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危険物はなぜ遮光や換気が必要な場所に保管するのか|容器の状態や扱い方の基準もあわせて解説

危険物はなぜ遮光や換気が必要な場所に保管するのかを解説する記事のアイキャッチ画像

許可を受けた製造所や貯蔵所、取扱所には、扱う危険物の量や種類にかかわらず共通してかかる基準があります。
保管場所の明るさや風通し、容器そのものの状態にまで、実は細かい決まりが定められています。
指定数量未満の少量の危険物とは違う法律の根拠で、許可施設だけに向けられたルールです。
危険物の規制に関する政令第二十四条が定める、保管場所と容器に共通する基準をわかりやすく解説します

うちの危険物倉庫、扱ってる量が指定数量以上なんですが、届出さえしてれば中の管理は自由ですよね。

いえ、許可を受けた施設には、保管場所と容器に共通する細かい基準がかかっています。

具体的にはどんなことを守ればいいんですか。

遮光や換気から容器の状態まで、政令第二十四条の通則基準を見ていきましょう。

この記事の結論
  • 政令第二十四条の通則基準は、許可を受けたすべての製造所等に共通してかかる基準です
  • 保管場所には、危険物の性質に応じて遮光又は換気を行うことが求められます。
  • 保管中は、変質や異物の混入によって危険性が増大しないよう措置が必要です。
  • 容器は性質に適応し破損・腐食・さけめ等がないものを使い、粗暴な取扱いをしてはいけません
  • 違反すると、消防法第十一条の五に基づく基準適合命令の対象になります。

危険物の保管場所になぜ遮光や換気が必要なのか遮光と換気を行い変質や異物混入を防ぎ破損や腐食のない容器を使い粗暴な取扱いをしないことを示した図解

危険物の貯蔵と取扱いに共通する基準とはどんな決まりか

整然と並んだ危険物の保管棚と警告表示のある倉庫の扉
許可を受けた製造所等では、扱う危険物の量や種類が違っても、共通してかかる基準があります。
まずはその基準がどんな位置づけのものかを確認します。
危険物の規制に関する政令第二十四条(通則) 法第十条第三項の製造所等においてする危険物の貯蔵及び取扱いのすべてに共通する技術上の基準は、次のとおりとする
結論は、この基準がすべての製造所等に共通してかかるということです
消防法第十条第三項が、危険物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準を政令で定めるよう国に委任しています。
指定数量未満の少量の危険物は市町村の火災予防条例が別に基準を定めており、この政令とは根拠が異なります。
つまり、許可や届出を受けた施設で扱う量であれば、この通則基準が必ずかかります。
次の項目から、保管場所と容器それぞれの具体的な基準を見ていきます。

うちは指定数量以上を扱ってる許可施設なんですが、この基準は避けて通れないんですか。

はい。
許可施設である以上、通則基準は必ず守る必要があります。

保管場所の明るさや風通しはどう管理すればよいか

換気口が開いた壁と日よけルーバー付きの窓のある保管室
危険物を保管する建物には、光や空気の管理にも決まりがあります。
号六が定める内容を確認します。
危険物の規制に関する政令第二十四条第六号 危険物を貯蔵し、又は取り扱う建築物その他の工作物又は設備は、当該危険物の性質に応じ、遮光又は換気を行うこと
結論は、危険物の性質に応じて遮光か換気、またはその両方を行う必要があるということです
条文が求めているのは一律の対策ではなく、危険物の性質に応じた遮光又は換気です。
直射日光で温度が上がりやすい危険物は窓をふさいだり日よけを付けたりし、蒸気がこもりやすい危険物は換気設備を確保します。
両方が必要になる危険物も少なくないため、性質を確認したうえで建物側の設備を見直すことが大切です。
新しく建物を借りる場合も、この観点で保管場所を選ぶ必要があります。

遮光と換気って、両方やらないといけないんですか。

危険物の性質次第です。
両方必要になる場合も多くあります。

保管中に危険物の性質が変わることをどう防ぐのか

蓋を閉じたドラム缶と蓋が開いて異物が入り込むドラム缶
保管している間に危険物そのものが変化してしまうことも、見落としやすいリスクです。
号九が定める内容を確認します。
危険物の規制に関する政令第二十四条第九号 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合においては、危険物の変質、異物の混入等により、当該危険物の危険性が増大しないように必要な措置を講ずること。
結論は、変質や異物混入で危険性を高めないための措置が必要だということです
時間が経つことで性質が変わる危険物や、水分やほこりが入ることで反応しやすくなる危険物があります。
容器の蓋を確実に閉じることや、保管期間を区切って先入れ先出しで使い切ることも有効な措置です。
古くなった在庫を放置せず、定期的な確認で異物混入や変質の兆候を見つけることが求められます。
気づかないまま危険性が増した状態で扱ってしまうのが、いちばん避けたい事態です。

