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防火対象物点検と防災管理点検の両方に合格するとどんな表示が出せるか|複合表示の要件と有効期限を解説

防火対象物点検と防災管理点検の複合表示について解説するアイキャッチ画像

大きなビルや地下街では、防火対象物点検防災管理点検の両方が義務になることがあります。
それぞれの点検には、単独で合格したことを示す専用の証票が用意されています。
けれども条文をよく読むと、両方に合格した建物だけがもらえる、もう一段階別の表示があります。
複合表示の条件と、そこに潜む有効期限の落とし穴を順番に見ていきます

うちの受付には防火対象物点検の証票が貼ってあります。防災管理点検にも別の証票があるなら、また新しい表示が増えるんですか。

はい。両方の点検に合格した建物には、複合表示という別建ての表示が用意されています。
まずは対象になる条件から確認しましょう。

うちは複数のテナントが入っている複合ビルなので、少し不安です。

権原が分かれている建物には建物全体で満たすべき条件があります。
有効期限の数え方にも注意点があるので、順番に見ていきましょう。

この記事の結論
  • 防火対象物点検と防災管理点検、両方に合格した建物には消防法第36条第4項の複合表示を掲げられます
  • 複合表示は単独の証票とは別に、別表第七の専用様式で作られます
  • 出すためには施行規則第51条の18が定める四つの条件すべてに適合する必要があります
  • 権原が分かれている建物は建物全体で両方の点検に適合していなければ対象になりません
  • 有効期限は二つの点検のうち早い方の実施日から1年後までです

単独の点検はそれぞれ別々の表示になり両方合格すると複合表示になり有効期限は早い日から1年であることを示した図解

防火対象物点検と防災管理点検、両方に合格するとどんな表示が出せるのか

建物の壁に取り付けられた二枚の個別の証票と、その横に立つ一枚の大きな複合の証票を示したイメージ
防火対象物点検にも防災管理点検にも、それぞれ専用の証票があります。
けれども両方が義務になる建物には、もう一段階別の表示が用意されています。
消防法第三十六条第四項 第一項の建築物その他の工作物のうち第八条の二の二第一項の防火対象物であるものにあつては、(略)第一項の規定による点検と併せて第一項において準用する同条第一項の規定による点検((略))が行われ、その結果、防火対象物点検資格者及び防災管理点検資格者により点検対象事項がいずれの点検基準にも適合していると認められた場合に限り、総務省令で定めるところにより、点検を行つた日その他総務省令で定める事項を記載した表示を付することができる。
両方の点検に同時に合格した建物だけが、専用の複合表示を掲げられます。
消防法第8条の2の2(防火対象物点検)と、第36条が読み替えて準用する第8条の2の2(防災管理点検)は、本来それぞれ別の証票を出す制度です。
第36条第4項は、この二つの点検を両方クリアした建物に限って、もう一枚の特別な表示を認める規定です。
出せる・出せないは任意の選択ではなく、両方の点検基準に適合しているという事実だけで決まります。
まずはこの複合表示が、単独の証票の上位互換ではなく別建ての制度だと理解しておきましょう。

複合表示は、防火対象物点検の証票の代わりになるものではないんですね。

はい、あくまで両方に合格した証として追加で出せる表示です。
次はその条件を見ていきましょう。

複合表示を出すためにはどんな条件が必要なのか

建物の周りに置かれた四つの点検基準の書類と、その先に立つ一枚の証票を示したイメージ
複合表示は、単独の証票よりも満たすべき条件が多く定められています。
権原が分かれている建物では、さらに確認すべき範囲があります。
消防法施行規則第五十一条の十八第一項 法第三十六条第四項の表示は、(略)次に掲げる要件を満たしていない場合は付することができない。一 第四条の二の四第一項の規定に従つて点検を行つていること。二 第五十一条の十二第二項において準用する第四条の二の四第一項の規定に従つて点検を行つていること。三 第四条の二の六に規定する基準に適合していること。四 第五十一条の十四に規定する基準に適合していること。
四つの条件がすべて揃わなければ、複合表示は出せません。
一号・二号は点検そのものを行っていること、三号・四号はそれぞれの点検基準への適合を求めており、防火対象物点検と防災管理点検のペアが二重に確認される仕組みです。
さらに消防法第36条第4項は、管理について権原が分かれている建物では、個別に認定を受けた部分を除く建物全体で両方の点検が行われていることを条件にしています。
一部のテナントだけ点検を終えていても、建物全体としての条件は満たせません。
まずは自分の建物の権原がひとつなのか、複数に分かれているのかを確認しましょう。

うちは複数のテナントが入っていますが、その場合はどうなりますか。

権原が分かれている建物では、建物全体で両方の点検が揃って初めて対象になります。
まずは管理権原の範囲を整理しましょう。

表示にはどんな様式でなにが書かれるのか

証票の様式を拡大鏡で確認する場面と、隣に置かれたカレンダーを示したイメージ
複合表示は単独の証票とは別の様式で、記載する内容も定められています。
掲示する場所にもルールがあります。
消防法施行規則第五十一条の十八第二項 法第三十六条第四項の表示は、別表第七に定める様式により行うものとし、建築物その他の工作物の見やすい箇所に付するものとする。 同条第三項 法第三十六条第四項の総務省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。一 (略)点検を行つた日又は(略)点検を行つた日のいずれか早い日から起算して一年後の年月日 二 (略)権原を有する者の氏名 三 点検を行つた防火対象物点検資格者及び防災管理点検資格者の氏名その他消防庁長官が定める事項
複合表示は別表第七の専用様式で作られ、建物の見やすい場所に掲げます。
記載されるのは、有効期限にあたる年月日、権原を有する者の氏名、点検を行った二人の点検資格者の氏名などです。
単独の証票が点検資格者一人の氏名を記すのに対し、複合表示は防火対象物点検資格者と防災管理点検資格者の両方の氏名を記す点が異なります。
見た目の様式が違うので、単独の証票と並べて掲示しても混同しにくくなっています。
次は、この有効期限の数え方に潜む見落としを確認しましょう。

