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四日市市で避難橋の幅や道路の上に架ける条件は国の告示より厳しいのか|鈴鹿市・埼玉県央広域・堺市も比較

四日市市の避難橋は幅60cmや道路の上に市の指導が重なるという見出しと2棟の建物の上の階を結ぶ鉄骨の避難橋の写真

隣り合う建物の上の階どうしを結ぶ避難橋は、施行令が認める避難器具の一つです。
国の告示は橋そのものの強さや手すりの高さを決めていますが、橋の幅の数字は書いていません。
四日市市の審査基準は、幅60cm以上や懐中電灯の箱、道路の上に架けるときの移動式といった条件を行政指導として上乗せしています。
この記事では四日市市の基準を施行令から順にたどり、鈴鹿市・埼玉県央広域・堺市・大阪市・東大阪市・津市の書き方と比べます。

四日市市で隣の自社ビルの3階どうしを避難橋でつなぐ計画が出ています。
メーカーの製品を付ければそれで済むのでしょうか。

製品は国の告示に合っている必要があり、取付けの場所や道路との関係は市の審査基準で上乗せがあります。
四日市市では幅も指導の対象です。

ほかの市でも同じ条件なのでしょうか。

ほぼ同じ文の市もあれば、国の告示どおりで上乗せの無い市もあります。
まず国の決まりから順に見ていきましょう。

この記事の結論
  • 施行令第25条の表では、避難橋は地階を除くどの階の欄にも適応する避難器具として入っています
  • 国の告示は避難橋の勾配・手すり・強さと取付部の開口部を決めていますが、橋の幅の数字はありません
  • 四日市市は幅60cm以上・溶けやすい材料の被覆・開口部から2m離す・両端に懐中電灯やロープの箱を、すべて行政指導として求めています
  • 道路の上に架けるときは移動式にして一端を建物に留め、道路の幅員は概ね5m未満とします
  • 鈴鹿市と埼玉県央広域は荷重や手すり子の数字まで書き、堺市は四日市市とほぼ同じ文で★、大阪市・東大阪市・津市は幅の上乗せがありません

▼

施行令で適応を確かめ告示で構造を確かめ市の上乗せを確かめ道路の上は移動式にするという避難橋の基準の重なりを示した図解

避難橋は国の告示でどこまで決まっているのか

隣り合う2棟の建物の上の階の開口部どうしを手すり付きの鉄骨の避難橋が結んでいるイラスト
避難橋は、建物どうしを橋でつないで隣の建物へ逃げるための避難器具です。
施行規則が取付け方を決め、細かい数字は消防庁の告示2本に分かれています。
消防法施行規則 第27条第1項(抜粋)
九 避難橋及び避難用タラツプは、次のイ及びロに定めるところにより設けること。
イ 避難橋及び避難用タラツプは、防火対象物の柱、床、はりその他構造上堅固な部分又は堅固に補強された部分に取り付けること。
ロ 避難橋及び避難用タラツプは、一端をボルト締め、溶接その他の方法で堅固に取り付けること。
十一 避難器具(金属製避難はしご及び緩降機を除く。)は、消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
避難器具の設置及び維持に関する技術上の基準の細目(平成8年消防庁告示第2号)第三 七 避難橋(抜粋)
(一)取付部の開口部の大きさは、高さ一・八メートル以上であり、かつ、幅は避難橋の最大幅以上であること。
(四)降下空間は、避難橋の踏面から上方二メートル以上及び避難橋の最大幅以上であること。
国が決めるのは橋の造りと取付部です。
施行令第25条第2項第1号の表を見ると、避難橋は地階を除くどの階の欄にも入っていて、2階から6階以上まで使える器具です。
橋そのものの造りは「避難器具の基準」(昭和53年消防庁告示第1号)の第八が決めています。
取付部の開口部の幅は「避難橋の最大幅以上」とあるだけで、橋の幅を何cm以上にするという数字はどちらの告示にもありません。
項目国の数字根拠
床面の勾配5分の1未満(階段式の機構のものを除く)告示第1号 第八 一(七)イ
手すり・手すり子・幅木手すり1.1m以上・手すり子の間隔18cm以下・幅木10cm以上告示第1号 第八 一(九)ロ
積載荷重床面1㎡につき3.3キロニュートン(たわみは支点間隔の300分の1以下)告示第1号 第八 三(二)(三)
材質構造耐力上主要な部分は不燃性・鋼材やアルミニウム材など告示第1号 第八 二(一)
取付部の開口部高さ1.8m以上・幅は避難橋の最大幅以上告示第2号 第三 七(一)
降下空間踏面から上方2m以上・避難橋の最大幅以上告示第2号 第三 七(四)
架空電線との間隔降下空間から1.2m以上・上端から2m以上告示第2号 第三 一(一)ヌを七が準用
告示第2号の七は冒頭で「一(一)ヌによるほか」と書き、避難はしごの架空電線との間隔の規定を避難橋にも借りています。
製品を選ぶときは、まず告示第1号に適合しているかをメーカーの資料で確かめます。