古い薬品が倉庫の奥に残ってるんですが、そのままでも大丈夫ですか。

変質の兆候がないか確認し、古いものから使い切る運用に見直しましょう。

容器そのものに見落としやすい基準はあるか

ドラム缶を引きずる作業員とへこんで腐食したドラム缶
保管場所だけでなく、危険物を入れる容器そのものにも決まりがあります。
号十一と号十二が定める内容を確認します。
危険物の規制に関する政令第二十四条第十一号 危険物を容器に収納して貯蔵し、又は取り扱うときは、その容器は、当該危険物の性質に適応し、かつ、破損、腐食、さけめ等がないものであること。 第十二号 危険物を収納した容器を貯蔵し、又は取り扱う場合は、みだりに転倒させ、落下させ、衝撃を加え、又は引きずる等粗暴な行為をしないこと。
結論は、容器の状態と扱い方の両方に基準があるということです
容器は危険物の性質に適応した材質で、破損や腐食、さけめのないものを使う必要があります。
使っているうちにへこみやさびが出た容器は、そのまま使い続けてはいけません。
運搬や移動の際に転倒・落下・衝撃・引きずるような乱暴な扱いをすることも禁止されています。
容器を移動するときは台車を使うなど、衝撃を与えない方法に切り替えることが必要です。

ドラム缶を移動するとき、少し引きずるくらいなら問題ないですよね。

いいえ、引きずる行為そのものが粗暴な取扱いとして禁止されています。

明日からなにを点検すればよいか

クリップボードを持ちゲージを確認する点検員
基準の中身がわかっても、実際に確認しなければ意味がありません。
明日からできる点検の順番を整理します。
  • 保管場所の遮光・換気設備が、危険物の性質に見合った状態で機能しているか
  • 古い在庫に変質や異物混入の兆候がないか、先入れ先出しができているか
  • 容器にへこみ・さび・さけめ等の損傷がないか
  • 容器の移動を台車等で行い、引きずる等の乱暴な扱いをしていないか
結論は、保管場所と容器の両方を定期的にチェックする体制を作ることです
点検項目をチェックリスト化し、担当者を決めて定期的に回すことで見落としを防げます。
違反が見つかった場合は、消防法第十一条の五に基づき基準適合命令を受ける可能性があります。
命令に従わなければ、第十二条の二により使用停止命令の対象にもなり得ます。
日常点検の積み重ねが、許可を維持し続けるいちばんの近道です。

チェックリストを作って、毎月見て回るようにします。

それが確実です。
定期点検の記録も残しておくと安心です。

よくある質問

Q政令第二十四条の基準は指定数量未満の危険物にもかかるのですか?
Aいいえ。指定数量未満の危険物は、消防法第九条の四に基づく市町村の火災予防条例が適用対象で、この政令第二十四条は許可や届出を受けた製造所等に適用されます。
Q遮光や換気の具体的な数値基準は政令に書かれているのですか?
A政令は「性質に応じ」と定めるのみで、具体的な数値までは示していません。危険物の性質ごとに必要な遮光・換気の程度を判断し、迷う場合は所轄消防署に確認してください。
Q容器に多少のさびがあるだけでも違反になりますか?
A政令は「破損、腐食、さけめ等がないもの」と定めており、腐食が進行している状態は基準を満たしません。早めに容器を交換するか移し替えることが必要です。
Q通則基準に違反していると指摘されたらどうなりますか?
A消防法第十一条の五に基づき、市町村長等から基準に従うべき命令を受けることがあります。命令に違反すると、第十二条の二により使用停止命令の対象にもなります。

まとめ

政令第二十四条の通則基準は、許可を受けたすべての製造所等に共通してかかる基準です
保管場所は、危険物の性質に応じて遮光又は換気を行う必要があります
保管中は変質や異物の混入で危険性が増大しないよう措置します
容器は性質に適応し、破損・腐食・さけめ等がないものを使います
容器をみだりに転倒・落下・衝撃・引きずる粗暴な扱いは禁止されています
指定数量未満の危険物には、この政令ではなく市町村の火災予防条例が適用されます
違反すると消防法第十一条の五に基づく基準適合命令の対象になります

点検表を作って、毎月確認するようにします。

それが安心です。
危険物の保管管理など、㈱防災屋でもご相談を承っております。

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監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

  • 危険物の規制に関する政令第二十四条
  • 消防法第十条第三項・第十一条の五・第十二条の二
  • 消防法第九条の四(指定数量未満の危険物に関する基準)

※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。

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