祭りの屋台や展示会の仮設店舗、工事現場の仮設事務所は、建築基準法の建築確認の手続きが簡略化されることがあります。
「仮設だから面倒な手続きは要らない」と考える方も少なくありませんが、その緩和は建築基準法の中だけの話です。
仮設の建物であっても、多数の人が出入りする以上、火災のリスクがなくなるわけではありません。
本記事では建築基準法第八十五条が緩和する範囲と、そこに含まれない消防法上の義務まで条文にもとづいて解説します。
今度祭りの実行委員で仮設のテントを建てるんですが、建築確認とか要らないんですよね。
建築基準法上は、特定行政庁の許可を受ければ手続きが緩和される仕組みがあります。
じゃあ消火器とか防火管理者とかも、特に用意しなくていいってことですか。
いいえ、そこは別の話です。
建築基準法と消防法、それぞれの規定を順番に見ていきましょう。
- 建築基準法第八十五条は、仮設興行場や仮設店舗、工事現場の仮設事務所について、一定の要件のもとで建築確認等の手続きを緩和しています。
- 仮設興行場、博覧会建築物、仮設店舗などは、特定行政庁の許可を受ければ1年以内の期間に限り建築できます。
- 工事現場の事務所や下小屋などは、許可を受けなくても一定の規定の適用が自動的に除外されます。
- 防火地域又は準防火地域内で延べ面積50平方メートルを超える仮設建築物には、屋根の防火性能に関する規定が適用されます。
- 建築基準法の緩和リストに消防法令への言及はなく、防火管理者の選任や消防用設備等の設置義務は仮設建築物にもそのまま適用されます。
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目次
仮設の店舗や興行場はなぜ建築基準法の規制が緩和されるのか

建築基準法はこうした建物を「仮設建築物」として位置づけ、通常の建築物とは別の扱いを定めています。
除かれるのは建築確認や道路・用途地域に関する規定など、建築基準法の中の規定だけです。
第三章は用途地域や容積率など都市計画に関わる規定なので、仮設建築物ならではの緩和と言えます。
ただし対象になるのは工事現場からおおむね近い場所に設ける仮設建築物に限られる点に注意してください。
どこまで緩和されるのか、次に対象となる仮設建築物の種類を見ていきましょう。
工事の仮設事務所なら、届出もいらないんですね。
工事現場に近い仮設建築物ならそうです。
次は許可を受けて建てるタイプを見てみましょう。
どんな仮設建築物が対象になり許可はどう受けるのか

こちらは自動的に緩和されるのではなく、特定行政庁の許可を受けることが条件になります。
許可の期間は1年以内が原則で、工事に伴う仮設店舗は工事に必要な期間まで認められます。
祭りの露店や展示会のイベントホールのような一時的な建物も、この仮設興行場等に含まれます。
無許可のまま長期間使い続けると、建築基準法上の違反になり得る点に注意してください。
許可を受けたあとも、緩和されない規定が残っている点を次に確認しましょう。
祭りの実行委員が建てるテントも、許可を受ければ緩和されるんですね。
安全上、防火上及び衛生上支障がないと認められることが条件です。
次は緩和されない基準を見ていきましょう。
緩和されても外れない基準はなにか

特に火災の延焼に関わる規定は、仮設建築物であっても一部が残ります。
第六十二条は屋根が延焼を広げないための構造を定めた規定です。
仮設だからといって、どんな屋根材でも使ってよいわけではありません。
延べ面積の小さい仮設建築物や防火地域外であれば、この規定は適用されません。
自分の建てる場所が防火地域や準防火地域に当たるかどうかも、あわせて確認しておきましょう。
屋根の材料まで気にしないといけないとは知りませんでした。
防火地域や準防火地域にある場合は特に注意が必要です。
次は消防法側の話に移りましょう。
建築基準法の緩和は消防法の義務まで免除するのか

つまり仮設建築物であっても、消防法上の義務はそのまま生き続けます。
建築基準法第八十五条の適用除外リストには消防法や消防法施行令の条文は一つも含まれていません。
収容人員などの要件を満たせば、仮設のテントであっても防火管理者の選任が必要になります。
消防法第十七条にもとづく消火器等の消防用設備等の設置義務も、同じように仮設建築物に及びます。
「仮設だから消防法も緩くなる」という思い込みは、この記事でいちばん誤解しやすい落とし穴です。
建築の許可が下りたから安心、というわけじゃないんですね。
建築基準法と消防法は別の法律です。
次は建てる前に確認する手順を整理しましょう。
仮設の建物を建てる前になにを確認すればよいか

建築側と消防側、それぞれの窓口に相談することが欠かせません。
まずは自分の建物が仮設興行場等の許可の対象になるか、特定行政庁の窓口で確認しましょう。
あわせて所轄消防署にも相談し、収容人員に応じた防火管理者の選任や消火器等の設置が必要かを確認します。
存続期間が延びそうな場合は、期限が来る前に許可の延長手続きも忘れず進めてください。
建築と消防、両方の窓口に早めに相談しておくことが、仮設建築物を安全に使い続ける一番の近道です。
建築と消防、両方に相談しておいたほうが安心ですね。
着手前の早い段階で両方に確認しておくと安心です。
よくある質問
まとめ
仮設の建物を建てるときも、消防法の手続きを忘れずに確認します!
仮設建築物の防火管理にご不安があれば、㈱防災屋でもご相談を承っております。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- 建築基準法第八十五条(仮設建築物に対する制限の緩和)
- 消防法第八条(防火管理者の選任義務)
- 消防法第十七条(消防用設備等の設置維持義務)
※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。