国の告示には、橋の幅の数字がそもそも無いのですね。

開口部の幅は「橋の最大幅以上」で、橋の幅そのものは決めていません。
そこを四日市市が数字で補っています。

四日市市は避難橋に何を上乗せしているのか

2棟の建物の上の階を結ぶ避難橋の両端の壁ぎわに小さなオレンジ色の収納箱があり窓は橋の端から離れた位置にあるイラスト
四日市市の審査基準は、第15 避難器具の3で避難橋の条件を挙げています。
道路の上空以外に架ける場合と、道路の上空に架ける場合の2つに分けています。
四日市市消防本部「四日市市消防同意事務審査基準」第15 避難器具
3 避難橋
(1)公共用道路上空以外に設置するもの
ア 避難橋の幅は、60cm以上とすること。
イ アルミニウム等高温により溶解しやすいもの、又は熱により耐力を著しく減少する材料を用いる場合は、断熱性のある不燃性の材料で被覆すること。ただし、避難橋の下方に開口部のない耐火構造の壁がある場合は、この限りでない。
ウ 避難橋は避難上有効な場所に取り付けるとともに、出入り口以外の開口部から2m以上離れた位置に設けること。
エ 避難橋を設置する建築物の部分については、構造耐力上の安全を確認すること。
オ 避難橋の付近の適宜の場所(橋の両端について)には、懐中電灯、ロープ等を収納した箱等を設けておくこと。
5項目とも行政指導です。
四日市市の基準は、市の行政指導であることが明白な部分にアンダーラインを引くと総則の1で定めていて、ページの画像で確かめるとアからオまで全文に下線があります。
総則の3は、行政指導の部分は関係者に義務を課すものではなく、職員が理由を説明して関係者の理解を得て具体化するものとしています。
指導として説明を受ける項目なので、図面の段階で幅と窓の位置の考え方を決めておくと相談がスムーズです。
特に窓から2mは、橋の取付け位置を決めてから窓を動かすことになりやすい項目です。