証票の見た目が違うなら、見分けやすそうですね。

はい。ただし有効期限の数え方には注意が必要です。次で説明します。

有効期限はどちらの点検を基準に計算されるのか

早い日付が強調されたカレンダーと本物の証票、その横に置かれた偽物の証票に禁止マークが付いたイメージ
複合表示の有効期限は、単独の証票とは違う数え方をします。
紛らわしい表示を付けることも禁止されています。
消防法施行規則第五十一条の十八第三項第一号 法第八条の二の二第一項の規定による点検を行つた日又は法第三十六条第一項において準用する法第八条の二の二第一項の規定による点検を行つた日のいずれか早い日から起算して一年後の年月日
消防法第三十六条第六項 第八条の二の二第三項及び第四項の規定は、前二項の表示について準用する。(準用される規定)同条第三項 何人も、(略)表示を付してはならず、又は同項の表示と紛らわしい表示を付してはならない。 同条第四項 消防長又は消防署長は、(略)紛らわしい表示が付されているものについて、(略)権原を有する者に対し、当該表示を除去し、又はこれに消印を付するべきことを命ずることができる。
複合表示の有効期限は、二つの点検のうち早く行った方の日を基準に計算されます。
単独の証票は自分の点検日から1年後という単純な数え方ですが、複合表示は防火対象物点検と防災管理点検の両方の実施日を比べて早い方を採用します。
たとえば4月に防火対象物点検、10月に防災管理点検を終えた場合でも、有効期限は4月を基準にした翌年4月までとなり、10月を基準にするより短くなります。
また、この表示に似せた紛らわしい表示を付けることは禁止されており、違反すると消防長又は消防署長から除去や消印を命じられることがあります。
複合表示の有効期間を無駄にしないためには、二つの点検の実施時期をできるだけ近づけておくことが実務上のコツです。

点検の時期がずれていると、期限が短くなるんですね。

そのとおりです。二つの点検を同じ時期にそろえることで、有効期間を無駄にせずに済みます。

複合表示を受けるにはどう進めればよいのか

チェックリストを持つ担当者と、証票が取り付けられた建物を示したイメージ
複合表示を受けるまでの流れは、単独の証票とほぼ同じ手順の積み重ねです。
順番を押さえておけば迷いません。
  • 自分の建物が防火対象物点検・防災管理点検の両方の対象になるか、所轄の消防署に確認する
  • 防火対象物点検資格者と防災管理点検資格者、それぞれに点検を依頼する
  • 権原が分かれている建物では、テナントも含めた建物全体で点検を実施する
  • 二つの点検の実施時期をできるだけ近づけ、有効期限が短くなりすぎないようにする
  • 両方の基準に適合していれば、消防長又は消防署長へ報告したうえで複合表示を掲示する
複合表示までの道のりは、対象確認から掲示までの一本の流れです。
途中でつまずきやすいのは、権原が分かれている建物で一部のテナントだけ点検を終えて満足してしまうケースです。
建物全体がそろって初めて複合表示の対象になることを、点検を依頼する前に関係者へ周知しておくと後戻りが減ります。
まずは所轄の消防署に、自分の建物が両方の点検の対象になるかどうかを確認するところから始めましょう。

流れが分かれば、あとは順番に進めるだけですね。

はい。まずは所轄の消防署への確認から始めましょう。

よくある質問

Q防火対象物点検の証票があれば防災管理点検の証票は不要ですか?
Aいいえ、対象になる建物では両方の証票が別々に必要です。複合表示は、その両方に合格した建物だけが追加で掲げられる別建ての表示です。
Q複合表示の有効期限はどう数えますか?
A防火対象物点検と防災管理点検、実施日が早い方を基準に、そこから1年後までとされています。両方の実施時期を近づけておくと有効期間を長く使えます。
Q権原が分かれている建物でも複合表示は出せますか?
A出せますが、建物全体で両方の点検に適合している必要があります。一部のテナントだけが点検を終えていても対象にはなりません。
Q複合表示に似せた表示を付けるとどうなりますか?
A紛らわしい表示は禁止されており、消防長又は消防署長から除去や消印を命じられることがあります。

まとめ

複合表示は消防法第36条第4項に基づく、両方の点検に合格した建物専用の表示です
単独の証票とは別に、別表第七の専用様式で作られます
出すためには施行規則第51条の18が定める四つの条件すべてに適合する必要があります
権原が分かれている建物は建物全体で両方の点検に適合していなければ対象になりません
有効期限は二つの点検のうち早い方の実施日から1年後までです
この表示に紛らわしい表示を付けると除去や消印を命じられることがあります
まずは所轄の消防署に、自分の建物が両方の点検の対象になるかを確認しましょう

複合表示の条件と有効期限の数え方がよく分かりました。
まずは自分の建物が両方の点検の対象になるか確認します。

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参考・出典

  • 消防法第36条
  • 消防法第8条の2の2
  • 消防法施行規則第4条の2の4
  • 消防法施行規則第4条の2の6
  • 消防法施行規則第51条の12
  • 消防法施行規則第51条の14
  • 消防法施行規則第51条の18
  • e-Gov 法令検索

※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。

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