危険物施設の消火設備は、著しく消火困難・消火困難・その他という三段階に分けて基準が定められています。
このうち「消火困難」に区分される施設は、著しく消火困難ほど大規模ではないものの、第五種だけでは足りません。
屋内貯蔵所や屋外タンク貯蔵所、屋外貯蔵所や給油取扱所など、対象になる施設の種類も区分の基準もそれぞれ異なります。
この記事では危険物の規制に関する規則第三十四条が定める消火困難な施設の区分と消火設備の基準を解説します。
うちは屋内貯蔵所なんですが、著しく消火困難と消火困難のどちらに当たるのか分かりません。
延べ面積などの基準を確認すれば区分できます。
まず規則第三十四条を見てみましょう。
消火困難になると、消火設備はどう変わるんですか。
第四種と第五種を組み合わせて設けることになります。
順番に確認していきましょう。
- 危険物施設の消火設備は著しく消火困難・消火困難・その他の三段階に区分され、規則第三十四条は中間の「消火困難」に当たる施設の基準を定めている
- 屋内貯蔵所は貯蔵倉庫の延べ面積が百五十平方メートルを超えると消火困難に区分される
- 第二種販売取扱所は規模を問わずすべて消火困難に区分される
- 消火困難な施設は第四種の消火設備と第五種の消火設備を組み合わせて設ける必要がある
- 屋外タンク貯蔵所・屋内タンク貯蔵所は第四種と第五種をそれぞれ一個以上設ける
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目次
消火困難な施設とはどの段階に位置づけられるのか

規則第三十四条が対象にするのは、そのうち中間に位置づけられる施設です。
危険物施設は規則第三十三条(著しく消火困難)で最も重い基準が定められ、それに次ぐ規模の施設に第三十四条が適用されます。
第三十三条の施設が第一種から第三種までの大型消火設備を求められるのに対し、第三十四条の施設は第四種と第五種の組み合わせで足ります。
同じ危険物施設でも、規模や取り扱う危険物の量によって求められる消火設備の種類がまったく違う点がこの条文の出発点です。
著しく消火困難と消火困難の違い、どう見分けるんでしょう。
規模や延べ面積の数値で決まります。
次の見出しで具体的な基準を確認しましょう。
どんな施設が消火困難に区分されるのか

屋内貯蔵所や屋外貯蔵所は面積や指定数量の倍数で、第二種販売取扱所は規模を問わず対象になります。
屋内貯蔵所は貯蔵倉庫の延べ面積が百五十平方メートルを超えると、著しく消火困難の基準に届かなくても消火困難に区分されます。
屋外貯蔵所で硫黄等を容器に入れずに貯蔵する場合は、囲いの内部の面積が五平方メートル以上百平方メートル未満という帯で消火困難になります。
一方、第二種販売取扱所は面積や数量にかかわらず、施設の種類そのものでこの区分に入る点が他と異なります。
うちの倉庫、延べ面積を測ったことがありませんでした。
百五十平方メートルという数字がひとつの目安です。
図面で一度確認してみてください。
消火設備は第四種と第五種をどう組み合わせるのか

施設の種類によって、求められる数値の基準が違います。
製造所や屋内貯蔵所・屋外貯蔵所・給油取扱所・第二種販売取扱所・一般取扱所は、第四種消火設備を建築物と危険物を包含するように設けたうえで、第五種消火設備を所要単位の五分の一以上の能力単位で設けます。
屋外タンク貯蔵所・屋内タンク貯蔵所はこれと違い、第四種と第五種をそれぞれ一個以上設ければ足ります。
同じ「第四種と第五種」という言葉でも、施設の種類によって数え方の基準がまったく違います。
うちは屋外タンク貯蔵所なんですが、第五種は何個あればいいんでしょうか。
タンク貯蔵所は第四種と第五種をそれぞれ一個以上で足ります。
所要単位の計算は不要です。
実務で見落としやすいのはどこか

ただし省略できるのは一部の範囲だけです。
たとえば屋内消火栓設備(第一種)を設けている施設で、その放射能力範囲内であれば第四種消火設備を重ねて設ける必要はありません。
ただし放射能力範囲の外側にある建築物や危険物には、この省略は適用されません。
「大型の消火設備があるから第四種は要らない」と施設全体を一括りにすると、範囲外の部分で基準を満たさなくなる落とし穴があります。
うちは屋内消火栓があるので、第四種はもう要らないと思ってました。
放射能力範囲の外側は別に確認が必要です。
図面で範囲を確認しましょう。
明日からなにを確認すればよいのか

まず区分を確認したうえで、それぞれの基準に沿って点検しましょう。
- 自分の施設が著しく消火困難・消火困難・その他のどれに当たるかをまず確認する
- 屋内貯蔵所は貯蔵倉庫の延べ面積が百五十平方メートルを超えていないかを確認する
- 屋外タンク貯蔵所・屋内タンク貯蔵所は第四種と第五種をそれぞれ一個以上設けているかを確認する
- 屋内消火栓等がある場合は放射能力範囲の内外で第四種の要否が変わることを確認する
今日中に倉庫の延べ面積を図面で確認します。
屋内消火栓の放射能力範囲もあわせて確認しましょう。
よくある質問
まとめ
うちの施設がどの区分か、今日中に図面を確認します!
放射能力範囲の内外もあわせて確認しましょう。
㈱防災屋でもご相談を承っております。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- 危険物の規制に関する政令第二十条第一項第二号
- 危険物の規制に関する規則第三十四条
- e-Gov法令検索
※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。