幅60cmは、国の数字ではなく四日市市の指導ということですね。

はい、総則のとおり義務ではない書き方ですが、説明を受ける前提で準備しておくと安心です。
次は道路の上に架けるときです。

道路の上に架ける避難橋はどうすればよいのか

道路をはさんで向かい合う2棟の建物のうち左の建物の上の階に折りたたみ式の避難橋がヒンジで留められ立てた状態で収納されているイラスト
建物と建物の間が公道のときは、橋を道路の上に架けることになります。
四日市市の基準は、ここに別の条件を重ねています。
四日市市消防本部「四日市市消防同意事務審査基準」第15 避難器具 3 避難橋
(2)公共用道路上空に設置するもの
前(1)を準用するほか、次によること。
ア 転倒式、伸長式、回転式等の移動式とすること。ただし、関係法令による許可を受けたものにあっては、この限りではない。
イ 移動式の避難橋は、その一端をヒンジ、ブラケット等で常時一方の建築物に緊結しておくものとし、避難時容易に架設操作ができるものであること。
ウ 避難橋を架設する道路の幅員は、概ね5m未満とすること。
普段は畳んでおく橋にします。
(2)は前の(1)を準用するので、幅60cm以上や懐中電灯の箱も道路の上の橋にそのまま掛かります。
アのただし書は、関係法令による許可を受けたものは移動式でなくてよいとしています。
ア・イ・ウにも下線があり、行政指導の扱いです。
道路の幅員が概ね5m以上ある場所では、この指導の範囲から外れるので、計画の早い段階で所轄に相談します。
消防本部道路の上に架ける避難橋の書き方記号
四日市市移動式(関係法令による許可を受けたものを除く)・一端をヒンジ等で建物に緊結・道路の幅員は概ね5m未満下線(行政指導)
鈴鹿市常時架橋してはならない(関係官公庁の許可を得たものを除く)・移動式で一端を緊結・おおむね5m未満の道路に架設▲
埼玉県央広域鈴鹿市と同じ3項目(第4章 第15 シ)。設置個数の減免の節では、平成30年7月11日 消防予第423号によるとしている(第3章 第12 5⑶ウ)▲(第15 シ)
堺市移動式(関係法令等による許可を得たものを除く)・一端を緊結・道路の幅員は概ね5m未満★
大阪市・東大阪市・津市道路の上に架ける場合の記述なし―
鈴鹿市と埼玉県央広域の▲は、法令の基準に行政指導を加えた項目を示す印で、堺市の★は堺市消防局が独自に定めた指導の印です。

道路の上だと、橋を架けっぱなしにはできないのですね。

鈴鹿市と埼玉県央広域は「常時架橋してはならない」とはっきり書いています。
道路の管理者の許可を取るかどうかが分かれ目です。

ほかの市では避難橋の基準はどう違うのか

横に並んだ6つの小さな庁舎の前にそれぞれ書類が積まれ手前の長い机に手すり付きの避難橋の模型が置かれているイラスト
避難橋の上乗せは、市によって四日市市とほぼ同じ文のところと、数字を増やしたところに分かれます。
鈴鹿市と埼玉県央広域は、重さと手すり子の間隔まで書いています。
鈴鹿市消防本部「鈴鹿市消防用設備等に関する審査基準」第4章 第15 避難器具 5⑿
ウ 公共用道路上空以外に設ける避難橋は、次による。▲
(イ) (略)なお、避難橋に作用する積載荷重は、1㎡につき500㎏以上とする。
(エ) 避難橋の幅は0.6m以上とし、勾配は5分の1未満とする。(略)
(オ) 避難橋には、転落防止のために高さ0.1m以上の巾木及び高さ1.1m以上の手すり並びに間隔0.2m以内ごとに手すり子を設け、床面には間隔を設けない。
(サ) 避難橋は、充分なかかり長さをもたせ、常時架橋しておく。(略)
数字が告示とずれる項目があります。
鈴鹿市と埼玉県央広域の手すり子は0.2m以内ですが、告示第1号 第八 一(九)ロは18cm以下です。
積載荷重は1㎡につき500㎏以上で、重さに直すと約4.9キロニュートンになり、告示の3.3キロニュートンより大きい値です。
両方を満たそうとすると、手すり子は告示の18cm、荷重は市の500㎏の側に合わせることになります。
埼玉県央広域は設置個数の減免の節(第3章 第12 5⑶)で、幅60cm以上などの出典として昭和41年3月28日 自消丙予発第36号を挙げています。
消防本部幅荷重・手すり子開口部から2m・懐中電灯の箱記号
四日市市60cm以上記述なしどちらもあり全文に下線(行政指導)
鈴鹿市0.6m以上・勾配5分の1未満1㎡につき500㎏以上・手すり子0.2m以内どちらもあり(ほかに避難以外に使わない・常時架橋)▲
埼玉県央広域60cm以上・勾配5分の1未満1㎡につき500㎏以上・手すり子20cm以内どちらもあり(鈴鹿市と同じ項目)▲
堺市60cm以上記述なしどちらもあり★
大阪市記述なし記述なし記述なし。取付部に転落のおそれがあれば高さ110cm以上の手すり等、避難通路は階段又はスロープ等へ到達できれば足りる◆
東大阪市記述なし(告示第2号の数値を表6に整理)記述なし記述なし。架空電線との間隔などを準用無印
津市記述なし(認定品又は告示第1号に適合)記述なし記述なし。段差があれば階段・スロープ等凡例の記号なし
大阪市の◆は市の行政指導の印です。
行田市と羽生市は消防用設備等の審査基準を公開していないので、表に入れていません。

