新幹線の高架ホーム、原木と組み立てた家具、地下ピット式の駐車装置。
形も用途もまったく違う工作物や物品が、同じ消防法の網にかかっています。
令第32条の特例や特殊可燃物の規制など、判断の基準は実は共通しています。
質疑応答が示したのは形や規模ではなく機能と危険性で規制が決まるという考え方です。
新幹線のホームにも消防用設備が要るんですか。
要ります。
ただし免除される場合もあります。
駐車装置やジェットスキーの保管庫はどうですか。
それも含めて5つの実例を順に見ていきます。
- 新幹線の高架ホームや車両基地は令第32条を適用し自動火災報知設備を免除できる場合があります
- 原木は特殊可燃物の対象外ですが製材した木材や半製品は対象になります
- 家具店舗の陳列品や倉庫保管の家具類も特殊可燃物の規制対象になります
- 昇降ピット式の三段駐車装置は(13)項イの防火対象物に該当します
- ジェットスキー用の保管庫は(14)項の防火対象物に該当します
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目次
新幹線の高架ホームは自動火災報知設備を省略できるか

高圧の架線の上という危険な場所に、感知器をどう設置すればよいのでしょうか。
質問は代替の感知器を使えないかという相談でしたが、回答は令第32条を適用して自動火災報知設備そのものを免除するという、一段踏み込んだ形で示されました。
高圧の架線の直上かつ高所という特殊な条件があってこその判断であり、誰にでも使える一般的な免除ではありません。
保守点検が構造上著しく危険な設備があるなら、代替機器の検討にとどまらず、そもそも設置を要しないケースに当たらないか所轄消防署に確認してください。
減光式の感知器に変えるだけかと思っていました。
設置そのものを
要しないケースに当たるか確認してください。
原木や製材した木材はどこまで特殊可燃物になるか

丸太のままの原木と、製材した木材とでは、扱いが分かれるのでしょうか。
立ち木を切り出しただけの原木は木材加工品に該当しませんが、製材した板や柱材、さらに組み立て途中の半製品は特殊可燃物の規制対象になります。
同じ木材でも、加工の段階が進むほど規制の対象に近づくという考え方です。
木材を貯蔵・取扱う施設を管理しているなら、原木のまま置いてあるのか製材済みなのかを区別したうえで、特殊可燃物の届出や消火器の配置が必要かを確認してください。
丸太のままなら規制の対象外なんですね。
原木か製材済みかを
区別したうえで確認してください。
家具店舗の陳列品や倉庫保管品も特殊可燃物の規制対象になるか

店舗に並ぶ陳列品や、倉庫に積まれた在庫品も、同じように扱われるのでしょうか。
店頭の陳列品も倉庫の保管品も、完成した家具類である以上は特殊可燃物の規制対象から外れません。数量を数えるときは、家具の間の隙間を含めた空間容積ではなく、木材そのものの実容積で算定します。
展示のためか保管のためかという用途の違いは、規制の有無を分ける理由にはならないということです。
家具を扱う店舗や倉庫を管理しているなら、陳列と保管を問わず数量を実容積で見積もり、特殊可燃物の基準量を超えていないか確認してください。
展示品なら対象外かと思っていました。
数量は
木材の実容積で確認してください。
昇降ピット式の三段駐車装置は防火対象物のどの項になるか

地下にピットを掘って三段に停める方式は、どの項の防火対象物になるのでしょうか。
昇降ピット式の三段駐車装置は(13)項イの防火対象物です。パレットを床として扱いにくい構造でも、1台あたり15平方メートルという一定の面積を割り当てて算定し、階数は地上1階建とみなします。
台数が10台以上になれば、通常の駐車場と同じく消火設備の設置義務も生じます。
機械式の駐車装置を計画しているなら、パレットの構造にかかわらず床面積の算定方法を確認し、収容台数に応じた消火設備の要否も併せて検討してください。
パレットが床じゃなくても面積は数えるんですね。
収容台数に応じて
消火設備の要否も確認してください。
ジェットスキー用の保管庫は防火対象物の何項になるか

似たような収納施設でも、対象物の種類によって項が変わることがあります。
自動車を保管する施設が(13)項イだったのに対し、ジェットスキー用の保管庫は(14)項の倉庫として扱われます。自走できる乗り物かどうかが、項を分ける一つの目安になっています。
似たレジャー用品の収納施設でも、乗り物としての性質次第で該当する項が変わるということです。
マリンレジャー用品の保管施設を計画しているなら、自走の可否も踏まえて該当する項を確認してください。
自動車の保管庫と項が違うんですね。
自走できるかどうかで
該当する項を確認してください。
よくある質問
まとめ
形も用途も違う工作物でも、見るところは同じなんですね。
うちの施設も一つずつ確認してみます。
形ではなく
機能と危険性から確認してください。
㈱防災屋でもご相談を承っています。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- 上越新幹線建設に伴う建築物の取扱いについて(昭和54年9月4日 消防予第166号 消防庁予防救急課長から新潟県総務部長あて回答)
- 特殊可燃物の規制に関する疑義について(昭和57年2月5日 消防予第33号 消防庁予防救急課長から徳島県生活環境部長あて回答)
- 三段方式(昇降ピット式)駐車装置の取扱いについて(平成3年5月30日 消防予第117号 消防庁予防課長から和歌山県総務部長あて回答)
- 消防用設備等に係る執務資料の送付について(平成14年9月30日 消防予第281号 予防課長から各都道府県消防主管部長あて)
- 消防法施行令別表第1・第3
- 消防実務六法 質疑応答編
※本記事は公表されている法令および通達に基づく一般的な解説です。掲載した回答はそれぞれの発出当時のもので、通知番号や機関の名称等は当時のものです。その後の改正により運用が変わっている場合があります。個別の事案についての適用は、所轄消防署にご確認ください。





