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連結散水設備はどんな設備があれば免除できるのか|スプリンクラー設備と連結送水管排煙設備の組み合わせを解説

連結散水設備はどんな設備があれば免除できるのか|スプリンクラー設備と連結送水管排煙設備の組み合わせを解説

地階に燃えにくい壁で囲まれた設備室があっても、連結散水設備は原則どおり全部に付けなければならないのでしょうか。
実は消防法施行令には、他の消火設備がすでにその場所を守っているなら連結散水設備を重ねて付けなくてよいという規定があります。
条件を満たさないまま省略すると、いざというときに消防隊の送水先が足りなくなります。
今回は連結散水設備の設置義務がどんな設備の組み合わせで免除されるのかを、条文から確認します。

うちの地階にはスプリンクラーが入ってるんですが、それでも連結散水設備は別に必要なんですか。
両方付けるのは大変なんですけど。

消防法施行令第28条の2第3項に、免除できる条件がはっきり書かれています。
まずはその条文を一緒に見てみましょう。

点検業者からは何も言われたことがないので、うちは大丈夫だと思い込んでいました。
自己判断で外していい話じゃないですよね。

そのとおりです。
有効範囲という言葉がポイントになるので、そこを一緒に整理していきましょう。

この記事の結論
  • 連結散水設備は地階の床面積の合計が七百平方メートル以上の防火対象物に設置義務がある
  • 送水口を附置したスプリンクラー設備等を技術基準どおりに設置していれば、その有効範囲内の部分は連結散水設備を設置しなくてよい
  • 連結送水管と排煙設備の両方をあわせて設置した部分も、消火活動上支障がないものとして連結散水設備を省略できる
  • 免除されるのは条件を満たした部分だけで、地階全体が自動的に免除されるわけではない
  • 免除を主張する前に設備の有効範囲が図面と現地で一致しているかを確認する必要がある

連結散水設備の免除は地階の床面積が広い建物のうちスプリンクラー等の有効範囲内または連結送水管と排煙設備の組み合わせがある部分だけに限られることを示す図解

連結散水設備はなぜ地階に義務付けられるのか

地階から煙が充満する中、外に停まった消防ポンプ自動車から太いホースが建物の外壁を通って地階に伸びている様子
地階の火災は煙がこもりやすく、消防隊が中に入って消火活動をすることが難しくなります。
そこで考え出されたのが、建物の外から水を送り込む連結散水設備です。
消防法施行令第28条の2第1項 連結散水設備は、別表第一(一)項から(十五)項まで、(十六の2)項及び(十七)項に掲げる防火対象物で、地階の床面積の合計(同表(十六の2)項に掲げる防火対象物にあつては、延べ面積)が七百平方メートル以上のものに設置するものとする。
連結散水設備は消防隊のための設備です。
建物の消火設備が自動で消すためのものであるのに対し、こちらは消防ポンプ自動車が外の送水口から水を送り、地階の天井に付いた散水ヘッドから水をまくための設備です。
だから設置義務は建物の用途ではなく、地階の床面積の合計という規模で判定されます。
七百平方メートルという線引きは、それだけの広さがあると消防隊の携帯ホースだけでは届きにくくなるという実務上の限界から来ています。
この義務を前提にしたうえで、次にどんな設備があれば免除されるのかを見ていきます。

消防隊が持ち込むホースだけじゃ足りないから、建物側にあらかじめ送水の口を用意しておくということですね。
言われてみれば納得です。

そのとおりです。
ただし他の消火設備がすでに同じ役目を果たしているなら、重ねて付けなくてよい場合があります。

どんな消火設備があれば連結散水設備を免除できるのか

スプリンクラーヘッドが天井から水をまいている地階の部屋と、ヘッドの無い隣の小さな部屋に免除を示すチェックマークが付いている様子
免除の条件は建物ではなく設備の側にあります。
同じ役目を果たす設備がすでにあるなら、二重に設置させる必要はないという考え方です。
消防法施行令第28条の2第3項 第一項の防火対象物に送水口を附置したスプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備を第十二条、第十三条、第十四条、第十五条、第十六条、第十七条若しくは第十八条の技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したときは、同項の規定にかかわらず、当該設備の有効範囲内の部分について連結散水設備を設置しないことができる
条文に並ぶ設備はどれも送水口を持ち、外から水を補給できる点が連結散水設備と共通しています。
スプリンクラー設備・水噴霧消火設備・泡消火設備・不活性ガス消火設備・ハロゲン化物消火設備・粉末消火設備の六種類が対象で、それぞれ令第12条から第18条までの技術基準どおりに設置されていることが前提です。
ここでいう免除は、設備そのものを無くしてよいという意味ではありません。
免除されるのはあくまで当該設備の有効範囲内の部分だけで、その外側にははみ出しません。
次は連結散水設備だけに用意されているもう一つの免除の道を見ていきます。

うちの地階はスプリンクラーの散水範囲がちゃんと図面に描いてあります。
あれが有効範囲そのものなんですね。

はい、その図面が根拠になります。
スプリンクラーが無い建物にも別の免除の道があるので、続けて見てみましょう。

連結送水管と排煙設備を組み合わせても免除できるのか

地階の部屋の左側に連結送水管の立管があり右側に排煙用のダクトとファンが並んで設置されチェックマークが付いている様子
スプリンクラー等が入っていない建物でも、別の組み合わせで免除される道があります。
それが連結送水管と排煙設備の組み合わせです。
消防法施行令第28条の2第4項 第一項の防火対象物に連結送水管を次条の技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したときは、消火活動上支障がないものとして総務省令で定める防火対象物の部分には、同項の規定にかかわらず、連結散水設備を設置しないことができる
条文に「排煙設備」という文字はありませんが、総務省令が定める免除部分は連結送水管と排煙設備の両方がそろっていることが前提になっています。
連結送水管だけで送水経路はできても、地階にこもった煙を外に出す手段が無ければ消防隊は活動できません。
排煙設備があって初めて、送り込んだ水と外に逃がす煙がセットになり、消火活動上の支障が無いと判断されます。
つまりこの免除は「送水経路」と「排煙経路」の両方がそろって成り立つものです。
片方だけでは条文の求める条件を満たしません。