つまり、三重の2市と埼玉県央広域と堺市は幅60cm、大阪市・東大阪市・津市は告示どおりということですね。

そのとおりで、鈴鹿市と埼玉県央広域は荷重まで上乗せしています。
最後に計画の順番を整理します。

避難橋を計画するときは何から確かめればよいのか

製図台の上に2棟の建物を細い橋でつないだ図面と建物の白い模型とチェックリストのクリップボードと巻尺が置かれているイラスト
避難橋は、橋を買えば済む器具ではなく、両側の建物と道路の条件がそろって初めて使えます。
大阪市の基準は、橋を降りた先の通路の扱いまで書いています。
大阪市消防局「消防用設備等の設置に係る運用基準」第3章 第1節 第3 設置位置等の基準
7 避難橋◆
(1) 取付部 取付部は、1.(1)の例による。
(2) 避難通路 避難通路は、避難空地から階段又はスロープ等へ避難上有効な経路を経て到達することができるもので足りるものとする。
1.(1) 転落のおそれのある部分に避難はしごを取り付ける開口部を設ける場合は、高さ110センチメートル以上の手すりを設ける等転落防止の措置を講じたものであること
橋の両端と降りた先まで見ます。
告示第2号の七(六)は、避難空地に設ける避難通路が広場や道路等に通じていることを求めていて、大阪市はこれを階段又はスロープ等への到達で足りると読んでいます。
計画の順番は次のとおりです。
  1. 施行令第25条の表で、避難器具が要る階と避難橋が適応するかを確かめる
  2. 告示第1号に適合する製品かどうかを、メーカーの資料で確かめる
  3. 告示第2号の七で、開口部の高さ1.8m・降下空間・架空電線との間隔を図面に描く
  4. 建てる市の上乗せ(幅60cm・窓から2m・懐中電灯の箱・荷重)を図面と仕様に反映する
  5. 道路の上なら移動式にするか、道路の管理者などの許可を取るかを決める
  6. 両側の建物の構造耐力上の安全を確かめ、所轄の消防本部に図面を持って相談する
懐中電灯は電池が切れていると役に立たないので、橋の両端の箱の点検日を消防計画の自主点検に入れておくと確実です。

