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厨房や天井裏に感知器が付いていないのは見落としなのか|自動火災報知設備の感知器を設けなくてよい場所を解説

厨房のステンレスの排気フードとガスレンジのある調理場と天井に取り付けられた感知器の写真

立入検査の前に天井を見上げて、感知器の数が足りていないのではないかと不安になる方は少なくありません。
ところが天井裏や厨房のように、消防法令のほうがはじめから感知器を求めていない場所があります。
どこが外れるのかは消防法施行令消防法施行規則に列挙されていて、現場の感覚で決まるものではありません。
感知器の無い場所を見つけたら、まず条文の除外に当たるかどうかを確かめます

厨房の天井にだけ感知器が見当たりません。
付け忘れではないかと心配です。

付け忘れとは限りません。
省令が感知器を設けなくてよい場所を列挙しています。

天井裏にも一つも入っていないようです。
そちらも決まりがあるのでしょうか。

天井裏は政令と省令の両方に外れる場合が書かれています。
建物の構造と天井裏の高さで分かれます。

この記事の結論
  • 感知器を設ける場所は天井又は壁の屋内に面する部分及び天井裏の部分が原則である
  • 特定主要構造部を耐火構造とした建築物は天井裏の部分に設けないことができる
  • 天井と上階の床との間の距離が0.5メートル未満の天井裏も設けなくてよい場所に挙げられている
  • 取付け面の高さが20メートル以上の場所と外部の気流が流通する上屋も外れることがある
  • 厨房など煙が滞留する場所で外れるのは煙感知器と熱煙複合式スポット型感知器だけである

耐火構造の建物の天井裏とすき間の狭い天井裏と外の気流が通る上屋と厨房など煙がたまる場所を並べて感知器を設けなくてよい場所を示した図解

感知器は建物のどこに付けることになっているのか

天井の下面に感知器のある部屋と見上げる人と壁面に感知器のある壁パネルを並べて感知器を設ける部分を示した図
自動火災報知設備を設置する建物が決まると、次はその感知器をどこに付けるかという話になります。
場所の原則は消防法施行令が定めていて、そこから先の細かい決めごとを総務省令に預けています。
消防法施行令第21条第2項第3号 自動火災報知設備の感知器は、総務省令で定めるところにより、天井又は壁の屋内に面する部分及び天井裏の部分(天井のない場合にあつては、屋根又は壁の屋内に面する部分)に、有効に火災の発生を感知することができるように設けること。
原則は天井と壁と天井裏の三つです
見えている天井や壁だけでなく、天井裏の部分もはじめから対象に入っている点がまず押さえどころになります。
天井そのものが無い建物では、屋根又は壁の屋内に面する部分が代わりの取付け先になります。
そして条文は場所を挙げるだけでなく、有効に火災の発生を感知することができるように設けることまで求めています。
自分の建物の図面を開いたら、まず天井裏を持つ階がどこかを確かめてください。

天井裏まで最初から入っていたのですね。
見えるところだけの話だと思っていました。

そこが出発点です。
そのうえで外れる場合がただし書と省令に置かれています。

天井裏にも感知器は要るのか

上階の床と天井の間が広く感知器の入った天井裏とすき間が浅く何も入っていない天井裏を並べて比べた図
天井裏が原則の対象だとしても、実際には感知器が入っていない建物のほうが多く見られます。
外れ方は二つあり、一つは建物の構造で、もう一つは天井裏の高さです。
消防法施行令第21条第2項第3号ただし書 ただし、特定主要構造部を耐火構造とした建築物にあつては、天井裏の部分に設けないことができる
消防法施行規則第23条第4項第1号ハ 天井裏で天井と上階の床との間の距離が〇・五メートル未満の場所
構造で外れるか高さで外れるかのどちらかです
政令のただし書は特定主要構造部を耐火構造とした建築物を挙げていて、この場合は天井裏の部分に設けないことができます。
省令のほうは構造を問わず、天井と上階の床との間の距離が0.5メートル未満の天井裏を設けなくてよい場所に挙げています。
裏を返すと、耐火構造でない建物で天井裏に0.5メートル以上のすき間があれば、そこは原則どおり対象として残ります。
建築確認の書類で建物の構造を確かめ、天井伏図で天井裏のふところを見てください。

うちは耐火構造なので天井裏は外れるということですね。
図面で確かめてみます。

その確認で足ります。
増築部分の構造が違うことがあるので棟ごとに見てください。

感知器を付けなくてよい場所はどこまで決まっているのか

天井がとても高いホールと見上げる人と壁の無い屋根だけの上屋を並べて感知器の外れる場所を示した図
天井裏のほかにも、感知器を設けなくてよい場所が省令に並んでいます。
現場の判断で足したり引いたりするものではなく、条文の列挙に当てはまるかどうかで決まります。
消防法施行規則第23条第4項第1号 感知器は、次に掲げる部分以外の部分で、点検その他の維持管理ができる場所に設けること
イ 感知器(略)の取付け面(略)の高さが二十メートル以上である場所
ロ 上屋その他外部の気流が流通する場所で、感知器によつては当該場所における火災の発生を有効に感知することができないもの
外れるのは列挙された部分だけです
イは高さの話で、感知器の取付け面が20メートル以上になる場所を挙げています。
ロは気流の話で、上屋その他外部の気流が流通する場所を挙げていますが、有効に感知することができないものという条件が付いています。
屋根が架かっているというだけで当然に外れるわけではなく、そこで火災を感知できるかどうかが分かれ目になります。
屋根付きの荷さばき場や駐輪場を持っている建物は、この判断を所轄消防署に確かめておくと安心です。

