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高い建物が近くにあるとなぜ日影の規制を受けるのか|建築基準法第五十六条の二の対象と時間制限を解説

高い建物が近くにあるとなぜ日影の規制を受けるのか

高い建物が近くに建つと、日当たりが悪くならないか気になる方は少なくありません。
建築基準法には、この日当たりの問題を冬至の日を基準に数値で制限する仕組みがあります。
どんな建物が対象になり、どこまでの日影なら許されるのかを知らずにいると、確認申請の段階で計画の見直しを迫られることがあります。
この記事では建築基準法第五十六条の二が定める日影規制の対象・測り方・見落としやすい落とし穴を整理します

高さ制限のことは聞いたことがありますが、日影の規制まであるとは知りませんでした。

高さ制限とは別に、冬至の日にどれだけ影が伸びるかを条文で決めているんですよ。

うちの土地も対象になるんでしょうか。

用途地域と建物の高さで決まります。
順番に見ていきましょう。

この記事の結論
  • 高い建物が対象区域内にあると、冬至日の日影の時間が建築基準法第五十六条の二で制限されます(第一項)。
  • 対象になるのは低層住居専用地域等で軒の高さが七メートルを超える建物か三階建て以上の建物、その他の用途地域では高さ十メートルを超える建物です
  • 日影の時間の上限は敷地境界線から五メートル十メートルの距離ごとに条例が定め、三時間から五時間の範囲で選ばれます。
  • 対象区域の外に建っていても、高さ十メートルを超えて対象区域内に日影を生じさせる建物は対象区域内にあるものとみなされます
  • 高さの限度を超えたい場合は、特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可する手続きが必要です。

建築基準法第五十六条の二が定める日影規制の対象と時間制限の図解

高い建物が近くにあるとなぜ冬至の日影が問題になるのか

高い建物から低い住宅へ伸びる影のイメージ

高い建物が建つと、周辺の住宅の日当たりが悪くならないか気になる方は少なくありません。
建築基準法には、この日当たりの問題を冬至の日を基準に数値で制限する仕組みがあります。

第五十六条の二第一項(抜粋) 対象区域内にある建築物は、冬至日の真太陽時による午前八時から午後四時まで(道の区域内にあつては、午前九時から午後三時まで)の間において(略)、敷地境界線からの水平距離が五メートルを超える範囲において(略)掲げる時間以上日影となる部分を生じさせることのないものとしなければならない。

この規定は、一年で日照時間が最も短くなる冬至の日を基準に、周辺の敷地に生じる日影の時間そのものを制限しています
高さ制限や斜線制限が建物の形そのものを規制するのに対し、日影規制は実際に生じる影の時間を直接の基準にする点が異なります。
対象になるのは全国どこでも一律ではなく、地方公共団体の条例で指定された区域だけです。
自分の敷地や隣接地が対象区域に入っているかどうかが、最初に確認すべき出発点になります。

日当たりの問題って、感覚だけじゃなく条文で決まっているんですね。

はい、冬至の日を基準に数値で決まっています。
次はどんな建物が対象になるかを見てみましょう。

どんな建物が日影規制の対象になるのか

低い住宅と高い建物の高さを比べるゲージ

対象になる建物の基準は、用途地域の種類によって二つに分かれています。
低層住居専用地域など閑静な住環境を守る地域ほど、より低い建物から対象になります。

建築基準法施行令第百三十五条の十三(抜粋) 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、田園住居地域若しくは用途地域の指定のない区域内にある部分の軒の高さが七メートルを超える建築物若しくは当該部分の地階を除く階数が三以上である建築物又は高さが十メートルを超える建築物(以下この条において「対象建築物」という。)

対象になる建物の高さの基準は、低層住居専用地域等とそれ以外の地域で異なります
低層住居専用地域・田園住居地域・用途地域の指定のない区域では、軒の高さが七メートルを超える建物地階を除く階数が三以上の建物が対象です。
第一種・第二種中高層住居専用地域や住居系・近隣商業・準工業地域では、高さが十メートルを超える建物だけが対象になります。
自分の敷地の用途地域によって、どちらの基準で判定されるかがまず変わってきます。

三階建てでも対象になることがあるんですか。

はい、低層住居専用地域等では階数でも判定されます。
次はどれだけの日影が許されるかを見てみましょう。

冬至日にどれだけの日影なら許されるのか

測定用の水平面と敷地境界線からの距離を示す杭

許される日影の時間は、測定する高さと敷地境界線からの距離によって細かく分かれています。
数値そのものは条文の別表と、市区町村の条例が組み合わさって決まる仕組みです。

別表第四(注) この表において、平均地盤面からの高さとは、当該建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面からの高さをいうものとする。

日影は建物のてっぺんではなく、平均地盤面から1.5メートルや四メートルなど条文が定める一定の高さの水平面で測ります
その水平面上で、敷地境界線から五メートル以内五メートルを超え十メートル以内の二つの範囲に分けて、日影となる時間の上限を測定します。
上限の時間は別表第四が示す三種類の時間(三時間・四時間・五時間など)の中から、市区町村が条例で地域ごとに一つを選んで指定します。
北海道など「道の区域内」は日照時間が短いため、測定する時間帯そのものが午前九時から午後三時までと短く設定されています。