相手の建物の所有者とも、取付けや点検の話をしておく必要がありそうですね。

橋の一端は相手の建物の構造上堅固な部分に留めるので、所有者の同意が欠かせません。
点検の分担も先に決めておきましょう。

よくある質問

Q避難橋の幅は国の基準で決まっていますか?
A告示第1号の第八と告示第2号の第三 七には、橋の幅の数字はありません。取付部の開口部の幅を「避難橋の最大幅以上」とするだけです。幅60cm以上は四日市市・鈴鹿市・埼玉県央広域・堺市の審査基準が定めています。
Q道路の上に常に架けたままの避難橋は認められますか?
A鈴鹿市と埼玉県央広域は常時架橋してはならないとし、関係官公庁の許可を得たものだけを除いています。四日市市と堺市も移動式を原則とし、許可を受けたものを除いています。
Qアルミニウム製の避難橋でもよいですか?
A告示第1号 第八 二(一)は鋼材やアルミニウム材を挙げています。ただし四日市市などは、熱で溶けやすい材料には断熱性のある不燃性の材料での被覆を求め、下方に開口部のない耐火構造の壁がある場合だけを除いています。
Q橋の両端の箱には何を入れればよいですか?
A基準の文は「懐中電灯、ロープ等を収納した箱等」です。中身の数や点検の頻度までは書いていないので、消防計画の自主点検に箱の中身の確認を入れておき、迷うときは所轄の消防署に確かめてください。

まとめ

✔施行令第25条の表では、避難橋は地階を除くどの階でも使える避難器具です
✔国の告示は勾配・手すり・荷重と取付部の開口部を決めていて、橋の幅の数字はありません
✔四日市市は幅60cm以上・被覆・窓から2m・懐中電灯の箱を行政指導として求めています
✔道路の上は移動式にして一端を建物に留め、道路の幅員は概ね5m未満とします
✔鈴鹿市と埼玉県央広域は常時架橋してはならないと書き、荷重を1㎡につき500㎏以上としています
✔手すり子は告示が18cm以下、鈴鹿市と埼玉県央広域が0.2m以内なので、両方を満たすなら告示の数字が基準になります
✔大阪市・東大阪市・津市は幅の上乗せがなく、計画は建てる市の基準と所轄への相談で確かめます

幅と窓の位置と道路の条件をそろえてから、四日市市消防本部に相談します!

相手の建物の取付け部分の構造も一緒に確かめると話が早く進みます。
㈱防災屋でもご相談を承っております。

防火管理はプロにお任せ下さい

まずはWebで無料お見積りを!

お問い合わせ

監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

  • 消防法施行令 第25条(e-Gov法令検索)
  • 消防法施行規則 第27条第1項第9号・第11号(e-Gov法令検索)
  • 避難器具の基準(昭和53年3月13日消防庁告示第1号、最終改正令和元年6月28日消防庁告示第2号)第八 消防庁の告示PDF
  • 避難器具の設置及び維持に関する技術上の基準の細目(平成8年4月16日消防庁告示第2号、最終改正令和元年6月28日消防庁告示第2号)第三 一・七 消防庁の告示PDF
  • 四日市市消防本部「四日市市消防同意事務審査基準」総則1・3/第15 避難器具 3 審査基準のページ
  • 鈴鹿市消防本部「鈴鹿市消防用設備等に関する審査基準」第4章 第15 避難器具 5⑿ 第4章第15(1)のPDF
  • 埼玉県央広域消防本部「消防用設備等に関する審査基準」第4章 第15 避難器具 ⑿/第3章 第12 5 第15のPDF
  • 堺市消防局「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」第17 避難器具 Ⅱ1(4) https://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/bosai/shobo/shokai/reiki/kijyun/index.html
  • 大阪市消防局「消防用設備等の設置に係る運用基準」第3章 第1節 第3 1・7 https://www.city.osaka.lg.jp/shobo/page/0000350878.html
  • 東大阪市消防局 運用基準「避難器具」⑺ https://www.city.higashiosaka.lg.jp/0000041303.html
  • 津市消防本部「津市予防事務審査検査基準」5-16 避難器具 1⑺ 5-16のPDF

※本記事は各消防本部が公開している審査基準・運用基準と国の法令・告示に基づく一般的な解説です。運用基準・条例は改正されることがあるため、最新の内容は管轄の消防署・消防本部で確認してください。各本部の資料は2026年10月時点の公開版で確認しています。道路の上空に避難橋を架ける場合は、道路の管理者などの手続きも別に必要になることがあります。

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