うちは連結送水管しか入っていないんですが、それだけでは免除にならないということですか。
排煙設備も別に確認が必要なんですね。

そのとおりです。
この勘違いが実務でいちばん起きやすいところなので、次でくわしく整理します。

免除の範囲を誤解しやすいのはどこか

左の部屋にはスプリンクラーヘッドがあり右の広い部屋にはヘッドが無く禁止マークが付いている様子
ここまでの二つの免除は、どちらも「部分」に対する免除であって「建物全体」の免除ではありません。
この線引きを取り違える相談が実務では少なくありません。
消防法施行令第28条の2第3項(再掲) …同項の規定にかかわらず、当該設備の有効範囲内の部分について連結散水設備を設置しないことができる。
免除は「有効範囲内の部分」だけに効きます。
地階の一室にスプリンクラーが入っていても、廊下を挟んだ別の部屋まで散水が届かないなら、その部屋は免除の対象外です。
地階のどこか一箇所に対応設備があるからといって、地階全体が免除されるわけではありません。
同じように、連結送水管だけを設置して排煙設備を後回しにしている状態も、条文が求める組み合わせを満たしていないので免除は成立しません。
免除を主張する前に、範囲がどこまで届いているかを図面で確認する必要があります。

地階にスプリンクラーがあると聞いて、全部免除されると思い込んでいました。
部屋ごとに確認しないといけないんですね。

はい、部屋単位で見ていく話です。
最後に、明日から確認できることをまとめます。

明日からなにを確認すればよいのか

担当者が大きな図面の前に立ち地階の部分を指差しながらクリップボードで確認している様子
免除の可否は自己判断ではなく、資料と現地の突き合わせで確認します。
まずは次の三点をそろえておくと話が早くなります。
消防法施行令第28条の2第2項第2号 送水口は、消防ポンプ自動車が容易に接近できる位置に設けること。
確認すべきは設備の有無ではなく範囲です。
一点目はスプリンクラー等の散水範囲図で、地階のどこまでが有効範囲に入っているかを見ます。
二点目は連結送水管と排煙設備が同じ部分に揃って設置されているかで、片方しか無い区画は免除の対象から外します。
三点目は連結散水設備そのものの送水口の位置で、消防ポンプ自動車が容易に接近できる場所にあるかを見ておきます。
免除を主張したい部分があれば、この三点を消防計画や点検記録に添えて所轄消防署に相談するのが確実です。

散水範囲図と設備の組み合わせを一緒に見てもらえば、うちの地階がどこまで免除の対象か分かりそうです!

図面と現地を突き合わせるところまで、ぜひご一緒させてください。
次はよくある質問を見ていきましょう。

よくある質問

Qスプリンクラー設備があれば連結散水設備の点検も不要になりますか?
A免除されるのは連結散水設備を設置する義務であって、免除された部分にそもそも連結散水設備が無いのですから点検の対象にもなりません。ただし免除の根拠になっているスプリンクラー設備側の点検は別途必要です。
Q水噴霧消火設備や粉末消火設備でも免除の対象になりますか?
Aはい。令第28条の2第3項は水噴霧消火設備・泡消火設備・不活性ガス消火設備・ハロゲン化物消火設備・粉末消火設備も対象に含めています。いずれも送水口を附置し、それぞれの技術基準どおりに設置されていることが条件です。
Q排煙設備だけを先に設置すれば連結散水設備は後回しにできますか?
Aできません。令第28条の2第4項の免除は連結送水管と排煙設備の両方がそろっていることが前提です。排煙設備だけでは条文の求める条件を満たさないので、連結散水設備の設置義務はそのまま残ります。
Q免除の可否を自分たちだけで判断してよいですか?
A避けたほうが安全です。有効範囲がどこまで届くかの判断には図面と現地の照合が必要で、判断を誤ると未設置の状態のまま放置することになります。所轄消防署に図面を示して確認するのが確実です。

まとめ

連結散水設備は地階の床面積の合計が七百平方メートル以上の防火対象物に設置義務がある(令第28条の2第1項)
送水口を附置したスプリンクラー設備等六種類を技術基準どおりに設置していれば、有効範囲内は連結散水設備を省略できる(令第28条の2第3項)
連結送水管と排煙設備の両方をあわせて設置した部分も省略できる(令第28条の2第4項)
連結送水管だけ、排煙設備だけでは条文の求める組み合わせを満たさず免除にならない
免除は設備の有効範囲内の部分だけに効き、地階全体が自動的に免除されるわけではない
連結散水設備の送水口は消防ポンプ自動車が容易に接近できる位置に設ける(令第28条の2第2項第2号)
免除を主張する前に散水範囲図と設備の組み合わせを図面と現地で突き合わせることが実務の第一歩になる

まずはうちの地階の図面を引っ張り出して、散水範囲がどこまで届いているか確認します!

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監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

  • 消防法施行令第28条の2(連結散水設備に関する基準)
  • 消防法施行令別表第一

※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。

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