危険物を大量に貯蔵する特定屋外貯蔵タンクは、タンク本体だけでなく、それを支える基礎と地盤にも細かな基準が定められています。
地盤が緩んで沈下や崩壊が起きないよう、強さの確認方法から盛り土の材質、地下水位との間隔まで条文で規定されています。
基準は地盤の強さの確認方法・盛り土の締固め・地下水位との間隔・周囲の補強まで一貫しています。
この記事では、特定屋外貯蔵タンクの基礎と地盤がどんな条文で支えられているのかを順番に整理します。
基礎や地盤にまで、そんなに細かい基準があるんですね。
はい、地盤の強さの確認方法から補強措置まで決まっています。
うちのタンクの基礎がどうなっているのか、正直よく分かりません。
はい、条文の号ごとに一つずつ見ていきましょう。
- 特定屋外貯蔵タンクの基礎及び地盤は、タンク荷重に対して安全で、地盤にすべりを生ずるおそれがあってはなりません。
- 地盤の強さは標準貫入試験値二十以上・平板載荷試験値百メガニュートン毎立方メートル以上、または支持力と沈下量の計算のいずれかで確認します。
- 基礎(盛り土)は砂質土等を用い、平板載荷試験値百メガニュートン毎立方メートル以上、またはこれと同等以上の堅固さが必要です。
- 基礎の上面は特定屋外貯蔵タンクを設置する場所の地下水位と二メートル以上の間隔を確保しなければなりません。
- これらは完成検査で確認される基準なので、増設や変更を検討するときは事前に所轄消防署へ確認してください。
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目次
特定屋外貯蔵タンクの基礎と地盤には何が求められるのか

タンクを支える土台そのものへの要求です。
規則第二十条の二第一項により、自重・貯蔵する危険物の重量等の荷重(タンク荷重)に対する安全性が大前提です。
第二項第一号では、岩盤の断層・切土及び盛土にまたがるものなど、すべりを生ずるおそれがある地盤は認められません。
つまり基礎と地盤は、タンクの重さそのものと、地盤が動いてしまうリスクの両方をクリアする必要があるということです。
タンクの重さだけでなく、地盤が動くリスクも見るんですね。
はい、タンク荷重と地盤のすべりの両方が対象です。
次は地盤の強さの確認方法を見ましょう。
地盤の強さはどうやって確認するのか

確認方法には二つの経路があります。
規則第二十条の二第二項第二号イにより、標準貫入試験値二十以上及び平板載荷試験値百メガニュートン毎立方メートル以上を満たす方法が一つ目です。
同号ロでは、支持力の安全率や沈下量の計算、地質や圧密度試験による方法も認められています。
どちらの経路でも、最終的に地盤が基礎を安全に支えられることを数値で示す点は共通しています。
試験の方法にも選択肢があるんですね。
はい、数値で示す方法ならどちらでも構いません。
次は基礎そのものの材質を見ましょう。
基礎(盛り土)にはどんな基準があるのか

盛り土として認められる条件です。
規則第二十条の二第二項第四号により、基礎には砂質土又はこれと同等以上の締固め性を有するものを用いなければなりません。
造成した基礎は、平板載荷試験値が百メガニュートン毎立方メートル以上であることも必要です。
これらの条件を満たしたものを条文上「盛り土」と呼び、これと同等以上の堅固さがあるものも認められています。
砂ならなんでもいいわけではないんですね。
はい、締固め性と試験値の両方が条件です。
次は地下水位との関係を見ましょう。
地下水位や周囲の補強はなぜ必要なのか

水位と補強がテーマです。
規則第二十条の二第二項第五号により、盛り土である基礎の上面は、地下水位と二メートル以上の間隔を確保しなければなりません。
同項第六号では、基礎又はその周囲に告示で定める補強のための措置を講ずることも求められています。
なお地盤が海や河川、湖沼等に面している場合は、すべりに関する安全率も別途満たす必要があります。
水位・補強・立地のいずれも、基礎が長期間安定して機能するための条件です。
水位が近いだけでも問題になるんですね。
はい、二メートル以上の間隔が目安です。
最後に確認の手順をまとめます。
明日から何を確認すればよいのか

完成検査の記録を見ながら進めてください。 新設や変更工事の完成検査前に、地盤の強さを示す試験結果や構造計算書が残っているかを確認してください。
竣工図や地盤調査報告書で、盛り土の材質や地下水位との間隔が基準どおりか照合してください。
基礎の周囲に施された補強の内容も、設計図と現地の両方で確認しておくと安心です。
記録が見当たらない場合や工事内容が分からない場合は、施工業者や所轄消防署に確認することをお勧めします。
タンクの補修や増設を検討するときも、事前に所轄消防署へ相談してください。
まずは自分のタンクの地盤調査記録や竣工図を確認してみます。
それが一番確実です。
よくある質問もあわせてご確認ください。
よくある質問
まとめ
基礎と地盤にここまで基準があること、よく分かりました。
助かります。
まずは地盤調査記録と竣工図の確認から始めてください。
㈱防災屋でもご相談を承っております。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- 危険物の規制に関する政令第十一条第一項第三号の二
- 危険物の規制に関する規則第二十条の二(基礎及び地盤)
※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。