境界線からの距離によって、許される時間が変わるんですね。

はい、距離が近いほど厳しく制限されます。
次は少し意外な落とし穴を見てみましょう。

対象区域の外に建てても日影規制を逃れられないのはなぜか

対象区域の境界線をまたいで影を落とす建物

対象区域の外側に建てれば日影規制は関係ないと考えてしまいがちですが、条文はそこまで単純ではありません。
高さが一定を超える建物には、区域外であっても及ぶ規定があります。

第五十六条の二第四項 対象区域外にある高さが十メートルを超える建築物で、冬至日において、対象区域内の土地に日影を生じさせるものは、当該対象区域内にある建築物とみなして、第一項の規定を適用する。

対象区域の外に建っていても、高さ十メートルを超え、冬至日に対象区域内へ日影を生じさせる建物は、対象区域内にある建物とみなされます
つまり境界線のすぐ外側に建てれば規制を免れられる、という発想は通用しません
自分の敷地が対象区域の指定から外れていても、隣接する対象区域に向けて長い影を落とす高い建物を計画する場合は注意が必要です。
逆に対象区域内にある建物が、区域外の土地へ日影を生じさせる場合の扱いも政令で別途定められています。

区域の外に建てれば関係ないと思っていました。

高さと影の届く先によっては対象になります
最後に確認の手順を見ていきましょう。

日影規制に引っかかりそうなときは何を確認すればよいのか

条例の一覧を確認する担当者と建物の模型

計画している建物が日影の限度を超えそうなときも、条文にはあらかじめ抜け道が用意されています。
ただしそれは無条件の抜け道ではなく、行政の手続きを経て初めて使えるものです。

第五十六条の二第一項ただし書 特定行政庁が土地の状況等により周囲の居住環境を害するおそれがないと認めて建築審査会の同意を得て許可した場合又は当該許可を受けた建築物を周囲の居住環境を害するおそれがないものとして政令で定める位置及び規模の範囲内において増築し、改築し、若しくは移転する場合においては、この限りでない。

計画が日影の限度を超える場合は、特定行政庁の許可を受ける道があります
条件は、周囲の居住環境を害するおそれがないと認められ、建築審査会の同意を得ることです。
道路や川に接する敷地、隣地との高低差が大きい敷地では、境界線の位置そのものを緩和して測定する規定も政令に用意されています。
自己判断で計画を進める前に、用途地域・対象建物の基準・条例が指定する時間を順番に確認しておくことが遠回りに見えて確実です。

  • 敷地が対象区域に指定されているかを市区町村の条例で確認する
  • 建物が軒高七メートル超・三階建て以上・高さ十メートル超のどの基準にあたるかを確認する
  • 敷地境界線からの距離ごとに条例が定める日影時間の上限を確認する
  • 限度を超えそうな場合は、早い段階で特定行政庁に相談する

この四つを先に確認しておくと、計画段階での見積もり違いを防げます
対象区域の指定や条例で選ばれた時間は、市区町村の都市計画情報で調べられます。
限度を超える計画は、いずれも特定行政庁への事前相談が前提になります。
自己判断で計画を進めてしまうと、後から設計の見直しを求められることもあるため注意が必要です。

まずはうちの地域が対象区域かどうかを確認してみます。

それが一番確実な進め方です。
次はよくある質問を見ていきましょう。

よくある質問

Q日影規制はどんな地域にある建物でも対象になりますか?
Aいいえ。対象区域として地方公共団体の条例で指定された区域内の建物に限られます(建築基準法第五十六条の二第一項)。
Q低層住居専用地域と他の用途地域では対象になる建物の基準は同じですか?
A異なります。低層住居専用地域等は軒高七メートル超か三階建て以上、その他の地域は高さ十メートル超が基準です。
Q対象区域の外に建てれば日影規制を受けませんか?
A受けることがあります。高さ十メートルを超え、冬至日に対象区域内へ日影を生じさせる建物は対象区域内の建物とみなされます(第四項)。
Q計画がどうしても日影の限度を超える場合はどうすればよいですか?
A特定行政庁の許可を受ける方法があります。周囲の住環境を害するおそれがないと認められ、建築審査会の同意を得ることが条件です。

まとめ

建築基準法第五十六条の二は、対象区域内にある建物について冬至日の日影の時間を制限しています。
対象になるのは低層住居専用地域等で軒高七メートル超または三階建て以上の建物、その他の地域では高さ十メートル超の建物です
日影は午前八時から午後四時(道の区域内は午前九時から午後三時)の間で測ります。
日影の時間の上限は敷地境界線から五メートル十メートルの距離ごとに条例が個別に定めます。
対象区域の外にある高さ十メートル超の建物でも、対象区域内に日影を生じさせれば対象区域内の建物とみなされます
道路や川に接する敷地、隣地との高低差が大きい敷地には測定位置の緩和が別途定められています。
高さの限度を超えたいときは、特定行政庁の許可と建築審査会の同意が前提になります。

うちも計画の前に、対象区域かどうかを確認してみます!

早めの確認も含めて、㈱防災屋でもご相談を承っております。

防火管理はプロにお任せ下さい

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お問い合わせ

監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

  • 建築基準法第五十六条の二(e-Gov法令検索)
  • 建築基準法別表第四(e-Gov法令検索)
  • 建築基準法施行令第百三十五条の十二・第百三十五条の十三(e-Gov法令検索)

※本記事は公表されている法令に基づく一般的な解説です。日影の時間や対象区域の指定は自治体の条例によって異なります。具体的な数値は所轄の特定行政庁にご確認ください。

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