吹き抜けのある売場や大きな展示室にもスプリンクラー設備は付いています。
ところが天井の近くに並ぶふつうのヘッドは熱で開く仕組みなので天井が高いと働きません。
そこで消防法施行令は天井までの高さで線を引き放水型ヘッド等という別の種別を求めています。
火災を感知してから狙いを定めて放水するという点でふつうのスプリンクラーとは考え方が違います。
吹き抜けの天井を見上げても丸いヘッドが見当たりません。
付け忘れているのではと気になっていました。
天井が高い場所は別の種別のヘッドを使うことになっています。
ノズルのような形をしているので見た目もまるで違いますよ。
形が違うと日頃の見方も変わってきそうです。
どこから調べればよいのでしょうか。
まず天井までの高さと建物の用途を押さえるところからです。
そこが決まれば残りは順に読めます。
- 床面から天井までの高さが10メートルを超える部分には放水型ヘッド等を設けることとされています
- 指定可燃物を貯蔵し又は取り扱う部分と(4)項の用途に供される部分は6メートルを超えると対象になります
- 放水型ヘッド等は感知部と放水部で構成され火災を感知してから放水します
- 水量は放水区域の床面積1平方メートルにつき5リットル毎分で計算することとされています
- 放水部の周囲には散水の障害となるような物品等が設けられ又は置かれていないことが求められます
▼

目次
天井の高い場所のスプリンクラーはなぜ別の決まりになるのか

その分かれ目を書いているのが消防法施行令第12条第2項第二号のロです。
ふつうのスプリンクラーヘッドは感熱体が熱で外れて水が出る仕組みなので天井が高いと熱が薄まって開きません。
ロはその手前で総務省令で定める種別のヘッドを使えと命じており高さの数字だけをここに置いています。
対象になる防火対象物は同条第1項の第三号や第四号など号で限定されているので自分の建物がどの号に当たるかを先に確かめてください。
なお舞台部は別の決まりが用意されているのでこのロからは外れています。
熱が届かないから開かないという理屈だったのですね。
言われてみれば当たり前の話でした。
そのとおりです。
まずは吹き抜けの高さを図面で拾っておくと話が早くなります。
どの部分が高天井の部分に当たるのか

その名指しをしているのが消防法施行規則第13条の4の第1項です。
指定可燃物を置く部分は火の勢いが強くなるため、百貨店や展示場などの(4)項の用途に供される部分は人が多いため、いずれも6メートルという線が使われています。
ただし(4)項の部分でも通路や階段その他これらに類する部分は括弧書きで外されています。
地下街については規則第13条の5の第6項が別に線を引いていて店舗や事務所などは6メートル超で地下道は10メートル超です。
自分の建物のどの部屋がどちらの数字なのかを図面に書き込んでおくと点検の立会いで迷いません。
売場と通路で扱いが分かれるのは知りませんでした。
同じ階でも部分ごとに見るということですね。
部分ごとに見ます。
倉庫を売場に模様替えしたときなどは高さの見直しが要ります。
放水型ヘッド等はどんな仕組みで消火するのか

中身は火を見つける部分と水を出す部分の組み合わせです。
感知部が床の火災をとらえ、その信号で放水部が水を出すという順番なので、熱を待つ必要がありません。
放水部には放水範囲が固定された固定式ヘッドと放水範囲を変えられる可動式ヘッドの2種類があります。
水量は放水区域の床面積1平方メートルあたり5リットル毎分で、指定可燃物を置く部分では10リットル毎分に上がります。
点検で放水の様子まで見る機会は多くありませんが、この2つの部分が別々にあることを知っておくと報告書が読めるようになります。
つまり監視カメラのような目が付いているのですね。
それで水を出す先を決めていると。
その理解で差し支えありません。
報告書に感知部と放水部が別の欄で出てくるので見比べてみてください。
放水区域と感知部で見落としやすいのはどこか

告示は放水区域の作り方と障害物について具体的に書いています。
放水区域も警戒区域も工事のときに決まりますが、あとから置いた棚や下がり幕はいつでも増やせてしまいます。
告示が禁じているのは散水の障害となるような物品等を設けまたは置くことなので、天井から下げた広告物も高く積んだ在庫も同じ扱いです。
感知部の側にも感知障害を生じさせないという条文があり、こちらは見通しをふさぐものが問題になります。
模様替えや催事のたびに吹き抜けの上を見上げて何かがさえぎっていないかを確かめてください。
催事の吊り看板がまさにそれに当たりそうです。
毎回同じ場所に下げていました。
吊り物は見落とされがちです。
下げてよい位置を図面に落として催事の担当者に渡しておきましょう。
明日からなにを確かめればよいのか

告示は放水を始める流れと盤の置き場所まで決めています。
感知部が火災の信号を出すと受信部に警戒区域が表示され、対応する放水区域へ自動で放水が始まります。
それとは別に放水区域の選択と放水操作は手動でも行えることとされているので、盤の前で何ができるのかを自衛消防の担当者と共有しておいてください。
受信部は常時人がいる場所に置くこととされているので、部屋の使い方を変えるときは盤の扱いも一緒に考えることになります。
明日は吹き抜けを見上げてさえぎるものが増えていないかを確かめ、盤の表示灯に異常が出ていないかを見るところから始めてください。
盤で手動の操作までできるとは思っていませんでした。
担当者と一度確認しておきます。
よい進め方です。
点検の業者に立ち会って盤の前で説明してもらうのが近道になります。
よくある質問
まとめ
まずは吹き抜けの高さと吊り物の位置を図面に落とします。
そのうえで盤の前で担当者と読み合わせます。
その順番なら確実です。
迷うところが出てきたら㈱防災屋でもご相談を承っております。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- 消防法施行令(昭和36年政令第37号)第12条(スプリンクラー設備に関する基準)第2項第二号
- 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第13条の4(高天井の部分に設けるスプリンクラーヘッド等)・第13条の5第6項
- 放水型ヘッド等を用いるスプリンクラー設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目(平成8年8月19日消防庁告示第6号・最終改正 平成12年5月31日消防庁告示第8号)第二・第四・第七
※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。