つまり屋根があるかどうかではなく、感知できるかどうかで見るのですね。

そのとおりです。
条文が有効に感知できるかどうかを条件にしています。

厨房に煙感知器が付いていないのは見落としなのか

鍋を置いた厨房の調理台と排気フードと感知器の付いた天井パネルを並べて厨房の感知器の扱いを示した図
厨房や湯を沸かす場所で、天井に何も見当たらないと不安になります。
ところがここで外れているのは、感知器のうち特定の種類だけです。
消防法施行規則第23条第4項第1号ニ 煙感知器及び熱煙複合式スポット型感知器にあつては、イからハまでに掲げる場所のほか、次に掲げる場所
(イ) じんあい、微粉又は水蒸気が多量に滞留する場所
(ロ) 腐食性ガスが発生するおそれのある場所
(ハ) 厨房その他正常時において煙が滞留する場所
(ニ) 著しく高温となる場所
(ホ) 排気ガスが多量に滞留する場所
(ヘ) 煙が多量に流入するおそれのある場所
(ト) 結露が発生する場所
外れているのは煙で感知する種類だけです
ニが名指ししているのは煙感知器熱煙複合式スポット型感知器で、熱で感知する種類はここに含まれていません。
厨房のほかにも、ほこりの多い場所や腐食性ガスの出る場所、結露する場所が並んでいます。
いずれも正常な状態でも動いてしまうおそれのある場所で、外しているのは誤りの警報を避けるためだと読み取れます。
厨房の天井に丸い機器があるなら、それが熱で感知する種類かどうかを点検票で確かめてください。

厨房の天井にも丸いものは付いていました。
種類まで見たことがありませんでした。

点検票には種別まで書かれています。
次の点検のときに一緒に見せてもらってください。

明日からなにを確認すればよいのか

脚立と図面を広げる人と点検の記録をまとめた書類を並べて確認の手順を示した図
外れる場所を知っただけでは、自分の建物の答えは出ません。
条文は外れなかった場所についても、付け方の条件を続けて置いています。
消防法施行規則第23条第4項第1号 感知器は、次に掲げる部分以外の部分で、点検その他の維持管理ができる場所に設けること
同項第2号 取付け面の高さに応じ、次の表で定める種別の感知器を設けること
外れない場所は点検できる位置に付けます
天井裏に感知器がありながら点検口が無いという状態は、この条文に照らすと具合が悪い作りです。
高さについても、外れない場所では取付け面の高さに応じた種別を選ぶことになります。
確かめる順番は、建物の構造を調べる、天井裏のふところを図面で測る、厨房など列挙に当たる部屋を洗い出す、点検口の位置を見る、の四つで足ります。
そのうえで感知器の無い部屋が残ったら、点検業者と所轄消防署に理由を確かめておいてください。

点検口の位置まで見るとは思いませんでした。
今度の点検の前に回ってみます。

その順番で十分です。
天井の工事をした部屋はふところが変わっているので先に見てください。

よくある質問

Q天井裏に感知器が一つも入っていないのは違反ですか?
A建物の構造と天井裏の高さで決まります。特定主要構造部を耐火構造とした建築物なら消防法施行令第21条第2項第3号ただし書で天井裏の部分に設けないことができ、耐火構造でなくても天井と上階の床との間の距離が0.5メートル未満なら消防法施行規則第23条第4項第1号ハで外れます。
Q天井のとても高い倉庫でも感知器は要りますか?
A取付け面の高さが20メートル以上であれば消防法施行規則第23条第4項第1号イで外れます。それ未満であれば同項第2号により取付け面の高さに応じた種別の感知器を設けることになります。
Q屋根だけを架けた駐輪場にも感知器は必要ですか?
A消防法施行規則第23条第4項第1号ロは、上屋その他外部の気流が流通する場所のうち有効に感知することができないものを外しています。屋根があることだけを理由に外れるとは書かれていないため、所轄消防署の判断を確かめてください。
Q厨房の天井に付いている丸い機器は感知器ではないのですか?
A消防法施行規則第23条第4項第1号ニが外しているのは煙感知器と熱煙複合式スポット型感知器だけです。熱で感知する種類は外れていないため、厨房にも感知器が設けられていることがあります。種別は点検票で確かめられます。

まとめ

根拠は消防法施行令第21条第2項第3号と消防法施行規則第23条第4項第1号である
原則は天井又は壁の屋内に面する部分及び天井裏の部分である
天井のない場合は屋根又は壁の屋内に面する部分が取付け先になる
特定主要構造部を耐火構造とした建築物は天井裏の部分に設けないことができる
天井と上階の床との間の距離が0.5メートル未満の天井裏も設けなくてよい
厨房など煙が滞留する場所で外れるのは煙感知器と熱煙複合式スポット型感知器だけである
外れない場所は点検その他の維持管理ができる場所に設ける

感知器の無い部屋を条文と照らして見直します。

そこまで見られていれば安心です。
迷うところがあれば㈱防災屋でもご相談を承っております。

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監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
主な活動

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

参考・出典

  • 消防法施行令(昭和36年政令第37号)第21条第2項
  • 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第23条第4項
  • e-Gov法令検索

※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。

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