令和7年7月1日、防火設備定期検査に関わる国土交通省告示が改正されました。
常閉防火扉の検査区分や、検査方法の考え方まで見直しの範囲は多岐にわたります。
「うちの建物は何が変わるのか」を正しく理解しないまま検査を迎えると、対象の見落としにつながりかねません。
この記事では、令和6年・令和7年の告示改正で具体的に何が変わったのかを、5つの視点から整理します。
うちのビルにも防火扉があるんですが、検査のルールが変わったと聞きました。
何がどう変わったんでしょうか。
今回の改正で、常閉防火扉の多くが防火設備定期検査の対象に統一されました。
検査方法や危害防止装置の考え方も見直されています。
検査の対象が増えるということですか。
うちの建物にも当てはまるのか不安です。
はい、対象の考え方が変わったので確認が必要です。
この記事で5つのポイントに整理してご説明します。
- 防火設備定期検査告示は令和6年6月28日と令和7年1月29日の2つの国土交通省告示で改正され、令和7年7月1日から施行されています
- 各階の主要な常閉防火扉は、特定建築物定期調査ではなく防火設備定期検査の対象に統一されました(避難経路・吹抜き・通行頻度の高いものなど)
- 危害防止装置の検査対象は人の通行の用に供する部分の防火設備に限定することが明確になりました
- 検査方法は「目視により確認する」から「目視又はこれに類する方法により確認する」に改められ、センサー等の活用も可能になりました
- 特定建築物定期調査の検査結果表に添付する各階平面図には、防火区画を明示することになりました
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目次
防火設備定期検査告示はなぜ令和7年に改正されたのか

制度全体の整合性を取るための改正です。
特定建築物定期調査告示・昇降機定期検査告示・遊戯施設定期検査告示・建築設備定期検査告示・防火設備定期検査告示の5つの告示が同時に改正されています。
国土交通省は地方自治法第245条の4第1項に基づく技術的助言として、特定行政庁にその運用を通知しました。
背景には、特定建築物定期調査と防火設備定期検査の間で検査対象が重複していたり、基準同士が食い違っていたりする問題がありました。
まずは告示改正の全体像を押さえたうえで、次からは具体的に何が変わったのかを見ていきます。
告示ってひとつだけ変わったわけじゃないんですね。
知らない間に対象が広がっていたら怖いです。
おっしゃるとおり、5つの告示が同時に見直されました。
次は検査区分がどう変わったのか、具体的に見ていきましょう。
常閉防火扉の検査区分はどう変わったのか

改正後はこの整理が変わります。
従来は常閉防火扉の運動エネルギー等の検査を特定建築物定期調査で行い、随閉防火扉・防火シャッター等は防火設備定期検査で行うという二本立てでした。
改正後は主要な常閉防火扉を防火設備定期検査に一本化し、対象を避難経路や吹抜きなど安全上重要な箇所に絞り込みます。
竪穴区画に設ける防火扉のうち、エレベーターの昇降路に設けるものは対象から除かれ、引き続き昇降機定期検査の側で確認します。
建築基準法施行規則第6条第1項の検査時期の定めにも、常閉防火扉の固定の状況に関する項目が追加されています。
うちは吹抜きに面した防火扉があります。
これも対象になるということですね。
はい、吹抜きに面する常閉防火扉は主要なものとして検査対象です。
エレベーターの扉だけは昇降機側の検査になります。
危害防止装置の検査対象はなぜ人の通行部分に限定されたのか

改正前は、構造基準と検査基準の間にずれがありました。
昭和48年建設省告示第2563号は、人が通行する部分の防火扉等にだけ危害防止装置の設置を求めています。
ところが改正前の防火設備定期検査告示は、通行部分以外の防火扉等についても危害防止装置の検査項目を求めていて、構造基準と不整合な状態でした。
改正後は検査対象を人の通行の用に供する部分に限定することが明確になり、構造基準と検査基準がそろいました。
危害防止装置そのものの仕組みは変わらないので、対象範囲の考え方だけを押さえておけば十分です。
人が通らない防火シャッターにも危害防止装置が付いているんですが、検査は要らなくなるんですか。
通行の用に供する部分でなければ、検査項目としては対象外に整理されます。
設備そのものを外すという意味ではないのでご安心ください。
目視又はこれに類する方法とは何を指すのか

これまでは「目視により確認する」という一本の表現でした。
従来の「目視により確認する」という表現は、実質的に資格者本人の立会いを前提としていました。
改正後は「目視又はこれに類する方法により確認する」となり、センサー等の新技術を組み合わせた確認も認められます。
ただし、何を「これに類する方法」と認めるかは事務連絡で示された運用によるため、独自の判断で機器だけに任せることはできません。
検査員自身の判断が要る場面が引き続き多いことに変わりはありません。
センサーを付ければ検査が要らなくなる、というわけではないんですね。
はい、目視に類する方法として認められる範囲は運用で示されています。
どこまで使えるかは検査員にご確認いただくのが確実です。
検査結果表の各階平面図には何が追加されたのか

発注者から検査者への情報提供を後押しする狙いです。
これまでは検査に必要な図面が発注者から検査者へ十分に提供されない実態がありました。
改正後は特定建築物定期調査の各階平面図に防火区画が明示され、防火設備定期検査でもその図面を活用できます。
どの防火設備がどの区画を形成しているかを図面で確認しやすくなり、検査計画を立てる際の負担軽減にもつながります。
検査を依頼する側も、この図面が手元にあるかを事前に確認しておくとスムーズです。
図面があれば、どこが防火区画かひと目でわかるということですね。
そのとおりです、各階平面図に防火区画が明示されていれば検査計画も立てやすくなります。
図面の有無を事前に確認しておくことをおすすめします。
よくある質問
まとめ
うちの常閉防火扉がどこまで対象になるか、次の検査の前に確認しておきます。
ぜひ早めにご確認ください、告示改正への対応も含めて㈱防災屋でもご相談を承っております。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- 建築物の定期調査報告における調査及び定期点検における点検の項目、方法及び結果の判定基準並びに調査結果表を定める件等の一部を改正する告示(令和6年6月28日国土交通省告示第974号)
- 建築物の定期調査報告における調査及び定期点検における点検の項目、方法及び結果の判定基準並びに調査結果表を定める件等の一部を改正する告示(令和7年1月29日国土交通省告示第53号)
- 防火設備の定期検査報告における検査及び定期点検における点検の項目、事項、方法及び結果の判定基準並びに検査結果表を定める件(平成28年国土交通省告示第723号)
- 防火区画に用いる防火設備等の構造方法を定める件(昭和48年建設省告示第2563号)
- 建築基準法(昭和25年法律第201号)第12条第3項
- 建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第6条第1項
- 地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項
※本記事は、令和6年6月28日国土交通省告示第974号及び令和7年1月29日国土交通省告示第53号による防火設備定期検査告示等の改正内容を、国土交通省の技術的助言をもとに整理したものです。個別の建物における検査対象・検査方法の判断は、所轄の特定行政庁及び検査を担当する有資格者にご確認ください。㈱防災屋は法令解釈について責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。





