の設置基準」第1 8(形態8) 形態8とは、2段式のもので車両が上段は油圧装置等で上下に可動するパレットに、下段は自走によりパレットの所定の位置にそれぞれ駐車する形態のものをいい、床面積及び階数の算定は次によること。
(1)床面積の算定は、形態5によること。
(2)階数の算定は、形態5によること。
八つの形態をまとめると、次の表のとおりです。二段式でも三段式でも、階数は1の階です。
形態駐車のしかた床面積の数え方階数の数え方
形態1自走して階の位置まで上がる壁(なければ手すり等)の中心線で囲まれた部分各層を階とし、最上部の層は除く
形態2昇降機で層まで運び、自走する形態1による形態1による
形態3垂直に循環するパレット等壁(なければ柱)の中心線で囲まれた部分1の階
形態4昇降機でラックまで運ぶ形態3による形態3による
形態5二段式・上段は昇降、下段は自走柱及びパレット等で囲まれた部分1の階
形態6二段式・上段は昇降、下段は左右に移動形態5による形態5による
形態7三段式・上下左右に移動形態5による形態5による
形態8二段式・上段は油圧等で上下、下段は自走形態5による形態5による
指針のたどり方を、番号の順に整理します。
  1. 形態2は、床面積も階数も形態1を借りる
  2. 形態4は、床面積も階数も形態3を借りる
  3. 形態6・7・8は、床面積も階数も形態5を借りる(形態6の階数は「5による」と書かれている)
  4. 自分の装置がどの形態に当たるかは、別添の図例1から8と見比べて決める
別添の図例1から8には、形態ごとの立面図(平面図が付くものもあります)が描かれています。図例の名前には「昇降機式立体駐車場」「二段式駐車場」「三段式駐車場」「簡易型二段式駐車場」などがあります。
実際の装置が、どの図例に当たるかは、メーカーの図面を持って消防署に確認します。

二段式でも三段式でも、階数は1の階なのですね。

はい、指針の文言では1の階です。
最後は他の市との比較です。

堺市・大阪市・東大阪市では機械式駐車場の床面積と階数をどう扱うのか

机の上に置かれた図面の巻物と駐車場の模型のイラスト
堺市の審査基準は、床面積の算定のなかで機械式駐車場を取り上げています。八尾市の形態3と似た書き方です。
堺市「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」第2章 第1節 第4 床面積、階及び高さの取扱い 1(2) エ (オ) (オ) 機械式駐車場及び機械式駐輪場については、壁(壁のないものにあっては柱等)の中心線で囲まれた部分の水平投影面積を床面積とすること。
堺市の審査基準には、前述の建設省の通知も収録されていて、床として認めにくい部分の数え方があります。
堺市「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」第2章 第1節 第4 床面積、階及び高さの取扱い 1(1) 通知(11) 吊上式自動車車庫、機械式立体自動車車庫等で、床として認識することが困難な形状の部分については、1台につき15㎡を床面積として算入する。なお、床としての認識が可能な形状の部分については、通常の算定方法による。
八尾市の第1(形態1から8)には、この1台につき15平方メートルの定めは書かれていません。この通知の数え方は、鈴鹿市の記事でも比べています。
堺市の階数の算定(第4 2)にも、機械式駐車装置の階を形態別に数える項は見当たりませんでした。大阪市の運用基準(45のPDF)と東大阪市の公開資料(6つのPDF)も、「パレット」「機械式駐車」「立体駐車」などの言葉で調べました。 機械式駐車装置が出てくるのは、大阪市では水噴霧消火設備・泡消火設備・二酸化炭素消火設備などの設置方法の項、東大阪市では自動火災報知設備の項(外気に開放された機械式駐車装置)でした。床面積と階数の数え方を定めた項は見当たりませんでした。
東大阪市と堺市の自動火災報知設備の特例は、東大阪市と堺市の記事で解説しています。
項目八尾市堺市大阪市・東大阪市
機械式の床面積形態ごとに定める(形態3は壁か柱の中心線)壁(なければ柱等)の中心線で囲まれた部分数え方の項は見当たらない
床として認めにくい部分1台の面積の定めは第1に書かれていない1台につき15平方メートル(収録された通知)見当たらない
機械式の階数形態ごとに定める(形態3から8は1の階)機械式駐車装置の階の数え方は見当たらない見当たらない
八尾市で機械式駐車場を計画するときは、次の順に確かめると抜けが出ません。
  1. 装置が、別添の図例1から8のどの形態に当たるか、メーカーの図面で確認したか
  2. 形態が別の形態を借りていないか(2は1、4は3、6・7・8は5)
  3. 床面積の基準が、壁・柱・パレット等のどれで囲まれた部分になるか
  4. 階数が、1の階になるか、各層を数えて最上部の層を除くか
  5. 令第13条の階ごとの床面積の条件と、10台以上の条件のどちらに当たるか
  6. 設計の段階で管轄の消防署(八尾市消防本部 予防課)に事前相談したか

八尾市は、機械式の数え方を形態別にはっきり書いているのですね。

はい、八尾市の指針は形態別の数え方です。
他市の物件は、その市の基準で確かめましょう。

よくある質問

Q八尾市の立体駐車場の指針に従わないと、違反になりますか?
A指針は「行政指導指針」として掲載されています。設備の設置義務そのものは、国の令第13条などが決めます。ただし、指針の扱いは管轄の消防署が判断するので、設計の段階で確認してください。
Q二段式や三段式なのに、階数が1の階でよいのですか?
A指針の形態5は「階数の算定は、1の階とする」と書き、形態6から8もこれを借りています。ただし、その理由は指針に書かれていません。
Q柱がない装置の床面積は、どこで囲んで数えますか?
A形態5から8は、柱がなければパレット等で囲まれた部分の水平投影面積です。形態3と4は、壁がなければ柱の中心線で囲まれた部分です。
Q大阪市や東大阪市でも同じ数え方ですか?
A大阪市と東大阪市の公開されている運用基準には、機械式駐車装置の床面積と階数の数え方を形態別に定めた項は見当たりません。管轄の消防局に確認してください。

まとめ

✔八尾市消防本部の行政指導指針は、立体駐車場を形態1から8までに分けて数え方を定めています
✔国の令第13条の表は、階ごとの床面積と、機械装置の収容台数10以上を条件にしています
✔自走式の形態1と2は、壁か手すり等の中心線で囲まれた部分を床面積とし、各層を階とします
✔形態3と4は、壁か柱の中心線で囲まれた部分を床面積とし、階数は1の階とします
✔形態5から8は、柱及びパレット等で囲まれた部分を床面積とし、階数は1の階とします
✔大阪市・東大阪市の公開資料と堺市の審査基準には、形態別の数え方は見当たりません
✔運用基準は改正されることがあるので、最新の内容は管轄の消防署・消防局で確認しましょう

まず装置の形態を図例と見比べます。
そのうえで消防署に相談します!

八尾市の指針は形態別の数え方です。
㈱防災屋でもご相談を承っております。

防火管理はプロにお任せ下さい

まずはWebで無料お見積りを!

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監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

※本記事は公表されている法令および八尾市・堺市・大阪市・東大阪市の公開資料に基づく一般的な解説です。運用基準や指導指針は改正されることがあるため、最新の内容は管轄の消防署・消防局で確認してください。各資料は2026年10月時点の公開版で確認しています。八尾市の指針のPDFには、確認した範囲で発出年月日が見当たりませんでした。

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