塗料や潤滑油のSDSで、引火点が70度や200度を超える数値を見て安心していないでしょうか。
現場では「引火点が高ければ危険物ではない」と思い込んでしまいがちです。
実は第三石油類や第四石油類にも除外規定があり、その基準はアルコール類や第二石油類とは仕組みが違います。
今回はこの除外の条文を、規則の条文からたどっておきます。
塗料も引火点が高ければ危険物じゃないですよね。
引火点の範囲に入るだけでは決まりません。
規則が定める除外の条文を見ていきましょう。
アルコール類の除外と同じ考え方ですか。
実はもっと単純な基準だけで決まります。
順番に見ていきましょう。
- 消防法別表第一備考第十五号・第十六号は、第三石油類・第四石油類のうち塗料類その他の物品が総務省令の基準で品名から除外されると定めています
- その基準は危険物の規制に関する規則第1条の3第6項が定めています
- 可燃性液体量が40パーセント以下であれば、それだけで除外が確定します
- アルコール類や第二石油類の除外とは異なり、引火点の比較試験は必要ありません
- ただし対象は塗料類その他の物品に限られ、この限定を外れると除外自体が使えません
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目次
第三石油類や第四石油類とはどう定義されているのか

まずは条文の定義を確認します。
重油やギヤー油だけでなく、塗料類その他の物品にも同じ引火点の範囲が適用される点が特徴です。
そしてどちらの定義にも「総務省令で定めるものを除く」という除外規定がセットになっています。
除外の中身は危険物の規制に関する規則が定めており、可燃性液体量という一つの指標だけで判断します。
まずはこの除外がどの範囲の物品に適用されるのか、条文の限定を見ていきます。
重油もギヤー油も塗料も同じ条文なんですね。
はい、ただし除外が使えるのは塗料類その他の物品だけです。
次はその範囲を見てみましょう。
塗料類その他の物品とはどの範囲を指すのか

この限定が指す範囲を確認します。
重油やクレオソート油のような燃料そのものには、この除外は適用されません。
引火点だけを見て「第三石油類の範囲に入るから除外できる」と判断すると、この限定を見落とします。
まず自社が扱う物品が塗料類その他の物品に当たるかどうかを確認することが出発点です。
当たる場合に初めて、次の可燃性液体量の基準へ進みます。
重油そのものは除外の対象にならないんですか。
はい、塗料類その他の物品に限られます。
対象であれば、次は基準の中身を確認しましょう。
除外の基準はどこで決まるのか

条文を確認します。
この項には第二号や第三号のような枝番号がなく、条文は一つの数値基準だけで完結しています。
引火点を測る必要も、比較対象となる基準物質を用意する必要もありません。
可燃性液体量の実測値が40パーセントを超えていれば、このルートでは除外されません。
一見するとこれだけで判断が終わりそうですが、他の除外規定と混同しやすい点があります。
濃度だけで決まるなら分かりやすいですね。
そのぶん他の除外と取り違えやすい面もあります。
次に見落としやすい点を確認しましょう。
引火点の確認だけで安心すると何を見落とすのか

その違いを整理します。
第五項には引火点の条件と燃焼点による例外がありますが、第六項にはこの条件がありません。
条文が近い場所に並んでいるため、同じ試験がすべてに必要だと思い込みやすい点が見落としの原因です。
また対象は「塗料類その他の物品」に限られるため、重油やギヤー油そのものにこの除外を当てはめる誤りにも注意が必要です。
条項ごとに求められる試験項目が違うことを、あらかじめ確認しておく必要があります。
引火点の試験もいるものだと思っていました。
この項に限っては不要です。
最後に現場での確認手順を見ましょう。
現場ではどう確認すればよいのか

確認する項目を整理します。
- まず物品が塗料類その他の物品に当たるかどうかを確認する
- 当たる場合は引火点の区分で第三石油類・第四石油類のいずれに相当するかを確認する
- SDSや試験成績書で可燃性液体量が40パーセント以下かどうかを確認する
- 40パーセントを超える場合は、除外されず危険物としての基準がそのまま適用される
可燃性液体量は試験成績書や製造元のSDSで確認できることが多い数値です。
自社で確認できない場合は試験機関に依頼して成績書を取得します。
除外に該当しなければ、指定数量や貯蔵・取扱いの基準を確認する段階に進みます。
判断に迷ったときは、所轄消防署に相談すれば適切な対応が分かります。
まずは手元の塗料が対象かどうか確認します。
可燃性液体量が分かれば判断もスムーズです。
数値が分からなければ先に試験機関へ確認しておいてください。
よくある質問
まとめ
まずは手元の塗料が対象の範囲に当たるか確認します!
可燃性液体量まで分かれば判断も早く済みます。
㈱防災屋でもご相談を承っております。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- 消防法(昭和23年法律第186号)別表第一備考第十五号・第十六号
- 危険物の規制に関する規則(昭和34年自治省令第1号)第1条の3第5項・第6項
- e-Gov法令検索(デジタル庁)
※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。





