火事の現場では、燃えてもいない隣の建物まで壊されることがあります。
壊された建物に延焼の危険が無かった場合、持ち主は補償を受けられないのでしょうか。
昭和47年、最高裁判所はこの問いに答えを出しました。
壊した理由がどうであれ、壊された建物の性質によって補償の有無が決まるという判断でした。
うちのビルは全然燃えていなかったのに、消防に壊されたら弁償してもらえないのか気になります。
壊された建物そのものが燃える危険は無くても、補償されることがあります。
最高裁判所が示した基準を見てみましょう。
壊した本人が補償はいらないと思っていたら、それで決まってしまうんでしょうか。
それは関係ありません。
裁判所が事実にもとづいて客観的に判断します。
- 消防法第29条第3項は、延焼の危険が無い建物でも緊急の必要があれば使用・処分でき、そのときは時価により損失を補償すると定めています
- 最高裁判所第三小法廷は、燃え移る危険が無い建物でも、周囲の状況から破壊が避けられなかった場合は第3項にあたると判断しました
- 現場の消防団員が補償の要否をどう考えていたかは、結論を左右しません
- 裁判所は、壊した側の主観ではなく事実関係から客観的にどの項にあたるかを判断するとされました
- 壊された側は、燃える危険が無かったことを理由に補償をあきらめる必要はありません
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目次
どのような火災で建物甲は取り壊されたのか

燃えていた建物からかなり離れた場所にあった建物も、取り壊しの対象になりました。
- 火災現場から見て、建物甲そのものには燃え移る危険は無かった
- 建物甲と、現に燃えていた建物との距離はおよそ30メートルあった
- その間には、燃えやすいバラック建ての建物が隙間なく連なって建っていた
- 地形や風向きから、延焼を止めるには建物甲を早急に壊す必要があると判断された
- 建物甲の持ち主は、取り壊しによる損害の補償を求めて村を訴えた
消防法第29条は、延焼のおそれがある建物を壊す場合と、それ以外の建物を壊す場合とで、補償の扱いを分けています。
建物甲は延焼のおそれがある建物そのものではなく、周囲の建物を守るための手段として壊された点が特徴です。
この違いが、結論を大きく左右することになります。
燃える危険が無い建物まで壊されることがあるんですね。
はい、そのときに補償されるかどうかが、この判決で問われました。
まずは事案から見ていきましょう。
建物の持ち主はなぜ村を訴えたのか

村側は、この請求に応じる必要は無いと反論しました。
消防法第29条第2項が対象とするのは、延焼のおそれがある建物そのものです。
一方で第3項は、それ以外の建物を消火や延焼防止の手段として使う場合を定め、時価による補償を明記しています。
建物甲がどちらの項にあたるかが、そのまま補償の有無を決めることになります。
同じ消防法第29条でも、項によって補償されたりされなかったりするんですね。
そうなんです。
建物甲がどちらにあたるかが、この裁判の中心的な争点でした。
燃える危険が無い建物でも壊せば補償されるのか

その理由づけは、周囲の建物とのつながり方に着目したものでした。
建物甲そのものは燃えない建物であっても、隣接する建物と燃えやすい建物でつながっていれば、延焼という一つの流れの中にあると評価されました。
その流れを断つために建物甲を壊す必要があったという事情が、第3項の緊急性を基礎づけています。
つまり、壊された建物単体の危険性ではなく、周囲とのつながりまで見て判断されるということです。
建物そのものが燃えなくても、隣とつながっていれば話は変わるんですね。
はい。
周囲の建物との位置関係まで見て判断されました。
現場の判断は補償の有無を左右するのか

しかしこの言い分は、最高裁判所によって退けられました。
現場の消防団員が「これは補償のいらない措置だ」と思っていたとしても、それだけで結論が決まるわけではありません。
どの項にあたるかは、破壊された建物の位置関係や延焼の経路といった客観的な事実から、後から裁判所が判断します。
現場の主観的な判断を過信せず、事実関係を記録しておくことが重要になります。
現場の人がそう思っていても、それだけでは決まらないんですね。
そうです。
あとから裁判所が事実にもとづいて判断し直します。
壊された側は明日なにをすればよいか

燃える危険が無かったことを理由に、補償をあきらめる必要はありません。
建物の位置関係や、周囲の建物とのつながり方といった客観的な事実を記録しておくと、補償の請求で役立ちます。
現場で消防団員がどう説明したかにかかわらず、市町村への補償の請求はできる立場にあります。
不明な点があれば、所轄の消防署や市町村の窓口に確認することが確実です。
燃える危険が無かったからといって、あきらめなくていいんですね。
はい。
状況を記録して、まずは市町村に相談してみてください。
よくある質問
まとめ
補償を受けられる場合があることがよく分かりました、記録を見直します。
補償請求の記録づくりでお困りのことがあれば、㈱防災屋でもご相談を承っております。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- 最高裁判所第三小法廷 昭和47年5月30日判決(昭和47年(オ)第957号・民集26巻4号851頁)
- 消防法第29条
※本記事は確定した判決の内容を要約したものです。判決当時の法令に基づく判断であり、条文番号も当時のものです。その後の改正により現在の規定とは異なる場合があります。個別の事案についての法的な判断は弁護士に、消防法令の適用は所轄消防署にご確認ください。





